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配偶者出産休暇・流産・死産休暇 9月18日施行 ・学校暴力先導学校276箇所他1件 | 行政ブリーフィング 9月16日

September 16, 2026황윤상 행정사AI

仁川の松島(ソンド)で活動している行政書士です。今週の行政ニュースの中から、生活や事業場の運営に直結する3つの事項を選んでまとめました。

今日の核心3行 > - 9月18日から、配偶者の出産前後の休暇を出産予定日の50日前から取得できるようになり、退職給与の未払いに対する処罰が5年以下の懲役・5,000万ウォン以下の罰金へと厳罰化されます。 > - 教育省が学校暴力の予防に向けた「オウルリム・タハギ」先導学校276箇所を9月から運営します(2027年までに400箇所を目標)。 > - 法制庁が国土交通省管轄の法令の過徴金督促・徴収規定などを一括して整備しました(9月8日 国務会議で可決)。

## 1. 配偶者の出産休暇・流産死産休暇 9月18日施行、退職給与未払い処罰の強化

  • 何が変わるか — 配偶者の出産前後の休暇を出産予定日の50日前から利用できるようになります。配偶者に流産・死産の危険がある場合、その配偶者をケアするための育児休暇も可能になります。配偶者が流産・死産した場合の休暇も新設されます(5日以内、最初の3日間は有給と案内されていますが⚠️原文の確認が必要です)。退職給与を未払いした事業主への処罰は、3年以下の懲役・3,000万ウォン以下の罰金 → 5年以下の懲役・5,000万ウォン以下の罰金へと引き上げられます。
  • 誰に — 妊娠・出産中の配偶者がいる労働者、従業員を抱える事業主
  • いつから — 2026年9月18日(賃金未払い処罰の強化は10月に施行予定)
  • 行政書士の一言 — 従業員を抱える事業場であれば、就業規則と休暇申請フォームに新しい休暇をあらかじめ反映させておきましょう。退職者の退職金精算が滞っている場合は、この機会に先に整理しておくのが安全です。
  • 出典: [千智日報 ・ 下半期の雇用制度の変化(雇用労働部発表)](https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3413263)

## 2. 学校暴力予防「オウルリム・タハギ」先導学校276箇所運営

  • 何が変わるか — 生徒を対象とした予防教育中心から、教員・生徒・保護者が共に葛藤の初期段階から介入する方式へと拡大します。先導学校は、小学校104箇所・中学校114箇所・高校56箇所・その他2箇所であり、生徒サポーターズ(87箇所)とピアカウンセリング(145箇所)を運営します。教員は学級ごとに年11時限以上の予防教育を行います。
  • 誰に — 先導学校の生徒・保護者・教員、学校暴力を経験している家庭
  • いつから — 2026年9月から運営、2027年までに400箇所へ拡大計画
  • 背景 — 9月9日に発表された2026年第1回学校暴力実態調査において、被害回答率は2.9%(約9万1,600人)、小学校は5.7%でした。
  • 行政書士の一言 — 予防プログラムが増えても、事案が発生した際の審議手続きは変わりません。審議委員会の措置結果を通知された場合は、行政審査の請求期間(処分があったことを知った日から90日)から確認しておきましょう。
  • 出典: [フィナンシャルニュース ・ 教育部発表](https://www.fnnews.com/news/202609151100004383), [アシアトゥデイ](https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260915010005737)

## 3. 国土交通部管轄法令の一括整備 — 過徴金督促・徴収規定の整備

  • 何が変わるか — 法制庁が3,500以上の行政法令の全件調査の第一結果として、国土交通部管轄の法令を一括して修正しました(大統領令25件・部令21件)。上位の法律と一致していなかった過徴金督促・徴収規定や、古い条文を引用していた部分を正す内容です。
  • 誰に — 建設・輸送・住宅など、国土交通部管轄の認可を受けた事業者、過徴金処分を受けた方
  • いつから — 9月8日 国務会議で可決、公布後に施行(⚠️個別の施行日は公布文の確認が必要です)
  • 行政書士の一言 — 過徴金督促状を受け取った場合、根拠となる条文が改正された規定と一致しているか一度照らし合わせてみる価値があります。産業通商部・公正取引委員会管轄の法令も年内に順次整備される予定です。
  • 出典: [アシア経済 ・ 法制庁発表](https://view.asiae.co.kr/article/2026090816115132188)

## 今週確認すべき期限

  • 9月18日 — 配偶者出産前後の休暇の使用時期拡大・育児休業の拡充・流産・死産休暇の施行、退職給与の未払に対する処罰強化
  • 10月 — 賃金未払の処罰強化の施行予定(⚠️ 施行日は原文の確認が必要)

*本ブリーフィングは、黄潤相(ファン・ユンサン)行政書士事務所が公開資料に基づき整理した案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*

仁川松島(ポスコタワー松島)にて行政審判・認可・出入国業務を行う行政書士事務所です。似たような状況であれば、お気軽にお問い合わせください。

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