title: [調達行政] 直接生産確認の却下・再申請の手順 — 書類は通ったのに実査で ---
仁川延寿区松島に事務所を構える行政書士です。仕事の中で直面したある一話をご紹介します。
実態調査結果表の「生産設備」の欄には一行が記されていた。「必須生産設備のうち、曲げ機未保有。曲げ工程の外部加工を確認。」その下の「生産人員」の欄にはまた一行。「申請人員4名のうち、事業所加入者確認2名。」
判定欄は「不適合」であった。書類提出の段階では何の問題もなかった申請である。事業者登録証明書も、建築物台帳も、4大保険名簿も期限内に提出した。しかし、調査員が工場へ赴いた後、結果が覆った。
今回の話は、中小企業者間競争製品の直接生産確認申請に関するものである。公共機関への納入を準備していた小さな金属加工工場が、単独で申請したところ現場実査で却下され、設備と人員を補完して再申請するまでの過程である。結果表の二行はそれぞれ別の問題のように見えたが、紐解いていくと三つ目の問題が後ろに隠れていた。

1. 事件の輪郭 — 公共機関への納入を準備した小さな工場
1-1. 最初に届いたのは、結果表のキャプチャ1枚だった
最初の連絡はメールでした。添付ファイルは2つ。公共調達システムからダウンロードした実態調査の結果画面のキャプチャと、本人が提出した申請書類のリストでした。本文は短く、「書類はすべて提出したのですが不適合が出ました。再申請すればいいのか、どこを修正すべきか分かりません」という内容でした。
メールを受け取った日の夜、結果表を2度読み、返信を送りました。木曜日の午後に相談の予約を取り、その前に3つのものを送ってほしいと依頼しました。工場の建物の建築物台帳、直近3ヶ月分の源泉徴収履行状況申告書、そして工場の内部を入り口から奥まで一周回りながら撮影した写真でした。
なぜ写真だったのか。結果表に書かれた2行は、いずれも現場で確認された事実だからです。書類だけを見ても、現場で何が見えたのかを把握することはできません。調査員が見たものをまず確認する必要がありました。
1-2. 依頼主の事情
依頼主は30代後半の代表でした。仁川の旧市街工業地帯で、父親が20年以上運営していた金属加工工場を3年前に継承しました。従業員は代表を除いて4人。主力製品は、インテリア業者に納品する鉄製棚と収納ボックスでした。
問題は取引先でした。最大の取引先であったインテリア業者の発注が、1年の間に半分近く減少しました。工場の賃料と4人の給与は変わらないままです。代表が見つけた突破口が公共調達でした。学校・区庁・公共機関に入る鉄製収納ボックスは、安定して発注が入ります。景気に左右されにくいのです。
しかし、入札公告を開いてみると、参加資格に一行が添えられていました。中小企業者間競争製品であり、直接生産確認証明書を保有する企業のみ参加できるという条件でした。代表は、その年の秋に開催される地域の公共調達相談会に出向き、アピールしたいと考えていました。相談会で発注機関の担当者と会うためには、少なくとも証明書を手に持っていなければなりませんでした。
1-3. 一人で取り組んだこと、そして行き詰まった地点
代表は一人で申請を進めました。公共調達総合情報網に会員登録をし、品目を選び、ネットの記事を見ながら書類を集めてアップロードしました。書類の審査は難なく通過しました。数週間後、組合の調査員が工場に来ました。調査員は1時間ほど工場を回りながら設備を確認し、数人の作業員にどのような仕事をしているのかを尋ねました。そして、結果表が出ました。
代表は最初、異議を申し立てようとしました。曲げ加工は以前から近隣の業者に任せてきており、知人の社長も工程の一部を外部に委託しながら証明書を受け取ったと聞いていたからです。人件費の問題も理不尽でした。4人とも毎日工場に出て働いています。ただ、2人は入社する際に本人が希望したため、3.3%の事業所得として処理してきただけです。
問題は別のところにありました。

2. 直接生産確認とは — 何を確認する制度なのか
2-1. 中小企業者間競争製品と直接生産の確認
公共機関が購入する物品の中には、中小企業者間競争製品として指定されているものがあります。これらの品目は、原則として中小企業間のみで競い合って納入されます。大企業や輸入品が入り込めないようにするための販路保護の仕組みです。現在の告示は2025年から2027年まで適用され、610の品目が指定されています。品目名の後の括弧に限定条件が付くことが多いため、自社の製品が本当に該当する品目なのかをまず確認する必要があります。
保護には条件が伴います。中小企業同士で競うという制度の趣旨を活かすためには、落札した企業がその製品を実際に製造しなければなりません。落札だけ受けて他社の製品を買い取って納品したり、下請けに出したりすれば、制度が崩れてしまいます。そのため、入札参加の前に「この会社はこの製品を直接生産する能力がある」という確認を受けることになります。これが直接生産の確認です。
「中小企業製品の購入促進及び販路支援に関する法律」(販路支援法)第9条は、中小企業者間競争入札に参加しようとする中小企業の直接生産の有無を確認するようにしており、同条第4項において、直接生産が確認された中小企業に有効期間を明示した証明書を発行することを定めています。簡単に言えば、公共機関の入札に参加するための「入場券」を期間付きで発行するという意味です。
2-2. 何を基準に判断するか — 品目別の確認基準
判断基準は、中小ベンチャー企業部の告示である「中小企業者間競争製品 直接生産確認基準」です。この告示は、品目ごとに3つの項目を個別に定めています。備えるべき生産施設(設備)、確保すべき生産人員、直接遂行すべき生産工程です。
ここで多くの社長様が誤解をされています。「工程の一部は外注してもいいらしい」という話は半分正解です。品目によって、外部に任せてもよい工程があり、必ず直接行わなければならない工程があります。知り合いの会社が塗装を外注しても確認を受けられたのであれば、その会社の品目の基準において、塗装が必須工程ではなかった可能性が高いです。別の品目、別の工程にそのまま当てはめれば間違いが生じます。
行政書類は、他人の事例をそのまま写した瞬間に間違えやすくなります。
2-3. 申請書類とその書類同士の照合
申請は公共購買総合情報網で行います。一般的に求められる書類は以下の通りです(品目や会社の形態によって異なります)。
- 事業者登録証明書(最近発行分) — 申請品目と一致する業種が登録されているか
- 工場登録証明書または建築物台帳・建物登記簿謄本 — 生産場所の所在地と用途
- 4大社会保険 事業場加入者名簿(申請日以降の発行分) — 工場の生産人員の数
- 源泉徴収履行状況申告書(直近数ヶ月分) — 人件費が実際に支払われているか
- 設備保有を示す資料 — 購入証明、賃貸契約書など
リストだけ見れば書類を集める作業のように思えるかもしれません。しかし、実際の審査は書類と書類を照らし合わせる作業です。名簿に載っている人が源泉徴収申告書の人件費支払内訳と一致しているか、その人たちが申告した工場の住所で実際に働いているか、工場の建物が製造が可能な用途であるか。書類一枚一枚は問題なくても、互いに食い違っていれば不備とみなされます。
2-4. 現場実態調査
書類の審査が終わると、調査員が工場を直接訪問します。申請書に記載された設備が実際に存在するか、稼働している状態か、申請した人員がその場で働いているかを確認します。書類の段階を通過した申請が実地調査で却下される理由はここにあります。書類の段階は形式を見、実地調査は実態を見ます。

3. 結果表の第一行 — 曲げ機一台
3-1. 最初の判断 — 争うべきか、修正すべきか
木曜日の相談で最初に決めたのは方向性でした。代表は異議を申し立てたいと考えていました。私は該当項目の確認基準から一緒に確認しようと提案しました。
その項目の基準において、曲げは直接遂行すべき工程に含まれており、曲げ設備は必須生産設備リストにありました。結果表の文言は事実でした。工場には曲げ機がなく、曲げは実際に近隣の企業が行ってきました。調査員が見間違えたわけではありません。
事実に基づいた判定を争えば、時間だけを浪費します。私はこのように説明しました。今必要なのは判定を覆すことではなく、次回の実地調査で同じ行が書かれないようにすることです。設備と人員を基準に合わせた上で再度申請する方が、相談会のスケジュール的にも早いです。
ここで一つ指摘しておきました。今回の件は、すでに受け取った証明書が取り消しになったのではなく、申請段階で不適合の判定を受けたものです。販路支援法第11条は、虚偽で確認を受けたり、直接生産していない製品を納品したりするなどの理由で確認が取り消された場合、第5項において一定期間(理由に応じて6ヶ月など)の申請を制限します。不適合判定はこの性質とは異なります。ただし、再申請のタイミングと手続きは、項目と調査機関の運用によって異なる可能性があるため、担当の組合に電話して先に確認しました。補完が終われば再申請できるという回答を得ました。
3-2. 二番目の判断 — 新品、中古、賃借のどれで
曲げ機を導入する方法は3つありました。新しい機械を買うか、中古を買うか、あるいは借りるか。代表は費用のために賃借をまず思い浮かべました。
私は賃借設備が実地調査でどのように認められるのか、どのような書類で保有を証明するのかを、まず組合に確認しようと提案しました。承認の可否と必要な証憑は、項目の基準と調査機関の判断に委ねられていますが、短期間の賃借は「証明書だけ受領して機械は返却するのではないか」という疑いを持たれやすいためです。また、確認を受けた後も有効期間内ずっとその設備を維持しなければならない点も懸念されました。
結論は中古の購入でした。新機材は予算を超え、賃借は証明の負担が大きかったためです。中古であれば、売買契約書と税務計算書、設置写真によって保有を明確に示すことができました。一つ条件を付けました。必須設備リストの規格を満たす機械でなければならないということです。基準に規格が記載されている設備であれば、安いからといって何でもいいから買えばいいわけではありません。代表は中古機械の2か所から見積もりを取ってきて、私たちは仕様表を基準と一項目ずつ照らし合わせました。

4. 結果表の2行目 — 「4人のうち2人」
4-1. 毎日出勤しているのに、なぜ人員とみなされないのか
代表者が最も納得できなかった部分がこれだった。4人とも毎朝8時半に工場の門を開ける。調査員が来た日も、4人全員がいた。
しかし、審査が見るのは出勤の有無ではなく、書類上の雇用関係であった。4大保険の事業場加入者名簿には2人しか載っていなかった。残りの2人は事業所得者として処理されており、名簿にはなく、源泉徴収申告書でも勤労所得ではなく事業所得として計上されていた。書類上では、この工場の生産人員は2人である。基準が求める人数に達していなかった。
3.3%処理は小さな工場では珍しいことではない。入社する際に当事者が望んだり、お互いに都合が良いという理由で定着することもある。そのやり方が普段は問題にならなくても、直接生産の確認のように雇用関係を書類で証明しなければならない瞬間に足かせとなる。
4-2. 3番目の判断 — 名簿だけを書き換えてはいけない理由
代表者の最初の反応は単純だった。「それなら明日、2人を4大保険に加入させればいいですね。」
それだけでは不十分だと説明した。審査は名簿と源泉徴収履行状況申告書を並べて見る。名簿には4人がいるのに、最近の申告書には勤労所得の支給人数が2人だけであれば、申請の直前に急いで載せたように見える。名部は一日で変わるが、人件費の支払いの痕跡は毎月の申告が積み重なって初めてできる。
そこで順序をこのように設定した。まず、2人の労働契約書を新しく書き直し、4大保険の取得申告を行う。その翌月から勤労所得として給与を支払い、源泉徴収申告に反映させる。再申請は、名部と申告書が同じ人数を指すようになった後に行う。何ヶ月分が必要かは書類の要件と調査機関の判断によって異なるため、組合に確認した基準に合わせた。
代表者には2人の従業員本人にも手取り額がどのように変わるのかをまず説明するよう勧めた。その過程を飛ばせば、書類は合っていても人が残らない。

5. 予期せぬ絡み合い — 機械を置く場所がなかった
5-1. 倉庫棟という選択肢
中古の曲げ機を選んだところ、新たな問題が浮上した。機械をどこに置くかという問題だ。
工場の本棟は、すでに切断機、溶接作業台、資材の積み置きスペースで埋め尽くされていた。代表は後ろにある小さな倉庫棟を指した。そこを空ければ、曲げ機を一台置くスペースは十分に確保できるという。実際に、スペースは十分にあるように見えた。
しかし、あらかじめ受け取っていた建築物台帳を開くと、問題が見えてきた。本棟の用途は「工場」であったが、倉庫棟はとして登録されていた。
5-2. 500㎡の壁と建築物の用途
この工場は、本棟と倉庫棟を合わせても延べ面積が500㎡に満たなかった。延べ面積が500㎡以上であれば、工場登録証明書で生産場所を証明できるが、500㎡未満の場合は、建築物台帳上の用途が「工場」または「製造業所」として登録されていなければならない。賃貸工場や近隣生活施設ビルで製造を行う小規模な企業が、この要件で多くつまずく。
必須の生産設備を倉庫用途の建物に置くとどうなるか。実地調査で「生産設備が製造用途ではない建物にある」という指摘を受ける可能性がある。倉庫棟を工場用途に変更する用途変更は、建築士の図面、区役所の許可、工事が伴うため、数ヶ月かかる。相談会のスケジュール内に終わらせることはできなかった。
5-3. 4番目の判断 — 機械ではなく資材を動かす
その日の夜、工場の写真を改めて見返した。本棟の写真の数枚に、同じものが写っていた。壁の一方を沿って長く積み上げられた鉄板の原材料と、完成品の保管棚。本棟の面積の4分の1近くを占めていた。
翌日、代表に提案した。「機械を倉庫に送るのではなく、資材を倉庫に送りましょう。」倉庫棟は本来の用途通り、原材料と完成品の保管に使用し、本棟で空いたスペースに曲げ機を配置する。切断→曲げ→溶接→組立が一つの流れとして本棟の中でつながるように配置を再構成した。
この配置には副次的な効果もあった。以前は、切断した鉄板をトラックに載せて外部の業者へ運び、曲げてから再び溶接していた。これからは、数歩の距離で済む。代表は、運搬時間が短縮された分、納期を早められるだろうと言った。
結局、問題を解決したのは新しい機械ではなく、機械を置く場所だった。

6. 順序を再構築する — 相談会から逆算する
6-1. 5番目の判断 — D-day逆算表
やるべきことは決まった。問題はその順序だった。曲げ機の設置、配置の変更、2人の雇用転換、給与申告の反映、再申請、実地調査、結果。この中で自分の都合で前倒しできるものはほとんどなかった。特に源泉徴収の申告は、カレンダーがめくられないと積み上がらない。
そこで、相談会の日にちを基準点に置き、逆算した。
- 相談会の3週間前:証明書発行の目標。余裕期間を含む。
- それより3〜4週間前:再申請の受付 → 書類審査 → 実地調査のスケジュール。調査のスケジュールは調査機関の事情に左右されるため、余裕を持って。
- 再申請の直前:2人の給与所得が源泉徴収申告に反映された月の申告書を確保、4大保険の名簿は申請日以降に発行されたものを新しく発行。
- それよりも前:曲げ機の設置・試運転、本棟への配置変更、雇用契約書の作成と4大保険の取得申告。
表を書いてみると、最も解けにくい結び目は機械ではなく給与申告であった。機械はお金を払えば1週間以内に届く。申告は1ヶ月待たなければならない。そのため、雇用転換を最も優先し、今月中に終わらせることにした。機械の設置はその後でも遅くなかった。
規定を読むのは簡単だが、どの仕事を優先すべきかが難しい。
6-2. 外注取引を整理する方式
もう一つ配慮したことがある。20年近く曲げを任せてきた近隣の業者との関係だ。代表の父親の代から続いている取引である。一朝一夕で断るのも気まずかった。
私は、公共調達の分量と民間向けの分量を分けて考えようと提案した。直接生産の確認は、公共機関への中小企業者間競争製品の納入に伴う義務である。確認を受けた後、該当の品目を公共機関に納品する際に曲げを再び外部に委託すれば、それがまさに直接生産の違反となる。違反が確認されれば、証明書の取り消しに留まらず、契約解除や入札参加資格の制限などの不利益が続く可能性がある。民間取引先の分量まですべて整理する必要はないが、「公共納品分は必ず自社工場で曲げる」という原則を最初から明確にしておく必要があった。代表は近隣の業者の社長を直接訪ね、事情を説明したという。

7. 補完と再申請
7-1. 曲げ機が入荷した日
中古の曲げ機は、予定より3日遅れて届いた。機械商から、運搬車両のスケジュールが遅れたと言われた。設置担当者が床にアンカーボルトを打ち、電源を接続するのに半日を要した。代表は設置の過程を写真で記録し、売買契約書と税務計算書を一つのファイルにまとめた。
試運転は、新しく4大保険に加入した2人の従業員のうちの1人が担当した。前職で曲げ機を扱った経験がある人物だった。代表も知らなかった事実だ。雇用転換を説明する場で、本人が自ら話題を切り出したという。実査で「誰がこの機械を扱うのか」という質問が出た際、答えられる人が確保できたわけだ。
7-2. 6番目の判断 — 補完内容書の1枚
再申請の書類は、最初の申請時とほぼ同じである。ただ、私はもう1枚を付け加えることにした。「前回の不適合理由別の補完内容」という題名の表を1枚である。
表は3つの欄だった。左側には、前回の結果表に書かれた文章をそのまま転記した。中央には、その理由を解消するために行ったことを記載した。曲げ機の購入(規格、購入日)、本棟への配置変更、2人の労働者の転換と4大保険の取得日。右側には、それを証明する添付書類の番号を付した。工場の平面図には曲げ機の位置を表示し、倉庫棟は資材保管用として使用している旨を記した。
なぜこの1枚が必要だったのか。再申請の実査に来る調査員は、過去の結果を知った上で来る。であれば、調査員がまず確認しようとするのは「前回指摘されたことが修正されたか」である。その質問に対する答えを最初のページに置いておけば、調査員は表を手に取り、現場で一つずつ確認していけばよい。確認が早まり、説明が食い違う余地が減る。新しい要件を作るための書類ではなく、確認の動線を短くするための書類であった。
7-3. 7番目の判断 — 実査前の予行練習
実査の日程が決まった際、代表と工場で一度事前に会った。調査員が行うことを全く同じようにやってみた。入り口から始まり、設備を一つずつ確認し、各機械の前で「この機械は誰が、どの工程で使うのか」を問いかけた。
その場で小さな問題が2つ見つかった。一つ、曲げ機の横に外部業者から預かった半製品が数個積み重なっていた。民間取引先の分ではあったが、実査の日にその前に立っていれば説明が長くなる。倉庫棟へ移動してもらった。二つ、名簿に載っている4人のうちの1人が、実査予定日に有給休暇を取っていた。日程の変更を依頼した。調査員が現場で人員を確認する際、その場にいなければ再度説明しなければならないからだ。
いずれも判定を左右する決定的な問題ではなかった。ただ、実査は1時間余りである。その時間内に説明すべきことが少なければ少ないほど良い。

8. 二度目の実査
8-1. 調査員が最初に訪れた場所
二度目の実査の日、調査員は挨拶を終えるとすぐに補完内容書を手に持って、本棟の奥へと歩いていった。曲げ機の前だった。銘板の規格を確認し、電源が入るかを確認した。そして尋ねた。「この機械は誰が操作しますか。」
試運転を担当した従業員が前に出た。調査員は、その場で鉄板一枚を曲げて見せさせた。機械が一度下りて上がってくる間、工場内は静まり返っていた。折れ曲がった角は真っ直ぐだった。
次は人員だった。調査員は名簿の名前を呼びながら作業者を一人ずつ確認し、それぞれがどの工程を担当しているのかを尋ねた。倉庫棟も見て回った。原材料と完成品が積み上げられているのを見て、特に何も言わずに出てきた。総所要時間は、最初の実査時とほぼ同じだった。一時間余り。)
8-2. 名刺入れ一つ
結果を待っていた週に、代表が事務所に立ち寄った。予約していた書類整理の予定だった。鞄から小さなもの一つを取り出し、机の上に置いた。アルミニウム板を曲げて作った名刺入れだった。
新しい曲げ機で試運転をしながら作ったものだと言った。正確には三つ目の作品だった。一つ目は角度がずれ、二つ目は深く曲がりすぎて名刺が入らなかったという。三つ目も詳しく見れば、左の角が右よりもわずかに倒れていた。代表は、それが一番うまくできたものだと言った。
その名刺入れは、今でも相談テーブルの上にある。名刺は少し傾いた状態で差し込まれている。


9. 結果 — 証明書、そして最初の入札
9-1. 適格判定と有効期間
十日ほど後に結果が出た。適格。該当項目の直接生産確認証明書が発行された。有効期間は発行日から2年。相談会までは、計画通り3週間近い余裕が残っていた。
証明書が出た日、代表と二つのことをまず行った。第一に、証明書の有効期限切れ日をカレンダーに書き込んだ。期限の30日前以内に再申請すれば、新しい有効期間が従来の期限の翌日から継続される。その30日の期間の開始日に通知を設定した。第二に、ナラジャンター(公共調達システム)の入札参加資格登録情報を確認した。登録分野が「製造物品」になっているか、工場の情報が今回変更した内容と一致しているか。証明書と調達登録の内容が食い違っていれば、入札の段階で再度差し戻されるからだ。
9-2. 相談会、そして二度の入札
代表は秋の相談会に、証明書の写しと製品の写真を持って行った。いくつかの発注機関の担当者と話を交わした。すぐに契約が決まったわけではない。代わりに、どの時期にどの項目の公告が出るのか、仕様書でどこを見ているのかを聞いた。
最初の入札は落選した。価格で負けた。二度目の公告で、ある公共機関の鉄製保管箱の少量納品を勝ち取った。大きな金額ではなかったが、工場が初めて公共機関の名称が入った発注書を受け取った日だった。曲げ作業はもちろん、工場内で行った。
9-3. 結果が残したもの
振り返ってみれば、この件で最も大きく変わったのは機械ではなかった。3.3%の報酬で働いていた二人が、労働者になった。雇用保険と国民年金に加入し、退職金が積み上がり始めた。一人は数ヶ月後、融資の相談に行く際に、初めて在職証明書を提出したと話してくれた。
直接生産の確認を受けるために取り組んだことが、結局は二人の雇用保険になった。

10. 証明書を受け取った後 ― 有効期間と事後管理
10-1. 有効期間2年と更新のタイミング
直接生産確認証明書は永久的な資格ではありません。発行日から2年が有効期間です。工場登録の有効期間がそれよりも先に終了する場合、証明書もそれに合わせて短くなることがあります。満了日の30日前以内に再申請すれば、新しい有効期間は従来の満了日の翌日から2年間となります。この期間を逃して満了後に申請すると、新規申請と同じ手続きを再度踏むことになり、その間に公告が出たとしても入札に参加することができません。
調達に関する資格は一つではありません。ナラジャンター(公共調達システム)の入札参加資格登録、業種関連の登録、直接生産確認証明書、中小企業確認書。それぞれ満了日が異なります。一つでも見落とせば、その日から該当する入札に参加できなくなります。複数の満了日を一枚の表にまとめて管理することが、想像以上に重要です。
10-2. 工場を移転したり設備を変更する場合
直接生産の確認は、特定の場所、特定の設備、特定の人員を前提としています。生産施設を移転すれば、証明書の前提が変わります。実務では、事由が発生した日から30日以内に既存の証明書を返納し、再申請(以前の規定に基づく再申請を含む)を行うよう案内されます。これを逃して確認が取り消され、一定期間申請が制限された事例もあります。引越し契約書に判を押す前に、証明書のことを思い起こすべき理由です。
設備を売却したり、人員が減少する場合も同様です。必須設備を処分したり、生産人員が基準を下回った状態で納品を継続すると、事後調査で問題になる可能性があります。
10-3. 直接生産違反の重み
最も注意すべきことは、納品段階での外注です。確認を受けた後に下請生産で納品したり、他社の完成品を購入して納品したりすると、販路支援法第11条に基づき直接生産の確認が取り消される可能性があり、同条第5項に基づき一定期間の申請が制限されます。事由によっては、該当する製品だけでなく、すべての製品について6ヶ月間申請が禁止されます。これに契約解除、不適格者の入札参加資格制限まで繋がれば、会社の調達事業自体が一時期停止することになります。
逆に、処分が下されたからといってすべてが確定するわけではありません。処分庁が違反事実を十分に立証できず、直接生産に関する処分が覆れた事例もあります。しかし、そのような争いよりも、最初から公共納品分の工程を自社工場内で完了させる方が、はるかに安上がりです。
この文章に記載された条文は、該当する法律の関連条項の趣旨を移したものであり、品目別の確認基準や詳細な手続きは告示の改正により異なります。事案ごとに要件が異なるため、管轄機関による個別の確認が必要です。

11. よくある質問(FAQ)
Q1. 直接生産確認の実態調査で不適合となった場合、すぐに再申請できますか?
すでに取得した確認が取り消しになった場合は、販路支援法第11条第5項に基づき、一定期間の申請が制限されます。一方、申請段階で不適合の判定を受けた場合は、不適合の理由を補完した後に再度申請する仕組みです。ただし、再申請のタイミングや手続きは品目や調査機関の運営によって異なる場合があるため、担当の組合にまず確認してください。何よりも、結果表に記載された理由を一つも漏らさず解消することが先決です。
Q2. 直接生産確認証明書の有効期間はどれくらいで、いつ更新しますか?
発行日から2年間です(工場登録の有効期間が先に終了する場合は、それに合わせられることがあります)。満了日の30日前以内に再申請すれば、新しい有効期間は従来の満了日の翌日から2年間となります。満了後に申請した場合は新規申請と同じ手順を踏むため、その間に公告への入札ができなくなる可能性があります。
Q3. 工場が500㎡未満の賃貸建物ですが、申請できますか?
延べ面積が500㎡未満の場合、工場登録証明書の代わりに、建築物台帳上の用途が「工場」または「製造業所」として登録されていなければなりません。賃貸建物であっても、この用途要件を満たしていれば申請可能です。近隣生活施設や倉庫施設として登録されている空間に必須設備を置くと問題になる可能性があるため、契約前に建築物台帳を必ず確認してください。
Q4. 工程の一部を外注しても、直接生産として認められますか?
品目によって異なります。「中小企業者間競争製品直接生産確認基準」は、品目ごとに直接遂行すべき生産工程と必須生産設備を定めています。他の会社が特定の工程を外注して確認を受けたからといって、当方の品目でも同じ結果になるわけではありません。申請する品目の基準をまず確認してください。
Q5. 従業員が3.3%の事業所得者ですが、生産人員として認められますか?
審査では、4大保険の事業場加入者名簿と源泉徴収履行状況申告書などを用いて、生産人員と人件費の支払関係を照合します。事業所得者として処理された人員は名簿に現れないため、人員として確認されない可能性があります。労働者に転換する場合は、名簿と申告書が同一の人物を指すようになった後に申請するのが安全です。

12. このような状況なら — 実務チェックリスト
① 品目の確認基準から確認しましょう。 必須生産設備、生産人員、直接遂行すべき工程は品目ごとに異なります。品目名の後の括弧内の限定条件もあわせて確認してください。
② 建築物台帳の用途を確認しましょう。 500㎡未満の工場は、設備が置かれる建物が「工場」または「製造業所」の用途である必要があります。倉庫棟や近隣生活施設に機械を置く前に、もう一度確認してください。
③ 名簿と源泉徴収申告書が同じ人を指しているか照合しましょう。 名部は1日で更新されますが、人件費の支払の痕跡は月を跨ぐことで蓄積されます。
④ 不適合を受けた場合は、結果表の一文一文に対応する補足内容を作成しましょう。 次回の実査の確認動線が短縮されます。
⑤ 証明書を受け取った日に満了日を記入しましょう。 満了前の30日間、工場移転時の30日以内の返納・再申請など、カレンダーに書き込んで管理してください。

結果表の二つの行は、それぞれ異なる問題のように見えた。一つは機械、もう一つは人間。しかし、どちらも同じ問いであった。この工場が本当にこの製品を自ら製造しているのか。書類がその問いに答えるためには、まず工場が答えを持っていなければならなかった。機械を導入し、配置を変え、人を正しく雇用した後にようやく、書類が同じことを語り始めた。
この文章は実際の相談事例を基に再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
仁川松島(ポスコタワー松島)に位置する行政書士事務所です。行政審判・認可/申告代理、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を扱います。直接生産確認のように、書類よりも現場の準備が優先される調達手続きは、申請前に品目基準・建物の用途・人員書類を一度に合わせることが最も早い道です。
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似たような状況が気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。
※理解を助けるために再構成した架空の事例です。
