賃金未払いの相談を受ける際、事業主側が最も狼狽する瞬間は、労働庁の出頭要求書を受け取った時です。今年は、その調査を行う人の名称と根拠となる法律が変わります。建設のように請負が重なり合う現場であれば、お金を支払う仕組み自体が変わる内容も含まれています。
2026年3月12日に国会本会議を通過し、4月7日に公布された雇用労働部管轄の3つの法律(労働監督官職務執行法制定、勤労基準法改正、雇用・産災保険料徴収法改正)の話です。一度に施行されるのではなく、条文ごとに時期が異なるため、自分の事業所にいつから適用されるのかをまず把握しておくのが良いでしょう。
## 1. 「勤労監督官」が「労働監督官」へ — 10月8日施行

施行日 — 2026年10月8日(公布後6ヶ月)
変更の核心 — これまで労働監督官の職務と権限は、労働基準法および施行令・規則に分散していました。今回、「労働監督官職務執行法」という別個の法律が制定されることで、監督官の職務・権限・義務および業務手続きを一つの法律にまとめて規定することになりました。名称も「勤労監督官」から「労働監督官」へ変わります。
影響範囲 — 実務においてより注目すべき点は、常時労働者30人未満の事業所の監督権限を地方自治団体に委任できるようになる点です。中央(雇用労働部)と地方が共に監督する構造が法律に組み込まれたことで、小規模事業場の立場からは、今後点検の主体が変わる可能性があります。
準備事項 — 出頭要求書や是正指示を受けた際の対応は、名称が変わっても変わりません。 - 出頭要求には必ず応じてください。 2回以上応じない、または連絡がつかない場合、調査なしで事件が終結しますが、これは労働者にとっても事業主にとっても良い結末ではありません。 - 給与台帳、給与明細書、労働契約書、出退勤記録、振込明細を期間・金額・項目別に整理した表とともに準備しておいてください。 - 違反が確認されると、まず是正指示書が出され、履行すれば事件は終結します。履行しない場合は、調査意見を添えて検察に送致されます。是正の段階で整理することが常に迅速です。
⚠️ 自治体委任の具体的な範囲と時期は、下位法令で定められます。自分の事業所が委任対象に含まれるかどうかは、施行令の原文の確認が必要です。
## 2. 請負代金を支払う際、賃金は別に分けて — 労働基準法第44条の4

施行日 — 2027年1月1日
変更の核心 — 労働基準法に第44条の4が新設されます。元請人が下請人へ請負金額を支払う際、下請人が自身の労働者に支払うべき賃金に該当する費用を、他の事業費用と区分して支払わなければなりません。これに加え、下請人が前月に労働者に賃金を実際に支払ったかを確認する義務も生じます。
請負金額に一括して含まれていた賃金分を、資材費・経費と分離することで、賃金として使われるべきお金が他の用途に流れないようにする趣旨です。
影響範囲 — 国・地方自治体・公共機関が発注する場合だけでなく、民間元請人も対象に含まれます。ただし、すべての請負ではなく、施行令で定める業種と規模に限定して適用されます。
準備事項 - 請負契約書に賃金相当額を別項目として区分して記載する様式をあらかじめ準備しておいてください。 - 下請人の前月の賃金支払事実をどのように確認するか(賃金台帳の写し、振込確認書など)、確認方法と保管手順を決めておくことをお勧めします。
⚠️ 対象となる業種・規模および違反時の制裁内容は、施行令・施行規則で具体化されます。2026年9月21日現在、確定前であるため原文の確認が必要です。
## 3. 重大災害が発生した場合、減免されていた労災保険料を再計算します

変更の核心 — 「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」も共に改正されました。これまでは、虚偽または不正な方法で災害予防活動の認定を受けた場合にのみ、労災保険料を再計算していました。今後は、重大災害が発生し、災害予防活動の認定が取り消された事業場も、その間の減免分を再算定して賦課できるようになります。
影響範囲 — 災害予防活動の認定を受けて労災保険料を減免されている事業場です。重大災害が発生した場合、処罰や過料とは別に、これまでの減免分を返上しなければならない負担が加わります。
準備事項 — 災害予防活動の認定を維持している場合は、認定要件が実際に守られているか点検しておいてください。認定が取り消された瞬間に遡及的な負担が伴うという点が、変わった部分です。
⚠️ この法律の条文別の施行日は、2026年10月8日と2027年1月1日に分かれています。減免分の再算定条項のどちらに該当するかは、付則の原文の確認が必要です。
## まとめると
- 10月8日 — 労働監督官体制の始動。30人未満の事業場は、地方自治体による監督の可能性が開かれます。
- 2027年1月1日 — 下請代金から賃金の区分支給、受給者の賃金支払の有無を確認する義務。
- 既に施行中 — 賃金・退職給付の未払いに対する罰則は、9月18日から5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に引き上げられました。
施行日が条項ごとに異なる改正であるため、「いつから私たちの現場に適用されるのか」をまず確認することが実務において最も重要です。下請構造が複数の段階で絡み合っている場合は、契約書の様式から見直すべきタイミングです。
*本記事は、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用については、管轄機関への確認が必要です。*
