仁川(インチョン)延寿区(ヨンス)の松島(ソンド)に事務所を構える行政書士です。仕事の中で出会ったある一話をご紹介します。
その依頼の中で最も難しそうに見えた件は、書類が届いたその日に終わりました。最も簡単そうに見えた件は、3週間かかりました。
難しそうだったのは、運転免許の更新と自動車の定期検査でした。当事者はサウジアラビアのプラント現場におり、今後1年以上は韓国に入国することができませんでした。免許証は彼の財布の中に、車は松島のオフィステル(都市型ワンルームマンション)の地下駐車場にありました。本人も車も動かせない状況でした。
簡単そうだったのは、印鑑証明書1枚でした。印鑑は韓国にあり、その印鑑を持って住民センターへ行く弟もいました。委任状の様式も正式なものを使いました。
ところが、その1枚が出てこなかったのです。
海外滞在中の書類提出代行をしていると、このような逆転現象が時々起こります。ある書類が難しいかどうかは、書類の厚みで決まるわけではありません。その書類を誰が、どこで、どのような確認を経て提出するのかによって決まるのです。

夜明けの5時に届いたメール
最初の連絡はメールで届きました。韓国時間で夜明けの5時頃で、現地時間では前日の夜の11時でした。
送り主は29歳の設備エンジニアでした。会社が受注したプラント工事の現場に18ヶ月のスケジュールで派遣され、4ヶ月目で働いている最中でした。メールの本文には番号を振ったリストがありました。
1. 運転免許の更新 — 今年12月31日まで 2. 自動車の定期検査 — 10月中旬に期限切れ 3. 車の売却 — 印鑑証明書が必要、弟が代わりに取ろうとしたが断られた
リストの下に、もう一行が添えられていました。「3番が一番急いでいます。1、2番は方法がわからず一緒に書きました。」
車は出国直前にローンを完済した小型SUVでした。18ヶ月の間、地下駐車場に置いておけば駐車費と保険料が毎月かかり、戻る頃には車の価値もかなり下がります。バッテリーも持ちません。彼は派遣前から車を売るつもりでしたが、出国準備に追われて先送りにしていたところでした。
車を売ったお金の使い道も決まっていました。来年春に結婚する妹に添えるつもりだと言いました。両親は慶尚南道(キョンナムド)におられ、首都圏で彼の用件を見てくれる人は、ソウルで勤めているその弟の1人だけでした。結婚の準備で週末ごとに忙しい弟が、兄の使い走りまで引き受けていたのです。
その弟が先週、住民センターから空手で戻ってきた経緯は、メールの第2段落に書かれていました。

印鑑はあるが発行されない
弟は兄のオフィステルの引き出しから印鑑を探し出しました。政府24(Gov24)から印鑑証明書の発行委任状の様式をダウンロードして空欄を埋め、兄の印鑑を押しました。自分の身分証も用意しました。平日の午後に半休を取って行った道でした。
窓口の担当者は委任状をしばらく見つめた後、委任する人が今国内にいるのかと尋ねました。弟は正直に答えました。海外にいると。
発行はそこで止まりました。
担当者の説明は短かったといいます。委任する人が海外に滞在している場合、委任状に在外公館の確認を受けてこなければならないという内容でした。
弟は納得しがたいことでした。印鑑は本物で、様式も正当なものだったからです。しかし、この規定は印鑑が本物かどうかを問う規定ではありませんでした。
「印鑑証明法施行令(印鑑証明法施行令)」第13条第1項は、代理人が印鑑証明書の発行を申請する際に定められた書式の委任書を提出することを義務付けるとともに、委任する人が海外に滞在している場合には、その委任の事実について在外公館の確認を受けた委任書を提出するように定めています。本人が海外にいる場合、「この人に任せる」という意思を現地の大使館や領事館がもう一度確認してくれないといけないという意味です。
理由は推測しづらくありません。印感証明書は不動産や自動車のように財産を譲り渡す際に使う書類です。本人が海外にいれば、国内に残された印鑑は誰でも押すことができます。そのため、印鑑の代わりに人の意思を確認する手続きをもう一つ設けているのです。
窓口の担当者は規定通りに処理しました。マニュアル通りに動いたことが間違いではありません。ただ、その規定を弟も、兄も事前に知る方法がありませんでした。政府24の委任状の様式の裏面にある作成方法にこの内容が書かれてはいますが、急いで様式を埋める人がそこまで読み取るのは難しいのです。

3つの事柄、3つの異なる規則
メールを受け取った日、彼とビデオ通話を繋いだ。現地は午前4時だった。交代勤務に入る前に少し時間があるという。
通話の前に、私はリストの3つの項目を一つずつ精査した。3つとも「本人の代わりに誰かが提出する書類」という点は共通していた。しかし、提出先が異なり、代理を認める方法も異なっていた。委任状1枚ですべてを解決しようとすれば、どこかで必ず行き詰まる。弟が住民センターで手詰まりになったのも、同じ理由だった。
そのため、通話が始まるとすぐに表を画面に表示した。
- 運転免許: 提出先は運転免許試験場。海外滞在は定期適性検査(更新)の延期事由に該当する。代理申請が可能で、委任状と代理人の身分証、出入国事実を証明する書類が必要である。
- 自動車定期検査: 提出先は管轄の市・道(仁川は車両登録事業所)。やむを得ない事情がある場合、検査有効期間の延長や猶予を申請でき、海外滞在がその理由として認められる場合がある。申請書、自動車登録証、理由を証明する書類が必要である。
- 印鑑証明書: 提出先は住民センター。代理発行は可能だが、委任者が海外にいる場合は、在外公館の確認を受けた委任書が必要である。
表を見ながら、彼は「1番と2番は、ただ通ればいいのか」と尋ねた。
通る。どちらも「本人が現在海外にいる」という事実を公的な書類で示すだけでよい。その書類が、出入国に関する事実証明である。これは本人が政府24(Government24)に共同認証書でログインし、直接発行することができる。発行された文書には確認番号が付与されているため、ファイルとして受け取って韓国で印刷しても、真偽を照合することができる。この書類を1枚取るために、改めて委任書を作成する必要はなかった。
印鑑証明書だけが異なっていた。これだけは、彼が現地の公館へ直接行かなければならなかった。
公館へ行かない方法が本当にないのかも検討した。印感証明書の代わりに使える書類として、本人署名事実確認書がある。印鑑の代わりに署名で本人の意思を確認する書類だ。しかし、この書類は代理発行ができない。本人が住民センターへ直接行かなければならない。オンラインで発行される電子本人署名確認書もあるが、そのサービスを利用するには、あらかじめ本人が住民センターを訪問し、利用申請をしておかなければならない。彼は出国前にその申請をしておいていなかった。
どの道を通っても、海外にいる本人が一度は動かなければならなかった。それならば、その一度を最大限確実なものにするしかない。
「公館はどこにありますか?」
調べたところ、彼がいる現場から最も近い公館まで、車で4時間以上かかった。丸一日を空けるべき距離だった。交代勤務表上、彼が月に休める日は2日だけだった。
通話が一時的に途切れた。現場の宿のインターネットが元々不安定だという。
再接続を待ちながら、表の最下部にリストになかった一行を付け加えた。オフィステルの郵便受け。過料の通知や検査の案内などの郵便物は、登録された住所に届く。18ヶ月間誰も郵便箱を開けなければ、期限の書かれた案内文が積み上がっても知る由がない。弟が月に一度、オフィステルに立ち寄って郵便箱を確認し、写真を送ってくれることにした。

簡単に見えることが最も時間がかかる理由
通話を再開したとき、私は仕事の順序を彼に説明した。彼が書いたリストの番号とは逆の順序だった。
彼は3番が最も急ぎだと言った。車を売らなければならないからだ。しかし、3番を急いで押し進めれば、かえって仕事が増える可能性があった。
印鑑証明書は、用途によって発行方法が異なる。車を売る際に使う印鑑証明書は「売渡用」として発行される必要があり、売渡用には買い手の人的事項が含まれる。買い手が決まっていない状態で公館へ行ってしまうと、いざ発行の段階で買主の情報がないため、再び止まってしまう可能性がある。4時間の距離の公館を二度通ることはできない。
そこで、次のように決めた。 第一に、買主を確定させる。第二に、その間に公館訪問の準備を終えておく。第三に、一度の訪問で委任状の確認を受ける。第四に、その原本を国際特送で韓国へ送る。第五に、弟が売渡用印鑑証明書を発行してもらう。第六に、移転登録を行う。
そして、この順序には守らなければならない期限が一つあった。10月中旬に終わる自動車定期検査の有効期間である。
休みの日を待ち、公館へ行き、特送が到着し、発行を受け、移転登録を行うまでにかかる時間を逆算すると、検査の満了日とほぼ重なっていた。一日でもずれれば、検査期間を過ぎてしまう。検査期間を過ぎれば所有者に過料が科され、買主の立場でも、検査が終わった車を受け取りたいと考えている。
仕事には順序がある。今回の件では、最も急いで見えることが、一番最後にあった。

検査期限を先に緩和しておく
逆算表が非常に厳しかった。6つの段階のうち一つでも遅れれば、検査期間を過ぎてしまう。そのため、順序を組む前に検査期限を緩和しておくことにした。
「自動車管理法」および同施行規則は、天災やその他のやむを得ない事情により定期検査を受けることができない場合、検査有効期間を延長、または検査を猶予することができると定めている。海外滞在は、この「やむを得ない事情」として認められる場合がある。申請は管轄の市・道(地方自治体)に行う。
もちろん、「車を売るのなら、なぜわざわざ検査を延期するのか」という反論があるかもしれない。車を運んで検査を受けさせる方法もあった。しかし、弟がその車を運転するためには自動車保険の運転者範囲から変更する必要があり、結婚の準備で忙しい弟に、平日の検査場訪問を一つ追加することは負担になることだった。何よりも、この申請は売却が計画通りに終われば使うことのない、保険のようなものだった。売却が遅れても過料は避けられるし、売却が予定通り終われば、買主が自分のスケジュールに合わせて検査を受ければよい。
猶予申請によって、その6つの段階が期限に追われることがなくなった。この判断一つで、公館の訪問日が少し遅れたとしても、全体のスケジュールが崩れないようになった。
(検査の猶予が認められるか、認められる場合にどの程度の期間が与えられるかは、管轄機関が個別の事情を見て判断する。同じ海外滞在であっても、結果が異なる場合がある。)

原本が届いた日、二つのことが終わった
運転免許の更新(適性検査)延期申請と、検査猶意申請に必要な書類を二つに絞り込んだ。彼が署名した委任状の原本、そして彼が直接発行を受けた出入国に関する事実証明。
委任状はスキャンデータではなく、原本を受け取ることにした。機関によって写し(コピー)の委任状を受け付けてくれるかどうかが異なり、拒否されればまた一週間を失うことになる。一度に二つの機関分の委任状を受け取っておく方が安全だった。彼は委任状二枚に署名し、国際特送で事務所の住所へ送った。届くまで七日かかった。
原本が届いた日、午前中に運転免許試験場で適性検査の延期申請を受理し、午後に車両登録事務所で検査猶意の申請を受理した。
運転免許については、一つを彼に別途送った。延期を受けた者は、延期理由がなくなった日、つまり帰国した日から3ヶ月以内に適性検査を受けなければならない。帰国して慌ただしく過ごしているうちに、この3ヶ月を逃すケースが少なくない。彼は携帯電話のカレンダーに、帰国予定日と、それから三ヶ月後の日付を並べて書き込んでいたという。
彼が「方法がわからず一緒に書いた」と言っていた1番と2番が、このように完了した。書類が事務所に届いた後は、一日あれば十分だった。

買主は近くにいた
その間に買主が決まった。弟の会社の先輩だった。弟が昼の席で兄の車の話を切り出したところ、ちょうど通勤用の車を探していた先輩が関心を示したという。年式と走行距離を確認し、相場を数か所調べた後、価格を合わせた。
ここで一つ指摘しておいた。個人間の直接取引で車を引き渡す際、移転登録は買う人が申請する手続きである。売る人は移転登録の窓口に直接行く必要はない。売る人がすべきことは、買主と一緒に使う譲渡証明書に署名・捺印し、売渡用印鑑証明書と自動車登録証などの書類を渡すことである。
この構造を確認したことで、仕事は格段に軽くなった。海外にいる売主に対して、追加で必要な委任状はなかった。公館で確認を受けるべき書類は、印鑑証明書発行の委任状一通だけだった。移転登録の申請は、買主である先輩から委任を受け、当事務所が代理することにした。
もしこの構造を知らずに「移転登録も売主が委任しなければならないと思い」、公館で複数の委任状を確認しようとしていたならば、公館での準備物が増え、説明も長引いたことだろう。海外滞在者の書類提出代行において、海外にいる人が直接行うべき行為を最小限に減らすことが、最も優先されるべきことである。

領事館へ行く日、準備する6つのもの
領事館へは一度しか行けない。そのためには、領事館の窓口で「これも必要です」と言われないようにしなければならなかった。
私は彼が領事館へ持参するものを一つずつ確認し、リストとして送った。
① 領事館訪問予約。彼が行こうとしている領事館は、領事民願を予約制で受け付けていた。休日に合わせて予約を済ませるようにした。
② パスポート原本。委任する者が本人であることを確認するための基本書類だ。
③ 印鑑証明書発行委任状。正式な書式に合わせ、受任者(弟)の名前、住民登録番号、住所をあらかじめ入力したファイルを送った。領事館の近くで印刷するだけで済むようにした。署名は領事館で行う。在外公館の確認を受ける委任状は、領事の前で本人が署名する方式で進めることが多く、領事館ごとに案内が少しずつ異なるため、その領事館の案内を先に確認させた。
委任状の書式には、もう一つ注意すべき点があった。印鑑証明書発行委任状の書式には、委任者が記入する部分と並んで、在外公館が確認内容を記入する確認書の部分が含まれている。急いで印刷すると、この部分が切れたり縮小されたりして、枠が潰れてしまうことがある。そうなると、領事館で新しい用紙を受け取って最初から書き直さなければならない。ファイルを送る際、「切れないように元のサイズで印刷」と太字で書き添えておいた。
④ 発行目的。委任状に「自動車売却用」であることがわかるようにした。買主の個人情報は、弟が住民センターで発行を申請する際に必要となるため、先輩の同意を得た上で弟に別途伝えておいた。
⑤ 手数料の決済手段。現地通貨が必要か、カードが使えるかなど、領事館の案内に合わせて確認した。
⑥ 国際特送の準備。確認を受けた委任状の原本をその日のうちに発送できるよう、領事館の近くの発送場所をあらかじめ調べておいてもらった。
このリストは事務所の整理のためのものではなかった。4時間の距離を二度も往復させないためのリストだった。交代勤務表で休みの日を一日使うと、次の機会は15日後だった。

3週間かかった一枚
彼の休みは、最初の通話から10日後だった。夜明けに出発し、午前中に領事館に到着し、領事の前で委任状に署名して確認を受けた。準備物のリストから漏れたものはない。その日の午後、特送を送ったというメッセージが届いた。一枚の写真が添えられていた。領事館前のヤシの木の下で撮られた、少し疲れが見える顔だった。
特送は10日後に弟の家に届いた。途中で現地の祝日が重なり、さらに3日かかった。
弟は今度はその委任状と兄の印鑑、自分の身分証を持って住民センターへ行った。買主である先輩の個人情報を書いたメモも用意した。発行は10分で終わったという。前回と同じ窓口、同じ担当者だった。
最初のメールを受け取った日から、売却用印鑑証明書が発行された日まで、ちょうど3週間かかった。そのうち、実際に書類が窓口を通過するのにかかった時間は、合わせて1時間もなかった。残りは、休みの日を待った時間と、書類が海を渡る時間だった。
最も簡単に見えた書類が、最も長くかかった。その理由は書類ではなく、海外にいる一人の人間が直接動かなければならない段階にあったからだ。

印鑑が3つあった
以前の登録書類を整えていた日、小さな騒動があった。
弟が兄のオフィステルから持ってきた印鑑のポーチを開けると、印鑑が3つ入っていた。2つは角印で、1つは赤いケースに入った印鑑だった。前回住民センターへ行く際、赤いケースの印鑑を印鑑だと思って持っていったのだという。幸いなことに、その推測は正しかった。
譲渡証書に押印する前に、発行された印鑑証明書の印影と印鑑を照合した。赤いケースの印鑑が正しかった。弟はそれから笑って言った。実は、念のため3つすべてを筆箱に入れて持ち歩いていたのだと。
押印自体も確認しておく必要があった。この印鑑は兄のものであり、弟が代わりに押すものだ。そのため、押印の前に彼が買主、売買金額、車両番号を確認し、弟に押印を委ねるという内容をメッセージで残してもらうようにした。家族間のことだとしても、後で確認できる記録が必要だからだ。
そのメッセージを受け取った時刻は、現地の深夜3時だった。彼はこの件を行う間、ほとんどいつも深夜に返信を送ってきた。

移転登録、そして保険は最後に
移転登録は、買主である先輩の委任を受け、当事務所が車両登録事業所に提出した。譲渡証書、売渡用印鑑証明書、自動車登録証、買主の保険加入内容をあわせて提出した。取得税は買主が支払った。受付はその日で完了した。
最後に彼に一つお願いした。既存の自動車保険は、移転登録が終わったのを確認した後に解約するように、ということだった。
車を売ることに決めた瞬間、保険から解約してしまうケースがある。しかし、名義が移るまでは、その車の所有者は依然として売る側である。その間に義務保険の加入期間が空いてしまうと、所有者に過料(過料)が科せられる可能性がある。名義が移転した日付が押された登録証の写しを送った後で、解約してもらうようにした。残りの期間の保険料は払い戻された。
検査猶予は、結果として使うことがなかった。名義が移った日は、もともとの検査満了日より10日前だった。買主の先輩は、自分のスケジュールに合わせて検査を受けると言った。猶予を受け取っていなければ、その10日間を、誰もが一日ずつ数えていたことだろう。

機関ごとに「代理」の意味が異なる
この件を整理しながら改めて思い出したのは、弟が最初に住民センターで引き返した場面だ。
弟は間違った書類を持って行っていなかった。様式も正しく、印鑑も正しかった。ただ、「代理」という言葉が機関や書類によって異なる重みを持つということを知らなかったのだ。
運転免許試験場での代理は、委任状と海外滞在証明で十分だった。車両登録事業所での検査猶予も同様だった。移転登録は、そもそも売主が代理人を立てる必要のない構造だった。しかし、印鑑証明書は、海外にいる本人が公館に直接行かなければならない書類だった。財産を譲り渡す際に使う書類であればあるほど、代理のハードルは高くなる。
海外滞在者の書類提出代行において、行政書士が行うことは、単に書類を代わりに届けることだけではない。海外にいる人が直接行わなければならない段階がどこなのかをまず見極め、その段階を最小限に減らし、減らすことができない段階は一度で済むように準備することだ。今回は、その段階が公館訪問の一度だった。
海外滞在者から来る書類の問い合わせは、大抵似たような形だ。国内に残した車を売る、あるいは廃車しようとする場合、親の件で子として書類を提出しなければならない場合、国内の不動産を処分しようとする場合。それでも、その手前の段階で印材証明書が必要であること、そしてその印鑑証明書を海外から委任する場合に公館を経由しなければならないという点は同じだ。どんなことでも、公館訪問を一度で済ませるための準備から始めなければならない。

春に使うお金
車を売ったお金は、彼の口座に入った。彼はそのお金を弟の結婚準備費用として送ったと言った。結婚式は来年4月だ。彼の派遣はその年の秋に終わる。
結婚式には映像で出席する計画だという。現地時間では深夜になるため、今回の件を進める間、深夜に起きていることには慣れたと付け加えた。
仕事を締めくくりながら、彼に帰国後にすべきことを短いリストで送った。帰国した日から3ヶ月以内に運転免許の適性検査を受けること。印鑑は弟が保管するが、使う必要があるときは今回のように先にメッセージで確認を残すこと。そして、次にまた長期派遣へ行くことになれば、出国前に住民センターに立ち寄り、電子本人署名確認書の利用申請をしておくこと。使える場所が決まっているため事前の確認が必要だが、海外で選べる選択肢が一つ増える。
行政書類一枚が、一人の人間の3週間を奪うことは珍しくない。その3週間が一度の公館訪問で終わるのか、二度、三度と増えるのかは、準備の段階で決まる。
海外滞在中に国内の書類を委託する場合
① 書類ごとに提出先と代理の要件を個別に確認してください。 同じ「委任状」であっても、運転免許試験場、車両登録事務所、住民センターが求める内容は異なります。
② 海外滞在の事実は、出入国に関する事実証明で示します。 本人が政府24(政府24)で直接発行を受けることができ、運転免許の適性検査延期や自動車検査の猶予などの申請に使用されます。
③ 印鑑証明書の代理発行は、在外公館の確認が必要です。 委任する人が海外にいる場合、委任状に大使館・領事館の確認を受ける必要があります。公館を訪問する前に、用途(例:自動車売却用)と受任者の情報、買主の情報をあらかじめ確定させておいてください。
④ 期限があることは、あらかじめ解消しておきましょう。 運転免許の延期申請は更新期間が終了する前に、自動車検査の猶葉は検査期間が終了する前に申請しなければなりません。帰国後は、運転免許の適性検査を3ヶ月以内に受ける必要があります。
⑤ 車を売る際の保険解約は、移転登録の確認後に行います。 名義が移る前に保険の空白期間が生じると、所有者に過料が科せられる可能性があります。
機関別の要件や認否は、個別の事情や管轄機関の判断によって異なる場合があるため、申請前に該当する機関への確認が必要です。

この文章は実際の相談事例をもとに再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。

