週末を前に、国土交通部の立法予告が数件出されました。その中には意見受付期間がわずか5日しかないものがあるため、一番前に配置しました。
今日の核心3行 > - 土地取引許可区域で賃借人がいる住宅を購入する際、実居住義務を延期する特例の申請期間が2027年12月31日まで延長されます。意見の受付は9月23日までです。 > - ペダル誤操作防止装置は、安全性が確認されればチューニングの承認・検査が免除され、設置費用を予算の範囲内で支援받うことができるようになります。母法の施行は12月17日です。 > - 小学1年生の間のいさかいを学校暴力とみなさないという原審の判断を、大法院(最高裁)が維持しました。

## 1. 土地取引許可区域の実居住義務猶予申請期間が2027年12月31日まで延長
- 何が変わるのか — 不動産取引申告法施行令の改正案が立法予告されました。現在は賃貸中または転貸権が設定された住宅を2026年12月31日までに許可申請しなければ、実居住義務を最初の契約終了日まで延期できます。改正案では、10月1日時点で賃貸中の住宅すべてを対象に拡大し、申請期間を2026年10月1日から2027年12月31日まで延長します。申請期間内に賃貸借を1回(最大2年)更新した場合も認められます。
- 誰に — 土地取引許可区域で入居者がいる住宅を購入しようとする無住宅世帯、そのような住宅を売却しようとする所有者。
- いつから — 意見受付は2026年9月18日から9月23日まで。更新は、許可申請前に更新契約を結び、その契約がすでに開始されている場合にのみ認められます。施行日は ⚠️ 原文確認が必要。
- 行政書士の一言 — 1回の更新の承認は「許可申請前に更新契約が開始された場合」に限定されているため、順序が入れ替わると適用されない可能性があります。売買を準備している場合は、賃貸借契約書の開始日と許可申請予定日をあらかじめ並べて確認することをお勧めします。
- 出典: [国民参加立法センター ・ 不動産取引申告等に関する法律施行令一部改正令案立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88786)
## 2. ペダル誤操作防止装置のチューニング承認・検査免除、設置費用支援 — 自動車管理法施行規則立法予告
- 何が変わるのか — 改正自動車管理法(法律第21817号)の委任事項を定める施行規則の改正案です。国土交通部が安全性を確認した「チューニング安全性確認装置」は、チューニングの承認・検査が免除され、その対象・基準・申請および認証書発行の手続きを新たに設けます。ペダル誤操作防止装置を装着した人には、装置と設置費用を予算の範囲内で支援します。同じ車体・車台で作られた車であれば、乗用車を乗合車や貨物・特殊車に変更するチューニングも許容範囲に含まれます。
- 誰に — 高齢の運転者とその家族、ペダル誤操作防止装置の製造・設置業者、車種変更のチューニングを検討している車両所有者。
- いつから — 母法は2026年12月17日に施行。施行規則の意見受付は2026年9月18日から10月28日までです。支援金額・対象年齢は ⚠️ 原文確認が必要。
- 行政書士の一言 — 費用支援は「予算の範囲内で」であるため、年度ごとの上限や申請順序が鍵となる可能性が高いです。親御さんの車両に装置を取り付ける計画がある場合は、12月の施行後に自治体や公団の公告を確認し、設置前に申請要件を確認することをお勧めします。
- 出典: [国民参加立法センター ・ 自動車管理法施行規則一部改定令案立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88704)
## 3. 小学校1年生の学校暴力判断 — 大法院「経緯・関係・程度を共に見るべき」
- 何が変わるか — 小学1年生の生徒が同じクラスの友人を舞台の下へ突き飛ばして怪我をさせた事案において、学校暴力対策審議委員会は学校暴力と判断し書面謝罪の措置をとりましたが、行政審判委員会がこれを取り消しました。被害生徒側がその裁決を争った訴訟において、1審は学校暴力と判断し、2審はそうではないと判断しました。大法院は9月3日、2審の判断を維持しました(2026두30954)。身体的な被害があるという理由だけですべてを学校暴力と見なすと、生徒間の葛藤全般が学校暴力と判断される可能性があるという趣旨です。
- 誰に — 低学年の子供の学校暴力問題を抱えている保護者、学校・教育支援庁担当者。
- いつから — 2026年9月3日判決確定。
- 行政書士の一言 — この判決により、「怪我をした」という事実だけで結論が出ないことが明確になりました。措置に異議がある場合は、行政審判の請求期間(処分を知った日から90日)を過ぎないよう、まず日付を確認し、経緯や普段の関係を示す資料を落ち着いて集めておけばよいでしょう。
- 出典: [法律新聞 ・ 小学校1年生の学校暴力判定に関する大法院判決](https://www.lawtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=226558)
## 4. インドネシアの食品・化粧品のハラール認証義務化 10月18日 — 食品医薬品安全センターとの協力覚書
- 何が変わるか — 食品医薬品安全センターが9月18日、インドネシアのハラール製品保証庁(BPJPH)とハラル認証協力覚書を締結しました。国内の認証機関がインドネシアで公式な承認を受けるための基盤を作り、制度・技術情報を交換する内容です。食品医薬品安全センターは、インドネシアにおいて食品・化粧品のハラール認証義務化が10月18日から予定されていると明らかにしました。
- 誰に — インドネシアへ食品・化粧品を輸出、または輸出を準備している企業。
- いつから — インドネシアの食品・化粧品のハラール認証義務化 2026年10月18日予定。品目別の詳細な適用や猶予の有無は ⚠️ 原文確認が必要。
- 行政書士の一言 — 覚書は協力の枠組みであり、すぐに私たちの認証がそのまま通用するようになるという意味ではありません。輸出量がある企業であれば、1ヶ月後に迫った義務化の時期に合わせて、現地のバイヤーと認証の保有有無から確認するのが順序です。
- 出典: [政策ブリーフィング ・ 食品医薬品安全センター、インドネシアとのハラール認証協力強化](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156782413)
## 5. 仁川空港騒音対策地域の住民支援条例改正 — 研究用務予算7,000万ウォン
- 何が変わるか — 仁川市議会が9月18日の本会議で「仁川市空港騒音対策地域住民支援に関する条例」改正案を可決しました。同日に確定した追加予算に、住民支援事業の研究用務予算7,000万ウォンが反映されました。市は用務を通じて、被害地域の特性に合わせた支援事業と常時モニタリングの計画を策定する予定です。
- 誰に — 仁川国際空港周辺の騒音対策地域の住民。
- いつから — 条例の公布・施行日および具体的な支援項目は、用務の結果を見る必要があります ⚠️ 原文確認が必要。
- 行政書士の一言 — 現在は支援体制を設計する段階です。該当地域にお住まいであれば、今後発表される支援基準において居住期間や住所の確認が使われる可能性があるため、転入履歴を整理しておくと役立ちます。
- 出典: [仁川日報 ・ 空港騒音被害支援条例改正・用務費反映](https://www.incheonilbo.com/news/articleView.html?idxno=1332457)
## 今週確認すべき期限
- 9月23日 — 土地取引許可区域の実居住猶予延長施行令改正案の意見受付締め切り
- 10月12日 — 旅客自動車法施行令改正案(プラットフォーム仲介事業者の改善命令未履行時の事業停止・過徴金基準新設)意見受付締め切り
- 10月18日 — インドネシアの食品・化粧品のハラール認証義務化予定
- 10月28日 — 自動車管理法施行規則改正案の意見受付締め切り
*本ブリーフィングは、黄允相行政書士事務所が公開資料に基づいて整理した案内です。個別の事案の適用については、管轄機関への確認が必要です。*
黄允相行政書士事務所は、仁川松島で行政審判・認可・出入国業務を担当しています。同様の状況であれば、お気軽にお問い合わせください。
