
警備業法は、警備業務を「法人がなければ営むことができない」と定めています(第3条)。個人事業主では許可を受けることができないため、法人設立がまず必要です。
許可は、請け負おうとする警備業務を特定し、法人の主たる事務所の所在地を管轄する市・道警察庁長から受けます(第4条第1項)。申請書は市・道警察庁またはその所属の警察署に提出することができ、警察署は受け取った申請書を市・道警察庁へ送付します。松島(ソンド)に主たる事務所を置く場合は、仁川警察庁の管轄となります。
法律で定められた警備業務は6つあります。
- 施設警備:建物・場所において盗難・火災・混雑の危険を防ぐ業務
- 護送警備:運搬中の現金・貴重品などを守る業務
- 身辺保護:人の生命・身体を保護する業務
- 機械警備:現場の検知器の信号を管制施設で受け取り対応する業務
- 特殊警備:空港など国家重要施設の警備
- 混雑・交通誘導警備:道路接続工事現場・行事場などの交通・混雑の危険防止
後に業務を変更したり追加したりする際にも変更許可を受けなければならないため、最初からどの業務まで行うか決めておくのが望ましいです。
## 業務別の資本金・警備人員・装備基準および教育場の要件削除

施行令別表1(2025年12月23日改正、2026年1月8日施行)に記載された基準を業務別に整理すると以下の通りです。
| 業務 | 警備人員 | 資本金 | 施設・設備 | |---|---|---|---| | 施設警備 | 一般警備員10名以上、警備指導士1名以上 | 1億円以上 | 人員数以上の制服・警笛・警棒・噴射器 | | 護送警備 | 武術有段者 一般警備員5名以上、警備指導士1名以上 | 1億円以上 | 護送用車両1台・現金護送バッグ1個以上など | | 身辺保護 | 武術有段者 一般警備員5名以上、警備指導士1名以上 | 1億円以上 | 人数以上の無線機など通信機器など | | 機械警備 | 電子・通信分野の技術資格者5名を含む一般警備員10名以上、警備指導士1名以上 | 1億円以上 | 監視施設、検知・送信・受信装置、出張所別の出動車両2台以上など | | 特殊警備 | 特殊警備員20名以上、警備指導士1名以上 | 3億円以上 | 人数以上の制服・警笛・警棒・噴射器 | | 混雑・交通誘導 | 一般警備員10名以上、警備指導士1名以上 | 1億円以上 | 制服・警笛・警棒・噴射器・無線機・警光棒 |
以前の基準表では、6つの業務すべてにおいて「基準警備人員数を同時に教育できる教育場」が施設要件として含まれていました。2025年1月の警備業法改正(2026年1月8日施行)により、許可要件から教育場が削除され、施行令別表1も同日から教育場の欄と関連する備考を削除しました。改正の理由は、警備業者の賃借料負担を軽減するためです。現在、施設欄に残っているのは機械警備の監視施設のみです。以前の案内資料を見て、教育場から賃借しようとしていた方は、計画を再検討しても構いません。
いくつか追加で確認します。
- 資本金は払込資本金の基準です。一つの業務の資本金を備えた後に別の業務を追加する場合、資本金は備えたものとみなしますが、特殊警備を追加する際は3億円の基準を再度満たす必要があります。
- 機械警備の技術資格者は、国家技術資格法上の電子・通信分野の資格を持つ人を指します。
- 警備人員・施設・設備を申請時にすべて揃えられない場合は、確保計画書を提出し、許可日から1ヶ月以内に整えて市・道警察庁長の確認を受ける必要があります。この猶予期間に資本金は含まれません。
## 申請書類、手数料と処理期間

施行規則第3条で定められた添付書類は多くありません。
- 警備業許可申請書(新規・変更・更新共通様式)
- 法人定款
- 法人役員の履歴書
- 警備人員・施設・装備確保計画書(申請時に備わっていない場合)
法人登記事項証明書は、担当公務員が行政情報の共同利用により直接確認します。手数料は許可(追加・変更・更新を含む)1万ウォンで、申請書に収入印紙を貼って提出します。許可事項の変更申告により許可証を再交付を受ける場合は2,000ウォンです(施行令第28条)。申請書の様式に記載されている処理期間は15日です。
書類は簡略な代わりに、審査項目が広範囲に及びます。市・道警察庁長は、役員の中に欠格事由があるか、人員・施設・装備の確保の有無や確保の可能性、資本金と代表者・役員の経歴・信用を検討して許可の可否を決定します(施行令第4条)。役員の欠格事由には、未成年後見人、復権されていない破産者、禁固以上の刑が失効していない者、警備業法違反で許可を取り消された法人の当時の役員(取消後3年または5年)などが含まれます(法第5条)。役員の構成を決定する前にこの部分を確認しておけば、補完の要求を減らすことができます。
定款の目的に警備業が含まれていない場合は、まず定款の目的を変更しなければなりません。許可の後に定款の目的を変更する場合も、30日以内に申告の対象となります。
## 許可を受けた後に対応する申告と更新

許可の有効期間は許可日から5年間です(法第6条)。継続して営業する場合は、満了日の30日前までに更新許可を申請しなければなりません。
許可後も申告義務が続きます。
- 廃業・休業:廃業・休業した日から7日以内に申告
- 法人名称・代表者・役員の変更、主事務所・出張所の新設・移転・廃止、機械警備管制施設の新設・移転・廃止、定款目的の変更:事由発生日から30日以内に申告
- 警備員の配置・配置廃止の申告、集団民願現場の配置は48時間前までに配置許可を申請(法第18条)
教育場の要件が外れたからといって、教育義務までなくなったわけではありません。警備員には新人教育と職務教育を受けさせなければならず(法第13条)、新人教育を修了していない者は、配置申告の対象となる現場に配置することができません。選任した警備指導者は、教育計画の策定や現場の巡回点検などを担当します(法第12条)。要件は許可申請の際に一度合わせれば終わりではないため、人員が減ったり役員が変わったりするタイミングごとに再度点検が必要です。
## 行政書士事務所の業務内容

黄允相行政書士事務所は、警備業の許可に関連して以下の書類作成および提出を代行します。
- 実施する警備業務別の資本金・人員・設備の基準と、役員の欠格事由の事前点検
- 許可申請書・確保計画書の作成および管轄の市・道警察庁への提出
- 変更許可・変更届出・更新許可の書類作成および期限管理
許可の可否は管轄の市・道警察庁の審査によって決定され、案件ごとに個別の確認が必要です。受任料は業務範囲を確認したのち、相談後にご案内いたします。
