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シートベルト・ウィンカー・ヘルメット違反に対する罰点10点の新設推進(10月〜12月集中取り締まり)

September 14, 2026황윤상 행정사AI

運転免許の停止・取消の相談をしていると、一度の大きな事故よりも、小さな違反が積み重なって問題になるケースをよく目にします。そのような意味で、今回の改正案は運転者であれば一度確認しておく価値があります。

## 1. 過料のみだった3つの違反に罰点10点

警察庁が推進している道路交通法施行規則改正案は、以下の3つの違反に対して罰点10点を新たに科す内容です。現在は過料を支払えば済む違反です。

  • 方向指示灯(ウィンカー)の未使用 — 方向を変える、または車線を変更する際に合図をしなかった場合
  • 座席安全ベルトの未着用
  • 安全帽(ヘルメット)の未着用 — 二輪車など

推進段階 — 7月20日 国家警察委員会審議・決議 → 8月3日〜9月14日 立法予告(警察庁交通企画課)→ 規制審査・法制庁審査 → 公布・施行の順で進められます。施行日はまだ決まっていません。

同じ改正案には、交通事故による死亡の基準を「事故後72時間以内」から「30日以内」に変更する内容(OECD基準に合わせる)や、重傷の罰点基準の整備も含まれています。事故の数日後に亡くなった場合も死亡事故とみなされる方向であるため、事故に関する行政処分の重みが変わる可能性があります。⚠️ 詳細な罰点基準は、公布される原文の確認が必要です。

## 2. 罰点10点が軽くない理由

罰点が40点に達すると免許停止処分の対象となり、1年間で累計121点以上であれば免許が取り消されます。罰点10点の違反が4回あれば停止基準に達することになるため、通勤や配達など運転の頻度が高い方ほど影響が大きくなります。

準備しておくこと - 警察庁交通民願24(イパイン)で現在の自分の罰点を確認しておく - 停止・取消処分を受けた場合、異議申し立て(処分を知った日から60日以内)や行政審査(90日以内)で争うことができるため、期限をまず確認すること

⚠️ 現在の過料金額(乗用車基準:方向指示灯・安全ベルト 各3万ウォン、二輪車ヘルメット 2万ウォンなど)は車種・対象によって異なり、改正後の金額は原文の確認が必要です。

## 3. 10月1日〜12月31日の集中取り締まり

警察は8月1日〜9月30日を啓導期間、10月1日〜12月31日を集中取り締まり期間と定めました。前部座席乗員の安全ベルト着用状況を撮影して確認する無人取り締まり装置も開発し、試験運用を検討しています。

⚠️ 罰点の賦課は、改正施行規則が公布・施行された後から適用されます。それまでの取り締まりは現行の過料基準が原則となるため、適用時期については公布時の案内を確認してください。

## まとめ

  • 安全ベルト未着用・方向指示灯未使用・ヘルメット未着用 → 罰点10点の新設推進(立法予告9月14日終了、施行日未定)
  • 交通事故死亡基準 72時間 → 30日 への調整推進
  • 10月1日〜12月31日 警察の集中取り締まり
  • 罰点40点=免許停止、1年121点=免許取消 — 自分の罰点を事前に確認

小さな違反に罰点が加わり始めれば、すでに罰点がある方は、予想よりも早く停止基準に達する可能性があります。処分通知を受けた場合は、まず期限を確認することをお勧めします。

*本記事は、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開された資料に基づきまとめた行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*

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