仁川延寿区松島に事務所を構える行政書士です。仕事の中で出会ったあるエピソードをご紹介します。
2年前に葬儀を済ませた人が、なぜまだ住民登録票に生きていたのか。そして、その間なぜ誰もその事実を知らなかったのか。
最初に受け取った資料は、公営賃貸住宅の再契約案内書1枚でした。世帯の資産が基準を超えて再契約が難しいという内容で、立証する事項がある場合は期限内に資料を提出するようにという案内が付いていました。案内を受け取った方は、11年目からその家に住んでいる50代後半の女性でした。学校の給食室で働いており、持っているものといえば貯金通帳1つと古い軽自動車1台だけでした。
そのような世帯の資産が基準を超えたとのことでした。
数字が合わなかった。その数字がどこから来たのかを突き止めるのに時間はかかりませんでした。ただ、その数字を消すためには、予想以上に多くの書類が必要でした。

## 再契約案内文の一文
連絡はその方の娘から来た。28歳、会社の人事チームで働いているという。母親の代わりに書類を準備することは、ずっと前から彼女の役割だった。
彼女はまずメールで案内文の写真を送ってきた。資産照会結果の項目に金額が記載されていたが、母親の名義では説明がつかない金額だった。自動車の価値項目も、母親の軽自動車の価格よりもずっと大きかった。
彼女はすでに一度動いていた。賃貸住宅の管理事務所に電話し、照会に誤りがあるのではないかと伝えた。しかし管理事務所からは、資産照会は公共機関の電算データで行われるため事務所では把握できず、異議がある場合は期限内に疎明資料を提出するようにとの回答を得た。間違いではなかった。問題は、何が間違っているのかを知らなければ疎明ができないという点だった。
再契約審査は、最初に契約した時と同じ基準で世帯の所得と資産を再度確認する手続きだ。契約者が個別に資料を提出しなくても、公共機関の電算データで照会が行われる。そのため便利ではあるが、電算に残っている情報が実際と異なれば、その差がそのまま結果に反映される。電算は人が申告した分しか把握していない。
通話の中で、私は一つだけ先に依頼した。母親の住民登録票の謄本を、世帯員全員が表示される形で一通取って送ってほしいと。
再契約審査において、資産は契約者一人のものではなく、世帯全体を基準に判断される。母親の名義では説明できない資産であれば、母親以外に誰かが世帯員として登録されている可能性が最も高かった。

## 謄本に残っていた名前
翌朝、謄本の写真が届いた。世帯主は母だった。その下に、世帯員がもう一人いた。母の弟、彼女にとっては大叔父だった。
大叔父は2年2ヶ月前に亡くなった。
50代前半で、結婚していなかった。一人で住んでいた転貸住宅を整理し、姉の家へ転入したのは、闘病が長引いたためだった。姉の家で4ヶ月を過ごし、最後の数週間は仁川のある療養病院にいた。葬儀は母と釜山に住む叔母が共に行った。火葬し、納骨堂に安置した。
しかし、住民登録票には大叔村が依然として世帯員として載っていた。
資産照会で判明したのは、大叔父の名義の中型セダンと、転貸保証金を受け取って預けていた預金だった。車は今も団地の駐車場に置かれていた。母は弟の遺品のようで、簡単に処分できなかったと話した。
死亡届が出ていなかったのだ。
この一点で、謎の半分が解けた。資産照会が間違っていたわけではない。電算記録では大叔父が依然としてこの世帯に住んでおり、照会はその記録通りに行われた。残りの半分は、なぜ2年間誰もこの事実を知らなかったのかということだった。

## 葬儀を済ませれば、申告も終わったと思っていた
事務所で母と娘を一緒に迎えた。先週の電話で予約していた土曜日の午前中の予約だった。母は、伯父の葬儀の際に受け取った書類をまとめておいたクリアファイルを持ってこられた。
なぜ死亡届を出していないのかと尋ねた。母はしばらくファイルをめくりながら、当然済んだものだと思っていたと答えた。
このような誤解は珍しくない。病院で死亡診断書が出て、葬儀場(葬儀場)で手続きの案内を受け、火葬場で火葬をすれば、国が自動的に処理してくれると思いやすい。しかし、火葬は死亡診断書に基づいて進められるが、死亡届はそれとは別に、家族が住民センターで行わなければならない申告である。葬儀場によっては死亡届の案内や手伝いをしてくれるところもあるが、申告の義務自体が葬儀場に移管されるわけではない。
これはこの家族だけの話ではありません。一人で暮らしていた方が兄弟姉妹のそばで最期を迎えられた際の死亡届が漏れるケースを、相談の場でよく目にします。配偶者や子供がいれば誰かが届け出を済ませますが、兄弟姉妹の間では「お互いが行うだろう」と互いに譲り合ってしまうのです。今回も、母は葬儀場が行っただろうと、叔母は母が行っただろうと考えていました。
では、2年もの間、何の兆候もなかったのでしょうか。
兆候はありました。毎年、叔父宛てに自動車税の通知書が届いたのです。車が依然として叔父の名義で登録されていたためです。母はその通知書を弟の分だと言って、そのまま出しました。通知書が届くという事実を、行政が弟の死を把握しているという意味として受け取ったのです。通知師が届くことは、むしろその逆を意味していました。
(母がファイルから取り出した領収書の中には、その自動車税の領収書2枚も含まれていました。)

## 今からでもできるのか
お母様が最初に聞いたことは、今でも申告ができるのかということでした。期間がかなり過ぎているので、もう裁判所などを通さなければならないのではないかと。
そうではありません。期間が過ぎていても死亡届は出すことができます。
「家族関係の登録等に関する法律」第84条は、死亡届を死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に、診断書または検認書を添付して行うように定めています。第85条は、その申告を同居する親族が行うこととし、その他の親族や同居者なども申告できるようにしています。
大叔父は姉の家に転入して一緒に暮らしていました。お母様は同居していた親族であり、申告する義務のある方でした。1ヶ月はすでに随分と過ぎています。この場合、同法第122条に従い、正当な理由なく期間内に申告しなかった人に対して5万ウォン以下の過料が科せられることがあります。過料が発生したとしても、申告自体が拒否されることはありません。
二つのことをまずお伝えしました。申告は今でもできるということ。そして過料はわずかなもので、今注意すべきことは過料ではなく添付書類であるということです。
誰が申告するかも決めました。釜山の叔母も親族なので申告できます。しかし、大叔父と一緒に暮らしていたのはお母様であり、大叔村が最期まで住民登録を置いていた場所もお母様の世帯でした。病院の記録や火葬の記録を取り出す過程でも、申請する人と申告する人が同じであれば説明すべきことが少なくなります。お母様が申告人となり、書類を取りに行くことは娘が担当し、何をどこで取り、どのような順序で提出するか、および経緯書の作成は当事務所が引き受けることにしました。
第84条で要求される添付書類は、診断書または検認書です。お母様のクリアファイルには、それがありませんでした。

## 診断書が一枚も残っていなかった
療養病院で死亡診断書を5通受け取ったという。火葬場に1通、納骨堂に1通、伯父が勤めていた会社の退職処理に1通、銀行に1通を提出した。残りの1通はクリアファイルに入れておいたはずだったが、ファイルの中のどこにもなかった。引っ越しもしていないのに消えていた。
それなら、病院で再発行してもらえばいいのではないか。娘がその病院に電話をかけてみた。存在しない番号だった。インターネットで調べてみると、その療養病院は8ヶ月前に閉鎖されていた。
話がここでさらにこじれた。
第84条には、このような場合のための規定も含まれている。やむを得ない事情で診断書や検認書を添付できないときは、死亡の事実を証明する書面として、大法院規則が定める書面を添付するようにしている。診断書がないからといって、申告ができないわけではない。代わりに、何をもって死亡の事実を示すかを申告する側が準備しなければならない。
どの書面がその基準を満たすかは、結局のところ申告を受ける市・邑・面で判断する。そのため、私は一つの資料に頼るのではなく、異なる場所から出された複数の記録を集めることにした。一つの記録が不足しているように見えても、他の記録がそれを補うように。
確認する場所は3か所あった。閉鎖された病院の診療記録、火葬施設の火葬記録、葬儀場の記録。

## 閉院した病院の記録はどこへ行くのか
病院が閉鎖されたからといって、診療記録が消えるわけではありません。「医療法」では、医療機関が廃業または休業する際、診療記録簿などを管轄の保健所長に引き渡すよう定めています。病院が廃業する際に記録を引き渡していれば、叔父の入院記録はその病院があった区の保健所に保管されているはずでした。
死亡診断書を書いた医師を探して再発行してもらう方法も検討した。しかし、診断書は診療記録に基づいて作成される書類であり、その記録はすでに病院を離れていた。病院が消滅した状態で医師個人に再発行を求めることは現実的ではなかった。記録がある場所から記録を受け取る方が早く確実だった。
娘が保健所に問い合わせた。記録は移管されていた。問題は、誰がその記録を受け取れるかだった。
診療記録は機微な個人情報であるため、患者本人ではない者が写しを受け取るには定められた要件を満たさなければならない。患者が亡くなっている場合は親族が受け取ることができるが、その関係を書類で証明する必要がある。
ここで多くの人が行き詰まる。兄弟姉妹の関係は、本人の家族関係証明書には記載されない。家族関係証明書には、親、配偶者、子が記載され、兄弟姉妹は載らない。母親が伯父の姉であるという事実を示すには、二人の共通の親を基準とした書類が必要だ。
外祖父は2008年の家族関係登録制度が施行される前に亡くなられた。そのため、外祖父基準の家族関係証明書の代わりに除籍謄本を取らなければならなかった。除籍謄本には、外祖父の下の子供として、母と伯父、そして釜山の叔母が共に載っていた。
私は保健所に提出する書類を一束にまとめた。母の身分証の写し、外祖父の除籍謄本、伯父の基本証明書、そして診療記録の写し発行申請書。申請書の請求範囲には、入院記録のすべてではなく、死亡経緯が記載された記録を記入した。必要なものだけを受け取ることで、保健所も早く探し出すことができ、不要な個人記録が流通することも防げる。

## 説明期限が先に来る
保健所の書類を準備している間、カレンダーを見た。賃貸住宅の再契約案内文に書かれた説明期限まで、あと3週間しかなかった。
逆算してみると、余裕はなかった。保健所で記録の写しが出るのに数日、火葬記録を受け取るのに数日、死亡届を受理し処理されるのに数日。そして、死亡が反映された住民登録票の謄本を取り、説明資料として提出しなければならなかった。一段階でも遅れれば、期限を過ぎてしまう。
だから、待たないことにした。
死亡届の処理が終わる前に、まず説明書を提出した。説明書には3つのことを盛り込んだ。第一に、資産照会にかかった車両と預金は、2年2ヶ月前に亡くなった世帯員の名義であること。第二に、死亡届の提出が遅れた経緯と現在の申告準備状況。第三に、死亡が反映された住民登録票の謄本をいつまでに追加提出するかという日程。添付として、葬儀場の利用明細と納骨堂の安置証明書を添えた。まだ死亡届が出ていないため、死亡の事実を示すことができる資料から先に提示したのだ。
説明書には、事情を訴えるような文章は入れなかった。11年間住んだ家であること、弟を見送った後で余裕がなかったことは事実だが、審査する側が判断するのは、その資産が誰のものかである。日付と名義、これから出す書類とその日付を記した。事情に関する文章は一行で十分だった。「死亡届を適時に提出できなかったことは、私たちの家族の不注意です。」
期限内に何も出さず、死亡届の処理が終わるのを待つだけなら、審査側は説明資料のない世帯として処理せざるを得ない。逆に、期限内に事実関係とスケジュールを文書として残しておけば、審査する側もそのスケジュールを待ってくれる根拠ができる。
一週間後、担当者から連絡があった。死亡の事実が反映された謄本を受け取り次第、資産を再照会するので、追加提出の期限を延ばしてあげると言われた。担当者が態度を変えたのではない。判断に必要な事実と日程が書類に入り、その書類が待つ理由を作ってくれたのだ。

## 火葬場に残っていた記録
保健所の記録の写しは5日後に届いた。看護記録と経過記録の数枚だったが、死亡日時と死亡を確認した医師の記録が含まれていた。死亡診断書の副本は入っていなかった。病院ごとに記録を渡す方法が少しずつ異なるため、このようなことが起こる。
次は火葬の記録だった。火葬は死亡診断書なしでは進行しない。であれば、火葬施設には、大叔父の火葬がいつ、どのような書類を根拠に進められたのかの記録が残っているはずだった。娘が火葬施設に連絡し、火葬の事実を確認する書類を発行してもらった。申請する際は、やはり母親が親族であることを示す必要があり、保健所に提出した除籍謄本の写しがもう一度使われた。
葬儀場でも、斎場利用の記録と出棺の日付を記した確認書を受け取った。納骨堂の安置事実確認書は、疎明書に最初に添付したものと同じ書類をもう1部受け取った。
3か所の記録を並べて、まず日付が一致しているかを確認した。病院の記録の死亡日時、葬儀場の入室日、火葬の日。順序や間隔に狂いはなかった。3つの機関の記録はすべて同じ日付を指していた。
最後に経緯書を書いた。養護病棟から発行された死亡診断書をすべて他の場所に提出し、残った1通を紛失した事情、病院が閉鎖され再発行ができなくなった事情、そして保健所に移管された診療記録と火葬・葬儀の記録によって死亡の事実を証明するという内容だった。やむを得ない事情を自ら説明しなければ、受け取る側が代わりに推測してくれることはない。

## 住民センターの窓口で
死亡届は、母が住んでいる地域の住民センターで提出した。平日の午前中、母が給食室の仕事を調整して時間を確保した。娘も半休を取り、私も同行した。
届出書の死亡日時と死亡場所の欄は、保健所の記録に記載されている通りに記入した。添付書類は順番にまとめた。経緯書を一番前に、次に保健所の診療記録の写し、火葬事実確認書類、葬儀場の確認書、関係を示す除籍謄本。
届出書には、伯父の登録基準地と死亡場所を記入する欄もあった。登録基準地は伯父の基本証明書から転記し、死亡場所は療養病院の旧住所を保健所の記録に書かれた通りに記入した。病院が現在は存在しなくても、死亡当時の場所を記載するのが正しい。届出書の小さな欄一つでも添付書類と食辞があれば、窓口での確認に時間がかかってしまうからだ。
窓口の担当者は書類を最後までめくった後、家族関係登録の担当部署に一度確認すると言った。診断書なしで提出される死亡届は珍しいことではないため、確認を挟むのは自然な流れだった。20分ほど待った。担当者は戻ってきて、受理すると言った。
申告が遅れても、家族関係登録部に記載される死亡日時は、申告した日ではなく実際に亡くなった日である。この点は疎明においても重要だった。再契約審査の側から見れば、伯父は今回の資産照会基準日よりも2年前に世帯から外れているべき人物であることを意味するからだ。
過料の話も出た。担当者は期間を過ぎた申告なので、後で過料の通知が届く可能性があると案内した。母はうなずいた。一ヶ月ほど後に届いた通知書の金額は、コーヒー数杯分だった。
過料を争うことも一瞬考えた。しかし、葬儀場がやってくれると思っていたというのはよくある事情ではあっても、法律が定める正当な理由として認められることは難しい。金額も少なかった。争うのにかかる時間よりも支払う方がマシだとお伝えし、母もそのようにした。
数日後、死亡が反映された。娘が住民登録票の謄本を再度取得した。世帯員の欄には、母一人のみが残っていた。

## 相続分まで計算しておく
疎明資料を再提出する前に、もう一つ確認した。
伯父が世帯から外れれば、伯父名義の車と預金も照会から外れる。ここまでは母にとって有利な話だ。しかし、伯父には配偶者も子もおらず、両親もすでに亡くなっている。このような場合、相続は兄弟姉妹に引き継がれる。つまり、母と釜山の叔母が伯父の財産を分けることになる。
相続が整理されれば、母の取り分は母の資産となる。次回の再契約の際、その分が照会に引っかかる。今、疎明をパスしたとしても、相続整理後に母の資産が基準を超えれば、同じ問題が2年後に再びやってくる。
そこで、母の既存の資産に相続で受け取る分を加え、おおよその金額を計算してみた。車両は年式が古く価値が高くなく、預金は叔母と分ければ半分だった。足しても基準内であった。この計算を母と娘に先に提示した。今回の疎明が終わりではないこと、しかし次回も大きく心配することではないということを。
この計算を今やっておいた理由がもう一つあった。疎明が終われば、家族は車をどうするか、預金をどう分けるかを決めなければならない。その決定が母の次回の再契約にどのような影響を与えるかを知った上で決めることと、知らずに決めることは違う。叔母と相談しに行く際、母はこの計算表を持って行かれた。
この件には不動産がないため、登記手続きは必要なかった。

## 再提出した疎明書 死亡が反映された住民登録謄本と、大叔父の基本証明書を追加の疎明資料として提出した。先に提出した疎明書で約束した日程よりも3日早かった。
15日ほど経って再照会の結果が出た。世帯資産は母の名義だけで再計算され、基準内であった。再契約の案内が新しく届いた。母は11年住んでいた家で、12年目を迎えることになった。
この件において、説明自体は複雑ではなかった。亡くなった人の財産が世帯資産として計上されていたため、その人が亡くなったという事実を示せばよかった。難しかったのは、その事実を公文書にする過程だった。診断書が一通残っていれば、住民センターで20分で終わったはずのことが、病院の閉鎖と紛失が重なり、3機関の記録と除籍謄本、経緯書が必要な仕事になった。

## オイジ(梅干し)一箱
再契約の案内が届いた週、母が事務所に立ち寄られた。今回も予約をして来られた。手にはおかずの容器が一つ握られていた。
オイジだった。伯父が好きだったおかずなので毎年夏ごとに漬けていたが、今年も習慣のように漬けたと仰った。食べる人がいないから持ってきたと笑われた。オイジは少し塩辛かった。事務所の皆が昼食のたびに少しずつ取り出して食べた。
母はその日、一つお尋ねになった。ただ、駐車場の車をどうすればいいのかと。車は相続人が移転登録をするか、廃車して抹消登録をするか、整理しなければならない。相続人の一人が連絡が取れない場合の車両抹消手続きについては、このホームページの他の事例記事で扱ったことがある。この家族は叔母と連絡が取れ、二人が相談して車を廃車することに決めた。廃車と抹消登録の書類は別途準備して差し上げた。廃車前には、車両に差し押さえや担保が設定されていないかを確認しなければならない。この車には何も付いていなかった。2年間、母が弟の分だと言って自動車税をきっちり支払っていたおかげだ。死亡届の提出を遅らせたあの誤解が、今回は仕事を一つ減らしてくれた。
自動車税の通知書は、その後届かなかった。

## 遅れた死亡届が残したもの
死亡届は、悲しみが最も大きい時に行うべき申告です。葬儀を終えると気力が尽き、申告は誰かが済ませてくれただろうと流してしまいがちです。その空白は、しばらくの間は何の問題も引き起こしません。請求書は届き続け、その請求書がむしろ「すべてが正常である」という錯覚を生みます。
しかし、再契約、相続、名義の整理など、書類が世帯を一度精査する瞬間が来ると、その時初めて露呈します。その時、診断書が残っていないケースが多いのです。
死亡届が遅れると、今回のように世帯員の資産問題だけが発生するわけではありません。故人の名義の車には引き続き自動車税がかかり、故人の名義の口座や各種の請求書は整理されないまま残ります。相続の手続きも、死亡の事実が家族関係登録部に載らなければ、正しく開始することができません。一つの申告が遅れれば、その後に並んでいるすべての仕事が止まるのです。
今回の家族にとって、その瞬間は再契約の審査でした。期限があり、家がかかっていたのです。幸いなことに、記録は消えていませんでした。病院の記録は保健所へ、火葬の記録は火葬施設へ、関係は除籍謄本に残っていました。散らばった記録を探し出し、一束にまとめるのに一ヶ月かかりました。
## 死亡届の期間が過ぎた場合、このように確認してください
① 期間が過ぎても死亡届を出すことはできます。 死亡の事実を知った日から1ヶ月が過ぎれば過料が科される可能性がありますが、申告自体が拒否されることはありません。過料よりも、添付書類の準備が優先です。
② 診断書がない場合は、死亡の事実を示す他の記録を集めてください。 病院が閉鎖された場合、診療記録は管轄の保健所に移管されていることがあります。火葬施設や葬儀場の記録も確認してください。どの書類を認めるかは、申告を受ける市・邑・面で判断します。
③ 兄弟姉妹の関係は、本人の家族関係証明書には載りません。 親を基準とした家族関係証明書、または親が2008年以前に亡くなっている場合は、除籍謄本で関係を示す必要があります。
④ 死亡申告が遅れ、他の行政手続きに問題が生じた場合は、期限内に事実関係と日程をまず書面で提出してください。 申告が終わるまで待って期限を過ぎるのが最も不利です。
⑤ 相続後の資産の変化もあらかじめ計算しておきましょう。 公共賃貸の再契約のように資産基準がある制度であれば、相続で受け取る分が次の審査に影響を与える可能性があります。
申告に必要な書類と認められる範囲は案件ごとに異なるため、管轄の住民センターと個別に確認が必要です。

この文章は実際の相談事例に基づいて再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
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仁川松島(ポスコタワー松島)に位置する行政書士事務所です。行政審判・認可/申告代理、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を扱っております。遅れた死亡届のように、必要な書類が散らばっている家族関係の申告については、どの記録がどこに残っているかを探し、一まとめにする作業から始め、当事務所はその書類の準備と関連機関への提出をサポートいたします。同様の状況がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
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