
許認可は大きく、人の資格を見て出すものと、施設・場所を見て出すものに分けることができます。実務ではこれを対人的許認可、対物的許認可と呼びます。
- 施設中心の許認可・届出(飲食店、宿泊・浴場などの公衆衛生営業など)は、法律に承継規定があるため、譲受人が前営業者の地位を引き継ぎます。
- 人の資格が核心となる場合は、施設を引き継いでも資格が一緒に引き継がれません。公衆衛生管理法第3条の2第3項は、利用業・美容業の場合、免許を持つ者だけが地位を承継できると定めています。
- 事前許認可を経てから引き継げる業種もあります。廃棄物処理業が代表的です。
同じ店舗であっても、引き継ぐ方の資格と業種の性質によって結果が変わるため、契約前に該当する業種の法律の承継条項から確認するのが安全です。
## 業種別の届出期限と備付書類

主要な4つの業種の法律および施行規則を原文で確認しました。
- 飲食店・食品営業(食品衛生法第39条、施行規則第48条):承継後1ヶ月以内に申告します。申告書に営業申告証(許可証)、譲渡・譲受を証明する書類の写し、食品衛生教育修了証(事前に受講した場合)を添付し、多重利用営業所は火災賠償責任保険の加入書類が追加されます。行政庁は3日以内に受理の可否を通知し、通知がない場合は受理されたものとみなされます。手数料は施行規則別表に基づき、電子民願は8,300ウォン、訪問・郵便は9,300ウォンです。
- 宿泊・浴場・利用・美容など(公衆衛生管理法第3条の2、施行規則第3条の5):1ヶ月以内に市長・郡守・区長に申告し、譲渡・譲受を証明する書類の写しを添付します。廃業申告書を一緒に提出すれば、区庁が税務署へ送付します。
- 食肉包装処理業など(畜産物衛生管理法第26条、施行規則第40条):承継した日から30日以内に申告します。譲渡・譲受契約書の写しなどを添付し、譲渡人の本人署名事実確認書は行政庁が電算で確認します(同意しない場合は提出)。手数料は1万ウォン(オンラインは9千ウォン)です。
- 廃棄物処理業(廃棄物管理法第33条、施行規則第47条):譲受したり競売などで引き継ぐ場合、まず許可を受けなければ権利・義務が移転しません。許可申請書に放置廃棄物処理のための共済組合分担金の納付または保証保険加入の結果、譲受人が業種別の能力と基準を備えていることを証明する書類、承継される法的責任の履行計画書、承継の理由を証明する書類を添付し、行政庁は30日以内に許可の可否と承継される責任の範囲を通知します。相続は事由が生じた日から30日以内に承継申告の対象となります。
競売、再生・破産手続きの換価、差し押さえ財産の売却により営業施設をすべて引き継ぐ場合も、同様の承継規定が適用されます。
## 前の営業者の行政処分も引き継がれます

地位を承継すれば、良いことだけが引き継がれるわけではありません。
- 食品衛生法第78条および公衆衛生管理法第11条の3は、従前の営業者が受けた営業停止などの行政処分等の効果が、処分の期間が終了した日から1年間、譲受人に承継されると定めています。進行中の処分手続きも、譲受人へ引き継がれて継続されることがあります。
- ただし、譲受の際にその処分や違反事実を知らなかったことを証明すれば、例外が認められます。そのため、契約前に行政処分の履歴を確認し、確認した範囲を記録として残しておくことが重要です。
- 廃棄物処理業はより厳格です。許可審査の際、従前の業者が履行していない法的責任とその履行計画、譲受人の欠格事由、営業を継続する能力を共に報告し、承継後も従前の業者の義務違反に伴う法的責任は消滅しません。処理されていない放置廃棄物がある場合、承継した人に処理命令が下されることもあります(廃棄物管理法第40条)。
## 契約前に点検する項目

1. 引き継ぎ対象業種の許可・登録・届出の種類と承継条項の確認 2. 譲受人の欠格事由と免許・教育などの資格要件の確認 3. 前営業者の行政処分の履歴と進行中の手続きの確認 4. 商号変更の計画がある場合、地位承継の届出時に同時に届け出ることができるか確認 5. 残金支払日と届出期限を合わせたスケジュール表の作成と必要書類の準備
行政手続法第10条は、処分に関する権利や利益を事実上譲り受けた者が、行政庁の承認を得て当事者の地位を承継できると定めています。業種別の法律に承継規定がない場合でも、行政庁と事前に協議する余地があるため、事案ごとに個別の確認が必要です。
## 行政書士事務所の業務内容

黄允相行政書士事務所では、譲受前の許可承継の可否診断、行政処分の履歴確認手順の案内、地位承継申告書および添付書類の作成、管轄行政庁への提出代行を担当します。廃棄物処理業のように事前の許可が必要な業種については、承継許可申請書の作成から提出まで一括して進めます。費用は、業種と書類の範囲を確認した上で、相談後にご案内いたします。
