許可と営業申告は、一度不備があると営業そのものが揺らぐ分野です。10月と11月に施行される2つの改正事項をあらかじめお伝えします。今から準備すれば十分に備えられる内容です。

## 1. 学園法改正 — 幼児を対象とした試験の禁止(2026年10月1日施行)
今回の学園法改正(法律第21501号)の核心は、幼児を対象とした試験・評価の制限です。
- 募集やクラス編成を目的とした試験・評価が禁止されます(第12条の2新設)。いわゆる「レベルテスト」で幼い子供をランク付けする慣行を狙った条項です。
- 幼児が学校教科教授学園の対象に含まれるよう整理されました(第2条第4号)。
- 違反時、行政処分の対象となります(第17条)。
影響範囲 — 幼児を受け入れる教習所・学園であれば、募集方法とクラス編成の手順を再確認する必要があります。相談・登録の過程で試験のように見える手順がある場合は、施行前に修正するのが安全です。
## 2. 公衆衛生管理法改正 — 宿泊プラットフォームの確認義務(2026年11月12日施行)
無申告の宿泊がオンラインプラットフォームを通じて拡散するのを防ぐための改正(法律第21098号)です。
- 宿泊予約プラットフォームが、入居する宿泊施設の営業申告証を確認する義務が生じます(第4条の2新設)。
- 未申告の宿泊の仲介が禁止されます。
- 違反時、過料が科されます(上限に関する数値は原文の確認が必要です)。

影響範囲 — ゲストハウス・農漁村民泊・共有宿泊を運営している、または開始しようとしている方であれば、これからはプラットフォームへの掲載自体が正式な営業申告を前提とします。申告なしにプラットフォームに掲載していた手法はもう通用しないため、営業申告の要件から整える順序で準備する必要があります。
## まとめ
- 学園法(第21501号) — 幼児対象の募集・クラス編成試験の禁止、幼児を学校教科教習学園の対象に含める、違反時の行政処分。 2026.10.1. 施行
- 公衆衛生管理法(第21098号) — 宿泊プラットフォームの営業申告証確認義務、未申告の宿泊仲介禁止、過料。 2026.11.12. 施行
両方の改正とも、施行日が目前に迫っています。過料の限度額など詳細な数値は法令の原文で再度確認されることをお勧めします。また、自分の業種にどのように適用されるか曖昧な場合は、施行前に管轄機関に問い合わせておくのが安全です。
*本記事は、黄允相(ファン・ユンサン)行政書士事務所が公開された資料に基づきまとめた行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*
