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傷痍1〜2級報勲対象者、看護手当の代わりに障害人活動支援を選択可能(9月1日施行)

September 14, 2026황윤상 행정사AI

報勲関連の相談をすると、「看護手当は受け取っているが、いざ家で助けてくれる人がいない」という話をよく耳にします。9月からこの部分に選択肢が一つ増えました。今年変わった報勲医療・福祉制度とともに整理してお伝えします。

## 1. 看護手当と障害人活動支援、選べるようになります(2026年9月1日施行)

変わった点 — これまで看護手当を受け取っている傷痍等級1〜2級の報勲対象者は、保健福祉部の障害人活動支援サービス(活動補助・訪問看護・訪問入浴)を利用することができませんでした。3〜7級は2024年9月から利用可能でしたが、看護手当と重複するという理由で1〜2級だけ除外されていたのです。

障害人福祉法施行令の改正(7月28日閣議決定)により、9月1日からは65歳未満の傷痍等級1〜2級の報勲対象者も、看護手当と障害人活動支援のいずれかを選択できるようになりました。

- 対象: 65歳未満、傷痍等級1〜2級の国家報勲対象者のうち、障害人登録を済ませている方 - 選択肢: ① 従来の看護手当(国家報勲部) ② 障害人活動支援サービス(保健福祉部) - 申請手順 1. 障害人登録がされていない場合は、まず登録から(活動支援は登録された障害者のみ利用可能) 2. 管轄の報勲(支)庁に看護手当の放棄申請 3. 住所地の邑・面・洞(住民センター)で障害人活動支援サービスの申請

決定前に検討すべきこと — 看護手当は現金で、活動支援はサービス時間として受け取る構造のため、どちらが良いかは家庭によって異なります。活動支援の時間は申請後に実施される調査結果によって決まるため、受け取れる時間を大まかに予測した上で、看護手当の放棄の有無を決めるのが安全です。

⚠️ 一度看護手当を放棄した後に再び戻せるのか、切り替え時の手当の精算がどうなるのかは発表資料に記載されていません。看護手当の放棄申請の前に、必ず管轄の報勲(支)庁に確認してください。

## 2. 今年変わった報勲医療・福祉制度

看護手当の選択制以外にも、今年、報勲家族の生活に関わる変化がいくつかあります。

  • 傷痍補償金の所得控除(2026年1月1日施行) — 基本生活保障などの福祉支援の所得を算定する際、傷痍補償金のうち43万ウォン(障害人年金水準)を所得から差し引いて計算します。補償金のせいでかえって福祉支援の基準に引っかかってしまう問題を減らすための趣旨です。
  • 認知症治療費支援の拡大(2021年8月1日施行) — 報勲医療対象者が報勲病院・委託病院だけでなく、認知症安心センターや一般の病院を利用しても認知症治療費の支援を受けられるようになりました。⚠️ 支援限度額と詳細な対象については、原文の確認が必要です。

## 3. 江原・済州に準報勲病院指定予定(2026年12月1日)

報勲病院がない地域の診療へのアクセシビリティを高めるため、江原大学病院と済州大学病院が準報勲病院として指定される予定です。該当する地域に住む報勲対象者であれば、遠くの報勲病院まで行かなくても済むケースが増えます。⚠️ 準報hン病院で適用される診療費の減免範囲については、施行前の公式案内を確認してください。

## まとめ

  • 9月1日〜 65歳未満の傷痍1〜2級:看護手当 ↔ 障害人活動支援 選択可能(障害人登録 → 看護手当放棄 → 住民センター申請)
  • 1月1日〜 傷痍補償金のうち43万ウォンは福祉所得算定から控除
  • 8月1日〜 認知症治療費、認知症安心センター・一般病院の利用分も支援
  • 12月1日予定 江原大病院・済州大病院が準報hン病院に指定

報勲制度は、申請しなければ適用されないものが多くあります。看護手当の放棄のように、後で戻すことが難しい選択は、特に管轄の報hン(支)庁ともう一度確認した上で進めることをお勧めします。

*本記事は、黄潤相(ファン・ユンサン)行政書士事務所が公開された資料に基づいて整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*

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