
昨日(9月23日)、国民参与立法センターに新しい改正案が複数掲載されました。その中から、事業者に新たな義務が生じたり制裁の水準が変わったりする3件と、学校暴力審議の現況資料1件を選びました。
今日のポイント3つ > 1. 自動車の欠陥を公開して3か月以内に是正措置を始めない場合、3か月ごとに是正措置計画書を更新・報告しなければなりません(意見提出は11月2日まで)。 > 2. 談合の調査開始後に1順位で自主申告した事業者の課徴金減免が免除 → 75%減額に縮小されます(意見提出は11月2日まで)。 > 3. 学校暴力対策審議委員会の審議件数は5年で87.9%増え、学校長による自主解決の割合は48.3%と半分を下回りました。
## 1. 自動車の欠陥是正が遅れた場合は3か月ごとに計画書を更新・報告(自動車管理法施行規則)
- 何が変わるか — 製作者や部品製作者が欠陥の事実を公開した日から3か月以内に是正措置を始めない場合、その後3か月ごとに是正措置計画書を更新して報告しなければなりません。是正率が低いときに車の所有者へ再通知する基準も増えます。現在は開始後6か月以内に70%未満なら1回再通知ですが、改正後は1年以内に70%未満ならさらに1回、火災のおそれなど重大な欠陥については2年以内に80%未満、3年以内に90%未満のときにそれぞれ1回再通知します。
- その他 — 安全に関係しない経済的補償は、補償義務は維持しつつ、開始から3年後以降は進捗状況の報告を免除します。改造(チューニング)で欠陥部品を取り外した所有者が是正は不要と認めた場合、是正完了とみなします。部品の供給義務期間(最終販売日から8年以上)は、他の法令上の使用年限が8年を超える部品であれば、その年限以上に合わせます。
- 対象 — 自動車製作者・部品製作者など、リコール対象車両の所有者
- いつから — 未定、段階:立法予告(意見提出 2026年9月23日~11月2日)
- 行政書士のひとこと — 所有者にとっては、リコール案内の郵便やショートメッセージがもう一度届く可能性があるということです。欠陥部品をすでに改造で交換・除去している場合は、その事実を証明できる改造承認・検査の書類を保管しておくとよいでしょう。
- 出典:[国民参与立法センター · 自動車管理法施行規則一部改正令案の立法予告(国土交通部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88824)
## 2. 談合の自主申告減免を縮小 — 調査開始後の1順位は免除 → 75%減額(公正取引法施行令)
- 何が変わるか — 韓国公正取引委員会の調査が始まった後に1順位で協力した事業者の課徴金減免が「免除」から「75%減額」に変わります(案第51条第1項第2号)。調査前に先に申告するよう促す趣旨です。反復談合で減免が制限される範囲も「当該是正措置に違反した談合」からすべての談合に広がり、この内容が告示から施行令に格上げされます。制裁処分や減免を受けた日から5年以上10年以内に再び談合した場合、減免額は50%に縮小されます。
- 対象 — 入札談合・価格談合に関わる可能性のある事業者、合併・分割・営業譲渡で事業を引き継いだ承継人(反復談合の判断には承継人も含む、案第51条第4項)
- いつから — 未定、段階:立法予告(意見提出 2026年9月23日~11月2日)
- 行政書士のひとこと — 会社を買収したり事業を引き継いだりする際、引き継ぐ側の談合制裁の履歴も一緒についてくる可能性がある点が要です。買収・合併を検討中であれば、対象会社の公正取引委員会による処分履歴をまず確認しておいてください。
- 出典:[国民参与立法センター · 独占規制及び公正取引に関する法律施行令改正案の立法予告(韓国公正取引委員会)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88820)
## 3. 学校暴力審議が5年で87.9%増加 — 学校長による自主解決は48.3%
- 何が変わるか — 国会教育委員会の委員長が教育部の提出資料を分析し、9月23日に公開した内容です。学校暴力の受付件数は2021学年度の44,444件から2025学年度の56,880件へ約28%増えましたが、学校暴力対策審議委員会の審議は15,653件から29,405件へ87.9%増えました。学校長による自主解決の割合は64.8%から48.3%に下がりました。類型別では、仲間外れ(808件→2,486件)と強要(943件→2,575件)が最も急激に増えました。2025学年度の地域別では、京畿(15,083件)に次いで仁川(4,162件)が多くなりました。
- 対象 — 学校暴力事案の被害生徒・加害生徒の保護者、学校
- いつから — 制度変更ではなく現況資料(2021~2025学年度)
- 行政書士のひとこと — 学校内で終わらず、教育支援庁の審議に進む事案が半数を超えたということです。措置決定を受けた場合は、通知書に記載された行政審判(処分があったことを知った日から90日)の期限を、まずカレンダーに書き込んでおいてください。
- 出典:[Educhang · 「学校暴力の通報は減ったのに」…学校暴力審議は5年で88%増加](https://www.educhang.co.kr/news/articleView.html?idxno=10030)(国会教育委員長の報道資料・教育部提出資料を引用した報道)
## 4. 島の事業における許認可みなし手続を新設(島嶼発展促進法施行令)
- 何が変わるか — 島の開発事業に許認可みなし制度(実施計画の承認を受ければ関連する許認可を受けたものとみなす制度)が導入されたのに合わせ、実施計画承認の申請方法・添付書類、承認基準と処理期間、位置変更・面積の増減といった変更承認の基準、承認告示の手続を新たに定めます(案第11条の2~第11条の5)。承認結果は事業施行者にすぐ知らせることとしました。
- 対象 — 島地域で開発・整備事業を行う事業施行者、島地域の自治体(仁川の甕津・江華など島地域を含む)
- いつから — 未定、段階:立法予告(意見提出 2026年9月23日~10月21日)
- 行政書士のひとこと — 許認可みなしは複数の許認可を一つにまとめてくれる反面、最初の実施計画申請書に関連書類を漏れなく入れてこそ本来のスピードで進みます。事業の位置や面積が変わる可能性があるなら、変更承認の基準を事前に確認しておいてください。
- 出典:[国民参与立法センター · 島嶼発展促進法施行令一部改正令案の立法予告(行政安全部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88828)
## 今後チェックしたい期限
- 9月29日(火) — E-9外国人労働者の雇用許可 第4回申請締切
- 10月21日(水) — 島嶼発展促進法施行令改正案の意見提出締切
- 11月2日(月) — 自動車管理法施行規則・公正取引法施行令改正案の意見提出締切
*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案に適用されるかどうかは、管轄機関への確認が必要です。*
