こんにちは、仁川延寿区松島で働く行政書士です。仕事の中で出会ったあるエピソードを皆さんに紹介します。🙂
仲秋(チュソク)を3週間後に控えた時でした。お惣菜店のオーナーたちにとって、仲秋前の2週間は一年の商売の重みが変わる期間だそうです。ナムル、前、カルビチム、チャプチェ。名節の料理を家ですべて用意するのが難しい家族が、事前に注文を入れる時期だからです。
その方も、その2週間に合わせて店の門を開ける計画でした。内装はほぼ終わり、冷蔵ショーケースも届き、チラシの案まで出ていました。残っているのは、区庁に営業申告をすること一つだけでした。書類もすべて揃えたと言っていました。
ところが、申告は受付段階で止まりました。書類のせいではありませんでした。店の後ろ側、前を焼く調理室のせいでした。

## 12年間の給食室のキャリア、そして最初の店
店主は30代前半の女性でした。大学の給食室と養護病の調理室で12年間働いていました。大量調理に慣れており、何よりも手際が良いと言われていました。病院の調理室で一緒に働いた同僚たちが、店主のナムルを食べて「これは売るべきだ」と何度も口にしたそうです。
店は仁川延寿区の古い商業施設の1階にありました。2つのアパート団体の間、小学校へ通る道筋でした。前の店主は分食屋(軽食店)を営んでおり、店の後ろには分食屋の頃から使っていた調理スペースが備わっていました。広い調理スペースがその店を選んだ最大の理由でした。前(パン)や揚げ物を大量に作るには、コンロと作業台を置くスペースが十分に必要だからです。
創業資金は退職金と小規模事業者向け創業融資で用意しました。保証金と権利金、内装費を合わせると、貯めていたお金はほぼ底をつきました。融資の据置期間は6ヶ月。その間に店が軌道に乗らなければ、返済計画が合わなくなります。小学生の娘の放課後ケア費用も、その計画の中に含まれていました。秋夕(チュソク)の繁忙期は、その6ヶ月の計画の第一歩だったのです。
飲食店ではなくおかず屋を選んだのにも理由がありました。飲食店は昼と夜の時間帯に客が集中し、ホールを見張る人が別に必要です。子供を学校へ送り、迎えに行かなければならない店主には適していませんでした。おかず屋は、早朝と午前中に調理を集中して行い、午後は販売と注文対応が中心です。店主の1日のスケジュールと、病院の調理室で身についた早朝の調理習慣がうまく合致したのです。席がないため、内装費用も抑えることができました。

## 前の店がやっていたから自分もできる?
店主が最初に思ったことはこうでした。前の店主が分食屋(軽食店)をやっていたのなら、この店は飲食店として成立する場所だ。営業申告は形式的な手続きだろう。
これは半分正解で、半分は間違いです。😅
分食屋は通常、休憩飲食店または一般飲食店として申告します。おかず屋は、大抵「即時販売製造・加工業」として申告します。店で直接作ってその場で売るものだからです。どちらも「食品衛生法」に基づく営業ですが、業種が異なり、要求される施設基準も異なります。前の店の営業申告をそのまま引き継ぐ方法は、同じ業種の場合の話であり、業種が変わる場合は新しく申告しなければなりません。
同じ業種であっても注意すべき点があります。店を引き継ぎながら営業者の地位を引き継ぐ場合は、定められた期間内に継承申告を行う必要があり、前の営業者に行政処分が下されていれば、その効果も一緒に引き継がれる可能性があります。権利金を払って店を引き継ぐ際に、前の店の処分履歴を確認するように言われるのはこのためです。今回の店主は業種が異なるため新しく申告するケースで、継承の問題はありませんでしたが、代わりに別の場所で問題が発生しました。
「食品衛生法」第37条は、食品関連の営業を行おうとする者が業種に応じて許可を受け、または申告・登録を行うように定めています。即時販売製造・加工業は申告対象であり、管轄は通常、市・郡・区の衛生部署です。簡単に言えば、業種ごとに定められた施設を備え、定められた書類を提出し、担当公務員が確認した後に申告証が発行される仕組みです。
店主は業種が異なることまでは把握していました。インターネットで即時販売製造・加工業の申告書類リストを探し、一つずつ準備しました。衛生教育もオンラインで事前に受講し、保健所で健康診断結果書(いわゆる「保健証」)も取得しておきました。賃貸借契約書の写し、施設の概要図まで。リストは完璧でした。
リストになかったものが一つありました。建築物台帳でした。

## 受付窓口で止まった理由
社長が書類を持って区役所の衛生部署へ行った際、担当者は書類に目を通しながら建物の情報を照会したそうです。そして、2つの点を指摘しました。
第一に、建築物台帳にこの建物が違反建築物として表示されていること。第二に、社長が出した施設概要図の調理室面積が、建築物台帳上のその部屋の面積よりも広いことです。
担当者の説明は単純でした。違反建築物として表示されている部分では、営業申告を受けるのが難しい。まずは建物の問題を解決してから来てください、とのことでした。
社長は最初、何を言っているのか分からなかったそうです。軽食店がここで何年も営業してきたのですが、と尋ねたところ、担当者は前の営業がいつ、どのような状態で申告されたのかは別途確認する必要があると答えました。規定通りの回答でした。間違ったことではありませんでしたが、社長が次に何をすべきかはその場では分かりませんでした。
その日の夜、社長は建物主に電話をしました。建物主は調理室の部分は以前の店主が勝手に作ったものなので、自分も詳しくは分からないと言ったそうです。社長は2日間インターネットを調べた末、同じ商業施設でネイルショップを営む隣のオーナーの紹介で、当事務所に連絡をくださったのです。

## 建物台帳の1枚が語ったこと
相談の日程を調整する際、まず建物台帳と賃貸借契約書、施設概要図、店舗内部の写真を送ってほしいとお願いしました。オーナー様はその日の夜にファイルを送ってくださり、予約した日の午前中に事務所へいらした時、私はすでに建物台帳を数回読み込んだ状態でした。
台帳には、この区画の用途が「第2種近隣商業施設」と記載されていました。即席販売製造・加工業を行う上で、用途自体には問題ありませんでした。問題は、台帳の最初のページの右上にある表示と、変動事項の欄にある一行でした。数年前、区役所がこの建物の1階裏側の無断増築部分を違反建築物として摘発し、是正命令が出たものの、まだ整理されていないという記録でした。
店舗内部の写真と図面を重ねてみると、形が見えてきました。もともとこの区画は、前方の販売スペースと後方の小さな厨房で構成されていました。しかし、誰かが建物の裏側の庭の方へ壁を立てて屋根を載せ、調理スペースを広げたのですが、その部分が台帳上の面積には含まれていない空間だったのです。オーナー様がお店を選んだ理由であったその広い調理室の半分近くが、書類上では存在しない空間だったのです。
ここで重要な判例が一つあります。最高裁は、飲食店営業申告の他の要件をすべて満たしていても、営業場の建物が建築法上の許可を受けていない建物であれば、適法な申告をすることはできないと判断したことがあります(最高裁 2008ド6829 判決)。申告が成立していない状態で営業をすれば、無申告営業となり、これは過料ではなく刑事罰の対象となります。🚨
この箇所で、近隣の方々がよく混同されることがあります。建物台帳の「用途」と「違反建築物の表示」は、それぞれ別の話であるという点です。用途は、この空間でどのような業種ができるかを教えてくれます。おかずの店であれば、通常は近隣商業施設であれば問題ありません。違反建築物の表示は、この建物の一部が許可や申告なしに建てられたり、変更されたりしたことを意味します。用途が合っていても、違反の表示が付いていて、その部分が営業場に含まれる瞬間、話が変わります。オーナー様がインターネットで探したチェックリストには「用途確認」しかなく、「違反表示の確認」は入っていませんでした。
建物台帳は、政府24(Gov24)で誰でも無料で取得できます。最初のページの上部に違反建築物の有無が表示され、後ろの変動事項の欄に摘発や是正の記録が残ります。図面が必要な場合は、建物の所有者の同意を得て、区役所の建築部署で閲覧することもできます。契約前に5分、そして必要であれば一日。その程度であれば十分に確認できる内容でした。
つまり、担当者が受理を止めたのは、意地悪く振る舞ったのではなく、むしろオーナー様がより大きな問題に陥らないようにしたのです。オーナー様にこのお話を伝えると、しばらく言葉もありませんでした。そして、お尋ねになりました。「では、前の分食屋(軽食店)はどうなったのですか?」

## 前の店はどうやって営業していたのか
疑問に思うのは当然のことです。確認したところ、流れは以下の通りでした。
前の分食屋(軽食店)が最初に営業申告を行った時点は、無断増築が摘発される前でした。申告当時の施設概要図には、もともとの厨房面積のみが記載されていました。増築はその後に行われ、数年後に摘発されました。摘発後も分食屋は営業を続けていましたが、今回廃業しました。前の店が問題なく営業しているように見えたのは、営業申告が増築前の状態を基準に行われていたためでした。
新しく申請するオーナー様の事情は異なっていました。新しい申請は、現在の建物の状態を基準に判断されます。そして、現在の建物には違反建築物の表示が付いていました。
この事実を確認するためには、前の分食店の廃業申告の時点と、建築物台帳の変動記録、および区庁建築部署に残っている摘発記録が必要でした。摘発記録については、建物の所有者の同意を得た上で建築部署に問い合わせました。建物主は最初は困惑していましたが、この問題を解決しなければ、今後いかなる賃借人もこの店で飲食の営業を行うことが難しいという説明を聞き、協力することに同意しました。

## 3つの道
相談の中で、選択肢を3つに分けて記載しました。✍️
一つ目は、建物の問題を先に解決する道。無断増築部分を適法にできるかどうか、建築士に検討してもらうことです。可能であれば最もスッキリしますが、設計と許可の手続きに数ヶ月かかり、費用も建物所有者と分担しなければなりません。秋夕(チュソク)はもちろん、融資の据置期間内に終わるかも不透明でした。
二つ目は、店を諦める道。賃貸借契約を解除し、別の場所を探すことです。権利金と内装費を考えると、社長が耐えられない選択肢でした。
三つ目は、営業場を適法な空間に縮小する道。無断増築された部分を営業場から除外し、台帳上の面積内だけで即席販売製造・加工業の施設基準を満たすことです。調理スペースは狭くなりますが、建物の問題と営業申告を切り離すことができます。
一つ目の道は、すぐに捨てたわけではありません。建物所有者の同意を得た上で、所有者が以前から付き合いのある建築士に図面と写真を送り、簡単に意見を求めました。建築士の回答はこうでした。「増築部分が庭側の敷地境界に近すぎ、建物全体の建ぺい率にも余裕がほとんどないため、適法にするのは容易ではない。可能だとしても、構造検討と設計、許可まで最低数ヶ月はかかる」。事実上、今回の秋夕や社長の据置期間内には期待できない道でした。
二つ目の道も数字で計算してみました。契約を解除すれば保証金は返ってきますが、権利金と内装費はほとんど戻って来ません。新しい店を探し、再び工事をする間、融資の据置期間は刻々と過ぎていきます。社長はこの計算表をしばらく見つめた後、首を横に振りました。
三つ目の道が現実的でした。ただし、2つの条件がありました。一つ、縮小した空間でも施設基準を満たさなければならないこと。即席販売製造・加工業は、調理する場所と販売する場所を区別し、手洗い施設や冷蔵・冷凍設備などを備える必要があります。二つ目、無断増築部分が営業場と物理的に分離されていなければならないこと。書類上からだけ除外し、実際にはそこで煎餅を焼くようなことがあれば、何の意味もないからです。

## コンロ2つを移動する問題
ここからは、社長の調理動線を再構築する作業でした。この部分は社長が専門家でした。12年間、大量調理を行ってきた方だからです。
大帳上の面積内の元の厨房は、思ったよりも小さくありませんでした。問題は、社長が計画した6つのコンロのうち、4つが増築スペースに配置されていた点でした。社長は図面をしばらく見てから言いました。お餅を大量に焼くのは、仲秋の名月の前の2週間だけで、普段はコンロ3つあれば十分だと。その代わりに、仲秋の名物の量は前日の夜と早朝に分けて焼けばいいとのことです。
そうしてコンロを3つに減らし、作業台の位置を変え、手洗い施設を調理スペースの入り口側へ移動させました。内装業者が2日間かけて作業しました。増築スペースへと続くドアは取り外して壁で塞ぎました。そのスペースは当面の間、建物主が倉庫として使うことになりました。
工事の途中で、もう一つ問題が発生しました。調理室の換気フードの排気ダクトが、増築スペースの天井を通り抜けて外へ出ていたのです。増築スペースを営業スペースから除外して壁で塞いだにもかかわらず、ダクトだけがその空間を通っていれば、営業施設の設備の一部が依然として違反建築物の部分にかかっている形になってしまいます。担当者が現場を確認する際に、十分に指摘されるポイントでした。内装業者と相談し、ダクトを元の厨房の壁側へ回して、すぐに外へ出す方法に変更しました。工事が1日延びましたが、後で補完要求が出て、二度手間になるよりはマシでした。
社長は、縮小した調理室で実際に餅を焼いてみる試作調理も行いました。コンロ3つで1時間に何枚焼けるか、冷ました餅をどこに置いて梱包するか。病院の調理室で体に染み付いた動線の計算が、ここで真価を発揮しました。行政手続きは空間を書類に合わせて縮小する作業であり、その狭くなった空間で商売を成立させるのは、社長の役割でした。
この過程で、もう一つ確認したことがあります。店舗の面積と構造から見て、多重利用営業所に該当するかどうかです。該当する場合、消防署の安全施設完備証明が必要となり、その現場点検がスケジュールの最大のボトルネックになるからです。この店舗は座席がなく、テイクアウト販売のみを行う構造であったため、管轄の消防署に問い合わせた結果、対象ではないという回答を得ました。一つの難関を乗り越えました。🙏

## 施設概要図を書き直す
工事が終わった後、施設概要図を新しく描き直しました。今回は建築物台帳の面積と一寸の狂いもなく合うように描きました。調理室、販売スペース、手洗い施設、冷蔵庫と冷凍庫の場所、ゴミの保管場所まですべて表示しました。
そして、申告書と一緒に説明書を1枚添えました。この部屋の営業場は建築物台帳上の面積内だけで構成していること、無断増築部分は営業場から除外して壁体で分離したこと、分離前後の写真。担当者が最初に止まったまさにその質問に先回りして答えるための書類です。質問が出る前に回答を入れておけば、やり取りの回数を減らすことができます。
衛生教育修了証と保健証はすでに用意できていました。この2つは営業申告の際に必要な書類なので、あらかじめ準備しておいたことが功を奏しました。オーナー様お一人だけでなく、調理を手伝うことになった従兄弟も保健証が必要でしたが、保健所の結果が出るのに数日かかるため、スケジュール表に別途記載しておきました。
再提出の日程も逆算して設定しました。秋夕(チュソク)の前の2週間で開店するためには、それよりも前に申告証が出ていなければならず、申告の後には担当者の現場確認が入る可能性があるからです。工事の完了、従兄弟の保健証の結果、再提出、現場確認。4つの日程をカレンダーに逆算して書き込んでみると、再提出は遅くとも工事が終わった翌日である必要がありました。チラシの配布と予約注文の受付は、申告証が出た後に延期するようにお伝えしました。申告が終わる前に注文を受け付けてしまうと、それ自体で困った事態になりかねないからです。

## 届出証が届いた日、そして名刺の騒動
再申請した届出は、担当者が現場を確認した後に処理されました。担当者は調理室の壁を叩いて確認し、塞がった扉の跡を確認し、手洗い設備の温水を流してみたそうです。届出証は仲秋節の10日前に発行されました。
届出証が出た日に小さな騒動がありました。😂 社長がわくわくした気持ちで事前に注文していたお店の名刺500枚が届いたのですが、店名の横の電話番号の末尾が、社長の番号ではなく印刷所の社長の番号になっていたのです。印刷所の社長がデザイン作業をする際に自分の番号を一時的に入れておき、そのまま印刷してしまったのでした。印刷所の社長は申し訳ないと謝り、翌日に新しい名刺を無料で刷り直してくれました。間違って刷られた名刺は、お店のメモ用紙として使うことにしたそうです。社長はそのメモ用紙に最初の注文を書き留めたのだそうです。
仲秋節の前の2週間、お店は予約注文でいっぱいです。前日の夜と明け方に分けて焼くという計画はそのまま実行されました。コンロが3つしかないため体力的には大変でしたが、準備した分はすべて売り切れたそうです。
届出証が出た後も、やるべきことがいくつかありました。そして、梱包するおかずに貼る表示事項も確認しました。即席販売製造・加工業として作った食品を包装して販売する際は、製品名、製造日、消費期限などの表示基準を守らなければならない場合があります。チラシに入れる文言も一度一緒に確認しました。「無添加」「100%国産」といった表現は、根拠がないと問題になる可能性があるため、社長が実際に確認できる内容だけを残すことにしました。

## 残された宿題と余韻
残された宿題もあります。無断増築の部分は、依然として建物の所有者の宿題として残っています。所有者は設計事務所と相談し、原状回復をするのか、あるいは適法な状態にする方法があるのかを検討することになったそうです。社長は、その結果に応じて、後で営業場の面積を広げる変更届を出すこともあります。営業届の事項が変われば、定められた期限内に変更届を出さなければならないことも、スケジュール表の一番下に記載しておきました。
振り返ってみれば、この件の根源は単純でした。契約書に判を押す前に、建築物台帳を一度確認していれば、違反建築物の表示は最初のページですぐに確認できたはずです。5分あれば確認できる1枚の書類でした。もしそうしていれば、権利金の交渉も、内装設計も、最初から台帳上の面積に合わせて行うことができたでしょう。
だからといって、社長の不注意だったわけではありません。前の店が数年間も飲食店を営んでいたという事実は、誰にとってもこの店は大丈夫だという合図として読み取られます。書類は、その合図とは異なる話をしていただけなのです。
秋夕(チュソク)を過ぎて1ヶ月ほど後、社長から写真が1枚届きました。店の前に小学生の娘が立っている写真でした。放課後に店に寄って宿題をするそうです。ローンの返済計画は、予定通りに進んでいるとのことでした。 🌿

## おかず屋の開業前チェックリスト
仁川延寿区だけでなく、どこでかおや屋や小さな飲食店を準備されるなら、まずは以下を確認してください。
① 契約前に建築物台帳をまず確認しましょう。用途が業種に合っているか、違反建築物の表示がないか、台帳上の面積と実際の空間が同じかを確認してください。
② 前の店が飲食店だったからと安心しないでください。業種が異なれば新しく届け出る必要があり、新しい届け出は現在の建物の状態を基準に判断されます。
③ 業種を正確に決めてください。自ら作って販売するお惣菜店は、通常「即席販売製造・加工業」です。業種ごとに施設基準が異なります。
④ 衛生教育と保健証は事前に準備してください。一緒に調理する家族や従業員の保健証も必要になる場合があります。結果が出るまでに数日かかります。
⑤ 多重利用営業所(多重利用業所)に該当するか確認してください。該当する場合、消防安全施設の完備証明が必要となり、現場点検のためスケジュールが最も遅れやすい段階です。
営業申告の要件と施設基準は、業種・地域・建物の状態によって異なるため、管轄機関の確認が必要です。
この記事は実際の相談事例をもとに再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
仁川松島(ポスコタワー松島)に位置する行政書士事務所です。行政審判・認可/申告代行、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を扱っています。仁川延寿区で飲食店・お惣仁店のような食品営業申告を準備される方々と、建築物台帳の確認から申告書類、補完対応まで順序を共に計画します。
📍 仁川延寿区コンベンシア大路 165, ポスコタワー松島 2697号
📞 010-3374-2687
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似た状況であれば、お気軽にお問い合わせください。
(記事の最後にネームカード画像を挿入)
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