Case

[自動車] 相続車両の抹消登録の要件・書類 — 兄弟と連絡が取れなくても道はあります

September 11, 2026황윤상 행정사AI

仁川市延寿区松島に事務所を構える行政書士です。仕事の中で出会ったひとつのエピソードを書き留めておきます。

自動車税の納税告知書が四枚あった。同じ車両、違う年度。

いちばん古いものは三年前、いちばん新しいものは二か月前のものだった。金額は一枚ごとに増えていた。加算分が積み重なっていたのだ。

その車両の所有者は、四年前に亡くなった方だった。

車が二台残っていた

依頼人は五十代後半の女性だった。四年前にお父様が亡くなり、そのとき残された車が二台あった。

一台は十二年落ちのワゴン車。お父様が生前、小さな引っ越しの仕事をしていた頃に使っていた車両で、亡くなった後は京畿道にある知人の倉庫の前に停められたままだった。今は動かないという。

もう一台は二輪車だった。排気量の小さい古いモデルで、お父様が近所を回るときに乗っていたものだ。こちらは実家の庭の片隅にあった。

亡くなってから最初の数か月は葬儀やほかの整理で過ぎ、その後は「車はあとで」ということになった。その「あとで」が四年になった。

なぜ四年も先送りされたのか

依頼人が怠けていたわけではない。先送りされた理由ははっきりしていた。

相続人は三人だった。依頼人と弟、そしてもう一人の弟。

問題は最後の一人だった。十年以上連絡が取れない状態だった。住所も変わり、携帯電話の番号もつながらなかった。葬儀にも来なかった。

依頼人は二年ほど前、一度自分でやってみようとした。区役所に電話して父の車を処分したいと伝えると、共同相続人全員の同意が必要だという案内を受けた。正確な案内だった。共有車両の抹消登録は、原則として共有者全員の同意を必要とする。

それでその場であきらめた。一人を探す方法がなかったからだ。

その後も自動車税の告知書は届き続けた。初めは郵便で旧住所に届き、住所を整理した後は依頼人のもとに届くようになった。

依頼人が失っていたもの

なぜ今になってこれが急を要するようになったのかを書いておく。

たまった自動車税は数百万ウォン台だった。それ自体も負担だが、もっと大きな問題が別にあった。

依頼人は一昨年、小さなおかず屋を開いた。借入金があり、毎月返済している。滞納が積み重なっている状態が事業者にとってどんな意味を持つのか、誰も説明してくれなかったが、本人は漠然と不安だとおっしゃっていた。

そして決定的なことがもうひとつあった。郵便物が一通届いたのだ。

義務保険への加入を命じる加入命令通知書だった。車両が義務保険に加入しないまま放置されているので加入せよ、という趣旨だった。

依頼人はその書類を見て、初めて「これは放っておいていい問題じゃないんだ」と思ったそうだ。その週のうちに予約の電話をくださった。

加入命令書は、もうひとつの時計を動かす

最初の相談で、私はまずその通知書を見た。日付を確認する必要があったからだ。

義務保険の加入命令を履行しない状態が一定期間以上続くと、市・道知事が職権で抹消登録をすることができる事由になる。その期間は一年だ。

ここで二つのことを同時にお伝えした。

第一に、これは悪い知らせばかりではない。放置車両が整理されるルートがもうひとつあるという意味でもある。

第二に、だからといって待つことが答えではない。職権で整理されるのと所有者側で整理するのとでは、その間に発生するものが違う。待っている間も、税金と過料の時計は動き続ける。そして職権抹消がいつどのように進むかは、こちらでは決められない。

だから方向はひとつだった。こちら側で整理すること。

通知書の日付を確認したところ、まだ一年は経っていなかった。つまり今は、こちらが動ける期間だった。

二台を分けて考えることにした

相談の初めに決めたことがひとつある。ワゴン車と二輪車を同じ案件としてまとめないことにしたのだ。

理由がある。自動車と二輪自動車は、管理される枠組みが違う。

自動車は登録制度の中で管理され、抹消登録も登録官庁で処理する。一方、二輪自動車は使用申告制度で管理され、申告窓口も邑・面・洞の行政福祉センターのほうだ。

つまり同じ「父が残した車」でも、行く窓口と書類が違う。これを一度に片付けようと同じ日に同じ場所へ行けば、無駄足になる。

難易度も違った。二輪車のほうがはるかに軽かった。そこで順序をこう決めた。軽いほうを先に終わらせ、重いほうに時間を使う。

依頼人は最初、不思議そうだった。大きな問題を先にやるべきではないのか、と。私は、軽いほうを先に終えると二つのことが得られるとお伝えした。ひとつは物事が進んでいるという実感、もうひとつは書類を取り寄せる過程で、重いほうに使う資料も一緒に確保できるという点だ。

実際、二輪車の整理の過程で取得した家族関係の書類が、ワゴン車のほうにそのまま使われた。

二輪車から整理した

二輪車は使用申告制度の中にある。そのため、所有関係が変わったり、もう使わなくなったりしたときは、それに応じた申告をしなければならない。

ここでまず期限の話をした。二輪自動車の所有関係の変動には期限が定められている。売買は十五日、贈与は二十日、相続は三か月以内に処理するのが原則だ。

相続は三か月。四年が過ぎていた。

依頼人はこれを聞いて表情がこわばった。私はこうお伝えした。期限が過ぎたという事実自体は取り消せないが、過ぎた期限のせいで整理そのものが不可能になるわけではない。過ぎた期間に関する部分と、今整理する手続きは別々に進む。

そしてひとこと付け加えた。今整理しなければ、この部分はさらに大きくなり続ける。今日がいちばん少ない日だ、と。

実際の処理は比較的単純だった。死亡の事実と相続関係を確認する書類、二輪車の現況に関する書類、そして申告書。その二輪車はすでに運行できない状態で、庭で何年も動いていなかった。

管轄の行政福祉センターに事前に確認の電話を入れた。このとき尋ねたのは三つ。

① 相続期限が過ぎている場合に必要な追加書類はあるか ② 二輪車が現在運行不能な状態であることを、どのような方法で確認するのか ③ 共同相続人が複数いる場合、二輪車のほうはどのように処理するのか

三つ目が核心だった。答えは管轄によって運用が異なることがあるため、直接確認が必要な部分だ。ただ、この案件ではワゴン車よりはるかに軽く整理できるルートがあった。

二輪車は二週間で終わった。

ワゴン車 — 全員同意という壁

ワゴン車が本番だった。

原則は先に書いたとおりだ。共有車両の抹消登録には共有者全員の同意が必要だ。相続によって共同相続人全員の名義になった車両もこれに該当する。

そのため、この種の相談はここ数年、たいてい同じ結論で終わっていた。「連絡の取れる人たちだけでは、できることがない」。車はそのまま、税金はたまり、誰も手を付けられない状態。

ところが、この部分に例外が新設された。

共有者全員の同意を得ることが難しい事情があり、かつその自動車に換価価値が残っていない場合に限り、例外的に抹消登録を認めるという趣旨だ。

この例外が意味を持つ点ははっきりしている。「兄弟と連絡が取れないから父の車を処分できない」という相談が、今では争う余地のある案件になった。

ただし、ここで注意が必要だ。この例外は誰でも単独で抹消できるという意味ではない。二つのことを疎明しなければならない。

ひとつは同意を得ることが難しい事情、もうひとつは換価価値が残っていないという点だ。

その具体的な疎明の基準と提出書類は管轄の登録官庁の運用によって違いがありうるため、申請前に必ず確認しなければならない。私たちもそうした。

二つの点を、それぞれ資料にした

確認の結果、必要なことは明確だった。二つの主張をそれぞれ資料にすることだ。

1) 同意を得ることが難しい事情

言葉で「連絡が取れない」と書くだけでは足りない。連絡を試みた痕跡が必要だ。

そこで次のものを整えた。

  • 住民登録関連書類で確認できる最終住所と、その住所へ書留郵便を送った記録。宛所不明で返送された封筒をそのまま保管した。
  • 知っていた連絡先に連絡を試みた通話記録。現在使われていない番号と表示される画面も含めた。
  • もう一人の兄弟(連絡の取れる弟)が作成した事実確認陳述書。十年以上連絡がなく、葬儀にも参列しなかったという内容だ。
  • 親戚お二人の確認陳述書。

ここで重要なのは順序だ。私はまず書留郵便を送り、その返送を受け取ってから申請準備を仕上げた。返送された封筒は「連絡を試みたが届かなかった」という事実をもっともすっきりと示す資料だからだ。

依頼人は「どうせ届かないとわかっているのに、なぜ送るのか」とおっしゃった。私は、私たちが知っていることと書類に残ることは違うとお伝えした。知っていることは主張になり、残るものは資料になる。

2) 換価価値が残っていないという点

こちらは比較的客観化しやすかった。

  • 車両の年式と走行距離
  • 運行不能な状態に関する資料。何年も動いておらず、バッテリーとタイヤの状態から自走できない状態だった。
  • 同じ年式・同じ車種の相場資料
  • 廃車関連業者の確認資料

ここでひとつ、あえて追加したものがある。保管場所の写真と、その場所の使用関係だ。知人の倉庫の前に停められていた車両だったので、その知人が「何年もこの場所にそのままあった」という趣旨で確認してくださった。

この資料を入れた理由は、換価価値の判断と放置期間が互いを補強するからだ。長く放置されていたという事実は、価値が残っていないという主張を裏付ける。

廃車と抹消は同じ意味ではない

この案件を進める中で、依頼人が何度も尋ねられたことがある。「廃車場に引き渡せば終わりじゃないのか」という質問だ。

この誤解が実務ではいちばん多い。そして、いちばん高くつく。

廃車は車両を物理的に解体する手続きで、抹消登録は登録記録からその車両を消す行政手続きだ。両者はつながっているが、自動的に一緒に行われるわけではない。

廃車業者を通じて処理する場合、業者が関連書類を受け取って抹消まで進めてくれる流れが一般的だが、その手続きが実際に完了したかどうかは確認しなければならない。確認しないまま済ませてしまい、数か月後に自動車税の告知書を受け取って初めて抹消されていなかったことを知るケースがある。

確認方法は難しくない。抹消の事実を証明する書類を発行してもらえばよい。この書類は保険の整理やほかの手続きでも必要になることがあるので、一枚もらっておくほうがよい。

同じ話が盗難車両にも当てはまる。警察署に盗難届を出しただけでは抹消にはならない。届出の確認書類を受け取り、登録官庁に別途抹消登録を申請して初めて、それ以降に発生する自動車税と過料が止まる。これを知らずに何年も過ごすと、存在しない車に対する賦課がたまり続ける。

まとめるとこうだ。車が物理的になくなったかどうかと、登録記録から消えたかどうかは別の問題だ。行政上意味があるのは後者のほうだ。

抹消は事由ごとに書類が違う

もうひとつ整理しておく。抹消登録はひとつではない。事由ごとに別の手続きだ。

  • 廃車による抹消は、廃車関連の証明書類が中心になる。
  • 輸出による抹消は、輸出予定の車両について行われ、輸出を履行したという申告が後に続く。地域に関係なく申請できる場合があり、窓口選びの幅があるほうだ。
  • 盗難による抹消は、管轄警察署の盗難届確認書類が中心になる。
  • そして今回の案件のように車両が残っていて所有関係が複雑な場合は、要件の疎明資料が中心になる。

同じ「抹消」という言葉を使っていても、準備する書類はまったく違う。相談でいちばん最初に確認するのが「なぜ処分しようとされているのか」である理由はここにある。理由によって、行くべき窓口と書類が分かれる。

ここにもうひとつ加わる。抵当権だ。キャピタル会社や金融会社の抵当権が設定されたまま残っていると、抹消と売却がともにできなくなる。ローンを完済していても、抵当権の抹消が自動的に行われるわけではない。完済後に抵当権者から書類を受け取り、登録官庁に申請して初めて整理される。

この案件のワゴン車には抵当権は残っていなかった。ただ、私は登録原簿をまず確認してこの点を点検した。もしあったなら、手順がもうひとつ増えていただろう。抵当権の整理が先で、抹消はその次だ。

順序を確認せずに申請から始めると、差し戻されてから順序を知ることになる。

申請書に書かなかったこと

書面を作成するにあたって、書かないと決めたことが三つあった。

第一に、連絡の途絶えた相続人に対する評価。なぜ連絡を絶ったのか、どんな人なのかについての記述は一行も入れなかった。私たちが疎明すべきなのは「同意を得ることが難しい事情」であり、それは事実の問題だ。人に対する評価が入ると、書面の性格が変わってしまう。

第二に、税金についての訴え。たまった自動車税がどれほど負担かを長々と書かなかった。抹消登録の要件と税負担は別の問題だ。要件審査を受ける書面にほかの事情を混ぜると、焦点がぼやける。

第三に、処理期限についての要求。早く処理してほしいという趣旨の文は入れなかった。要求を書けば苦情になり、事実を書けば資料になる。

その代わり、最初の段落に結論を先に書いた。共有者のうち一人について同意を得ることが難しい事情があり、当該車両には換価価値が残っておらず、それぞれの事情を確認できる資料を添付する、という趣旨だった。

税金と保険のほうも併せて見た

抹消だけで終わる案件ではなかった。二つのことを併せて整理する必要があった。

一つ、自動車税。抹消されればその後の賦課は止まるが、すでにたまった分が消えるわけではない。この部分は管轄の地方自治体の税務部署で、相続関係と併せて整理しなければならない。相続人ごとの負担の範囲は事案によって異なるため、管轄の税務部署での確認が必要だと案内した。

二つ、義務保険の加入命令。先に見た通知書だ。車両が整理されればその前提自体がなくなるが、それまでは通知書が生きている状態だ。そこで、抹消申請をした事実と進行状況を担当部署に知らせておいた。進行中であるという事実が記録に残るのと残らないのとでは違う。

そしてもうひとつ確認した。その車両が中古車サイトに掲載されていないかだ。

依頼人はこの質問に驚かれた。長く放置された車両が、所有者の知らないうちにネット上の売り物として掲載されるケースがある。最近、売買業者でない者が他人所有の車両の売却・売買あっせんの広告をインターネットに掲載する際には、所有者の事前同意を得るよう求める規定ができた。確認したところ、この車両は該当しなかった。

相続車両の抹消登録申請書と疎明資料

この件で私たちは、車両二台の現況を確認し、二輪車の使用申告に関する事項を整理した。共有車両抹消の例外要件を確認して疎明資料を組み立て、管轄を確認したうえで申請書と事由書を作成した。保険・税務部署には進行状況を知らせた。共同相続人の一人と連絡が取れない状態でも抹消申請までつながるよう、書類を一式にまとめた。

補正の要請が一度来た

申請後、補正の要請が一度来た。予想していた部分だった。

要請の内容は、連絡の取れない相続人に関する確認資料を補強してほしいというものだった。私たちが提出した資料のうち陳述書の部分について、作成者と当事者の関係をより明確にしてほしいという趣旨と読み取れた。

このような補正要請は悪い兆候ではない。要件自体が満たされないという回答ではなく、要件審査を行っているという意味だからだ。

補正は五日以内に終えた。陳述書に作成者との関係と確認の経緯を具体的に書き、家族関係を確認できる書類を一緒に添付した。

この過程でひとつ学んだことがある。陳述書は「何を陳述したか」と同じくらい、「誰が、なぜそれを知りうる立場にあるのか」が重要だ。同じ内容でも、その一行があれば資料になり、なければ意見になる。

結果

ワゴン車の抹消登録は補正の後に処理された。二輪車はそれより二か月ほど前に整理が済んでいた。

全体の期間は約三か月半だった。そのうちかなりの部分は、郵便の返送を待った時間と補正期間だった。実際に書類を作るのに使った時間はそれより短い。

たまった自動車税は別途整理された。税務部署と相談し、一部は分納で処理したと聞いた。

結果をお伝えした日、依頼人は「これはできることだったんですね」とおっしゃった。二年前に一度あきらめたことだったからだ。

正確に言えば、二年前にはできなかったことだった。制度が変わった部分があり、その変化を知ったうえで資料を作ったことが今回の違いだった。行政ではこういうことがよくある。同じ案件でも、時点によって違う答えを持つ。

おかずひと箱

数週間後、依頼人がお店で作ったおかずをひと箱持って、ちょっと立ち寄られた。受け取れないと言ったのに、もう机の上に置いて帰られていた。

そしてひとつ話してくださった。父の車がなくなったという事実が、思っていたより大きく感じられる、と。車があるうちは、父のことがまだ終わっていないような気がしていた、とおっしゃった。

小さな騒動もあった。倉庫前の車両を処理する日、依頼人が倉庫の場所を勘違いして隣の町へ行ってしまわれた。一時間ぐるぐる回ってから来られた。ご本人いわく「父は方向音痴だったけど、娘もそうなんです」とのことだった。

行政手続きの結果は、たいてい登録記録の一行として出てくる。けれど、その一行が人の中で変えるものは、たいてい記録ではない。

残しておきたいいくつかのこと

このような状況であれば、順序をこう組んでみてください。

① 自動車と二輪自動車を同じ案件としてまとめないでください。管理される枠組みも窓口も違います。軽いほうを先に終えれば、その過程で確保した書類を重いほうに使えます。

② 共同相続の車両でもあきらめないでください。全員同意が原則ですが、同意を得ることが難しい事情があり、換価価値が残っていない場合についての例外が新設されました。ただし、疎明の基準と書類は管轄への確認が必要です。

③ 「連絡が取れない」という事実も資料にしなければなりません。最終住所に書留郵便を送り、返送を受け取っておくのがいちばん確実です。送る前に申請を仕上げないでください。

④ 義務保険の加入命令通知書は、もうひとつの時計が動き始めた合図です。履行しない状態が一年以上続くと職権抹消の事由になります。待つよりも、所有者側で整理するほうがよいでしょう。

⑤ 陳述書には「誰が、なぜそれを知りうるのか」を併せて書いてください。その一行があれば資料になり、なければ意見になります。

抹消登録の要件と提出書類は、車両の状態や所有関係、管轄の運用によって異なるため、案件ごとに個別の確認が必要です。

この記事は実際の相談事例をもとに再構成したもので、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは関係ありません。

※ 理解を助けるために再構成した架空の事例です。
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