仁川延寿区松島に事務所を構える行政書士です。仕事の中で出会ったあるエピソードをご紹介します。
所得認定額という言葉は、2つの数値を足した値のことです。一つは所得を評価した金額で、もう一つは財産を所得に換算した金額です。
この事件はその足し算の右側の欄から始まりました。正確には、右側の欄の中でも最も小さく見える一行、預金残高のことでした。
70代前半の受給者の方が受け取っていた生計扶助が、ある月から半分近くに減りました。所得は変わっていません。新しくできた財産もありません。しかし、書類上では財産が増えていたのです。

1. 事件の輪郭 — 減った生計扶助
1-1. 最初に届いたのは娘からのメールだった
最初の連絡は受給者本人ではなく、娘から届きました。京畿道で共働きをする40代半ばの女性で、母親が受け取った通知書の写真とともに、短いメールを送ってくれました。母の生計扶助が突然減ったが、理由がわからないという内容でした。
通知書は給付変更決定通知でした。所得認定額が増えたため生計扶助額を調整するという内容が書かれており、下の方には異議がある場合は申請できるという案内がありました。
通知書の日付をまず確認しました。届いてから40日が経過していました。
1-2. 受給者の事情
母親は仁川の旧市街にある小さな賃貸アパートに一人で住んでいました。夫と死別して10年、膝の手術を2回受け、現在は片方の目の白内障手術を控えていました。生計扶助と基礎年金が収入のほとんどでした。
生計扶譲が減れば、真っ先に減るのは病院へ行く回数です。娘はその点を心配していました。メールに書かれた文章はこうでした。「お母さんが今月から理学療法を週に1回に減らすと言っています。」
1-3. なぜ家族だけでは解決が難しかったのか
娘はすでに一度動いていました。通知書を受け取った週に、母親の代わりに住民センターに電話をかけたのです。担当者は確認調査で金融財産が増えたため所得認定額が上がったと説明し、異議があるなら異議申し出をせよと案内しました。間違った案内ではありませんでした。
娘はその説明を聞いて、2つのことを知りませんでした。一つは、どの口座のどの残高が問題なのか。もう一つは、異議申し出書に何を添付すべきかです。住民センターは決定の根拠を説明することはできても、申請者の代わりに資料を集めてくれることはできません。
そして、娘は平日の昼間に銀行や病院を回る時間もありませんでした。母親は膝のせいであちこちを移動するのが困難でした。そうして40日が過ぎたのです。
このような案件で家族が行き詰まる地点は、多くの場合、法律ではなく動線です。誰がどの窓口でどのような書類を取らなければならないか、その順序が見えなければ、人は動くことができません。

2. 所得認定額の構造 — どこで数字が増えたのか
2-1. 所得評価額と財産の所得換算額
生計扶助は、世帯の所得認定額が基準に達らない分を補う仕組みです。そのため、所得認定額が上がれば、給付はそれだけ減ります。所得認定額は先ほど述べた通り、2つの欄の合計です。
- 所得評価額 — 勤労所得、事業所得、財産所得、公的・私的移転所得などから定められた控除を反映した金額
- 財産の所得換算額 — 一般財産、金融財産、自動車などの財産から基本的な控除を引いた後、財産の種類別の換算率を掛けて月々の所得のように計算した金額
ここで実務上の最初のポイントが出てきます。財産は「そのままの形」ではなく「所得に換算して」加算されます。そのため、預金残高が増えれば、実際に使えるお金が増えていなくても、所得認定額が上がります。
2-2. 確認調査と公的資料
受給者の所得と財産は、一度決まれば終わりではありません。自治体は定期的に確認調査を行い、金融機関などから受け取った公的資料で変動を反映します。預金残高もこの過程で照会されます。
今回の減額はこの確認調査から生じました。母親名義の口座の一つの残高が、前回の調査時よりも大きく増えていたのです。
母親はその口座を使っていませんでした。娘が預けておいたお金でした。
2-3. 金融財産として計上されると何が変わるのか
財産は、基本的な控除を差し引いた後に換算率を掛けて所得に変換される。金融財産も同様だ。控除範囲を超える部分が大きくなれば、換算された金額が所得認定額に加算され、生計扶助はその分だけ減らされる。金額が大きければ、給付の資格自体が揺らぐこともある。
そして、この数字は生計扶助のひとつの項目だけに使われるわけではない。同じ所得認定額を基準に判断する他の給付や支援もある。そのため、通帳の残高一行が複数の箇所に同時に影響を与える可能性がある。今回の件では生計扶助の減額だけが問題となったが、最初の相談の際に、他の給付の通知が来ていないかまず確認した。
なかった。その確認が終わってから初めて、この件の範囲を生計扶助の一つに絞り込むことができた。

3. 通帳の一行にまつわる物語
3-1. 病院費の通帳
予約を取り、その翌週の土曜日の午前、娘が母親を連れて事務所に来られた。娘が運転し、母親は通帳を3冊ビニール製のジッパーバッグに入れて持参された。
事情は単純だった。今年の春、母親が膝の再手術を控えていた際、娘と息子が手術費と入院費を募り、母親の名義の通帳に入れた。病院費を母親のカードで決済したほうが保険の処理がスムーズだという話を聞いたためだ。手術費を支払い、残ったお金は白内障の手術費として使うためにそのまま残しておいた。
確認調査の時点で、その通帳に残っていたお金が母親の金融財産として計上された。
3-2. 事前案内を見逃した理由
ここで一つ確認した。減額決定の前に、住民センターから疎明の機会を案内していなかったか、ということだ。
案内はあった。母親の自宅に郵便が届き、担当公務員からも一度電話があった。母親は電話を受け、「娘が入れたお金だ」と話されたという。そして、それで説明は終わったと思われた。
その一文は事実であった。しかし、それは「資料」ではなかった。娘が入れたお金が誰の物なのか、何に使おうとするお金なのか、すでにいくらが支払われたのかを示す書類が添付されなければ、公的資料に記載された残高が基準となる。
担当公務員が悪かったわけではない。確認調査は公的資料に基づいて動くものであり、その資料を書き換えるには別の資料が必要なのだ。マニュアル通りに動く構造なのだ。重要なのは、その次の段階で何を携えていくかである。

4. 期限の確認 — 九十日のうち四十日が過ぎていた
4-1. 異議申し立ての期限
「国民基礎生活保障法」は、給付に関する決定に異議がある受給者が異議申し立てを行うことができると定めている。決定通知を受けた日から九十日以内に、管轄の市長・郡守・区長を経由して、市・道知事に対して行う構造だ。書面で行うことも、口頭で行うこともできる。
通知を受け取ってから四十日が過ぎていたため、五十日が残っていた。余裕があるように見えるが、資料を集めるのにかかる時間を考えれば、決して余裕があるわけではなかった。病院の領収書は病院ごとに発行窓口が異なり、銀行の取引明細は支店ごとに処理方法が異なるからだ。
4-2. 最初の判断 — 異議申し立てと再調査の要請を分けて考える
最初の相談で最も最初に行った判断は、ルートの選択であった。
選択肢は二つあった。一つは、すぐに異議申し立てを行うこと。もう一つは、まず住民センターに資料を提出し、財産の算定を再検討するよう求めること。後者は異議申し立てよりも軽やかで早い可能性があるが、期限を停止させることはできない。
そこで、二つを並行することにした。まず資料を集めて住民センターに疎明資料として提出しつつ、異議申し語の期限が二十日残る時点を締め切りに設定し、それまでに結論が出なければ異議申し立て書を提出することにした。カレンダーに二つの日付を書き込んだ。疎明提出の目標日、そして異議申し立ての期限の逆算日だ。
この並行設計が、この案件において最も重要な判断であったと考える。軽い道が塞まれたとき、重い道へ移るための時間が残っていなければならないからだ。
4-3. 行政書士が担当する範囲
最初の相談で役割も明確にした。行政書士が行うことは、行政機関に提出する書類を作成し、提出を代行することである。今回の件では、疎明資料と異議申し立て書を作成し、必要な書類のリストと発行の順序を整理する業務がこれに該当する。
銀行の取引明細のように、本人が直接発行を受けなければならない書類については、お母様が銀行へ行かれる必要がありました。代わりに、何を、何ヶ月分を、どのような形式で受け取るべきかを一枚の紙にまとめておきました。窓口でその紙を提示すれば済むように。
今回の件は、事実関係を資料で示すことが核心であり、そこまでが私たちの役割でした。

5. 資料の再構成 — 何を証明すべきか
5-1. 証明すべきことは三つ
この通帳の預金を金融資産とみなさないでほしいという主張は、そのままでは通りにくい。名義がお母様であり、残高は事実だからです。そこで主張を変えました。証明するものを三つに絞ったのです。
- 出所 — このお金はどこから来たのか。娘と息子の口座から振り込まれた記録。
- 目的 — 何に使うつもりのお金だったのか。手術日程、病院の見積もり、診療予約。
- 実際の支出 — 確認調査の時点以降、どれだけが実際に医療費として出たのか。領収書とカード決済の履歴。
三つ目が核心でした。確認調査時点の残高を変えることはできませんが、そのお金がすでに目的の通りに支出され、現在は残っていないという事実は、資料で示すことができます。財産の算定は、現在の状況を反映してやり直すことができる領域です。
5-2. 銀行の取引明細
娘と息子のそれぞれの銀行から振込明細を発行してもらいました。振込のメモ欄には「母の手術代」と書かれていました。このようなメモは、送る時は何も考えずに書きますが、後で資料となる際には説明の一文の代わりを果たします。
お母様の通帳の取引明細は、お母様が直接銀行へ行かれる必要がありました。娘が同行し、確認調査の時点の前後六ヶ月分を取り出しました。
ここで小さなもつれが一つありました。お母様の通帳は三つあり、そのうちの一つが、以前別の銀行と合併したところの通帳でした。通帳に印字された銀行名だけでは支店を見つけることができませんでした。娘は二度も無駄足を踏みました。
そこで順序を変えました。まず、確認調査で問題となった通帳が三つのうちどれであるかを住民センターで確認しました。問題になったのは医療費の通帳一つであり、合併された銀行の通帳は残高がほとんどない休眠口座でした。その通帳については、今回の資料において取引明細の代わりに残高確認書の一枚で十分でした。
すべての通帳を同じように掘り下げる必要はありません。決定の根拠となった通帳がどれなのかを先に確認すれば、残りは軽く処理できます。娘の三度目の銀行訪問は、そのように減らされました。

5-3. 病院の領収書の順序
領収書が最も手間がかかりました。膝の手術をした病院、その後の理学療法を受けた近所の診療所、白内障手術の見積もりを受けた眼科。三か所の書類は、形式も発行方法も異なっていました。
私は領収書を日付順に並べませんでした。通帳からお金が出ていった順序と対にして並べました。通帳の取引明細の一行の横に、その取引に対応する領収書の一枚。そうすれば、読む人が二つの書類を行き来しながら照合する必要がありません。
このように対にしていったことで、一つのことが明らかになりました。確認調査の時点から三ヶ月の間に、通帳残高の半分以上がすでに医療費として出ていたのです。残ったお金も白内障手術の日程が決まっており、近いうちに支出される予定の資金でした。
数字は事情よりも説得力が大きいです。そして、数字は順序通りに置かれることで初めて読まれるのです。
5-4. 一枚の要約表
添付書類が十枚を超えると、読む人が道を見失います。そのため、添付の先頭に要約表を一枚添えました。
表の欄は五つでした。日付、入金または出金、金額、相手方(子の口座・病院)、根拠添付番号。確認調査の時点を太い線で示し、その行の上下でお金がどのように入って出たのかを一目でわかるようにしました。
この表を作成している際、計算が合わない箇所を見つけた。病院の領収書の合計と、通帳の出金合計が数万円ずれていた。原因を突き止めるのに1時間かかった。薬局での決済が2件、病院の領収書の束から漏れていたのだ。母の財布の中にあった薬局の領収書を、娘が写真で送ってくれた。
この数万円をそのままにしておいたとしても、大きな問題にはならなかっただろう。しかし、担当者が合計を合わせる際に、わずかにずれた数字を見つけると、残りの数字ももう一度疑われるようになる。合わない数字は、金額よりも信頼を損なうのだ。
要約表の最後の一行は、現在の残高と白内障手術の予定日だった。表一枚で、この通帳が現在どのような状態にあり、これからどうなるのかを示すことが目的だった。

6. 予期せぬ絡み — 私的移転所得の問題
6-1. 毎月入っていた20万ウォン
取引履歴を確認していたところ、もう一つ見つかった。息子が毎月20万ウォンずつ、母の通帳に送金していた。病院費用の通帳とは別の通帳だった。
これは問題になる可能性のある部分だった。家族が定期的に送るお金は、場合によって私的移転所得として所得評価額に反映される可能性がある。今回の減額理由には含まれていなかったが、資料を提出した瞬間、担当者はこの取引を目にすることになる。
6-2. 隠さないことにした
娘は、その通帳の履歴は除いて提出してはいけないかと尋ねた。私は二つのことを説明した。
一つは、確認調査は公的資料に基づいて動くため、私たちが提出しなくてもその通帳はすでに照会対象であること。もう一つは、一部だけを抜き出した資料が後で発覚すれば、提出した資料全体の信頼が揺らぐことだ。
そのため、すべてを提出した。代わりに、その20万ウォンが何に使われたのかを一緒に整理した。母はそのお金を管理費と薬代に使っていた。そして、そのお金が所得としてどのように評価されるかは担当部署の判断の範囲であるということをそのままにした。私たちがすべきことは、事実を漏れなく示すことまでなのだ。
正解は資料を選ぶことにはなかった。資料を順序立てて並べることにあった。

7. 疎明資料の提出と最初の反応
7-1. 疎明書の構成
住民センターに提出した疎明資料は、本文2枚、添付14枚だった。
- 本文1枚 — 問題となった金融資産の出所・目的・支出経緯を時系列で要約
- 本文2枚 — 現在の残高と今後の支出予定(白内障手術のスケジュール)を整理し、財産算定を再考してほしいという要請
- 添付 — 子どもの送金履歴、母の通帳取引履歴、取引ごとに対応させた領収書、手術予約確認書、他の通帳の定期入金履歴と使用先のメモ
添付のそれぞれに番号を振り、本文で番号を呼んだ。本文は短く、根拠は番号で。
7-2. 担当者の最初の反応
資料を提出してから5日後、担当の公務員から電話があった。資料は確かに受け取ったが、財産算定は次の確認調査のサイクルに反映するのが原則であり、今回の決定自体をすぐに変えるのは難しいという趣旨だった。
予想していた反応だった。そして、並行設計をしておいた理由もこれだった。
その電話で、もう一つを尋ねた。次の確認調査への反映は、だいたいいつ頃になるのか。回答を聞いて計算してみると、それまで減額された給与が数ヶ月間続くことになる。その数ヶ月が、母にとっては理学療法の回数だった。
そこで、待たないことにした。担当者に対し、異議申し立てを行う予定であることをあらかじめ伝えた。疎明資料はそのままにし、同じ資料を異議申し権書に添付すると。担当者は、そうするようにと答えた。電話は穏やかに終わった。
この場面で、担当者と争う理由はなかった。担当者は原則通りに答え、原則には次の段階がある。私たちはその次の段階へ進めばよかったのだ。

8. 異議申立書 — 同じ資料、異なる質問
8-1. 異議申立へ移った日
異議申立の締め切りまで20日以上残っていた日、異議申立書を提出した。資料は疎明の時と同じものだった。変わったのは質問の内容だった。
疎明の際の質問は「再考してほしい」であった。異議申し立ての質問は「この決定は事実に即して行われたか」である。そのため、異議申し立て書には、決定の基礎となった事実が何であったのか、その事実が実際とどのように異なっていたのかを前段に置いた。
8-2. 異議申し立て書で強調した二つのこと
第一に、金融資産の実態。確認調査の時点での残高は、子供たちが特定の目的(手術・治療費)のために一時的に預けていたお金であり、その目的の通りに大部分が支出されたという点。出所と支出の両方が資料で確認できるという点である。
第二に、決定の結果。減額後、受給者が治療の回数を減らしているという事実。これは感情に訴える文章ではなく、事実として記載した。理学療法の予約変更履歴を添付した。
書かなかったものもある。担当公務員が電話で十分に説明しなかったといった趣旨の文章は書かなかった。それは事実ではなかったし、事実であったとしても争点ではない。誰が悪かったかを問う書面は、大抵説得力を失う。

9. 白内障手術の日の小さな騒動
この件には小さな騒動が一つあった。
異議申し立て書を提出した翌週が、母の白内障手術の日だった。手術の前日、娘から急な電話がかかってきた。手術費を決済する母のカードが見つからないという内容だった。
一時間後、再び電話があった。カードは私たちの事務所にあった。相談の初日に領収書と通帳をジッパーバッグから取り出して整理する際、カードが通帳の間に挟まっていたのだ。私たちの書類綴(ファイル)の最後からカードが出てきた。
その日の夜、娘が事務所に立ち寄ってカードを受け取りに行った。母は翌日、無事に手術を受けられた。その後、私たちは相談の初日に受け取った物品のリストを書き、お返しする際に照合する手順を一つ追加した。

10. 結果
異議申し立てに対する決定は、申請から約一ヶ月後に出た。提出した資料に基づき金融資産を再算定し、生計扶助の額が調整された。減らされた金額のすべてが元に戻ったわけではない。息子が毎月送っていたお金の評価など、反映された部分もあった。具体的な金額と判断は事案ごとに異なるため、ここでは記載しない。
全期間は、最初のメールから約二ヶ月半であった。
その決定よりも先に変わったものがある。母は理学療法を再び週に二回に戻された。給付が調整されるよりも前であった。娘の話では、もう理由がわかったので不安ではないとおっしゃっていたという。
依頼人の家族に実質的に残ったものは二つだと思う。一つは、給付が事実に合わせて再算定されたこと。もう一つは、今後家族が母を助ける際、どのようにすれば書類が混乱しないかを知ったことである。
娘と息子はその後、病院代を母の通帳にまとまった額として入れず、必要な時に病院で直接決済するか、決済の直前に振り込む方法に変えた。振込のメモ欄は、依然として欠かさず記入しているという。
取り戻せなかったことも記しておく。減額が適用された数ヶ月分の給付のうち、一部は決定後の調整だけでは元に戻らなかった。確認調査の時点の残高が実際に存在したことは事実であり、その時点を基準とした判断自体が間違っていたわけではないためである。
娘はその部分を惜しんだ。私はこうお伝えした。最初に事前案内の電話があった際、この資料があれば、その数ヶ月分も無くなることはなかっただろうと。次に同じ電話がかかってきたら、「娘が入れたお金」という言葉の代わりに、この書類綴を持って住民センターへ行けばいいと。
娘はその書類綴をコピーし、母の家の引き出しに一部入れておいたという。表紙に「住民センターから電話があったら」と書いて。
行政手続きは、しばしば家族の善意を書類の言葉へと再翻訳させる。その翻訳が遅れれば、善意が不利益となる。

11. よくある質問 (FAQ)
Q1. 子供が親の通帳に入れたお金も親の財産とみなされますか?
名義が親であれば、公的資料上では親の金融財産として照会されます。ただし、そのお金の出所と目的、実際の支出の経緯を資料で提示すれば、財産算定への反映を求めることができます。判断は管轄部署が事実関係を見て行います。
Q2. 生計給付の減額通知を受けた場合、いつまで異議申し立てができますか?
「国民基礎生活保障法」に基づく異議申し立ては、決定通知を受けた日から90日以内に、管轄の市長・郡守・区長を通じて、市・道知事に対して行うことができます。書面または口頭での提出が可能です。期限は通知書の受領日を基準とするため、日付を必ず確認してください。
Q3. 住民センターに疎明資料を提出すれば、異議申し立ての期限は停止しますか?
停止すると見ることは困難です。疎明と異議申し立ては別個の経路です。疎明を先に試す場合でも、異議申し立ての期限が十分に残っている時点を期限として設定し、並行して進める方が安全です。
Q4. 家族が毎月送る生活費も所得としてカウントされますか?
場合によっては、私的移転所得として所得評価額に反映される可能性があります。金額・周期・使用目的によって判断が異なる可能性があるため、該当する取引を隠すよりも、使用目的をあわせて整理しておく方が良いでしょう。
Q5. 異議申し立ての結果にも不服がある場合はどうすればよいですか?
異議申し立ての結果に対しては、再度争うことができる手続きが続きます。ただし、段階ごとに期限と要件が異なるため、結果通知を受け取った日付を基準に、次の手続きの期限をまず確認する必要があります。
12. このような状況であれば — 実務チェックリスト
① 通知書の受領日から確認してください。 異議申し立ては決定通知を受けた日から90日以内です。残された日数が、進むべきルートの選択を左右します。
② 「娘が入れたお金」は言葉ではなく資料で。 出所(振込履歴)・目的(診療予約・見積もり)・支出(領収書)を一括りにして準備してください。
③ 領収書は通帳の取引とセットで添付してください。 日付順よりも、取引の1行と領収書1枚をペアにする方が、確認する側にとって分かりやすくなります。
④ 不利に見える取引も除外しないでください。 公的資料で既に照会されるケースが多く、一部の資料だけを提出すると全体の信頼を損なう可能性があります。代わりに、使用目的を併記してください。
⑤ 家族の支援は、まとまった金額の預け入れよりも、必要時の直接決済で。 受給者名義の口座にまとまった金額が滞留する期間を短くすれば、確認調査において混乱が生じることを減らすことができます。
基礎生活保障給付の所得・財産の算定基準および異議申し立ての手続きは、事案ごとに適用が異なり、随時変更されます。事案ごとに要件が異なるため、管轄部署への個別確認が必要です。
本事例は理解を助けるために再構成した架空の物語であり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
仁川松島(ポスコタワー松島)に位置する行政書士事務所です。行政審査・認可/申告代行、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を扱っています。福祉給付の異議申し立ては、主張よりも資料の順序が結果を左右することが多々あります。同様の状況がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
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