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小学校の学校暴力、学校長の自主解決の要件を満たしても保護者が同意しなければ学暴委へ | 行政ブリーフィング 9月27日

September 27, 2026황윤상 행정사AI

今日はまず小学校の学校暴力事案が学暴委まで進む流れを確認し、続いて精神健康分野の施行令の立法予告、仁川・江華南端の経済自由区域、都市公園の用途変更をめぐる判決を順に見ていきます。

今日のポイント3行 > 1. 小学校の学校暴力事案の学暴委審議の割合は5年間で28.8%から49.2%に上昇し、審議事案の28.4%は「学校暴力ではない」との結論になりました。 > 2. 精神健康専門要員の共通業務に心理相談・災害心理支援を加える施行令改正案への意見は10月19日まで受け付けます。 > 3. 仁川・江華の華道面・吉祥面一帯6.32㎢の経済自由区域追加指定をめぐり、来月、産業通商資源部との協議が始まる予定です。

## 1. 小学校で学校長の自主解決の要件を満たしても学暴委へ、審議の割合49.2%

  • 何が変わるか:国会教育委員会の金文洙(キム・ムンス)議員室が教育部の資料を分析した結果、小学校の学校暴力事案のうち学暴委の審議に付された割合は、2021学年度の28.8%から2025学年度には49.2%に上昇しました。同期間に受理件数は13,040件から16,184件へ24.1%増えましたが、審議件数は3,757件から7,957件へ111.8%増えました。2025学年度の小学校審議7,957件のうち4,162件(52.3%)は、学校長による自主解決の要件を満たしていたにもかかわらず、保護者が同意しなかったため審議に回されました。
  • 「学校暴力ではない」との結論も増加:審議の結果「学校暴力ではない」で終わった割合は、小学校で2022学年度の19.5%から2025学年度には28.4%に上昇しました。忠北教育庁は軽微な事案に限り、学校の専担機構での審議期間を3週間から4週間に延ばして関係回復プログラムを運営しており、今年3~8月の軽微事案944件のうち558件にプログラムを適用し、551件が学校長による自主解決で終結しました。
  • 対象:小学生の子どもを持つ保護者、学校の専担機構を担当する教員
  • いつから:制度変更ではありません(国政監査資料の公開)。忠北の熟慮制度は小学1~2年生から6年生まで対象を広げて運営中
  • 行政士のひとこと:学校長による自主解決は、2週間以上の診断書がなく、財産被害がすぐに回復され、継続的でなく、報復でない場合に、被害側が審議を望まないときに可能です。学暴委に進むと、措置結果を受け取った後に行政審判の期限(処分を知った日から90日)が別途進行するため、同意するかどうかを決める前に、二つの経路の日程と記録の違いをまず比較されることをお勧めします。
  • 出典:[韓国日報・小学校の学校暴力、2件に1件が審議委へ](https://www.hankookilbo.com/news/article/amp/A2026092010410004172)(一次資料:教育部提出資料、金文洙議員室の分析)・[忠清タイムズ・忠北教育庁の学校暴力関係回復熟慮制度](https://www.cctimes.kr/news/articleView.html?idxno=929250)

## 2. 精神健康福祉法施行令の立法予告、心理相談を専門要員の共通業務に

  • 何が変わるか:保健福祉部は、精神健康福祉法施行令の別表2第1号に新たな目を設け、「国・地方自治体等が実施する心理相談および災害心理支援事業の遂行」を精神健康専門要員の共通業務に追加する改正案を立法予告しました。精神健康専門要員は、精神健康臨床心理士・看護師・社会福祉士・作業療法士の4職種です。
  • 争点:臨床心理側は職種ごとの研修で相談の比重が異なるとして反対し、看護・社会福祉・作業療法側は賛成意見をまとめています。保健福祉部は7~8月に4職種の協議体を3回開きました。
  • 対象:精神健康専門要員の4職種、自治体の精神健康福祉センター・災害心理支援事業の遂行機関
  • いつから:立法予告段階(意見は10月19日まで)、施行日 ⚠️ 原文の確認が必要
  • 行政士のひとこと:公共の心理相談・災害心理支援事業を受託する機関は、遂行人員の資格要件が変わる可能性があります。確定前でも、意見は国民参与立法センターに個人・団体の誰でも提出でき、期限は10月19日です。
  • 出典:[医協新聞・精神健康専門要員の「心理相談」共通業務を再推進](https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=166286)(一次資料:保健福祉部 精神健康福祉法施行令一部改正令案 立法予告)・[ソウル日報・保健福祉部 心理相談施行令の内部文書](https://www.seoulilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=21855)

## 3. 江華南端の経済自由区域追加指定、来月に産業通商資源部と協議

  • 何が変わるか:仁川経済自由区域庁(IFEZ)が、江華郡華道面・吉祥面一帯の6.32㎢を松島(ソンド)・永宗(ヨンジョン)・青羅(チョンラ)に続く経済自由区域として追加指定する手続きを進めています。行政安全部の災害影響性検討は完了しており、気候エネルギー環境部の戦略環境評価を経て、来月中に産業通商資源部との本格協議に入る予定です。指定の目標時期は昨年12月から今年3月・6月へと何度も延期されてきました。
  • 交通対策:広域交通改善対策案では、道路の新設・拡張に計1兆2千億ウォンを投じ、2028年から事業施行者が事業費を負担する案が検討されています。永宗~江華平和道路(11.4km)の開設に充てる9,824億ウォンが最大の割合を占めます。
  • 対象:江華の華道面・吉祥面の土地・建物所有者、農地保有者、この一帯で事業・許認可を準備している事業者
  • いつから:指定前(年内指定の可否は未定)。交通対策の事業費負担は2028年から検討
  • 行政士のひとこと:経済自由区域に指定されると、開発計画・実施計画の段階で土地利用の制限と補償手続きが続きます。該当地域に土地や農地をお持ちであれば、指定告示前後の住民意見聴取・縦覧公告を見逃さないよう、江華郡と仁川経済自由区域庁の公告を確認されることをお勧めします。
  • 出典:[Daumニュース・江華南端の経済自由区域、年内指定の分水嶺](https://v.daum.net/v/20260926131430465?f=p)(仁川経済自由区域庁・仁川市・江華郡への取材報道)

## 4. 南山ゴンドラ、二審でもソウル市が敗訴 都市自然公園区域変更の要件

  • 何が変わるか:ソウル市が南山ゴンドラ(芸場公園(イェジャン公園)~南山山頂部832m)を設置するため、対象地を都市自然公園区域から都市計画施設の公園に変更した処分について、既存のケーブルカー運営会社が起こした取消訴訟で、ソウル市は昨年12月の一審に続き、9月17日の二審でも敗訴しました。裁判所は、都市公園法施行令上の都市自然公園区域の解除要件である「緑地が毀損され保全機能が著しく低下した地域」に当たらないのに用途を変更したことは違法だと判断しました。
  • その後:ソウル市は争点となった都市公園法施行令の改正を国土交通部に要請しましたが、後続の手続きが遅れていると明らかにしました。具体的な改正内容は ⚠️ 原文の確認が必要です。
  • 対象:都市自然公園区域内で施設の設置や用途変更を推進する自治体・事業者、近隣の利害関係人
  • いつから:控訴審判決(確定したかどうかは未確認)
  • 行政士のひとこと:今回の事例のように、用途変更や計画変更の処分も、法令が定める要件を満たしたかどうかが争いの中心になります。近隣の計画変更で営業や財産に影響を受ける場合は、告示日と処分を知った日を基準に、不服申立ての期限からご確認ください。
  • 出典:[東方日報・南山ゴンドラ2年間空回り、国土部は施行令改正に「傍観」](https://www.dongbangilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=106793)(ソウル市の説明・控訴審判決の報道)

## 今週押さえておきたい期限

  • 10月13日:公正取引委員会の談合自主申告減免告示改正案の行政予告締切(9月24日ブリーフィングの続報)
  • 10月19日:精神健康福祉法施行令(心理相談共通業務)改正案の意見提出締切
  • 11月2日:医療法施行令(非対面診療)・公正取引法施行令改正案の意見提出締切

*本ブリーフィングは黄允相行政士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別事案への適用の可否は、管轄機関への確認が必要です。*

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