今日は学校現場と外国人の在留・年金の分野で、それぞれ注目すべき動きが一つずつ出ました。まだ法律が変わった段階ではありませんが、進行中の案件がある方は方向性を先に把握しておくほうがよいでしょう。
今日の要点3行 > 1. 全国17市道の教育監が、「性暴力には学校暴力予防法を適用しない」と定めた第5条第2項の削除を教育部に建議します。 > 2. 保健福祉部が9月16日、外国人の国民年金追納制度と基礎年金の国内居住期間要件を点検する推進団を発足させました。 > 3. 違反11件に対する45日間の営業停止処分は正当だとの判決が出ました。「軽微だから課徴金に」という主張は認められませんでした。

## 1. 学校暴力予防法 第5条第2項の削除建議 — 性暴力も学暴委の懲戒対象に
- 何が変わるか — 現行の学校暴力予防法第5条第2項は、学校暴力のうち性暴力については他の法律に規定がある場合は本法を適用しないと定めています。裁判所はこの条項を根拠に、性暴力処罰法などにより刑事処罰の対象となる事案を学暴委の措置で懲戒するのは不当だとの判断を重ねてきました。全国17市道の教育監は、この条項自体を削除する法律改正の建議案を教育部に伝える予定です。
- 誰に関係するか — 学暴委の審議を控えている、または措置を受けた生徒とその保護者、学校・教育庁の担当者
- いつから — 9月17日に麗水で開かれる大韓民国教育監協議会の総会で建議案を伝えます。法改正は国会を経る必要があるため、施行時期はまだ決まっていません。
- 行政書士の一言 — 進行中の事件は依然として現行条項を基準に争います。建議の段階だからといって待つべき話ではありません。学暴委の措置通知を受けたら、処分内容とあわせて不服申立ての期限をまず確認してください。行政審判は処分があったことを知った日から90日以内が原則で、この期間を過ぎると内容が妥当でも争う手立てがなくなります。
- 出典:[国家法令情報センター・学校暴力予防及び対策に関する法律 第5条](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%95%99%EA%B5%90%ED%8F%AD%EB%A0%A5%EC%98%88%EB%B0%A9%EB%B0%8F%EB%8C%80%EC%B1%85%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0)、[毎日経済の報道(2026.9.16.)](https://m.mk.co.kr/amp/12154093)
## 2. 外国人の国民年金追納・基礎年金の居住要件 — 保健福祉部が点検推進団を発足
- 何が変わるか — 保健福祉部が9月16日、「保健福祉分野正常化TF」第2回会議を機に「社会保障制度公正性点検・改善推進団」を発足させました。この場で、国民年金追納制度の外国人への適用の見直し、基礎年金の受給資格に国内居住期間の要件を設ける案などが議論されました。推進団は、社会保険や社会保障給付の給付・資格要件が、外国人・複数国籍者の増加といった変化を十分に反映できていない部分を点検するとしています。
- 誰に関係するか — 韓国に居住する外国人・複数国籍者、国民年金の追納を検討している加入者、基礎年金の受給者および受給予定者
- いつから — 推進団の運営期間は2026年9〜10月です。具体的な制度変更案と施行日はまだ公表されていません。
- 行政書士の一言 — 現時点で確定した変更はありません。ただし要件を新設する方向の議論であるため、追納の計画があるなら現行基準で先に進めておくほうが安全です。在留資格の変更や永住・帰化を準備中の方は、年金・健康保険の納付履歴が審査資料として使われますので、未納期間がないか今のうちに確認してください。
- 出典:[大韓民国政策ブリーフィング・保健福祉部報道資料(2026.9.16.)](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156781867)
## 3. 営業停止45日は「正当」— 裁量権の逸脱・濫用の主張は認められず
- 何が変わるか — 済州地方法院第1行政部が、渡船事業者が済州海洋警察署を相手取って起こした事業停止処分取消請求を棄却しました。衝突事故を所管の海洋港湾官庁に報告しなかった点、運航を中止しながら運航中止申告書を提出しなかった点、航海用刊行物の一部を備え置いていなかった点など11件の違反に対する45日間の営業停止処分は正当だと判断したものです。事業者は、運航の過程でよくある軽微な事案であり課徴金への転換が検討されなかったとして裁量権の逸脱・濫用を主張しましたが、認められませんでした。
- 誰に関係するか — 遊・渡船業をはじめ、許可・申告を受けて営業する事業者全般
- いつから — 第一審の判決です。上訴の有無と確定時期は確認が必要です(⚠️ 原文確認が必要)。
- 行政書士の一言 — 「軽微だから課徴金に変えてほしい」という主張だけで処分が覆ることはまずありません。実務で最も効くのは、処分が出る前の意見提出の段階です。違反の経緯、直ちに取った是正措置、再発防止策を資料にまとめ、その時点で提出する必要があります。すでに営業停止処分を受けている場合は、停止開始日の前に執行停止の申立てを検討できますので、通知書の日付をまず確認してください。
- 出典:[済州日報・飛揚島の渡船営業停止判決(2026.9.16.)](https://v.daum.net/v/20260916175942414)
## 4. 緑地地域の露天採掘許可手続を新設 — 鉱業法施行規則の立法予告
- 何が変わるか — 2026年8月11日に改正された鉱業法が、都市地域や都市自然公園区域などでの露天採掘を制限する一方、都市地域のうち緑地地域に限り産業通商部長官の許可を受ければ例外的に認められるようにしました。これに合わせて施行規則に、許可の申請方法と手続に関する条項(案第22条の2)、申請書・許可証の様式(別紙第30号の2・第30号の3)を新設します。
- 誰に関係するか — 鉱業権者、緑地地域での露天採掘を計画している事業者、採掘予定地周辺の住民と自治体
- いつから — 立法予告の意見受付は2026年9月16日から10月30日までです。施行日は公布の際に確定します。
- 行政書士の一言 — 許可様式ができるということは、今後この手続を経ない露天採掘はただちに違法になるという意味です。予定している事業場が緑地地域にかかっているなら用途地域の確認から始めてください。反対意見のある住民や自治体は、予告期間内に意見を提出してこそ反映の機会が生まれます。
- 出典:[国民参与立法センター・鉱業法施行規則一部改正令案の立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88624)
## 今週押さえておきたい期限
- 10月26日まで — 国際航海船舶及び港湾施設の保安に関する法律施行規則の立法予告意見受付。国際旅客ターミナルの保安検査要員に新規・定期教育が義務づけられ、港湾施設のCCTVは韓国情報通信技術協会(TTA)の認証を受けた製品のみ設置できるようになります。([原文](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88636))
- 10月26日まで — 釜山海洋首都移転機関支援に関する特別法施行令の立法予告意見受付。海洋特化地区内の共同住宅・オフィステルの容積率を、条例で120%の範囲まで緩和できるようにする内容です。([原文](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88634))
- 10月30日まで — 鉱業法施行規則の立法予告意見受付(上記4番)。
*本ブリーフィングは、黄允相行政書士事務所が公開資料をもとに整理した案内です。個別の事案への適用可否は、所管機関への確認が必要です。*
