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【権益救済】公務員懲戒の訴請審査請求の手続き・書類 — 30日を過ぎると却下

September 13, 2026황윤상 행정사AI

秋夕(チュソク)を控えた9月になると、事務所のカレンダーには丸印が急増します。🍂

仁川(インチョン)延寿区の松島(ソンド)に事務所を構える行政書士です。仕事の中で出会ったあるエピソードをご紹介しようと思います。

この時期に丸印が増える理由は単純です。連休前に終わらせなければならない仕事、連休のせいで遅れる仕事、連休が挟まることで期限の計算が紛らわしくなる仕事が一斉に押し寄せるからです。官公庁は休みでも、法律で定められた日付は休みません。カレンダーの赤色の日の合間には、請求期間、補正期間、提出期限が入り込んでいます。その年の9月、私のカレンダーで最も太く書かれた丸印は、ある公務員の「30日」でした。

その30日は、すでに半分ほど過ぎていました。問題は日付だけではありませんでした。その方は、自分が不当な扱いを受けているのか、それとも過ちを犯したのかから混乱していました。そして、その混乱こそが、実はこの事件の核心でした。

夜の11時に届いた長いメール

その週の火曜日の夜、事務所のメールボックスに長いメールが一通届きました。送信時刻は夜の11時40分。送り主は、仁川にあるある国家機関に所属する30代前半の公務員でした。

メールには写真が2枚添付されていました。一つは「懲戒処分事由説明書」、もう一つは懲戒委員会の裁決書要約でした。処分は減給1ヶ月。理由は「兼職許可なしに営利業務に従事」。

事情はこうでした。彼は数年前から週末ごとにキャンプに行き、短い動画を撮影してアップしていました。テントの張り方、雨の日に薪を乾かす方法など、ささやかな内容でした。最初は登録者が数十人ほどのチャンネルでしたが、ある冬にアップした「一人でやる冬のキャンプ準備」の動画がアルゴリズムに乗り、登録者が増え、最終的に収益化の条件をクリアしました。

公務員が個人放送で収益が発生する場合、所属機関の長の兼職許可を得なければなりません。『国家公務員法』は、公務員が営利業務に従事したり、所属機関長の許可なく他の職務を兼任することを制限しており、人事革新処の服務指針に従い、インターネット個人放送も収益要件を超えれば許可の対象となります。

彼はその事実を知っていました。そのため、許可申請を行ったと話しました。「確かに申請しました。しかし、記録がないと言われています。」メールはこの文章で終わっていました。

面会する前に、検討は半分ほど終わっていました。私がまず確認したのは、不当さの大きさではなく日付でした。処分事由説明書を受け取った日は8月26日。『国家公務員法』第76条第1項は、処分事由説明書を受け取った公務員が不服を申し立てる場合、その説明書を受け取った日から30日以内に、訴請審査委員会に審査を請求するように定めています。簡単に言えば、この30日を過ぎれば、内容がいかに理不尽であっても審査自体を受けることができないという意味です。

期間の計算は、受け取った日の翌日から数えます。最終日が休日であればその翌日まで延びますが、それを信じてのんびり構えている理由はありません。その間に秋夕(チュソク)の連休が丸ごと挟まっていたからです。官公庁に何かを要求し、回答を得なければならない仕事であれば、連休はそのまま空白となります。

返信を送りました。「木曜日の午後2時にお会いしましょう。処分に関する書類は原本のまま持ってきてください。また、兼職申請をされた時期の前後で覚えていることはすべて書き出しておいてください。」

彼がすでに一人で取り組んだこと

木曜日の午後、予約の時間に合わせてその方が来られました。🙂 書類は透明なファイルに日付順に綴じられていました。誠実な人であることは、ファイル整理を見るだけでわかることでした。しかし、その誠実さが今回はかえって足かせになったようです。

彼はすでにできることはすべてやってみた状態でした。春の勤務点検でチャンネルの収益が確認された際、彼はすぐに理由書を提出しました。懲戒委員会に出席した際も「申請書を提出し、担当者に確認まで取った」と陳述しました。しかし、委員会は申請の事実を確認できる資料がないとして、それを認めませんでした。機関の兼職許可台帳には、彼の名前がありませんでした。

申請をしたのに、なぜ台帳に名前がないのでしょうか。彼はこのように説明しました。申請は一昨年の冬、前の部署にいた時に行いました。書式を作成し、内部電子文書として上げ、当時、勤務担当の主務官にメッセンジャーで「上げました」と知らせました。返答は「はい、確認して処理します」でした。そして2週間後、定期人事が行われました。彼も、その担当主務官も別の部署へ異動しました。

「許可が出たという通知は受け取りましたか?」と私が尋ねました。

彼はしばらく無言でした。「いいえ。しかし、却下されたという連絡もありませんでした。だから、通ったものだと思っていました。」

その答えを聞いて初めて、この事件の形が見え始めました。彼は嘘をついているわけではありませんでした。同時に、懲戒委員会が間違っているわけでもありませんでした。許可なしに収益を得ていた期間があったことは事実だからです。許可は「申請」ではなく「許可」が出なければ効力が発生します。この部分は争いようのない領域でした。

問題は別のところにありました。

審査請求書は誰の名義で提出するか

その方が慎重に尋ねました。「もしかして、審査委員会に代わりに出ていただくことはできますか?」

「請求書は先生の名義で提出し、審査の日の陳述も直接されることになります。」私はこのように答え、審査請求書と情報公開請求書の文案、補足書面を共に作成し、散らばった資料も整理するとお伝えしました。事情を最もよく知る本人が直接陳述すれば、書面に記載された事実が委員会の前で本人の言葉としてもう一度確認されるという利点もあります。

彼はうなずきました。実は彼はすでに公務員労働組合を通じて一度電話相談を受けた後でした。争点が複雑ではないので、本人が直接請求してみるようにという助言を受けたといいます。しかし、いざ請求書を書こうとすると、何をどのような順序で盛り込むべきか、どのような資料をどこで手に入れるべきかから途方に暮れていたといいました。私がすべきことは、まさにそこからでした。

期限から逆算する

その日の夜、私は3つのことを分けて整理しました。

第一に、請求期間の終わりを確定しました。8月26日の受領、翌日から30日。その期間内には秋夕(チュソク)の連休がありました。私は請求書の提出目標日を連休前の最後の平日に設定しました。期限のギリギリまで引き延ばす理由はありません。郵便が遅れたり、オンライン受付でファイルの不具合が発生したりすれば、その一日ですべてを台無しにする可能性があるからです。

第二に、すべての資料を待たないことにしました。審査請求は、請求書を先に提出し、その後で補足資料を提出することが可能です。完璧な請求書を作ろうとして期限を逃すよりも、核心となる主張と立証計画を盛り込んだ請求書を期限内に提出し、資料は後から補足する方がはるかに安全でした。

第三に、争いの方向を絞り込みました。「処分の取消し」ではなく、「懲戒の量定が過度である」という方向へ。

その方は最初、当然ながら取消しを望んでいました。「申請をしたのに、機関が処理をしなかったわけじゃないですか」。そのお気持ちは理解できました。しかし書類で見れば、許可が出ていない状態で収益が発生した期間は明白に存在していました。それを否定する請求書は、最初のページから説得力を失います。

代わりにこのように整理しました。違反の事実は認める。しかし、故意に許可を逃れたのではなく、申請の手続きを踏んでおり、その申請が人事異動の過程で処理されなかった事情がある。収益の規模が小さく、職務とは無関係であり、摘発直後にすぐに許可を受け取り正常化した。それならば、減給は重い。

行政の争いにおいて最も多い失敗は、勝てない戦いに力を注ぎすぎて、勝てる戦いを見逃すことです。

その方はしばらく請求書の草案の目次を見つめた後、尋ねました。「では、私が間違ったことを先に認めることになるんですね?」正しい指摘でした。ただ、認める範囲を決めるのも請求人の選択です。許可が出る前に収益が生じた事実は認めるものの、許可を逃れようとしたという評価まで受け入れる必要はありません。事実と評価を分けて書くこと、請求書の最初の段落はそこから始まりました。彼は草案をさらに二度読み、ようやくうなずきました。そして目次の横に鉛筆で小さく一行を書き込みました。事実は認める、評価は争う。

消えた申請書を探して

問題は「申請した」という事実を立証することでした。懲戒委員会でこの部分が認められなかった理由はただ一つ、資料がなかったからです。

彼はなぜその時、資料を提出できなかったのでしょうか。それには理由がありました。人事異動の際にPCが交換され、内部メッセンジャーの会話記録が一緒に消えてしまったのです。メッセンジャーはPCに会話を保存する方式であり、彼はバックアップを取っていませんでした。電子文書システムで自分がアップロードした文書を探そうとしましたが、部署が変わったため、以前の部署の文書箱にはアクセス権限がありませんでした。そのため、彼は「申請書が蒸発した」と考えていたのです。

しかし、電子文書はそれほど簡単に消えるものではありません。私が注目したのはまさにこの点でした。

個人のPCに保存されたメッセンジャーの記録は消されることがあっても、機関の電子文書システムにアップロードされた文書は、サーバーに起案・受付・決裁の履歴が残ります。決裁が終わっていなければ、「決裁待ち」や「保留」といった状態で残っている可能性が高いのです。そうであれば、その記録は彼の個人的な記録ではなく、機関が保有する公的記録となります。

「ご自身の申請文書の処理履歴は、情報公開請求で求めることができます。」私がそう言うと、彼はそのような方法があることを知らなかったと言いました。ほとんどの場合、そうです。公務員だからといって、すべての行政手続きを熟知しているわけではありません。毎日民願を処理する人であっても、自分のことになるとどこから手をつければいいのか分からないのが普通です。

私は情報公開請求書の文案を一緒に整理しました。請求対象は3つに絞りました。①請求人が一昨年の12月前後に起案した兼職許可申請文書の存在の有無と処理状況 ②当該文書の決裁経路と各段階の処理日時 ③同期間の勤務担当部署の兼職許可受付状況。範囲を広く設定すると「特定されない」として補正要求が来て、それではさらに時間がかかります。日付と文書の種類を最大限特定した理由です。

情報公開請求の処理には10日ほどかかり、事情によっては延長されることもあります。秋夕(チュソク)の連休などが重なれば、請求期間内に回答を受け取れる保証はありませんでした。そのため、あらかじめ定めた第2の原則、「資料を待たない」がここで意味を持ちました。請求書には「申請の事実を立証する電子文書の処理履歴を情報公開請求中であり、回答があり次第、すぐに補足提出する」と明記することにしました。

元同僚の一言

その週の金曜日、彼から電話がありました。

「当時、勤務担当だった主務官(ジュムグァン)と電話がつながりました。」二人は人事異動の後に連絡が途切れていましたが、今回の件で久しぶりに電話をしたとのことです。その主務官は、申請書類を受け取った記憶がうっすらとあると言いました。人事異動の直前だったので引き継ぎリストに入れようとしたものの、荷物の整理と業務の引き継ぎが一斉に重なり、漏れてしまったようです。そして、こう付け加えたそうです。「必要であれば、事実確認書を書いて差し上げます。」

私は嬉しくもありつつ、慎重な姿勢を崩しませんでした。同僚の事実確認書は助けになりますが、限界も明確です。記憶に頼った供述であり、親しい間柄であれば信憑性を低く評価される可能性もあります。そのため、事実確認書には感情の混じった表現を入れず、確認できる事実だけを記載するよう案内してほしいとお願いしました。いつ、どのような方法で書類を受け取ったのか、人事異動日はいつだったのか、引き継ぎの過程はどうだったのか。そしてこの確認書は、電子文書の履歴が出た際に、それを裏付ける補助資料として使うことにしました。

証拠は一つよりも、いくつかが互いに噛み合った時に力を持ちます。機関の記録と人の記憶が同じ日付を指せば、それは偶然ではなく事実となるのです。

その規定を読み返した夜

週末の夜、私は事務所に残り、懲戒の量定基準を再び広げました。🌙

公務員の懲戒は、非違の類型と程度、故意・過失の有無によって基準が決まっています。同じ営利業務の禁止違反であっても、「意図的に隠した場合」と「手続きを踏んだものの、許可が出る前に収益が発生した場合」では、重みが異なることがあります。そして、表彰の功績や普段の勤務態度といった減軽要素も別途規定されています。

その部分を読んでいる最中、彼の人事記録を再び思い出しました。最初の相談の際、彼は通り過ぎるように話しました。数年前、感染症対応の業務に動員された際、機関長表彰を受けたことがあると。その時は大したことではないと聞き流したのですが、懲戒委員会の裁決書要約を改めて見ると、功績事項に関する言及が見当たりませんでした。減軽要素が検討されたのか、検討されたのであればどのように判断されたのかが示されていなかったのです。

その表彰が減軽の対象に該当するかは、表彰の種類と規定によって異なるため、断定することはできませんでした。ただ、請求書に功績事項を明確に書き、表彰の写しと勤務評定資料を一緒に添付することは、十分に意味がありました。判断をするのは委員会であり、請求人の役割は、判断するための材料を漏れなく提示することだからです。

その日の夜、事件全体を時系列で再構成しました。チャンネル開設、収益要件充足の時点、兼職許可申請日、人事発令日、収益発生期間、服務点検日、事後許可申請日、許可日、懲戒裁決日、処分事由説明書受領日。並べてみると、一つが目に留まりました。

収益要件を上回った日と兼職許可申請日の間は3週間でした。要件の充足を確認した直後に、すぐに申請したということです。そして、勤務点検で問題になった直後、彼は再び申請し、一ヶ月で許可を受けました。二度の申請ともに「知った直後」でした。許可を逃れようとした者の行動パターンではありませんでした。このタイムラインの一枚が、請求書の骨組みとなりました。

失うものがある人

請求書を書きながら、彼がなぜここまでこの件に取り組んでいるのかも知りました。

彼は春に子供が生まれました。妻は育児休暇中であり、チョンセ(伝貰)ローンの利息が毎月引き落とされていました。減給1ヶ月なら、その月の報酬の一部が削られます。それだけなら耐えられました。

より大きな問題は昇進でした。懲戒を受けると一定期間、昇進任用が制限されるのですが、減給と譴責では、その期間からの差が大きくなります。彼は来年上半期の昇進審査の対象でした。減給が維持されれば、その審査を丸ごとスキップすることになります。成果賞与金や各種評価にも影響が及びます。一ヶ月分の給与ではなく、数年のキャリア曲線がかかった問題でした。

彼はこの話を淡々と語りました。悔しいという言葉を一度も口にしませんでした。「私が確認を最後までしなかったのは事実ですから。」その一文が、むしろ請求書の語調を決定づけました。言い訳をせず、認めることは認め、その上で均衡を問う請求書。

松餅の箱の正体

連休前の最後の火曜日、彼が請求書の最終確認のために来られました。

両手に同じ形の紙製ショッピングバッグを一つずつ持っていました。席に着くなり、片方のバッグを私の前にスッと差し出しました。「これ、証拠資料です。」

開けてみると、松餅(ソンピョン)でした。😄 お母様が直接作ったという、ゴマと豆が半分ずつ入った松餅。彼は顔を赤くしてもう一方のバッグを再び差し出し、そこには表彰の写しと勤務評定資料、チャンネルの収益精算内訳が整然と入っていました。どちらも秋夕の贈答品店で受け取った同じバッグだったのです。

「証拠第1号は、私が大切に保管しておきます。」その日の午後、事務所で松餅はすぐに消えました。書類の検討は、もう少し長くかかりました。

請求書に含まれる4つの軸

最終的な請求書は、4つの軸で構成しました。

第一に、事実関係の再整理。違反の事実は認めつつも、収益要件を満たした直後に兼職許可を申請し、その申請が人事異動の過程で処理されなかった事情を時系列で記載しました。情報公開請求の進行事実と補足提出の計画も併せて明記しました。

第二に、故意の不在。2度の申請がいずれも「知った直後」であったというタイムラインを前面に出しました。許可を回避する意図があったならば、あり得ない行動であるという点を強調したのです。

第三に、違反の程度。収益規模が月数万ウォン程度と少額であったこと、内容がキャンプ情報で職務とは無関係であり、機密漏洩や品位を損なう要素がなかったこと、勤務時間外の活動であったこと、そして摘発直後にすぐに許可を受け、正常化したこと。

第四に、減軽要素。表彰の功績と勤務評定、そして元の処分決定過程において、功績事項がどのように検討されたかの確認が必要である点。

請求書は、その方が直接署名し、本人名義で訴請審査委員会に提出しました。連休前の最後の平日、午前中に受付を終えました。期限まではまだ余裕がありました。受付確認を受けた瞬間、カレンダーの太い丸印の一つに線が引かれました。

そして、請求書の最後に一文を付け加えました。訴請手続きにおいては、本来の処分よりも重い決定が出ることはないという点です。「国家公務員法」第14条第7項は、訴請審査委員会が懲戒処分を受けた者の請求を審査する際、元の懲戒処分よりも重い懲戒を科す決定をすることができないと定めています。平たく言えば、請求したことでかえって重くなる心配はしなくてよいという意味です。この事実を知って初めて、その方の表情が少し和らぎました。訴請をためらっていた最大の理由がそれだったと言いました。

連休が過ぎて届いた回答

連休が終わり、1週間ほど経って情報公開請求の回答が届きました。

回答資料には、彼が一昨年の12月に起案した兼職許可申請の文書がありました。処理状態は「決裁待ち」。担当者の受付日時が刻印されており、次の段階へは進まずに止まったままの状態でした。却下も許可もされていない状態で、2年近くサーバーの片隅に残っていたのです。

彼はその資料を受け取り、しばらくの間言葉もありませんでした。「あったんですね。」それがすべてでした。

私はその資料を補足書面に添付する作業をサポートしました。補足書面は短く書きました。新しい主張を並べるよりも、請求書で「立証する」とした部分が実際に立証されたという事実だけを明確に結びつけました。電子文書の処理履歴、同僚の事実確認書、人事発令公文の日付。3つの資料が同じ時期を指し示していました。

機関の答弁書

補足書面を提出してから間もなく、処分機関の答弁書が届きました。審査請求がなされると、委員会は処分機関に回答を求め、その答弁書の写しが請求人にも送達されます。

答弁書の論理は予想通りのものでした。兼職許可は許可があって初めて効力が発生し、申請後の処理結果を確認する責任は申請者にある。許可の有無を確認せずに収益を得た以上、違反は成立する。懲戒の量定は基準範囲内で行われた。機関の立場としては十分に言えることであり、間違ったことでもありませんでした。

しかし、答弁書には一つだけ欠けているものがありました。電子文書の処理履歴に関する説明です。文書が受理された後、なぜ決裁待機状態で止まったのか、人事異動の際に未決文書がどのように引き継がれたのかについて、何ら言及がありませんでした。答弁書が作成される頃には、情報公開の回答が届いたばかりであったため、機関もその部分までは整理できていなかった可能性があります。

私は彼と一緒に反論書面の方向性を定めました。機関の論理を正面から否定しないことにしたのです。確認の責任が請求人にある点はすでに請求書で認めていたため、同じ話を繰り返す必要はありませんでした。代わりに、問いを一つに絞りました。「申請手続きを踏んだ者と、申請すらしていない者を同じ重さとして捉えられるか」。そして、その問いに対する答えとなる資料を順序立てて再度添付しました。電子文書の履歴、事実確認書、人事命令の公文、事後許可書。

反論書面は二枚もありませんでした。短い書面が良い理由は分量のためではありません。争点が一つに集まれば、読む側もその一つについて判断することになるからです。行政書類において最も強い文章は、大抵最も短い文章です。

その頃、彼がこのようなことを言ったことがあります。「機関を相手に戦っているようで、心が落ち着きません。またあの人たちと一緒に働かなければならないので」。私は、審査請求は「戦い」というよりは、判断をもう一度受けるための手続きであると伝えました。書面のどこにも、誰かを責めるような文章は入れませんでした。人事異動の際に未決文書が漏れることは、どの組織でも起こり得ることであり、それを一人の者の過ちとして押し付ける理由もありませんでした。必要なのは、その事情が量定に反映されること、それだけでした。

審査の日

審査期日の通知が届き、彼は定められた日に直接出頭して陳述しました。🍁

陳述の準備は彼自身が行いました。私は請求書と補足書面の流れを、一枚の要約表にまとめて手渡しただけです。どの資料がどの主張を裏付けているのか、順序立てて見られるように。何を話すかは本人が決めました。彼は認めるべきことはまず認め、説明すべきことは短く説明すると言いました。

その日の夜、彼からメッセージが届きました。「委員様が『申請してからなぜ確認しなかったのか』と問われました。私が過ちを犯した部分だとお答えしました」。私は、それが最も良い回答であったはずだと返信しました。請求書が最初からその姿勢で書かれていたからです。

決定書が届いた日

決定書は秋が盛りな時期に届きました。

結果は、減給1ヶ月から譴責(けんしょく)に変更。取り消しではありませんでした。

決定書は淡々としていました。許可なく営利業務に従事した期間があった以上、違反事実は認められる。ただし、請求人が収益要件充足直後に兼職許可を申請した事実が電子文書処理履歴で確認され、その申請が所属機関の人事異動の過程で処理されなかった事情があり、収益の規模と職務関連性、事後の正常化の努力、功績事項などを総合すれば、元の処分はやや過重である。大体そのような趣旨でした。

委員会がすべての主張を受け入れたわけではありません。確認義務を果たさなかった責任は請求人にあると明確に記されました。私はその部分こそが、この決定を説得力のあるものにしていると考えました。一方だけの話ではなく、両方の事情を天秤にかけた結果だったからです。

譴責も懲戒です。記録に残ります。しかし、昇進制限期間は大幅に減り、彼は来年の審査に名前を載せることができるようになりました。決定に不服を申し立て、行政訴訟でさらに争うこともできましたが、彼はここで終結することに決めました。すでに十分に納得したと話しました。

再び月曜日

数日後、その方から短いメールが届きました。チャンネルは継続しているとのことでした。今回は許可書の写しをファイルでも紙でも保管しているそうです。そして、部署の同僚たちに兼任の許可を得たか、得たのであれば許可の通知まで確認したか、一人ずつ確認したとのことでした。二人が通知を確認していない状態だったそうです。

行政において「申請した」と「許可を受けた」の間には、予想よりも長い距離があります。その距離のどこかで書類が止まれば、責任は通常、申請した人に向けられます。かといって、止まった事情まで消えるわけではありません。その事情を記録として蘇らせて天秤にかけること、今回の件は結局その作業でした。

その年の秋夕(チュソク)、事務所の冷蔵庫に残っていた松餅(ソンピョン)二つは、決定書が届いた日の午後になってようやく食べました。少し固くなっていましたが、味は良かったです。😊

このような状況であれば、まず確認してください

① 処分理由説明書を受け取った日から確認してください。その翌日から30日間が請求期間であり、過ぎてしまうと審査自体を受けることが難しくなります。 ② すべての資料が集まるまで待たないでください。請求書を期限内にまず提出し、資料は後から補足提出する方法があります。 ③ 「なくなったと思っていた記録」は、機関の電子文書システムに残っている可能性があります。本人が申請した文書の処理履歴は、情報公開請求で要求してみることができます。 ④ 違反の事実をむやみに否定するよりも、故意の有無・程度・事後の措置・功績事項を落ち着いて整理する方が説得力があります。 ⑤ 審査の日の陳述は、本人が直接行います。請求書と補足書面の流れを一枚にまとめておけば、陳述が書面と食い違うことはありません。

事案ごとに要件と事情が異なるため、個別の確認が必要です。仁川(インチョン)延寿区をはじめ、仁川地域で似たような悩みをお持ちであれば、書類の準備から一歩ずつ確認していくことをお勧めします。

この文章は実際の相談事例に基づいて再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。

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