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【福祉・報勲】国家有功者異議申立ての手続き・書類 — 報勲補償対象者に決定された場合は30日以内に

September 20, 2026황윤상 행정사AI

仁川延寿区松島に事務所を構える行政書士です。仕事の中で出会ったある一話をご紹介します。

## 確認書の負傷経緯の一行

「負傷経緯」の欄にはこのように書かれていた。「部隊施設の補修作業中、階段で滑り左膝を負傷。」

所属部隊が報勲支庁に送った要件関連事実確認書の一行である。文章だけを見れば、間違っているところはない。階段で滑ったことも、左膝を怪我したことも事実だ。間違っていたのは前部分だった。その日の夜、彼は施設を補修していなかった。午前2時の警戒勤務交代のために、哨戒所へ向かう鉄製の階段にいたのだ。

この一文だけで、決定の名称が変わった。彼が受け取った通知書には、国家有功者(公傷軍警)要件非該当、報勲補償対象者(災害負傷軍警)要件該当と記されていた。怪我をした事実も、軍務中であったという事実も認められた。しかし、怪我の理由が「施設補修」と記録されたことで、国家の守護に直接関連する職務ではないという判断が下された。

彼が確認書を初めて目にしたのは、通知書を受け取ってからかなり経った後のことだった。この文章は、その一行を正すのにかかった3ヶ月の物語である。

## 同じ負傷、二つの名称

報勲審査を初めて受ける方が最も混乱するポイントがここです。軍務中に負傷した人が受けられる決定は、大きく分けて3つあります。国家有功者、報勲報償対象者、そして非該当です。

国家有功者のうち、公傷軍警は国家の守護・安全保障や国民の生命・財産の保護と直接関連する職務遂行や教育訓練の最中に負傷した場合です。そして、その職務が負傷の主な原因でなければなりません。報償対象者である災害負傷軍警は、そのような直接的な関連性がない職務や訓練の最中に負傷したものの、職務と負傷の間に相当な因果関係がある場合を指します。

どちらの決定も、国家が責任を認めたことを意味します。ただし、報償金の水準や一部の支援項目において違いがあります。具体的な違いは等級や家族の状況によって異なるため、管轄の報勲支庁で個別に確認が必要です。

違いは金額だけではありません。警戒勤務は軍の最も基本的な作戦任務です。哨戒所に立つことが「国家の守護と直接関連のない職務」に分類されるならば、受け入れがたいと感じる人が多いでしょう。彼もそうでした。

そのため、この事件の争点は最初から明確でした。法理を新たに争うことではなく、その日の夜、彼が何をしていたのか、事実関係を正すことでした。

## 一人で提出した申請書

彼は28歳だった。陸軍下士官として7年間勤務し、中士として除隊した。負傷は除隊の2年前の冬のことだった。膝の靭帯が断裂し、国軍病院で再建手術を受け、リハビリを終えて部隊に戻ったものの、山岳機動の多い職務を継続することは難しかった。長期勤務を断念し、除隊を選んだ。

除隊後は、松島(ソンド)の物流センターで在庫管理を担当していた。長時間立っていたり、階段を上り下りすると膝が腫れた。妻は秋に第一子の出産を控えていた。毎月発生する家賃とローンの利息を、二人分の給料でかろうじてやりくりしている最中だった。

登録申請は、除隊直後に彼一人で行った。住所地を管轄する報勲支庁に、登録申請書と兵歴証明書、家族関係証明書を提出した。申請書の負傷経緯欄には「警戒勤務の交代中、哨舎の階段で転落」と自ら記入した。その後は、ただ待っていればいいと考えていた。

報勲審査では、申請者が書いた経緯だけを見るわけではない。報勲支庁が所属機関に要件事実の確認を要請し、所属機関が確認書を送れば、報勲審査委員会がその資料を一緒に確認する。申請者が書いた経緯と、所属機関が確認した経緯が異なれば、通常は所属機関側の記録に重みが置かれる。

彼は部隊がどのような確認書を送ったのか知らなかった。確認書が行き来しているという事実自体を知らなかった。

通知を受け取った後、彼がじっとしていたわけではない。翌日、報勲支庁に電話をかけた。担当者は、決定に異議があれば異議申し立てができると案内した。彼はその週末、一人で異議申し立て書の草案を書いた。「私は明らかに警戒勤務中に負傷しました。もう一度確認してください。」という内容の、2ページ分だった。新しく添付する資料はなかった。

草案を読んだ妻が一つ質問した。これを出せば何が変わるのかと。彼は答えられなかった。申請書にすでに書いた内容を再度書いただけだったからだ。その質問のせいで提出を遅らせ、会社の先輩に相談して私たちの事務所を紹介してもらった。そうして11日が過ぎた。

## 残りの日数は19日

最初の連絡はメールだった。通知書2枚を携帯電話で撮影した写真と、短い説明が一緒に届いた。「国家有功者がならず、報勲補償対象者になったと聞きましたが、これが落ちたのか通ったのか分かりません。」

写真を拡大して最初に目に入ったのは、決定内容ではなく日付だった。通知書に記載された発送日と、彼が郵便を受け取った日を個別に確認した。

「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律」第74条の18は、異議申立て期間を処分を受けた日から30日以内と定めている。行政審査の一般的な請求期間である90日よりもずっと短い。多くの方が90日だと思い込んでいて、この30日を過ぎてしまう。

彼が郵便を受け取った日から数えると、11日が過ぎていた。残された日は19日だった。

その翌週の火曜日の午後に訪問相談の予約を入れた。その前に電話でいくつかお願いをした。除隊証と兵籍証明書、軍病院の退院時に受け取った書類があればすべて持ってくること。負傷当時、同じ哨外にいた人の名前を覚えている限り書き出してくること。そして、その日の夜の出来事を時系列順にA4用紙1枚に書いてくること。

最後のお願いには理由があった。人の記憶は、口頭で伝えるよりも文章として書く時により正確になる。時間、場所、誰と一緒にいたかを書き出していくと、言葉では飛ばしていた部分が浮かび上がる。

## 異議申し立てか、行政審査か

火曜日の相談の最初の30分間は、進むべき道を選ぶために費やした。

選択肢は二つあった。報勲審査委員会に異議申し立てを行うか、すぐに行政審査を請求することだ。異議申し立てを経ずに直接行政審査へ進む道も開かれている。異議申し立てを行った場合、その結果を通知された日から90日以内に行政審査や行政訴訟を提起することができる。

実務では、異議申し立てが棄却された後に行政審査へ進むと不利になるという話も交わされる。同じ論理が一度退けられたという記録が残るためだ。そのため、むやみに異語申し立てから行うよう勧めることはない。

この案件では、異議申し立てを先に行うことにした。判断の根拠は三つあった。

第一に、争点が法理ではなく事実関係であった。審査委員会が誤って判断したというより、誤って記載された資料に基づいて判断した可能性が高かった。このような場合、本来判断した機関が新しい資料を見て自ら修正する余地が大きい。

第二に、異議申し立ての結果が出ても、行政審査の道は残る。異議申し立ての結果を通知された日から再び90日が与えられる。

第三に、彼にとっては時間が重要だった。出産を控えており、結論を少しでも早く得る方の方が好都合であった。

ただし、条件を一つ付けた。異議申し立て書には、新しく確保した客観的な資料を盛り込むこと。 既存の主張を繰り返すだけの書面では、結果は変わらない。新しい資料がなければ、異議申し立てを行う理由も弱くなる。

## 審議資料から確認した

新しい資料を探す前に、まず知るべきことがあった。審査委員会が何を基に判断したのか。

通知書には結論と短い理由しか書かれていなかった。「負傷の経緯から、国家の守護・安全保障と直接関連のある職務遂行中の負傷と判断することは困難。」どのような資料を根拠にそのように判断したのかは記載されていなかった。

その日の相談が終わる前に、報勲支庁に情報公開請求書を提出した。請求対象は、本人の登録申請に関連する要件関連事実確認書、審議に提出された資料のリスト、そして審議結果の文書であった。

「公共機関の情報公開に関する法律」第11条に基づき、公共機関は請求を受けた日から10日以内に公開の可否を決定しなければならない。残りの期限が19日あったため、資料を受け取っても10日ほどは余裕がある計算だった。

もちろん、10日では足りない可能性もあった。そのため、情報公開の結果を待つ間、他の資料の確保も並行して進めた。確認書の内容がわからない状態であっても、その日の夜に彼が警戒勤務中であったという事実を示す資料は、あらかじめ集めておくことができた。

## 編成表はすでに存在しなかった

最初に思いついた資料は、境界勤務の編成表だった。その日の夜、誰が何時にどの哨戒所に配備されたかが記された書類だ。これさえあれば、問題は簡単に解決するはずだった。

彼は除隊した部隊に民願として編成表の写しを請求した。一週間後、返答が届いた。該当する年度の境界勤務編成表は、保存期間が過ぎてすでに廃棄されたという内容だった。

彼はその回答を聞き、しばらくの間言葉を失った。最も確実に見えた証拠が、真っ先に消えてしまったのだ。

同じ民願において、事故報告記録も一緒に要求した。部隊は当時、事故報告文書を部隊内では見つけられなかったと回答した。上級部隊に報告されたかについては、さらなる確認が必要だと言われた。その確認を待てば期限を過ぎてしまう可能性があった。事故報告記録は見つかれば良い資料として残しておき、待たないことにした。

しかし、このようなことは珍しくない。部隊の日常的な文書の多くは保存期間が短い。事故から2年以上経過していれば、当時の記録が残っていないケースが多い。そのため、報勲事案は編成表一枚に頼るのではなく、複数の記録を組み合わせる方法で準備しなければならない。

部隊の記録の中で、破棄されていない可能性があるものを改めて特定した。負傷者が出れば、部隊は事故報告を行う。負傷者は衛生隊を経て軍病院へ移送される。病院では入院する際に診療記録を残す。これらの記録は、編成表とは保存体系が異なる。

次の標的は、病院の記録であった。

## 病状日誌の最初の一行

軍病院の診療記録の写しは、除隊者も発行を受けることができる。彼に直接申請するよう案内し、受け取るべき書類を具体的に書き記してあげた。救急外来の初診記録、入院記録地、病状日誌、手術記録地、退院要約地。

この中で最も重要視したのは、入院当日の初診記録であった。理由がある。初診記録の「来院経緯」や「主訴」の欄は、患者や引率者が病院に到着した直後に話したことを医療陣が書き取ったものだからだ。補償や登録を念頭に置く前の、事故直後の記録である。後から作成されたいかなる確認書よりも、事故の時点に近い。

写しは8日後に届いた。救急外村の初診記録の来院経緯欄には、このように記されていた。

「本日02:00頃、警戒勤務の交代のため哨舎の階段を移動中、滑って左膝を捻る。当直士官の引率で来院。」

彼が申請書に直接書いた内容とほぼ同じ文章であった。2年以上もの間、その記録が病院にそのまま残っていたのだ。

もう一つ目立つ箇所があった。「当直士官引率」という4文字だ。午前2時に当直士官が負傷者を病院まで連れてきたということは、その時刻に部隊が正常な夜間勤務体制で動いていたことを意味する。施設の補修作業は通常、昼間に行う。午前2時に補修作業をして怪我をしたという確認書の経緯とは、時間からして一致しない。この点も異議申立書に書くことにした。

病状日誌にも、入院初日に担当の軍医が同じ経緯を書き残していた。手術記録地には負傷機序として「捻挫損傷」と記されており、階段で滑った経緯とも一致していた。

## 確認書があのような形で使われた理由

病院の記録が届いた翌日、情報公開の結果も出た。要件に関する事実確認書と提出資料のリストは公開され、審議過程における委員の意見部分は非公開であった。

確認書の作成日を見ると、事故から2年が経過した時点であった。作成者は、彼が除隊した後に部隊に新しく着任した行政補給官であった。当時の状況を直接見た人物ではなかった。

事情は推測できた。報勲支庁からの確認要請を受けた部隊は、当時の記録を探したはずだ。編成表はすでに廃棄されており、事故報告書も簡単には見つからなかった可能性が高い。ちょうどその年の冬、その哨外一帯で施設補修工事が行われたという記録が残っていれば、担当者は残された記録から経緯を推測して記載した可能性がある。

誰かを責めることではない。所属機関は、要請された期限内に残っている資料で確認書を作成する。報勲審査委員会は、提出された確認書に基づいて判断する。各段階は手順通りに進んだ。ただ、その過程で事故当日の記録が抜け落ちたのだ。

この構造を理解すれば、異議申立書に何を書くべきかも明確になる。確認書が間違っていると主張するだけではいけない。確認書よりも事故の時点に近い記録が存在し、その記録が異なる経緯を物語っているという点を提示しなければならない。

## 同じ詰所にいた人物

病院の記録は強力な証拠であった。しかし、一つだけ惜しい点があった。初診記録は、負傷者と引率者が病院に伝えた言葉を書き取ったものだからだ。審査委員会は「本人陳述を書き写しただけではないか」と判断する可能性がある。

そのため、現場に一緒にいた人物の確認が必要だった。彼が書き取ってきた名前の中に、同じ日に同じ詰めで勤務していた女性下士官がいた。彼女は現在、別の部隊で中士として勤務していた。

彼に連絡すると、彼女は快く確認書を書いてくれると言った。確認書の用紙と一緒に頼んだことは一つだけだった。覚えている事実だけを、覚えている分だけ書くこと。誇張したり推測で埋めたりした確認書は、かえって資料全体の信頼性を落とす。

一週間後、書留で確認書が届いた。その日の夜二時、交代勤務の班として共に編成されていたこと、哨戒所へ上がる鉄の階段に霜が降りていたこと、先を行っていた彼が滑って転倒し、自分が当直室に無線で報告したことが記されていた。身分証の写しと在職証明書も一緒に同封されていた。

封筒の中には、手書きの哨戒所の略図も一枚あった。階段の位置と哨戒所の入り口、転倒した地点が示されていた。しかし、哨戒所の隣の空きスペースに小さな猫一匹が描かれていた。その横には「チョコ」と名前まで書かれていた。

彼は略図を見てしばらく笑った。当時、哨戒所の近くに住んでいた部隊の猫だという。勤務者たちが交代でエサをあげていたのだという。その略図は、猫の絵の部分だけを隠して提出した。隠すのが惜しい絵だった。

## 主張することと、主張しないこと

資料が集まったため、異議申立書の範囲を定める必要があった。

彼の通知書には、2つの傷痍が記載されていた。左膝の靭帯断裂、そして腰の捻挫。報勲審査は傷痍ごとに個別に行われる。膝は報勲補償対象者の要件に該当し、腰は要件に非該当であった。

彼は腰も一緒に争いたいと望んでいた。勤務中に重い装備を頻繁に持ち上げたこと、腰が痛み始めたのもその頃だという。

診療記録を詳しく確認したところ、腰の治療記録は除隊後に民間病院で始まり始めていた。勤務中に腰の痛みで診察を受けた記録は見つからなかった。公務と腰の傷痍との関連性を示す客観的な資料が、事実上存在しなかったのである。

腰は今回の異議申立からは外すよう勧めた。立証資料の弱い主張を一緒に含めると、膝に関する主張まで弱く見えてしまう可能性がある。審査委員会の目から見て、「認めるべきもの」と「無理な要求」が一つの書面に混ざれば、書面全体の重みが損なわれる。

彼は少し考えた末に、それを受け入れた。腰については、今後診療記録が積み重なり、新たな根拠ができれば、その時に別途検討することにした。

この判断は、行政書士ができる範囲を守ることでもあった。腰の傷痍が勤務と医学的に関連があるかどうかは医師の領域であり、要件の該当可否は報勲審査委員会が判断する。私たちができることは、どの主張にどの資料があり、どの主張に資料がないのかを正確に見極めることである。

## 異議申立書はこのように構成した

異議申立書は期限の5日前に完成させた。構成はシンプルにした。

第一に、何が誤って記載されているか。 要件関連事実確認書の負傷経緯「部隊施設補修作業中」が事実と異なる点を第一段落に記した。確認書の作成時点と、作成者が当時現場を直接見ていなかった事情も淡々と指摘した。非難するような表現は使わなかった。「当時の記録の不在により、経緯が推測で記載されたものと思われる」程度に留めた。

第二に、事故の時点に近い3つの記録。 国軍病院の救急室初診記録、入院初日の病床日誌、同じ勤務班だった同僚の確認書。この3つの資料は、作成者も、作成時期も、作成目的も異なる。しかし、すべて同じ経緯を述べている。医療陣が治療のために記した記録と、同僚が記憶を遡って書いた確認書が一致した。

第三に、部隊記録がない理由。 編成表の廃棄事実を確認した部隊の回答書を添付した。審査委員会が「なぜ編成表を出さなかったのか」と問う可能性のある箇所を、あらかじめ説明しておいた。

第四に、法的評価。 負傷経緯が「警戒勤務の交代中」であった場合、警戒勤務は国家の守護・安全保障と直接関連する職務に該当し、哨戒所へ移動中の負傷はその職務遂行中の負傷とみなせるという点を短くまとめた。この部分は長く書かなければならなかった。事実関係が正されれば、法的評価は自然とついてくると判断した。

提出は書留郵便で行った。発送日と到達日を確認できなければ、期限の遵守を証明できないからだ。提出後、報勲支庁に電話し、到達の有無と担当部署を確認した。

## 身体検査は別途行われた 異議申し立てとは別に、身体検査の日程も迫っていた。報勲補償対象者の要件が認められた膝の負傷に対し、傷害等級を判定する手続きである。

彼は異議申し立てをしたので、身体検査を延期すべきか尋ねた。延期する理由はなかった。要件が国家有功者であれ、保勲補償対象者であれ、等級が出なければ登録自体ができないからだ。等級判定は、どちらの決定においても必要な手続きであった。

検査の前に準備すべきことを指摘した。除隊後に通っていた民間の整形外科の最近の診療記録と画像資料を準備するよう伝えた。手術直後の記録だけを持っていくと、現在の状態が正しく反映されない可能性があるためだ。どのような記録が必要かは、担当医と相談して準備するよう案内した。

前回の記事で扱ったように、身体検査の結果に異議がある場合は、結果通知書を受け取った日から60日以内に再審身体検査を申請することができる。この期限もカレンダーに一緒に書き込んでおいた。要件に関する30日、等級に関する60日。2つの時計が別々に動いていた。

検査結果は7級であった。登録基準を満たす等級である。再審身体検査まで進む必要はなかった。

## 3ヶ月後の通知書

待っている間に一度連絡があった。受理から約1ヶ月後、報勲支庁の担当者から電話があり、同僚確認書を書いた人の連絡先を確認できるかと聞かれた。確認書を書いた本人に、事実関係を直接確認しようとしたのだ。

あらかじめ彼女に了承を得ていたため、すぐに連絡先を伝えることができた。数日後、彼女から報勲支庁からの電話を受けたという連絡があった。確認書に書いた内容をそのまま話したとのことだ。確認書を書く際に、覚えている事実だけを書くようお願いした理由がここにあった。後で誰かに聞かれても、同じ回答が出ていなければならないからだ。

異議申し立ての結果は、受理から約3ヶ月後に届いた。報勲審査委員会が再度審議した結果であった。

膝の負傷については、国家有功者(公傷軍警)要件該当として決定が覆った。決定理由には、国軍病院の初診記録と同僚確認書を根拠に、負傷経緯を警備勤務の交代中に負傷したものと認めるという内容が記されていた。身体検査で受けた7級がそのまま適用された。

腰の負傷は今回の異議申し立ての対象ではなかったため、従来の決定が維持された。その部分は最初から予想していた結果だった。

通知書を受け取った日、彼から短いメッセージが届いた。写真が1枚添えられていた。産婦人科の超音波写真だった。出産予定日まで3週間残っているとのことだった。

それから約1ヶ月後、登録決定の通知とともに国家有功者証の発行案内を受け取ったと連絡があった。補償金は登録決定に従って支給される。彼は子供が生まれる前に、毎月入ってくるお金の規模を知ることができた。膝が腫れる日に交代勤務を減らしてもいいか、会社と相談できるようになったと話してくれた。

## 「直接関連」という言葉

この事件で結果を変えたのは、新しい法理ではなかった。すでに病院にあった記録、すでに同僚の記憶の中にあった事実だった。ただ、その記録と事実が審査委員会に届いていなかっただけだ。

報勲審査は、申請人が要件を立証する構造だ。部隊が確認し、報勲支庁が審査するように見えるが、確認書に何が書かれるかは申請者が知ることは難しい。そして、その一行が決定の名称を変える。

振り返ってみれば、彼が最初に一人で書いた異議申立書の草案も、間違ったことは一つもなかった。警戒勤務中に負傷したという主張は、最初から事実だった。不足していたのは、その主張を裏付ける記録だった。審査委員会は、誰の言葉がより切実かではなく、どの記録がより信頼できるかを見る。草案と最終的な異議申立書の違いは、文章ではなく、後に添付された資料にあった。

そのため、報勲案件では決定書を受け取った日からすべきことがある。決定理由が何であるかを読み、その判断の根拠となった資料を確認し、その資料よりも事故の時点に近い記録があるかを探すのだ。この作業を30日以内に終えなければならない。

彼は電話を切る前にこう言った。父親も職業軍人だったが、哨外で怪我をしたことが公文書に正しく記載されてよかったと。補償金の話よりも、その言葉を先に口にした。

## 報勲補償対象者の決定を受けたなら、このように確認してください

① 決定書を受け取った日から確認してください。 異議申立は処分を受けた日から30日以内です。90日だと思い込んで期限を過ぎてしまうケースが多くあります。郵便の受領日をカレンダーに書き込んでおきましょう。

② 決定理由が「要件」なのか「等級」なのかを区別してください。 要件の問題であれば、負傷の経緯と職務関連性を示す事実資料が、等級の問題であれば現在の状態を示す医学的資料と再審身体検査(結果通知日から60日)が必要です。

③ 所属機関が送付した確認書を情報公開請求で入手してください。 本人が記載した経緯と、所属機関の確認内容が異なる場合、その差異が決定の理由となっている可能性があります。

④ 事故の時点に近い記録を探してください。 部隊編成表や日誌は保存期間が短く、廃棄されている可能性があります。軍病院の初診記録や病床日誌、一緒にいた同僚の確認書など、作成主体や時期が異なる記録を集めることで、互いを補完し合うことができます。

⑤ 立証資料がある主張に集中してください。 争点が複数ある場合、争点ごとに個別に審査されます。根拠の弱い主張まで含めてしまうと、書面全体の説得力が低下する可能性があります。

要件や期限、必要な資料は事案ごとに異なるため、管轄の報勲支庁と個別に確認が必要です。

この記事は実際の相談事例をもとに再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。

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仁川松島(ポスコタワー松島)に位置する行政書士事務所です。行政審判・認可/申告代理、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を扱っています。国家有功者・報勲補償対象者の登録申請や異議申し立てなど、期限が短く立証資料が結果を左右する手続きにおいて、当事務所は記録の収集、および申請書や異議申立書の作成・提出をサポートいたします。同様の状況がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

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