今日は企業・機関側の制度の変化が目立っています。意見提出の期限が10日以内に迫っている案件も1つあるため、それから整理しました。
今日の核心3行 > - 生涯教育士の継続教育が義務化されます。母法は12月3日施行、施行規則の立法予告は10月27日までです。 > - 人材のみを獲得する取引(Acqui-hire)も企業結合の届出対象となる可能性があります。公正取引委員会の行政予告への意見提出は9月30日までです。 > - 人的資源開発優秀機関(Best HRD)95社が認定されました。認定企業は3年間、定期的な労働監督が免除されます。

## 1. 生涯教育士の継続教育義務化 — 施行規則の立法予告
- 何が変わるのか — 生涯教育法が改正(法律第21721号、2026年6月2日公布)され、生涯教育士の継続教育条項が新設され、教育部令に委任された内容を定める施行規則の改正案が出されました。第8条の2に継続教育の対象と免除基準を、第8条の3に委託機関の指定根拠を設けます。委託機関は、国家生涯教育振興院、市・道生涯教育振興院、その他生涯教育業務を専門的に遂行する機関・団体です。
- 誰に — 生涯教育士の資格を持つ人、生涯教育士を配置して運営する生涯教育施設・振興院などの機関。
- いつから — 母法は2026年12月3日に施行。施行規則の立法予告への意見受付は、2026年9月17日から10月27日までです。継続教育の具体的な周期・時間はまだ確定前のため、⚠️ 原文の確認が必要です。
- 行政書士の一言 — 資格のみを持ち現場にいない方が免除の対象になるかどうかが、実務において最初に分かれるポイントです。機関で生涯教育士を配置している場合、人員ごとの資格取得時期と勤務履歴を今整理しておけば、12月の施行後に教育対象者を特定するのが容易になります。基準に異議がある場合は、10月27日まで意見を出すことができます。
- 出典:[国民参加立法センター · 生涯教育法施行規則一部改正令案 立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88552)
## 2. 人材のみを獲得する取引(Acqui-hire)も企業結合の届出対象 — 9月30日まで行政予告
- 何が変わるのか — 公正取引委員会が2026年9月9日に「企業結合の申告要領」改正案を行政予告しました。組織化された人材と、その人材が持つ技術・知識が結合して事業の核心機能を遂行できる場合、その人材も届出対象となる「営業」に含まれると明記しました。営業の「主要部分」の判断には、譲受企業が譲渡企業が行っていたのと同じ事業活動を行うことができる場合が追加され、譲受金額には名目に関わらず譲渡企業に支払った経済的対価(人材関連の権利放棄の対価、知的財産権ライセンスの対価など)を含めます。
- 誰に — 株式や資産を引き継がず、核心人材の採用と技術ライセンス契約によって事業能力を吸収する取引を検討している企業。
- いつから — 行政予告への意見提出は2026年9月30日まで。改正案は告示日より直ちに施行し、施行日以降に届出事由が生じた企業結合から適用します。
- 行政書士の一言 — 「株式も資産も譲り受けていないので届出対象ではない」という判断は、もはや安全ではありません。進行中の人材移転案件がある場合は、契約構造と支払対価の項目がどのように設定されているか事前に確認し、基準に意見があれば9月30%まで提出してください。
- 出典:[法律新聞 · 企業結合の申告要領告示改正案 行政予告](https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=226488)
## 3. 人材資源開発優秀機関(Best HRD)95件の認定 — 3年間の定期労働監督免除
- 何が変わるか — 雇用労働部と韓国産業人材公団が9月17日に認定授与式を行い、95の企業を人的資源開発優秀機関として認定しました。分野別の最高得点3企業が最優秀機関に選ばれました。今年の審査では、AI教育訓練への参加、オンライン教育訓練(STEP LMS)の活用、先就業・後学習への投資実績が反映されました。
- 誰に — 採用・評価・報酬から教育訓練・キャリア開発まで、人材育成体制を備えた企業。
- いつから — 認定企業は3年間、定期労働監督が免除され、各種政府支援・支援金の申請時に加点を受けられます。次回の申請日程は公示が出てから判明するため ⚠️ 原文の確認が必要です。
- 行政書士の一言 — 特典の重みは、認定証よりも「3年間の定期労働監督免除」と「支援金の加点」にあります。書類を一度提出するだけで終わる審査ではなく、教育訓練の記録と評価の連携資料が蓄積されていなければならないため、来年の申請を検討されている企業であれば、今年の下半期からの教育実績を記録しておくことをお勧めします。
- 出典: [政策ブリーフィング ・ 雇用労働部 人的資源開発優秀企業 95件の認定](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156782171)
## 4. 全世保証金受託管理の根拠新設 — 住宅都市基金法施行令の立法予告
- 何が変わるか — 国土交通部が住宅都市基金法施行令改正案を立法予告しました。住宅都市保証公社の業務が保証・基金審査・履行にのみ規定されており、信託のための保証金に関する業務を取り扱うことが困難であった点を修正し、賃借人から受託した保証金の管理・運用を公社の業務に追加します。保証金を受託・管理する際、賃貸人・賃借人を特定するための固有識別情報の処理範囲も拡大します(案 第22条第2項第4号、第26条第2項第8号)。
- 誰に — 全世保証金の信託構造を利用する賃借人・賃貸人、および関連実務者。
- いつから — 意見受付は2026年9月17日から10月12日まで。施行日は確定前のため ⚠️ 原文の確認が必要です。
- 行政書士の一言 — まだ根拠を作る段階であるため、すぐに申請窓口ができるわけではありません。しかし、保証金を公社が直接受託・管理する道が開ければ、全世事故に備える選択肢が一つ増えることになるため、契約の時期が近くないのであれば、施行時期に注目されるのが良いでしょう。
- 出典: [国民参加立法センター ・ 住宅都市基金法施行令一部改正令案 立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88676)
## 5. (後続) ISMS-P認証審査における現場審査・模擬侵入 — 施行令改正案の立法予告
- 何が変わるか — 個人情報保護委員会が、ISMS-P認証審査において書面審査と現場審査を同時に行えるようにし、認証有効期間中に侵害事故や個人情報の流出が発生した場合、資格を備えた技術人材が現場で脆弱性診断と模擬侵入を行えるようにする個人情報保護法施行令改正案を、9月16日に立法予告したと明らかにしました。毎年行う事後審査にも適用でき、処理規模と波及効果に応じて認証基準を差別的に適用する根拠も設けます。認証義務対象が認証取消処分を受けた場合、過料の賦課を1年間猶予しますが、虚偽や不正な方法で受領し取消された場合は猶予しません。
- 誰に — ISMS-P認証義務対象企業・機関、認証を維持中の企業。
- いつから — 立法予告の意見提出期限は10月26日までと報じられています。 ⚠️ 原文の確認が必要です。
- 行政書士の一言 — 昨年9月11日に施行された改正個人情報保護法において、ISMS-Pの義務化時期は2027年7月1日です。今回の改正案は、その審査方法を整える段階ですので、対象となる企業であれば提出書類だけでなく、実際の設定や措置の状態をあわせて点検しておくのが安全です。
- 出典: [電子新聞 ・ ISMS-P認証審査を強化…個人情報委、施行令改正案 立法予告](https://www.etnews.com/20260916000224)
## 今週確認すべき期限
- 9月30日 — 公正取引委員会「企業結合の申告要領」改正案の行政予告意見提出
- 10月12日 — 住宅都市基金法施行令改正案の立法予告意見提出
- 10月26日 — 個人情報保護法施行令改正案(ISMS-P審査)の立法予告意見提出 ⚠️
- 10月27日 — 生涯教育法施行規則改正案の立法予告意見提出
*本ブリーフィングは、黄潤相(ファン・ユンサン)行政書士事務所が公開資料に基づいて整理した案内です。個別の事項の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*
