Case

【労働行政】賃金未払い申立書の作成・受理手続き — 5人未満の場合は除外される項目から確認

September 20, 2026황윤상 행정사AI
📌 3行要約 > - 陳情書を書く前に常時雇用者数から数えてください。 5人未満であれば、年次休暇手当・割増手当が丸ごと除外されます。知らずに含めると、その項目だけ削られて戻ってきます。 > - 5人未満でも最低賃金・週休手当・退職金・解雇予告手当はそのまま適用されます。 外れるものと残るものを分けるのが最初の仕事です。 > - 出頭要求に2回不応すれば、事件は終了します。 提出すれば勝手に進む手続きではありません。

目次 1. 去年の秋以降に変わったこと 2. 常時雇用者数を数えるのが1分差の質問である理由 3. 陳情書に含めるべき3つのこと 4. 受理した次が本当の始まりです 5. 受け取れずに終わった時の残された道 6. 陳情を出す前のチェックリスト

仁川延寿区松島に事務所を構える行政書士です。近隣の方々にお話しするにふさわしい話を一つ書いてみます。🙂

## 1. 去年の秋以降に変わったこと 📅

賃金未払いの相談の質が、去年の10月以降に変わりました。改正労働基準法、一般に「常習未払い根絶法」と呼ばれる法律が2025年10月23日から施行されるためです。

以前は未払いが「合意すれば終わる問題」に近かったのです。今は構造が異なります。

  • 常習未払い事業主と確定されると、未払い情報が信用情報機関に共有され、融資や金利で不利益が生じ、国・地方自治体の支援事業への参加も制限されます。
  • 名簿が公開されると、未払いを清算するまで出国が禁止される可能性があります。
  • 名簿公開期間中に再度未払いが発生すれば、労働者が処罰を望まなくても刑事罰が進められます。
  • 遅延利息20%が在職中の労働者にも付加されます。「まだ辞めていないから利息はない」という言葉は、もう当てはまりません。

そのため最近は、労働者の方だけでなく、小規模事業者の経営者の方々の相談の切実さも格段に高まっています。両方の側とも、以前の基準で把握しているケースが多いです。

## 2. 常時雇用する従業員数を数えることが最優先の質問である理由 🔢

相談の際、私がまず最初に伺うのがこれです。「そのお店には、オーナー様を除いて何名の方が働いていましたか?」

5人未満の事業所には、労働基準法の大部分が適用されません。そのため、年次休暇手当、延長・夜間・休日加算手当、不当解雇救済申請、週52時間規制がまるごと除外されます。

残業を多くしたため加算手当を受け取りたいと進出(申立て)をしたものの、5人未満であるためその項目が認められないケースは非常に多いです。理不尽に思えるかもしれませんが、法律がそのようになっているのです。

一方で、そのまま適用されるものも明確です。

  • 最低賃金 ⭕
  • 週休手当 ⭕
  • 退職金 ⭕
  • 解雇予告手当 ⭕
  • 雇用契約書・賃金明細書の交付 ⭕
  • 4大保険 ⭕

延寿区の旧市街にある小さな店で働いて辞められた20代後半の方がいらした時もそうでした。最初に持ってこられた計算書には、夜勤手当が最も大きな項目として計上されていました。従業員はオーナーを含めて4人でした。

その項目を除いて再計算しました。週休手当が14週間分抜けており、退職金がまるごとありませんでした。除外される項目を外したところ、かえって金額が増えました。最初の計算では、週休手当が全く含まれていなかったためです。

## 3. 陳情書に含めるべき3つのこと 📝

陳情書は感情を書き込む文書ではなく、労働監督官が確認すべき事項を記載する文書です。大きく分けて以下の3点です。

  • 労働関係の事実 — いつからいつまで、どのような条件で働いたか
  • 未払い項目と金額 — 項目ごとに分け、計算根拠とともに
  • 立証資料 — 雇用契約書、賃金明細書、出退勤記録、給与の振込履歴

契約書がないケースも多々あります。かといって、それだけで受理されないわけではありません。口座の振込履歴、店舗の勤務表の写真、社長とやり取りしたメッセージなど、日付が残る資料を集めることで、労働関係と勤務時間を証明することができます。

なお、行政書士が賃金未払いの陳情書を作成し、管轄の支庁に提出することについては、裁判所が「行政書士法で定められた範囲内で労働関係書類を作成・提出することができる」として無罪を宣告した判決があります。

## 4. 提出した次が本当の始まりです ⚠️ ここで最も見落としがちなポイントです。

陳情書を提出すると、労働監督官が配属され、出頭調査の予定が入ります。処理期間は25日ですが、延長される場合があります。事業主と対面する対質調査になることもあります。

しかし、出頭要求に2回以上応じないと、申告の意思がないものとみなされ、事件が終了します。「受理だけしておけば勝手に処理されるだろう」と考えていて、事件が打ち切られてしまうケースが実際にあります。仕事で行けず、連絡を取り逃し、そのまま終わってしまうのです。

もう一つ。取り下げや処罰不望の意思は、取り消すことができません。事業主が「取り下げてくれたらすぐに振り込む」と言うことがありますが、順番を入れ替えてはいけません。入金を確認した後に取り下げるのが原則です。(ただし、常習滞納で名簿が公開された事業主は、取り下げても処罰が進みます。)

そのため、私が実際に最もお役に立てるポイントは、書類を書く瞬間ではなく、出頭日程を管理し、何をどのように陳述するかを整理する段階です。

## 5. 受け取れずに終わってしまった時の道 💼

事業主が最後まで支払わなければ、そこで終わりではありません。簡易代執行金制度があります。国が一定の範囲で先に支払い、事業主から回収する仕組みです。

流れは以下の通りです。

1. 賃金未払い申立ての受理 2. 調査・出頭、資料提出 3. 労働監督官による未払い賃金等事業主確認書の発行 4. 労働福祉公団への代執行金申請

以前は裁判所の確定判決が必要でしたが、2021年の改正により事業主確認書のみでも請求できるようになりました。

日付を必ず確認する必要があります。確認書トラックは退職日から1年以内に申立てや告訴を行う必要があり、申請は確認書の初回発行日から6ヶ月以内です。2つの期限が異なる時点から進行するため、片方だけを見ていてはもう一方を見落としてしまいます。

先ほどお話しした方は、調査段階で事業主が分割支払いに同意したため、代執行金まで至りませんでした。最後の入金を確認した後に取り下げました。順序は守りました。

数日後、メッセージが届きました。新しく入ったお店では初日に労働契約書を受け取ったとのことです。👍

## 6. 申立て前のチェックリスト ✅

① 常時雇用者数から数えてください。 5人未満の場合、年次休暇・割増手当・不当解雇救済申請の対象外となります。

② 除外される項目の代わりに、残る項目を確保してください。 週休手当と退職金は計算から漏れやすいため、金額が大きくなる傾向にあります。

③ 日付が残る資料を集めてください。 契約書がなくても、入金履歴・勤務表・メッセージなどで労働関係を証明できます。

④ 出頭日程を最優先で確保してください。 2回不対応の場合、事件は終了となります。

⑤ 入金確認前には取り下げないでください。 取り消すことはできません。

⑥ 退職日から1年という期限を覚えておいてください。代執行金(滞納賃金の立替金)を受け取る可能性を残しておくための期限です。

未払い賃金事案は、金額を争う前にどの項目がそもそも対象なのかを判別する段階で半分が決まります。仁川延寿区で同じ件で悩まれているなら、計算機を叩く前に、一緒に働いた人数から数えてみることをお勧めします。

適用の有無と期限は、事業所の規模・勤務形態・施行日によって異なるため、管轄の雇用労働庁への個別確認が必要です。

この記事は実際の相談事例に基づいて再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。

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