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[民願書類] 情報公開請求 非公開異議申立て手続き — 議事録も受け取れますか?

September 18, 2026황윤상 행정사AI
📌 3行要約 > - 情報公開請求が非公開となった場合、通知を受けた日から30日以内に異議申し立てを行うことができます。機関は原則として7日以内に決定します。 > - 「意思決定過程」という理由であっても、すでに決定が終わっている場合は、その理由を再検討することができます。 > - 個人情報が混在していても、その部分だけを隠して残りの部分を部分公開するよう求めることができます。

目次 1. 信号機を要求したら届いた一行 2. 非公開の理由、そのまま信じなくてもいい 3. 異議申し立て書は短く、範囲を絞って 4. 議事録の3ページ目の数字 5. 情報公開異議申し立てチェックリスト

仁川延寿区松島に事務所を構える行政書士です。近隣の方々と共有したいエピソードを一つ書いてみます。😊

部分公開の決定通知が届いた日、私は議事録の3ページ目にある数字の一つに丸をつけていました。「調査歩行量 38人」。 小学校の裏門前の横断歩道としては、あまりにも少ない数字でした。

この数字を得るまで3週間かかりました。

## 1. 信号機を要求したら届いた一行 🚦

依頼人は仁川延寿区松島の小学校で放課後英語の授業を行う20代後半の女性でした。授業が終わると低学年の子供たちを裏門まで連れて行くのですが、その前の横断歩道には信号機がありませんでした。去年の冬には、誘導中に乗用車が目の前で急停車する事案もありました。

入居者数名と信号機の設置を要求したところ、返ってきたのは一行だけでした。「交通安全施設の審議結果、設置基準を満たしません。」

何が不足していたのかを知りたいために、情報公開請求で審議議事録と調査資料を請求しました。結果は非公開、理由は「意思決定過程にある事項」でした。しばらく悩み、電話相談を経て予約をして来られた際、異議申し立ての期限は3週間ほど残っていました。

## 2. 非公開の理由、そのまま信じなくてもいい 🔍

「公共機関の情報公開に関する法律」第9条第1項第5号は、意思決定や内部検討の過程にあり、公開すれば業務に著しい支障が生じる情報を非公開にできると定めています。決定中の案件を揺るがさないための趣旨です。

しかし、この審議はすでに終了しており、「設置不可」の回答まで出ている状態でした。決定が終わった後にも同じ理由を付すことができるかどうかが最初の争点でした。

二つ目は、議事録内の委員名などの個人情報でした。同法第14条は、公開できない部分と公開可能な部分を分けることができる場合、公開可能な部分は公開するように定めています。そのため、すべての公開を強行するのではなく、個人情報は伏せて、審議の判断と調査資料は見せてほしいという方向に舵を切りました。

## 3. 異議申し立て書は短く、範囲を絞って ✍️

最初の請求書には「審議関連資料一切」と書かれていました。範囲が広ければ、拒否も広範囲で返ってきやすくなります。異議申し立て書では対象を絞り込みました。

  • 当該横断歩道の審議議事録(委員の氏名など個人情報を除外)
  • 審議に使用された歩行量・交通量調査表(調査日時を含む)

理由は3つの段落でした。①審議が終わり、意思決定過程の理由に該当しないこと、②個人情報は分離して伏せることができること、③どのような基準が不足していたのかを確認する目的であること。子供たちが危険であるという訴えは一行にまとめました。

期限内に受付を終え、もし受理されなければ行政審査という次の道もあることをお伝えしました。

## 4. 議事録の3ページ目の数字 📄

一週間ほど後、部分公開の決定が届きました。委員の名前は伏せられましたが、判断内容と調査表はそのままでした。

調査表を見て初めて理由がわかりました。歩行量の調査日が8月中旬、夏休み期間だったのです。学校の裏門を休み期間中に測ったため、38人という数字が出るのも無理はありません。調査が間違っていたというより、調査のタイミングがこの道の平時の姿を捉えられなかったのです。

すべきことが明確になりました。学期中の登下校時間の歩行量を新しい資料として提出することです。その方は入居者たちと3日間、朝晩、横断歩道の横に立ちました。計数機を持って立っていると、保護者の方々から「何のアンケートなの?」と声をかけられたそうです。😄 おかげで署名も集まりました。

再請求書の第一段落には、休み期間中の調査であったという事実と、学期中の測定結果を記載しました。同じ請求の繰り返しではなく、新しい事実がある請求であることをすぐに理解してもらえるように。

3ヶ月後、その横断歩道は再び審議に上り、今回は設置対象に決定したとの返答がありました。工事は来年春を予定しています。その方は、信号機が設置される日も、子供たちとあの日を渡るつもりだと言いました。

## 5. 情報公開異議申し立てチェックリスト

① 期限 — 公開の可否の決定は原則として請求後10日以内(10日の延長が可能)、非公開の通知を受けた場合は30日以内に異議申し立て ② 非公開の理由 — 「意思決定過程」である場合、決定がすでに終わっているかを確認 ③ 部分公開 — 個人情報が混在している場合は、その部分だけを除いて公開してほしいと記載 ④ 対象の特定 — 「資料一式」よりも、文書名と期間を具体的に ⑤ 次の段階 — 受け取った資料の調査日程・方法を確認し、新たな事実は第1段落に

機関ごとに処理方法が異なるため、事案ごとの確認が必要です。

この記事は実際の相談事例をもとに再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。

━━━━━━━━━━ 仁川延寿区松島(ポスコタワー松島)に位置する行政書士事務所です。行政審判・認可/申告代理、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を取り扱います。情報公開請求と非公開決定に対する異議申し立て書も、請求範囲と理由を精査して作成し、提出まで共に行います。

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