月曜日の朝です。今週は連休を控えた週のため、「金銭が絡む期限」が集中しています。本日は、未払いをめぐる取り締まり2件と、意見提出期間が設けられた施行令改正案2件をまとめました。
本日の核心3行 > 1. 京畿道(キョンギド)が、秋夕(チュソク)前まで建設工事代金の未払いについて重点点検を実施します。法令違反が確認された場合、営業停止または過徴金が科されます。 > 2. 雇用労働部の賃金未払い集中清算指導期間が9月23日(火)に終了します。自主的な清算で解決できる最後の区間です。 > 3. タクシー事業者の労働時間設定義務違反に対し、最大1,000万ウォンの過料が新設されます(意見提出期限〜10/26)。

## 1. 京畿道建設工事代金未払い集中点検 — 違反時、営業停止・過徴金
- 何が変わるか — 京畿道が、道内の建設現場で受理される代金未払いの苦情を秋夕前まで重点管理すると発表しました。単なる仲裁にとどまらず、法令違反が確認されれば、営業停止や過徴金などの行政処分へと移行します。今年受理された未払い苦情は137件・26億2,600万ウォンで、このうち41件・5億6,800万ウォンが解決しました。
- 誰に — 京畿道内の建設現場の発注者、元請・下請業者、建設機械貸与事業者。代金を受け取れなかった下請人および建設機械賃貸事業者も申告の主体となります。
- いつから — すでに進行中であり、秋夕(チュソク)前まで重点管理されます(京畿道 2026年9月20日発表)。
- 行政書士の一言 — 未払いは「お金を受け取っていない事実」だけでは処分は下りません。下請契約書、出来高検査内訳、代金の支払要求と拒否がわかる記録、建設機械貸与契約書などの書類が伴って初めて違反の有無を判断します。受け取る側は今から書類を集め、支払う側は処分段階に進む前に整理する方が賢明です。営業停止は後から争うよりも、受けない方がはるかに安く済みます。申告先は、下請代金未払い 031-8030-3842・3848、建設機械貸与代金未払い 031-8030-4142、オンラインは京畿道下請不当行為申告センターです。
- 出典: [ニュースジャーナリズム · 京畿道建設代金未払い集中取り締まり報道](https://news.jkn.co.kr/post/990943)
## 2. 賃金未払い集中清算指導期間 9月23日終了 — 高リスク事業所 8,000箇所を全件調査
- 何が変わるか — 雇用労働部の秋夕前賃金未払い集中清算指導期間が9月23日(火)に終了します。この期間には、未払い申告が繰り返し受理された事業場や建設業など、未払い高リスク事業場約8,000箇所を対象に全件調査・監督を実施しました。昨年6,000箇所から2,000箇所増えた規模です。高額な未払い、または被害労働者が多い事案は、地方機関の機関長が直接現場へ赴き、清算を指導します。
- 誰に — 賃金・退職金を未受け取りの労働者、および資金事情で支払いが遅れている事業主の両方。
- いつから — 2026年9月1日 〜 9月23日(雇用労働部 2026年8月31日発表)。
- 行政書士の一言 — 事業主であれば、経営難が理由の場合に「未払い清算支援事業主融資制度」の案内を受けることができるため、耐えるよりも管轄の雇用労働支庁に先に事情を訴える方が良いでしょう。悪意的・常習的な未払いと分類されると、拘束捜査まで視野に入るため、事の性質が全く異なります。労働者であれば、指導期間が終わっても申立て(陳情)・申告自体はいつでも可能ですので、期間終了を諦めの理由にせず、雇用契約書・給与明細書・出退勤記録などを確保しておいてください。
- 出典: [ニュースピム · 労働部秋夕前賃金未払い集中清算報道](https://www.newspim.com/news/view/20260831000476)
## 3. タクシー事業者の労働時間設定義務違反に過料新設 — タクシー発展法施行令立法公告
- 何が変わるか — 国土交通部が「タクシー輸送事業の発展に関する法律施行令」改正案を立法公告しました。 ①タクシー運行情報管理システムに入力する決済データ(決済承認日時・決済金額・車両番号など)を、決済代行・精算者およびタクシー事業者が電子的に提出するようにする根拠(案 第21条の2 新設)、②天災・通信網障害・データ未保有などを提出例外の正当な理由として明記(案 第21条の3 新設)、③過料基準の新設(案 別表3)が骨子です。過料は、労働時間設定義務の違反が1回目が500万ウォン、3回目以降が1,000万ウォン、データの未提出が1回目が200万ウォン、3回目以降が1,000万ウォンとなります。
- 誰に — 一般タクシー輸送事業者、タクシー決済代行・精算者。労働時間の設定はタクシー運転手の給与と直結する項目であるため、従事者にも影響が及びます。
- いつから — 母法は法律第21635号として2026年5月12日に公布され、施行令の意見提出期間は 2026年9月18日 〜 10月26日 です。
- 行政書士の一言 — 反復違反時に金額が倍増する段階的な加重構造です。1回目の処分を軽く済ませると、次回の罰金が高くなります。決済データの提出は事業者一人の責任ではなく、決済代行社と共に負う義務であるため、システムの連携と担当者を今から決めておくのが望ましいです。負担となる条項がある場合は、意見提出期間が開かれている今が意見を伝えるタイミングです(国土交通部 交通サービス政策課 044-201-4755)。
- 出典: [国民参加立法センター · タクシー輸送事業の発展に関する法律施行令一部改正令案 立法公告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88702)
## 4. 「非常勤予備軍」が「常備予備軍」へ — 予備軍法施行令立法公告
- 何が変わるか — 国防部が「予備軍法施行令」改正案を立法公告しました。現行の「非常勤予備軍」という名称を「常備予備軍」に変更し(案 第5条の2)、これまで施行令に定められていた定員上限(短期5,000名・長期700名)を削除し、毎年企画予算処長官と協議して定めることに変更します。現役の可用兵力の不足に対応し、定員を増やすことができるようにする趣旨です。
- 誰に — 常備予備軍(現 非常勤予備軍)志願者および選抜対象予備軍、関連業務を担当する部隊・機関。
- いつから — 母法施行日は2026年12月10日、施行令の意見提出期間は 2026年9月18日 〜 10月28日 です。
- 行政書士の一言 — 直ちに予備軍個人の義務が増える改正ではありません。ただし、定員上限が施行令から外れることで、選抜規模が毎年変わる可能性があるため、志願を検討されている場合は、来年の募集公告の規模や要件を例年と同じだと推測せず、その年の公告で確認されるのが安全です(国防部 予備戦力企画課 02-748-5207)。
- 出典: [国民参加立法センター · 予備軍法施行令一部改正令案 立法公告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88664)
## 今週確認すべき期限
- 9月23日(火) — 雇用労働部 賃金未払い集中清算指導期間終了
- 10月12日(月) — 旅客自動車法施行令改正案(プラットフォーム仲介事業者の行政処分基準)意見提出締め切り
- 10月26日(月) — タクシー発展法施行令改正案意見提出締め切り
- 10月28日(水) — 予備軍法施行令改正案、国家有功者法など4つの法律施行令改正案意見提出締め切り
*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料に基づいて整理した案内です。個別の事案の適用については、管轄機関への確認が必要です。*
