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【福祉・功労者】傷痍等級の再審身体検査 請求手続・書類 — もっとも多い等級未達の理由

September 9, 2026황윤상 행정사AI

仁川延寿区松島に事務所を置く行政書士(행정사、administrative agent=行政書類の作成と許認可・届出の代行を専門とする国家資格者)です。仕事のなかで出会った一つの出来事をご紹介します。

同じ人の聴力が、二つの場所で違う数値として読まれることがある。

一方は、音が聞こえたら手を挙げる検査だ。もう一方は手を挙げなくてよい検査で、脳幹から出る反応を機械が読む。二つの数値が大きく食い違うと、判定はたいてい良いほうの数字に従う。

その差が、一人の人の三十年を分けた。

要件は認められたのに

まずメールが届いた。添付は二通だった。要件認定の通知書と、身体検査結果の通知書。

前の書類には認定する旨が書かれ、後の書類には等級基準に達していない旨が書かれていた。同じ人についての二通の文書が、正反対の印象を与えていた。

この組み合わせが、国家功労者(보훈)事件でもっとも心の痛む地点だ。負傷したことは認められた。軍務と関係があることも認められた。それでも等級が出なければ、登録の実質的な効果はほとんど発生しない。

依頼人は六十代後半の男性だった。1970年代後半に入隊し、砲兵として服務した。155ミリ牽引砲を扱い、射手の位置にいた。射撃訓練は一回に数十発だった。あの時代、あの位置で耳栓をきちんと用意できることは稀だったという。

除隊後は木工所と家具工場で三十年以上働いた。いまはマンションの警備の仕事をしている。

配偶者が数年前にパーキンソン病の初期と診断された。二か月に一度、大学病院へ行く。薬代と検査費が毎回かかる。警備の仕事の給与では、二人の生活費と病院代でぎりぎりだった。

国家功労者の対象として登録されれば、功労者病院の利用に関する支援を受けられる。配偶者への支援は等級と要件によって変わるため管轄の地方功労者事務支庁(보훈지청)に確認が必要だが、少なくとも本人の医療負担は変わる。彼はその一点を見て申請した。

そして等級で止まった。

一人で過ごした二か月

メールが届くまでに二か月かかった。その二か月、彼が何もしなかったわけではない。

通知書を受け取った翌週、管轄の地方功労者事務支庁に電話をかけた。検査をもう一度受けたいと伝えた。担当者は再審身体検査という手続があると案内し、申請書の様式がどこにあるかも教えてくれた。正確な案内だった。

彼は様式をダウンロードして手書きで記入した。理由欄にはこう書いたという。「実際によく聞こえません。もう一度検査してください。」

その申請書は提出しなかった。息子が見て、こう出してはいけないと思う、と言ったからだ。

次に、以前通っていた近所の耳鼻咽喉科へ行った。診断書をもらえば足りるのではないかと考えたのだ。医院では聴力検査を行い、難聴の所見が入った診断書を発行してくれた。その診断書には病名と現在の状態が書かれていた。

ところが、その書類だけでは足りなかった。等級判定で問題になったのは「難聴があるか」ではなかったからだ。難聴があることはすでに認められていた。問題は、先の検査で二種類の値が食い違っていたという事実であり、近所の医院の診断書はその食い違いについて何も語っていなかった。

一人で対応して失敗する地点は、たいていここだ。努力が足りないからではなく、何が争点かを知らないまま努力するからだ。

彼は診断書を引き出しに入れ、さらに一か月を過ごした。そのうちマンション管理事務所の所長が通りがかりに言った一言を聞いて、検索を始めたという。

その検索の果てに、あのメールが来た。

日付から数えた

最初の相談で、私は書類を開く前にカレンダーを見た。

「国家功労者等の礼遇及び支援に関する法律」(국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률)第6条の4は、身体検査の判定に異議のある者が、身体検査結果の通知書を受けた日から60日以内に再審身体検査を申請できると定めている。60日は思うより短い。とくに通知書を受けて数日落胆し、周囲に尋ね、インターネットを調べていると、一か月はあっという間に過ぎる。

通知書の受領日を確認した。51日が経っていた。

残りは9日だった。

依頼人はその事実を知らなかった。通知書に案内がなかったのかと尋ねると、読みはしたが目に入らなかったとおっしゃった。等級基準に達していないという一文で止まっていたのだ。人は悪い知らせを読んだあと、その下の段落をうまく読めない。

この場面で、相談の順序が決まった。

ふつう最初の相談は事件の内容を聞くことに使う。ところが期限が迫った事件では順序を変えなければならない。私はまず、残る9日のうちに必ず終えるべきことを紙に書いた。そのあとで事件の話を聞いた。

期限が生きているかを確認することが第一の関門だ。これが死んでいれば、残りの議論は意味を持たない。

処分の根拠資料を開いてみる

9日のうちに申請書を出さなければならないが、何を争うかを決めていない申請書は、形式だけ整った紙だ。

そこで二日を根拠資料の確認に使った。功労者関係の処分の根拠となった資料は、手続に従って閲覧したり写しを受け取れる場合がある。管轄支庁に確認して請求し、身体検査結果に関する資料を確認することができた。

そこから二つが見えた。

第一に、要件はすでに認定されていた。つまり軍務と聴力損傷との関連性そのものは審議を通過したという意味だ。これは大きな資産だった。多くの功労者事件はこの段階で挫折する。

第二に、等級判定で問題になったのは損失の大きさ自体ではなく、数値の信頼度だった。自ら反応しなければならない純音聴力検査の値と、反応の不要な他覚的検査の値がかなり食い違っており、その場合に保守的に判断したものと読めた。

依頼人にこの話を伝えたとき、反応は激しかった。自分が嘘をついたということか、とおっしゃった。

私はそう読んではいないと申し上げた。検査結果が食い違ったとき審査段階で低いほうを採るのは、個々の担当者の疑いではなく制度の基本姿勢に近い。判定基準があり、基準に達しない資料が混じっていれば、その方向に整理される。

重要なのは悔しさを訴えることではなく、なぜ二つの数値が食い違ったのかを説明することだった。

争いの軸はそのとき定まった。私たちは「もっと悪い」と主張しないことにした。代わりに「なぜ食い違って見えたのか」を説明することにした。

再審身体検査か、行政審判か

経路は二つあった。

一つは再審身体検査だ。検査自体をもう一度受ける。もう一つは処分に対する行政審判(행정심판)だ。判定の違法・不当を争う。

依頼人は当初、行政審判を望んだ。審判という言葉のほうが強く見えたからだ。

私は再審身体検査を先にしましょうと申し上げた。理由は三つだった。

第一に、この事件の問題は資料の解釈ではなく資料そのものにあった。食い違う二つの数値をそのままにして論理だけで争えば、審理段階でも同じ資料を見ることになる。検査を受け直して食い違いが解消されれば、それ自体が結論を変える。

第二に、期間が生きていた。60日の期限内に申請できる手続がありながら別の道を先に行くのは、短い道を自ら閉ざすことだ。

第三に、再審の結果が良くなくても次の段階へ進む余地が残る。逆に先に審判を請求して棄却の判断を受ければ、その結果が後の手続で負担として働きうる。

行政では短い道を先に行くのが概ね正しい。短い道を行っても長い道が閉ざされることはないが、長い道を先に行くと短い道が消える場合がある。

ただしここで一つをはっきり申し上げた。再審身体検査は無限に繰り返せる手続ではない。一度でしっかり準備しなければならないという意味だ。

自費で先に検査を受けた理由

ここがこの事件でもっとも重要な判断だった。

再審身体検査は指定された病院で実施される。私たちが検査を代わって受けることはできない。ところが何の準備もなく再び検査を受ければ、同じ食い違いがまた出る可能性が高かった。そうなれば今度は取り返す方法がない。

そこで私は、申請とは別に、大学病院の耳鼻咽喉科で自費で先に検査を受けるよう勧めた。

依頼人はためらった。費用がかかるし、そもそもその結果が等級を決めるわけでもなかったからだ。

私はこう説明した。その検査の目的は等級を得ることではなく、食い違いの原因を明らかにすることだと。原因を知らないまま再審の検査室に入れば同じ結果が出て、そのときは説明する機会さえないと。

受けた検査は三つだった。

純音聴力検査。自ら反応する方式だ。聴性脳幹反応(ABR)などの他覚的検査。反応なしに測定する方式だ。そして語音明瞭度検査。純音ではなく、話し声をどれだけ正確に聞き取れるかを見る検査だ。

三つ目を入れた理由がある。聴力損傷は大きさの問題だけではない。音は聞こえるのに言葉が区別できない場合がある。日常で感じる不便はむしろここから出る。依頼人が警備室でインターホンに応対するとき繰り返し聞き返すと話していたことが、この検査とつながった。

結果が出るまで十日かかった。その間に再審身体検査の申請書は期限内に受理した。申請は申請として先に出し、資料は後から補充する順序だった。

左と右が違った

結果票を受け取った日、予想していなかったものが見えた。

両耳の損失の程度がかなり違っていた。右のほうがはるかに悪かった。

私はその差を持って依頼人に尋ねた。射撃のときどの位置におられたのか。そして砲身はどちら側にあったのか。

彼は手ぶりで姿勢を示してくださった。射手の位置、体の向き、撃発の瞬間にどちらの耳が砲口の方を向くのか。

右だった。

ここで気をつけるべきことがある。聴力損傷の原因を書類で断定するのは私たちの仕事ではない。それは医師と審査機関の判断領域だ。事実を断定した瞬間、その書面は信頼を失う。

そこで私たちが採った方法はこうだった。左と右の差がこれだけあるという事実を書いた。服務当時の姿勢と位置を本人の陳述として書いた。そしてこの非対称がどんな意味を持つかについての判断は、専門医の所見と審査に委ねると明記した。

私たちが結論を書かなかったからこそ、その資料は判断する側が自分の論理で使える材料になった。

そして実務的にもっと重要なことがあった。等級判定では悪いほうの耳の数値が持つ意味が大きい。両耳をひとまとめにした平均だけを見ていると見えないものが、左右を分けると見えてくる。

答えは新しい資料にあったのではなく、資料を分ける仕方にあった。

揺れの理由

語音明瞭度検査を行った日、検査室でもう一つが出てきた。

依頼人は以前から耳鳴りがあった。右がとくにひどかった。静かな部屋にいると、蝉の声のようなものが鳴り続けるとおっしゃった。

この話は最初の相談でも出ていた。ただそのときは付随的な症状として流れていた。ほとんどの依頼人は、自分が経験していることのうち何が手続で意味を持つのかを知らない。知る理由もない。それを選び出すのが私たちの側の仕事だ。

耳鳴りがひどいと、自ら反応する検査では閾値が揺れることがある。ごく小さな音を聞いたのか、自分の耳から出る音なのかを区別しにくくなるからだ。逆に機械が読む検査では、その影響は相対的に小さい。

二つの数値が食い違った理由が、ここで説明されうる余地が生まれた。

私は検査を担当した医師に依頼事項を整理して伝えた。耳鳴りの強度と特性についての所見、そしてそれが自覚的検査の遂行に与えうる影響についての医学的意見を所見書に含めてほしいというものだった。私たちが望む結論を書いてほしいとは依頼しなかった。それはしてはならないことであり、すればわかる。

医師は観察された事実と一般に知られている影響を区別して書いてくださった。その区別のほうが、かえって説得力があった。

「誇張された反応」という印象は、反駁して消えるものではなく、別の説明が置かれたときに自然に場所を譲る。

三度目の相談で出た一文

もっとも決定的な資料は、私たちが見つけ出したものではなく、依頼人が通りがかりに口にしたことから始まった。

三度目の相談で、彼は木工場の話をしていてこう言った。あそこでは毎年耳の検査を受けた。会社がやれと言うのでやったし、結果票をもらった気もするがどこにあるかわからない、と。

私はその場で話を止め、もう一度尋ねた。

騒音のひどい作業場で働く労働者は、騒音関連の特殊健康診断を受ける。そしてその事業場に初めて配置されるときは、配置前健康診断を受ける。

配置前健康診断。これが何を意味するかおわかりだろうか。

その時点は軍務が終わったあとであり、その工場の騒音に曝される前だ。つまりその間のどこかの時点の聴力状態が記録として残っているという意味だった。

これがなぜ重要だったかというと、この事件ではいつか必ず出てくる反論が一つあったからだ。三十年以上木工場で働いたのだから、その騒音のせいではないかというものだ。要件がすでに認定されていたのでこの反論が正面から提起される状況ではなかったが、等級を争う過程で背景として敷かれる余地は十分にあった。

配置前の記録は、その反論の前を塞ぐ。

問題は会社がずっと前に閉じたことだった。ところが健康診断を実施したのは会社ではなく検診機関だ。機関は残っていた。検診結果には保存期間が定められており、古い資料は残っていない可能性もあるため、期待は低く置いた。

電話をかけた。本人確認の手続を経て照会を請求し、三日後に回答が来た。

2000年代初めの配置前健康診断の記録が残っていた。その時点ですでに高音域で損失の所見があった。

彼が木工場に入る前だった。

この資料が最初の相談で出てこなかった理由は単純だ。本人にとってそれは「会社に言われて受けた検査」であって、自分の聴力の証拠ではなかった。人は自分が持っている資料の意味をおおむね知らない。

ただしこの資料には限界もあった。その時点の損失の程度が現在と比べてどれほどか、その間の二十数年の変化が何によるものかは、その一枚では答えられない。私は理由書にその限界を自分たちから先に書いた。有利な資料を出すときに、その資料が答えられない部分を自ら明かしておけば、相手がその点を指摘したときに書面全体の信頼が揺らがない。指摘されたあとに認めるのと、指摘される前に書いておくのとでは、同じ一文でも重さが違う。

四か所を三日に分けたこと

資料を集めるあいだ、相手にすべき先が四つあった。管轄の地方功労者事務支庁、大学病院、二十数年前の検診機関、そして兵籍資料を確認する兵務関連の窓口だった。

依頼人は交替勤務をしていた。日勤と夜勤が交互に来て、非番の日にだけ動ける。さらに配偶者の病院の予定が二か月に一度、固定で入っていた。

そこで一日にまとめて回る代わりに三日に分けた。順序は、後の機関が求めるものを前の機関で先に受け取ってくる方向で組んだ。

一日目は検診機関への照会請求と兵籍関連の書類を処理した。どちらも本人確認だけで済む用事なので同じ日に束ねられた。二日目は大学病院の検査だった。検査が三種類で半日かかり、この日は他の予定を入れなかった。三日目に功労者事務支庁へ立ち寄り、受理と確認を整理した。

電話で済む用事と直接行くべき用事も分けた。検診機関への照会は電話と郵送で処理した。二十年前の資料なので即時の回答が難しい可能性があり、この件は最初に着手して、回答を待つあいだに他の用事が進むよう配置した。待ちが必要な用事を最前に置くのが日程設計の基本だ。

依頼人はのちにこの部分をもっとも有り難がってくださった。結果が良かったからではなく、非番の日を無駄にしなかったからだとおっしゃった。

越えなかった線

この事件を進めるなかで二度、私たちの仕事ではないと申し上げなければならなかった。

一度目は労災だった。騒音性難聴は労災補償の手続でも扱われる事案だ。三十年以上騒音事業場で働いた経歴があるので、そちらへ請求する余地があるかとお尋ねになった。

可能性はあると見た。ただしその手続は勤労福祉公団(근로복지공단)を相手とする別個の事件。

ここで一つを併せて申し上げた。二つの手続は別個だが、一方で行った陳述が他方に資料として現れることがある。だから両方で話すことが食い違ってはならないと。実際この部分はのちに役立った。

二度目は併給の問題だった。複数の補償を同時に受けられるかという質問だ。事案ごとに要件が異なり断定できない領域なので、管轄の功労者事務支庁に直接確認していただくようご案内した。こうした質問に事務所で答えを作って差し上げるのは、親切ではなく危険だ。

私たちが行った仕事の範囲は明確だった。処分根拠資料の確認、争いの軸の設定、再審身体検査の申請書と理由書の作成、参考資料の収集と構成、検査前の準備案内。ここまでだ。

申請書の順序

資料が集まると構成を組んだ。再審身体検査の申請書そのものは様式が決まっている。勝負は一緒に添える理由書と参考資料の配列で分かれる。

順序はこう決めた。

いちばん前に一枚の目次を置いた。次に理由書二ページ。理由書の最初の段落に結論を先に書いた。自覚的検査と他覚的検査の値が食い違ったことには説明可能な事情があり、その事情を確認できる資料を添付するという趣旨だった。

その次が客観的な資料だ。2000年代初めの配置前健康診断の記録。この資料を前に置いた理由は、これが私たちの作った資料ではなく、二十数年前に第三者機関が作っておいた資料だからだ。真正性を争う余地のない資料を前に置けば、後に来る資料の重さが変わる。

その次が大学病院の検査結果三種類と専門医の所見書。左右の非対称、語音明瞭度、耳鳴り関連の所見がここに入る。

その次が服務関連の資料だ。兵籍証明書と、服務当時の補職・姿勢に関する本人の陳述書。

本人の陳述をいちばん後ろに置いたのは意図だった。前に客観資料を敷いたあとに出てくる陳述は、その資料を説明する文として読まれる。逆に陳述が前に来ると、後の資料が陳述を裏づけるために集めてきたものとして読まれる。同じ書類なのに順序が印象を変える。

そして理由書のどこにも、等級を何級にしてほしいという要請は書かなかった。等級は身体検査と審議を経て定まるものであり、申請人が要求する対象ではない。要求を書けばその書面は民願(苦情申立て)になり、事実を書けば資料になる。

検査当日

再審身体検査の日取りが決まってから、私は準備事項を三つに整理してお渡しした。

第一に、検査の前日と当日は騒音への曝露を避けること。警備勤務の性質上難しい場合があるため、勤務日程を調整していただいた。

第二に、検査で誇張しないこと。そして縮小もしないこと。この二つ目のほうが難しい。悔しい気持ちがあると人は無意識に聞こえないふりをしてしまい、それがまさに前回の食い違いの一因であり得た。聞こえたら手を挙げ、聞こえなければ挙げなければよいと申し上げた。私たちが用意した資料は、その正直な結果を説明するためのものであり、その結果に代わるためのものではなかった。

第三に、二週間の日常記録をつけてきていただいた。インターホンで何回聞き返したか、妻の呼ぶ声が聞こえなかったことが何日に何回あったか。数値ではなく生活の場面だ。

小さな騒動もあった。検査の日程を一日勘違いされ、予定日の前日に病院へ行って戻ってこられたことがあった。電話で確認するよう何度も申し上げたのにそうなった。翌日は定時に到着され、ご本人は予行演習をしたようなものだとおっしゃった。

結果

再審身体検査の結果と審議を経て等級が出た。7級だった。

依頼人が期待していたよりは低かった。相談のなかで彼は何度か、より高い等級に言及しておられ、私はそのたびに等級は私たちが定めるものではないと申し上げた。

結果をお伝えした日、彼はしばらく言葉がなく、それから尋ねられた。もっと争えるのか、と。

私は勧めないとお答えした。再審身体検査は繰り返し受ける手続ではなく、この段階でさらに争うには行政審判やその後の手続へ行くことになる。ところが今回の判定は、私たちが提出した資料を相当部分反映した結果だった。左右を分けて見たこと、食い違いの事情を認めたこと、配置前の記録を資料として受け取ったこと。その上で出た等級を再び覆すには新しい事実が必要だが、私たちにはもう出せるものがなかった。

勝てない部分を握っていると、すでに得たものを守るのに使う時間まで失われる。

7級でも登録は登録だ。功労者病院の利用に関する支援が始まった。配偶者への支援項目がどうなるかは等級と所得要件によって変わるため、管轄の功労者事務支庁に直接確認していただくようご案内した。実際にそうなさり、一部の項目は該当し、一部は該当しなかった。

全体の期間は約五か月だった。申請書の受理までに9日、自費検査と資料収集に3週間、検査日程の待機と実施、そして審議と通知までが残りだった。

無垢材のペン立て

結果が出て数週間後、予約なしに少し立ち寄られた。手に紙袋があった。

中に入っていたのは無垢材のペン立てだった。手ずから作られたものだった。三十年の木工の経歴がその品に全部入っていた。角が丸く整えられ、底には滑り止めのフェルトまで貼られていた。

そのペン立てはいま事務所の机の上にある。

彼は娘が来年の春に結婚すると言った。そして一つ付け加えられた。最近は妻の呼ぶ声が以前よりよく聞こえると。聴力が良くなったのではない。妻が向きを変えて呼び始めただけだ。右ではなく左から。

三十年をそうして生きてきたのに、それを知ったのは検査票一枚を受け取ってからだった。

行政手続の結果はたいてい数字で出る。ところがその数字が人と人のあいだで変えるものは、たいてい数字ではない。

いくつか残しておくこと

このような状況であれば、順序をこう組んでみてください。

① 通知書を受け取ったら日付から確認してください。 再審身体検査は、身体検査結果の通知書を受けた日から60日以内に申請しなければなりません。落胆に使う数週間がこの期間を使い切ります。

② 要件の認定と等級の判定は別の段階です。 等級で止まったなら要件はすでに通過したという意味ですから、要件を改めて主張することに書類を使わないでください。争う点は等級判定の根拠です。

③ 自覚的検査と他覚的検査の値が食い違えば、それ自体が争点になります。 食い違った理由を説明する資料なしに再検査を受ければ、同じ結果が繰り返されます。

④ 古い健康診断の記録を探してみてください。 事業場が閉じていても検診機関に記録が残っている場合があります。保存期間が過ぎている可能性があるので期待は低く、確認は必ず行ってください。

⑤ 検査当日は正直に応じてください。 誇張は信頼度の問題を再び招きます。悔しさは書類で説明し、検査はあるがままに受けるほうが結果的に有利です。

本事例は理解を助けるために再構成した架空の物語です。この文章は実際の相談事例をもとに再構成したもので、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは関係ありません。傷痍等級と要件該当の可否は身体検査と功労者審査委員会の審議を経て決定される事項であるため個別の事案で断定できず、支援項目と金額は等級・所得要件によって変わるため管轄の功労者事務(支)庁への確認が必要です。正確な条文・解釈は国家法令情報センター(law.go.kr)または管轄機関にご確認ください。

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