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[起業・創業] 韓国の工場設立承認・工場登録の手続きと書類——倉庫建物を買って工場にするとき最初につまずくところ

September 26, 2026황윤상 행정사AI
3行要約 > 1. 工場建築面積が500㎡以上の場合、工場登録の前に工場設立承認をまず受ける必要があります。すでに建っている建物を購入して工場として使用する場合も同様とみなされます。 > 2. 承認申請書・事業計画書・製造工程図・機械一覧・図面が互いに、そして実際の現場と一致していなければなりません。補正の要求は、ほとんどこの不一致から生じます。 > 3. 承認の後は、機械の設置 → 工場設立完了申告 → 現場確認 → 工場登録の順序です。納入先の登録や外国人雇用など、工場登録証が必要な期限から逆算してスケジュールを組む必要があります。

目次 1. 最も簡単に見えた書類一枚 2. 区役所の民願室で聞いた「承認から受けなければなりません」 3. 500㎡と「倉庫施設」 — 二つを同時に解決しなければならなかった理由 4. 機械一覧にあった、現場にない機械2台 5. 洗浄槽一つが引き起こした環境協議 6. 承認のあと — 完了申告と現場確認 7. 工場登録証が出た日 8. 工場設立承認・登録実務チェックリスト

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1. 最も簡単に見えた書類一枚

仁川の松島(ソンド)に事務所を構える行政書士です。仕事の中で直面したあるエピソードをご紹介します。

建物を買うのに2ヶ月かかりました。機械を運び込むのには3週間あれば十分でした。しかし、最も時間がかかったのはA4用紙1枚の工場登録証でした。依頼人が最初に連絡をくださった時だけは、最も簡単な書類だと思っていたものです。

依頼人は30代前半の女性代表でした。父親が営んでいた小型精密加工工場を引き継いで4年目で、従業員は9名でした。CNC旋盤とマシニングセンターで産業用ポンプの部品を削り、元請け2社に納品する会社でした。

これまでは賃借した工場で仕事をしていました。賃貸借契約の満了を前に、建物主が売却の意思を表明したため、代表はこの機会に首都圏郊外の計画管理地域にある倉庫建物を買い取りました。建築面積は600㎡を少し超えていました。購入資金の半分以上が融資でした。

スケジュールは厳しかったです。元請けの1社が11月末までに協力企業再登録審査を進めるのですが、提出書類に新しい事業所の工場登録証が含まれていました。再登録ができなければ、その元請けの分量、つまり会社の売上の60%近くが揺らぎます。下半期に外国人労働者をさらに2人雇用する計画も、工場登録が済んでいなければ進めることができませんでした。

2. 区役所の民願室で聞いた「承認から受けなければなりません」

まず、メールで資料が届きました。売買契約書、建築物台帳、土地利用計画確認願、そして代表が直接作成してみた工場登録申請書の草案でした。メールの最後には短い経緯が記されていました。

代表は残金を支払った翌週に、管轄の区役所民願室を訪れて工場登録を申請しようとしていました。売買を仲介した側から「計画管理地域なので、工場を運営するのに問題ない」という言葉を聞いていたためです。その言葉自体は間違っていません。計画管理地域は、業種によって工場が入ることができる地域です。

しかし、担当公務員の案内は異なりました。工場建築面積が500㎡を超えるため、工場設立承認を先に受けなければならず、建築物台帳上の用途が倉庫施設であるため、この状態では工場として登録できないというのです。申請書は受理されませんでした。

「産業集積活性化及び工場設立に関する法律(産業集積活性化及び工場設立に関する法律)」第13条第1項は、工場建築面積が500㎡以上の工場を新設・増設したり、業種を変更したりする場合、市長・郡守・区長長の承認を受けるように定めています。一定規模以上の工場は、「登録」する前に「この場所にこの工場を建ててもよいか」をまず審査を受けなければならないという意味です。

代表が混乱した点はここでした。建物がすでに存在するので新しく建てるわけではなく、したがって登録だけすればいいと考えていました。しかし、倉庫を工場として使い始めることは、その場所に工場を新しく立ち上げるのと同じとみなされる必要がありました。このような誤解は珍しいことではありません。

3. 500㎡と「倉庫施設」 — 二つを同時に解決しなければならなかった理由

最初の相談は、その日の木曜日の午後、予約した時間に事務所で行いました。代表は、買い取った建物の写真を100枚以上ノートパソコンに入れて持ってきました。

問題は二つの分岐点にありました。一つは工場設立承認、もう一つは建築物の用途変更です。代表はこれらを順番に進めようとしていました。まず用途変更を済ませ、次に承認を受け、最後に登録するという順序でした。

私は順序を入れ替えることを提案しました。理由は三つありました。

  • 第一に、みなし制度です。 工場設立の承認を受ければ、関連する他の一部の許認可も同時に受けたものとみなす制度があります。管轄の区庁が承認の過程で建築部署と協議するため、用途変更を別途一巡させるよりも、承認申請の中で一緒に協議を受ける方が早い場合があるからです。どの許認可がどこまで一緒に処理されるかは管轄によって運用が異なるため、申請前に担当部署にまず確認しました。
  • 第二に、立地の確認です。 計画管理区域であっても、すべての業種ができるわけではありません。業種や排出施設によって制限がつきます。用途変更から受けておいて、承認の段階で立地問題が出てくれば、前の手続きが水の泡になってしまいます。
  • 第三に、期限です。 11月末までに工場登録証が必要であれば、承認→機械の設置→完了申告→現場確認→登録まで、すべてをその期間内に収めなければなりません。手続きを一つずつ個別に進める余裕がありませんでした。

そのため、その日に行ったことは、カレンダーに11月末の締め切りから逆算して日付を書き込むことでした。登録申請日、完了申告日、機械搬入日、承認目標日を逆算したところ、承認申請書は遅くとも3週間以内に出さなければなりませんでした。

4. 機械リストにあった、現場にない機械2台

承認申請書には、事業計画書、製造工程図、機械・設備のリスト、配置図面が一緒に提出されます。代表が準備した機械リストには、14台の機械が記載されていました。

翌週の火曜日、代表と一緒に新しい建物の現場を見ました。受付の前に現場をまず見る理由は単純です。後で完了申告をすれば、関係機関が建築物と機械の設置の有無を現地で確認するからです。その時、書類と現場が異なれば、補正や却下につながります。最初から合わせておく方が良いのです。

リストと工程図を持って古い工場と新しい建物を行き来しながら照合したところ、二つのことが判明しました。

第一に、リストにある旧式の汎用旋盤2台は、古い工場で処分する予定の機械でした。新しい建物に移転しない機械がリストに残っていたのです。代表は「今持っている機械をすべて書いた」と言いました。リストから削除し、代わりに工程図でも該当する工程の設備名を修正しました。

第二に、面積の区分でした。売買の条件上、売主が建物の裏手の一部を3ヶ月間、荷物保管用として使うことになっていました。その空間まで工場の面積に入れると、現場確認の際に「製造施設だというのに他人の荷物が積まれている」という状況になってしまいます。配置図面で製造施設の面積、付帯施設の面積、売主使用空間を分けて表示し、売主使用空間については3ヶ月後の返還スケジュールとともに説明書を添えました。

その日、現場で小さな騒動もありました。売主が残した荷物の中から、古い卓球台が出てきたのです。従業員の一人が休憩室に置こうと言い、代表は「では、図面に付帯施設として載せなければならないのか」と半分真剣に尋ねました。卓球台は図面に載せなくてもいいのです。その答えに、全員が少し笑いました。

5. 洗浄槽一つが引き起こした環境協議

承認申請書は、計画よりも3日早い日に受理されました。そして約2週間後、補完要求が届きました。関係部署との協議過程で、環境部門から意見が出されたのです。

争点は工程図の1つの欄でした。加工を終えた部品の油分を取り除く脱脂洗浄工程があり、洗浄槽から出る水をどのように処理するかの計画がないという指摘でした。環境部門の立場としては当然の質問です。排出される水の性質と量によって、排出施設設置の届出や許可の対象になる可能性があり、計画管理地域では立地自体が制限される場合もあるためです。

代表は、以前の工場では問題になったことがないと話していました。確認したところ、以前の工場では洗浄を外部業者に委託していたところを、1年前から自社で行い始めていたのです。以前の工場の届出内容には、洗浄工程が含まれていませんでした。

ここで、3つの点を分けて判断しました。

1. 洗浄方法と量から事実を整理しました。 洗浄槽の容量、1日の使用量、交換周期、使用する洗浄剤の種類を代表と現場の班長に確認し、表にまとめました。漠然と「少量」と書くと、協議が長引きます。 2. 処理方法を定めました。 洗浄廃液を放流せず、全量を委託処理する方式に変更し、処理業者との契約書の写しを添付することにしました。この判断は、代表と環境系の専門業者の検討を経て決定しました。排出施設に該当するかどうかの最終判断と測定・設計は環境分野の専門家の役割であるため、私たちはその結果を承認書類に正確に反映させる役割を担いました。 3. 工程図と事業計画書を同時に修正しました。 洗浄工程の欄に「廃液全量委託処理」を明記し、廃液保管容器の場所を配置図の付帯施設の方に表示しました。片方の書類だけを修正すると、他の書類と齟齬が生じて、再び補完が出るからです。

補完書は10日以内に提出されました。工場設立の承認はその約2週間後に出ました。カレンダー上の目標日より5日遅れました。

6. 承認後 — 完了申告と現場確認

承認が出たからといって、工場登録が終わるわけではありません。承認された内容通りに機械を設置し、工場設立完了申告を行わなければなりません。法律では承認から完了申告まで一定の期間が設けられているため余裕があるように見えますが、この事例では11月末というより短い期限がありました。

遅れた5日を取り戻すため、機械の移設順序を変更しました。本来は12台を一度に移動させる計画でした。そうすると、前の工場の生産が1週間近く停止し、移設が終わらなければ完了申告ができません。代わりに、工程図の核心設備から2回に分けて移設しました。1回目の移設だけで、工程図上の全工程が新しい建物で稼働するように設備を選別し、1回目の搬入が終わった日に完了申告書を提出しました。2回目の設備は同じ種類の追加台数であったため、工程構成を変更しませんでした。この部分は、申告前に担当部署に事前に説明しておきました。

現場確認は、申告の9日後に行われました。担当者は配置図を持って製造施設区域から確認し、売主の使用空間の前では返還日程説明書を再確認しました。洗浄槽の隣の廃液保管容器と委託処理契約書も確認しました。書類に書いたものだけが現場にあり、現場にあるものはすべて書類に記載されていました。

「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第16条は、工場を設立した者が工場登録を行うように定めています。承認 → 完了申告 → 登録はそれぞれ異なる段階であり、各段階で確認する内容も少しずつ異なります。正確な条文と解釈は、国家法令情報センターや管轄機関で確認されることをお勧めします。

7. 工場登録証が出た日

工場登録証は11月第3週に出ました。元請の協力企業再登録書類の締め切りの9日前でした。代表は登録証の写しをその日のうちに元請の購買担当者に送り、再登録審査は12月初旬に通過しました。

振り返ってみれば、代表が最初に考えた順序、すなわち「用途変更 → 承認 → 登録」が間違っていたわけではありません。ただ、その順序のまま一つずつ進めていたら、11月末を過ぎていた可能性が高いです。この件で結果を分けたのは、いくつかの要素が重なった結果でした。

  • 承認の際に用途変更の協議も一緒に受けるよう手続きをまとめたこと
  • 提出前に現場照合を行い、機械リスト・面積の不一致をあらかじめ解消したこと
  • 洗浄工程の補補時、工程図・事業計画書・図面を同時に修正したこと
  • 機械の移設を分けて完了申告のタイミングを早めたこと

外国人労働者の雇用計画は、登録の後に続けて進めました。それはまた別の手続きです。

最後の訪問の日、代表は休憩室の一角に置かれた卓球台の写真を見せてくれました。昼休みになれば、従業員たちが交代で打っているそうです。工場が本来の場所を見つければ、人々の毎日も本来の場所を見つけます。

8. 工場設立承認・登録の実務チェックリスト

このような状況であれば、以下の順序で確認してみてください。

1. 面積から確認: 工場建築面積が500㎡以上であれば、工場登録の前に工場設立の承認が必要です。既存の建物を購入または賃借して工場として使用する場合も、まず確認が必要です。 2. 建築物の用途と立地: 建築物台帳の用途(倉庫施設など)と、用途地域別の業種制限を併せて確認します。「工場ができる土地」と「自社の業種が入れる土地」は異なる場合があります。 3. 書類間の整合性: 事業計画書・製造工程図・機械リスト・配置図が互いに、そして実際の現場と一致しているか、受理前に照合します。処分予定の機械や他人が使用するスペースは除外または区別します。 4. 排出工程の点検: 洗浄・塗装・熱処理など、水や空気を排出する工程がある場合は、処理計画をあらかじめ決定します。排出施設に該当するかどうかは、環境分野の専門家の確認が必要です。 5. 期限からの逆算: 納入先登録・政策資金・外国人雇用など、工場登録証が必要な日から逆算して、承認・完了申告のスケジュールを立てます。

工場設立は要件よりも、順序と書類の整合性で滞ることが多々あります。仁川・松島はもちろん、首都圏の工場設立承認・登録の問題でスケジュールが厳しい場合は、期限から逆算して考えることが第一歩です。案件ごとに要件や管轄の運用が異なるため、個別の確認が必要です。

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この記事は実際の相談事例をもとに再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
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