個人情報はもはや大企業だけの問題ではありません。メッセージやカカオトークで宣伝を行う小さな店舗も該当する条項があるため、9月と10月に施行される個人情報に関する変更点をまとめました。

## 1. 個人情報保護法改正(2026年9月11日施行)
改正法(法律第21445号)および施行令(大統領令第36671号)が9月11日に共に施行されました。実務でよく誤解される部分を条文基準で整理すると以下の通りです。
- 売上高に対する過徴金の上限は、通常3%が維持されます。一般的に知られている「売上高の10%」は、3つの要件すべてに該当する場合のみ適用されます。 — ①3年以内の繰り返し違反、②1,000万人以上の情報主体に関連、③是正命令未履行の状態での流出。
- 流出通知・報告、安全措置、損害賠償に関する条項が共に整備されました(第30条の3、第31条、第32条の2、第34条、第64条の2など)。
- ISMS-P(情報保護・個人情報保護管理体系)の義務化時期は2027年7月1日です。今すぐではないため、時期を混同する必要はありません。
⚠️ 施行令のCPO報告対象基準、流出判断基準、減免比率などの詳細な数値は委任事項であり、原文の確認が必要です。
## 2. 情報通信網法改正(2026年10月1日施行)
小規模事業者が特に注目すべき部分です。
- 営利目的の広告性情報の送信違反に対する過徴金の対象が、事実上すべての事業者に拡大されます。メッセージやカカオトークで宣伝メッセージを送る小さな店舗も対象になる可能性があります。

影響範囲 — 広告メッセージを送る場合、①受信同意を正しく得ているか、②「(広告)」の表示と無料の受信拒否方法を記載しているか、③夜間(午後9時〜午前8時)に送信する際に別途同意を得ているかから点検されるのが安全です。慣習として送っていた宣伝メッセージが違反となる可能性があります。
⚠️ 過徴金の上限比率(売上に対する割合)は民間解説基準であり、確認が必要です。
## まとめ
- 個人情報保護法改正 9.11.施行 — 過徴金10%は3つの要件のみ、一般的な上限は3%を維持、ISMS-P義務化は2027.7.1.
- 情報通信網法改正 10.1.施行 — 広告性情報の送信違反による過徴金対象の拡大(小規模事業者も該当の可能性あり)
個人情報の分野は、過徴金の規模が大きく、調査や訴訟が長期化する特性があります。詳細な数値は法令の原文で確認し、広告メッセージを頻繁に使用される場合は、この機会に同意・表示方法を一度整理しておくことをお勧めします。
*本記事は、黄潤相(ファン・ユンサン)行政書士事務所が公開された資料に基づきまとめた行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*
