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破産宣告の欠格事由、12の法律から除外(10月8日施行) — 営業許可・登録が再開されます

September 21, 2026황윤상 행정사AI

事業を畳み、破産に至った後に再起しようとする方々を相談するたびに、いつも同じ壁に突き当たります。心身を整え、業種も決めたにもかかわらず、登録書類を提出しに行くと「破産宣告を受け、復権していない者」という欠格条項に抵触して戻されるのです。

これらの条項が整理されます。2026年4月7日に公布された「破産宣告等に伴う欠格条項の整備のための保健福祉委員会所管12の法律の一部改正のための法律(法律第21525号)」が、公布から6ヶ月後の2026年10月8日から施行されます。

## 1. 何がどのように変わるのか

施行日 — 2026年10月8日

変更の核心 — 「債務者再生及び破産に関する法律」では、すでに破産などを理由に債務者が就業制限などの不利益を被らないよう定められています。しかし、個別の法律のあちこちに「破産宣告を受け、復権していない者」を許可・登録・資格の欠格事由として一律に記載した条項が残っていました。前後が矛盾している状態だったのです。

今回の改正は、そのような条項を設けている保健福祉委員会管轄の12の法律を一括して修正し、破産を理由とした差別的な取り扱いを原則的に禁止する方向に合わせたものです。

確認された改正対象法律(一部) - 「健康機能食品に関する法律」 - 「医療機器法」 - 「デジタル医療製品法」 - 「化粧品法」 - 「精神健康増進及び精神疾患者福祉サービス支援に関する法律」

⚠️ 12の法律の全リストと、各法律で削除・修正された条文番号については、官報の原文の確認が必要です。ご自身が準備されている業種の根拠となる法律が含まれているかどうかは、必ず個別に確認してください。

先行した整備 — 同じ趣旨で、行政安全委員会管轄の2つの法律も先に整備されました(法律第20872号、2025年4月1日公布、2025年10月2日施行)。欠格条項の整備が委員会ごとに分かれて順次進められていることを意味しており、今後他の分野の法律でも同様の変化が続く可能性があります。

## 2. 「復権」とは何かを正確に確認する必要があります

欠格条項が整備されたとしても、他の法律に残っている欠格条項は依然として「復権の有無」を問います。そのため、自分の状態が法的にどこにあるのかを把握することが先決です。

当然復権 — 別途の申請なしに復権されるケースです。 - 免責許可決定が確定した時 — 最も一般的なケースです。免責が確定すれば、破産宣告に伴う公法・私法上の身分制限が消滅します。 - 破産宣告後、詐欺破産罪で有罪の確定判決を受けず、10年が経過した時

復権決定の申請 — 破産債権者に対する債務のすべてについて責任を免れた場合、裁判所に復権の決定を申請することができます。

実務でよく見落とされる部分 — 破産宣告と免責は別個の手続きです。「破産は終わった」と認識している方の中でも、免責許可決定の確定の有無を確認していないケースが少なくありません。登録・認可を申請する前に、免責決定文と確定の有無をまず確認してください。復権されているのであれば、その時点からすぐに申請が可能です。

## 3. 今、どのように動けばよいか

10月8日より前に申請して却下された場合 — 改正法律が施行される10月8日以降は、欠格事由がなくなるため再申請が可能です。ただし、附則に経過措置が別途設けられている可能性があるため、すでに受けた却下・拒否処分を覆す問題とは区別して検討する必要があります。

すでに許可・登録が取り消された場合 — 自己破産を理由とした既存の取消処分が今回の改正で自動的に回復するかどうかは、附則の経過規定に依存します。 ⚠️ この部分は原文の確認が必要であり、処分に異議を唱えることを検討される場合は、異議申立て・行政審判の期限(処分を知った日から90日以内)が優先されます。

準備書類 — 登録・認可申請の際は、欠格事由がないことを証明しなければならない場合が多いです。 - 免責許可決定文(確定の表示を含む)または復権決定文 - 身分証、該当業種の要件証明

確認手順 1. 自分がしようとしている業種の根拠となる法律が、今回の12の法律に含まれているか確認 2. 含まれる場合は、10月8日以降に申請 3. 含まれない場合は、復権の有無を先に整理した上で申請

## まとめると

破産を理由とした欠格条項は、「借金を返済できない者はその職務に就くことができない」という古い前提から生まれたものですが、実際には破産とは全く関係のない業務まで制限されるケースが多くありました。今回の整備は、その前提を取り除いていく流れの一段階です。

再起しようとしたものの、欠格条項によって足止めをされていた方であれば、10月8日を基準に改めて確認してみる価値があります。ただし、12の法律の全リストと経過措置については官報の原文で確認する必要があるため、準備中の業種がある場合は、まず根拠となる法律から確認されることをお勧めします。

*本記事は、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*

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