今年は政府組織と司法体系に大きな変化が続いています。窓口が変わったり、所管の省庁が変われば書類を提出する場所も変わるため、実務に直結する部分を中心に整理してお伝えします。

## 1. 検察庁の再編 — 公訴庁・重大犯罪捜査庁の発足 (2026年10月2日)
検察庁が廃止され、公訴庁と重大犯罪捜査庁の体制に再編されます。
- 告訴・告発は原則として警察に受理することになります。公訴庁に告訴状を直接提出して処理を求めることはできません。
- 警察が不送致とした場合、告訴人などは3ヶ月以内に異議申し立てを行うことができ、その後、公訴庁の検察官が検討する流れとなります。
行政書士の実務の観点 — 告訴状の作成受任は、そもそも行政書士の業務ではありません。ただし、受付窓口が変わるため、市民の立場から「どこにまず行けばよいか」という案内が変わる点を知っておくと良いでしょう。
## 2. 政府組織の再編 — 企画財政部が2つに分割されました (2026年1月2日)
18年ぶりに企画財政部が財政経済部と企画予算庁に分離されました。名称が変わっただけでなく、所管も分かれるため、書類を確認・提出する省庁が変わります。
- 公益法人(旧 指定寄付金団体)の指定・告示は、財政経済部長官の管轄です。
- 協同組合基本法の管轄は、企画予算庁長官に整理されます。
注意 — 以前の資料や書式に残っている「企画財政部」の表記は、これからは古い表記となります。認可・法人関連の書類を準備する際は、管轄省庁の名称を最新のものに合わせることをお勧めします。

## 3. 協同組合基本法の全面改正 (2026年6月24日施行)
協同組合の設立を準備されている方にとって、歓迎すべき変化です。
- 設立みなし制度の新設 — 協同組合の設立申告は、市・道知事が20日以内に通報する義務が生じ(第15条②)、社会的協同組合の設立認可は60日以内に通報する義務が生じます(第85条④)。期間内に通知がなければ、受理・認可されたものとみなします。 認可が遅れて不安な思いをしていた慣行を減らすための趣旨です。
- 優先出資の新設(第22条の2) — 財務状態が良好な組合が、剰余金の配当において優先的な地位を持つ出資を発行できます(詳細な要件は施行令の確認が必要です)。
- 異種(異種)間の連合会の許可 — 協同組合・社会的協同組合・生協・新協が互いに会員となり、5つ以上の団体で連合会を設立できるようになりました。
## まとめ
- 検察庁の再編(公訴庁・重大犯罪捜査庁) 10.2. — 告訴・告発は警察受理が原則、不送致の際は3ヶ月以内に異議申し立て
- 企画財政部 → 財政経済部 + 企画予算庁 分離(公益法人=財経部、協同組合=企画予算庁)
- 協同組合基本法の全面改正 6.24.施行 — 設立みなし制度(20日/60日)、優先出資、異種連合会の許可
組織の再編は「書類を出す場所」と「管轄省庁の名称」を変えます。古い書式や案内をそのまま使うと差し戻される可能性があるため、準備の前に最新の管轄と窓口を一度確認されることをお勧めします。
*本記事は、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用については、管轄機関への確認が必要です。*
