📌 3行要約 - 営業停止は、処分前の「事前通知・意見提出」段階が最も現実的な機会です。 - 減免の理由は「悔しい」という感情ではなく、書類で証明される事実でなければなりません。 - 処分が出た後は、異議申し立て・行政審査の期限と過料への転換要請を併せて検討する必要があります。
目次 1. 通知書の最後の一行 2. 一人で書いた意見書が通らなかった理由 3. 減免の理由を書類に置き換える作業 4. 営業停止の代わりに過料、計算から 5. 結果、そして残しておくチェックリスト
仁川延寿区(松島)に事務所を構える行政書士です。近隣の皆様から最近よく受ける相談を一つ紐解いてみます。
営業停止の通知を受けたオーナー様が最も多く質問されるのはこれです。「すでに決定したことではないのですか?」 😥 ほとんどの場合、違います。その通知書が「処分」ではなく「事前通知」であるケースが多いからです。
## 通知書の最後の一行

仁川延寿区でブランチカフェを経営する30代前半のオーナー、ソユンさん(仮名)の話です。 区庁の衛生点検で、冷蔵庫の奥の段から賞味期限を2日過ぎた生クリーム2パックが見つかりました。調理用保管と判断され、数日後、営業停止15日間の処分を行うという通知書が届きました。
ソユンさんはこの店を開くために、3年間にわたって貯めたお金に融資まで加えて投資しました。従業員は2人、家賃も毎月発生します。15日間店を閉めれば、従業員の給料と賃料はそのまま発生し、売上だけが0になります。常連客もその間に他の店へ流れてしまうかもしれません。
通知書の最後には、このような文章がありました。 「意見がある場合は○月○日までに提出してください。」
その日が来るまであと10日ありました。 しかし、これが始まりでした。
## 一人で書いた意見書が通らなかった理由

ソユンさんはすでに意見書を一度書いていた状態でした。電話相談を予約する際に、草案をメールで先に送ってくださったのです。内容は概ね以下のようなものでした。
- 「初めてのことで知らありませんでした。」
- 「商売が難しく、店を閉めれば生計が成り立ちません。」
- 「寛大な処置をお願いします。」
お気持ちは十分に理解できます。しかし、処分庁はこのような文章だけでは動きにくいのです。担当部署は行政処分基準表に従って処分を決定し、基準から外れるためにはそれ相応の事実と根拠が必要だからです。
行政手続法第27条は、当事者が処分前に意見を提出できるようにし、行政庁が提出された意見を誠実に考慮することを定めています。機会は間違いなくあります。問題は何を盛り込むかでした。
規定を読むことは簡単です。どのような事実をどのような順序で見せるかが難しいのです。
## 減免の理由を書類に落とし込む作業

火曜日の午後、予約の時間に合わせてソユンさんが来られました。私は話を3つの項目に分けて整理しました。
① 違反の経緯 — 販売目的だったのか? 生クリーム2パックは、納品された日を基準に返品予定の箱に別途まとめていたものでした。問題は、その箱が冷蔵庫の奥の段に入っていたため、点検時に区別がつかなかった点です。 なぜその場で話さなかったのでしょうか? 🤔 ソユンさんはおっしゃいました。ただ、証明する書類がありませんでした。 返品の依頼は納品業者の運転手さんとカカオトークでのみやり取りしており、点検員は口頭の説明だけで判断を変えることはできませんでした。 → そのため、納品業者に返品受付確認書を正式に依頼しました。日付は点検日よりも前に押印されていました。
② 平常時の管理状態 — 一度のミスだったのか? ソユンさんは毎日、冷蔵庫の温度と入庫日を手書きのノートに記録していました。ご本人は「ただの習慣」だと言い、持ってくることすら考えていませんでした。 → 最近6ヶ月分のノートをスキャンし、日付順に綴じました。 一度の管理不足なのか、常習的な問題なのかを判断する上で、このノートが重要な資料となります。
③ 違反後の措置 — 再発防止を行ったか? → 点検の翌日にすぐ返品専用の区画に表示を貼り、従業員2名と衛生教育を再度受けた記録(教育修了証)を添付しました。
ここで小さな騒動が一つありました。😅 綴じている最中、あるノートから「イチゴ20kg発注!!」と大きく書かれたページが出てきました。ソユンさんが笑いながら「その週にイチゴかき氷が大ヒットしたので」と話してくれました。そのページは静かに除外しました。証拠は必要なものだけを載せるのが原則です。
## 営業停止の代わりに過徴金、計算から

意見書には減免の要請とともに、もう一つを盛り込みました。営業停止を過徴金に振り替えてほしいという要請です。
食品衛生法第82条は、営業停止が利用者に多大な不便を与える場合や、公益を損なう恐れがある場合など、一定の条件において営業停止に代えて過徴金を科すことができると定めています。ただし、すべての違反に適用されるわけではなく、違反の類型や処分庁の判断によって異なります。
そこで、まず計算を行いました。 - 過徴金は年間売上高の区分と営業停止の日数に基づいて算出されます。 - ソユンさんのカフェの売上を基準に計算したところ、15日間店を閉めることによる損失(売上+人件費+賃貸料)よりも、過徴金の方が明らかに少なかったのです。 - 過徴金にすれば常連客が途切れないという点も大きな要因でした。
結論は次のようにまとめました。第1優先:減免(停止日数の短縮)→ 第2優先:短縮された日数を過徴金に転換。 この2つを1つの意見書の中に順番に盛り込みました。
## 結果、そして残しておくチェックリスト

意見書を期限の3日前に提出しました。約1ヶ月後に結果が出ました。 営業停止15日が7日に減免され、さらにその7日は過徴金に転換されました。お店は一日も閉めることなく営業を続けられました。 ✅
処分庁がすべての主張を受け入れたわけではありません。「返品予定だった」という部分は、保管自体の管理責任は営業者にありとして、違反事実はそのまま認められました。代わりに、普段の管理記録と即時の是正措置が減免の理由として反映されました。実務においても、完全な取り消しよりもこのように減量(減免)で終わるケースの方がはるかに多いです。
もし意見提出期間を逃していたらどうなっていたでしょうか?処分が出た後は、行政基本法第36条に基づく異議申し立て(処分を受けた日から30日以内)や、行政審査(処分があることを知った日から90日以内)に進む必要があります。道がないわけではありませんが、その間に営業停止が開始される可能性があるため、執行停止の申請まで併せて対応しなければなりません。非常に複雑になります。
数週間後、ソユンさんがイチゴの代わりにイチジクタルトを1箱持ってきてくださいました。🍰 今年の秋の新メニューだそうです。
📝 このような状況なら必ず確認してください ① 受け取った書類が事前通知なのか処分書なのか、まずタイトルから確認 ② 意見提出期限をカレンダーに書き込み、逆算して準備 ③ 「知らなかった・難しい」よりも経緯・普段の管理・是正措置を書類で ④ 過徴金への転換の可否と、金額 vs 休業による損失を比較 ⑤ 処分後であれば異議申し立て30日・行政審査90日、必要に応じて執行停止まで
事案ごとに要件と処分の基準が異なるため、個別の確認が必要です。
この文章は実際の相談事例をもとに再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
ファン・ユンサン 行政書士事務所 — 仁川延寿区松島にて、認可・行政処分対応・行政審査書類の作成をサポートしています。 似たような状況であれば、お気軽にお問い合わせください。

