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森林火災の火の取り扱いに関する過料200万ウォン・不法下請けの自首による減免 他2件 | 行政ブリーフィング 9月16日

September 16, 2026황윤상 행정사AI

秋夕を前に、墓参りや登山を計画される方が多いため、森林の過料から整理しました。続いて建設の再下請け、ドローンの申告、看板の照明に関するニュースを順次掲載します。

今日の核心3行 > - 森林や森林に隣接する地域で火を焚くと、過料が最大200万ウォンとなります(以前は50万ウォン・30万ウォン)。秋の時期、森林内での不法行為の取り締まりが進められています。 > - 重大な建設の不法再下請けは国土交通部が直接処分し、自ら申告した上で是正すれば、営業停止や過徴金の2分の1の範囲で減免できるようになります(9月15日 国務会議で可決)。 > - 現在は申告対象ではない非事業用2kg以下のドローンまで申告対象に含める航空安全法施行令改正案が立法予告されました(意見は10月26日まで)。

## 1. 森林での火の取り扱いに関する過料200万ウォン — 秋の時期の森林内不法行為の取り締まり

  • 何が変わるか — 今年2月、「森林災害防止法」および施行令が施行され、森林内での火器に関する過料が大幅に引き上げられました。
  • - 森林や森林に隣接する地域で火を焚く、または火種を持って入る場合:200万ウォン以下(以前は50万ウォン・30万ウォン)
  • - 森林でタバコを吸う、または吸い殻を捨てる場合:70万ウォン以下(以前は20万ウォン)
  • - ライターなどの火器・引火性物質を持って山に入る場合:30万ウォン以下(以前は20万ウォン)
  • 誰に — 墓参り客・登山客・キャンプ客、キノコや栗、松の実などの林産物を採取する方
  • いつから — 過料の引き上げは2026年2月から適用されています。東部地方森林庁は、9月14日〜10月31日の期間、管内の国有林において林産物の不法採取、立入制限区域への無断侵入、火器の使用・調理、ゴミの投棄を重点的に取り締まります。
  • 行政書士の一言 — 墓参りの道中でバーナーやライターを準備することは一般的ですが、所持しているだけで過料の対象になる可能性があります。他人の山でキノコや栗を拾うことも、山主の許可がなければ不法採取に該当するため、あらかじめ権利を確認してください。
  • 出典:[大韓民国 政策ブリーフィング ・ 東部地方森林庁 秋の時期の森林内不法行為の重点取り締まり](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156781481)

## 2. 建設の不法再下請け、国土交通部による直接処分・自ら申告による減免 — 建設産業基本法施行令の可決

  • 何が変わるか — 現在、不法再下請けの行政処分の権限がすべて地方政府に委任されているため、国土交通部が摘発しても処分まで時間がかかっていました。今後は、摘発主体・再下請け金額・工種・工程率などを考慮し、告示で定める重大な事項については国土交通部が直接処分し、それ以外は地方政府が処分します。また、国土交通部が告示する期間内に不法再下請けを自ら申告し、処分確定前までに是正を完了すれば、営業停止や過徴金を2分の1の範囲で減免できる根拠が設けられます。
  • 共に可決 — 「細満金事業法」施行令も改正され、細満金事業の地域企業優遇対象が拡大し、造成地の供給方式が変わります(公布日から施行)。
  • 誰に — 総合・専門建設業者、再下請け契約を結んでいる現場
  • いつから — 建設産業基本法施行令は、公布から4ヶ月が経過した日から施行される予定です(⚠️ 公布日の確認が必要)。直接処分の対象基準と自ら申告の期間は、別途の告示で定められます。
  • 行政書士の一言 — 減免を受けるには、「告示期間内の申告」と「処分確定前の是正完了」の両方を満たす必要があります。再下請け契約書と登録要件を今から点検しておき、告示が出たら申告期間を確認することをお勧めします。
  • 出典:[大韓民国 政策ブリーフィング ・ 国土交通部 「建設産業基本法」・「細満金事業法」施行令改正案 国務会議の可決](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156781663)

## 3. ドローンの申告対象拡大 — 航空安全法施行令改正案の立法予告

  • 何が変わるのか — 現在のドローン報告対象は、事業用すべてと最大離陸重量2kgを超える非事業用です。改正案は、これまで漏れていた非事業用係留式無人飛行装置および2kg以下の無人動力飛行装置まで管理するために、報告対象を拡大します。事故や不法飛行の際に機体と操縦者を特定できないという問題を補完するための趣旨です。機体報告・飛行承認業務において、身元確認のために固有識別情報を処理できる根拠も含まれます。
  • 誰に — 趣味・レジャー用小型ドローン利用者、撮影・点検などにドローンを使用する事業者
  • いつから — 未定、段階:立法予告(意見受付 9月15日〜10月26日)。拡大される具体的な範囲と施行日は⚠️原文の確認が必要です。
  • 行政書士の一言 — 2kg以下の小型ドローンを所有している方であれば、確定案が出た際に報告手続きと猶予期間を確認しておけば大丈夫です。意見がある場合は、国民参加立法センターまたは国土交通部先端航空課へ10月26日まで提出できます。
  • 出典:[国民参加立法センター · 航空安全法施行令一部改正令案 立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88598)

## 4. 看板の光害規制の空白 — 国民権益委 屋外広告物制度改善勧告

  • 何が変わるのか — 現在の光放射許容基準は、照明環境管理区域に指定された場所と、屋外広告物法上の許可対象照明器具にのみ適用されるため、それ以外の看板に関する苦情は注意喚起で終わるケースが多くありました。国民権益委員会は、①照明環境管理区域を一つも指定していない広域地方政府への区域指定 ②許容基準を適用する広告用照明器具の範囲の再調整 ③屋外広告業従事者の義務教育に光害予防の内容を含めることを勧告しました。
  • 誰に — 看板を設置・交換しようとする自営業者、屋外広告業者、看板の照明で不便を感じている住民
  • いつから — 勧告段階です。実際の法令改正および施行時期は未定です。
  • 行政書士の一言 — すぐに変わることはありませんが、新しく明るいLED看板を設置する計画があるなら、設置前に管轄の区庁に許可・報告の対象か否かと照明基準を確認しておくのが安全です。
  • 出典:[大韓民国 政策ブリーフィング · 国民権益委員会 屋外広告物 光害予防 改善案](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156781644)

## 今週の期限

  • 〜10月26日 — 航空安全法施行令改正案(ドローン報告対象拡大)意見提出
  • 〜10月31日 — 東部地方山林庁 秋の時期の森林不法行為集中取り締まり期間

*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料に基づき整理した案内です。個別の事項の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*

仁川・松島(ポスコタワー松島)で行政審判・認可・出入国業務を行う行政書士事務所です。似たような状況であれば、お気軽にお問い合わせください。

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