3行要約 > - 非営利民間団体の登録は許可ではなく登録ですが、「非営利民間団体支援法」第2条の要件を書類で証明する必要があります。核心は常時構成員100人以上と最近1年以上の公益活動実績です。 > - オンラインカフェの加入者数は、常時構成員の根拠としては弱いです。会員加入申請書・会員名簿・活動参加記録を一致させる必要があります。 > - 手順は会則点検 → 会員名簿の再作成 → 活動実績の整理 → 事業計画書・予算書 → 管轄登録庁への申請です。支援事業の公募を狙うなら、公告の前に登録証が出ていなければなりません。
目次 1. 非営利民間団体の登録、数字よりも証明が難しいです 2. カフェ会員1,400人と常時構成員100人 3. 1年以上の公益活動実績、フォトアルバムを記録に変える 4. 会則で引っかかった2つのこと — 選挙写真と記念品の収益 5. 登録庁は区庁ではありませんでした 6. 非営利民間団体の登録申請書類と受付 7. 登録証が出た後 — 維持管理とチェックリスト
## 1. 非営利民間団体の登録、数字よりも証明が難しいです
仁川・松島(ソンド)で働く行政書士です。仕事の中で直面したあるエピソードをご紹介します。
行政書類において、数字は数えることよりも証明する方がはるかに難しいです。非営利民間団体の登録がまさにそうです。
「非営利民間団体支援法」第2条は、非営利民間団体の要件を6つに定めています。事業の直接の受益者が不特定多数であること、構成員の間で利益を分配しないこと、特定の政党・選出職候補者を支持または反対する活動、特定の宗教教理の伝播を主な目的としないこと、常時構成員の数が100人以上であること、最近1年以上の公益活動実績があること、法人でない団体であれば代表者や管理人がいること。一言で言えば「公益のために継続的に活動してきた、100人以上が実際に所属する団体」でなければならないという意味です。
条文だけを見れば難しくはありません。今回の話の団体も、最初はそう思っていました。オンラインカフェの会員が1,400人いたこと、活動が3年目だったためです。

## 2. カフェ会員1,400名と常時構成員100名
最初の連絡はメールで届きました。仁川の海岸や公園で月に2回ゴミ拾いをする集まりの総務の方でした。30代前半の会社員で、週末ごとに集まりの告知や機材の貸出を担当されてきた方でした。
登録を急ぐのには理由がありました。集まりは、会員が少しずつ出したお金で機材を購入していました。トング、麻袋、手袋、安全ベスト。毎年人数が増えるにつれ、機材費が総務個人のカードで先に支払われることが多くなっていました。来年初めに市と行政安全部の公益活動支援事業の公募に応募したいのですが、申請資格が登録された非営利民間団体となっているのです。
総務の方は、一人で一度準備をされた状態でした。カフェの会員数の画面をキャプチャし、活動写真を数枚添えて区の民願窓口に問い合わせました。返ってきた回答は2つでした。非営利民間団体の登録は区の管轄ではないこと、そして会員数は会員名簿で確認するということでした。
予約した日の午後、総務と代表が一緒に来られました。代表は20代後半の大学院生で、この集まりを最初に作った方でした。
その場で最初に確認したのは「会員とは何か」でした。カフェへの加入はクリック一つで済みます。加入だけして一度も活動していない方、他の地域へ引っ越した方、広告目的のアカウントも混ざっています。登録機関はこの数字を常時構成員の根拠と見ることは困難です。常時構成員は、団体の会則に従って会員として加入し、会員資格を維持している人を指す方向で捉えるべきです。
そこで基準をこのように定めました。
- 会則に会員資格と加入手続きを記載する(加入申請書の提出、運営委員会の確認)
- 加入申請書に氏名・連絡先・加入日・個人情報の収集同意を得る
- 最近1年以内に活動に1回以上参加した記録がある人を優先的に名簿に載せる
カフェ会員1,400名のうち、最近1年の参加記録が確認できる人は280名ほどでした。この方々に、カフェの通知と団体チャットルームで会員加入の申請書を回しました。3週間後、署名された申請書が163枚集まりました。
163人は100人を超えています。しかし、私はこの数字で止めてはならないと述べました。登録後も登録庁が要件の維持状況を確認することができ、要件を失えば登録が抹消される可能性があるためです。一度超えればいい数字ではなく、毎年維持できる数字でなければならなかったのです。

## 3. 1年以上の公益活動実績、フォトアルバムを記録へと変換
2つ目の要件は、直近1年以上の公益活動実績です。3年分の活動があるため、問題ないように見えました。
問題はその記録の形態でした。活動の証拠はカフェのフォトアルバムだけでした。写真は数千枚もあり、日付が混ざっており、場所の説明もなく、何名が参加したかも記載されていませんでした。写真は活動したという印象は与えますが、いつ・どこで・誰が・何をしたかを示すことはできません。
当事務所でまず行ったことは、直近13ヶ月の活動を活動日誌1枚の様式に再構築することでした。
- 日付・場所(公園・海岸の区間名)
- 参加人数と参加者名簿(カフェの出席コメントで確認)
- 収集量(麻袋の数、重量を測った日は重量)
- 協力機関(公園管理事務所への回収麻袋の引き渡しなど)
- 代表写真2枚
このように整理したところ、13ヶ月の間に26回の活動が導き出されました。ここで予想外の資料がもう一つ見つかりました。総務の携帯電話に、公園管理事務所とやり取りしたメッセージが残っていたのです。麻袋をどこに置けば回収に来てくれるか、毎回確認した記録です。集まりの立場からすれば単なる連絡ですが、第三者である機関が活動を把握していたという根拠になります。管理事務所に活動の協力事実を確認できるか問い合わせ、簡単な確認書を受け取りました。
実績の整理において、もう一点調整を行いました。草案には会員同士で行ったキャンプや送年会の写真も含まれていました。集まりの立場からすれば大切な思い出ですが、公益活動の実績ではありません。このような写真が混ざると、かえって親睦の集まりとして読まれてしまう可能性があるため、すべて除外しました。

## 4. 会則で問題となった2つの点 — 選挙写真と記念品の収益
会則を読み進める中で、2か所で立ち止まりました。どちらも会則の文章そのものよりも、実際の運営に関する問題でした。
第一に、選挙の写真です。 前回の地方選挙の際、ある候補者が浄化活動に参加し、会員たちと撮影した写真がカフェの入り口にしばらく掲示されていました。団体が招待したわけでもなく、公開行事に立ち寄っただけのものでしたが、写真には選挙運動服がはっきりと写っていました。助成法(支援法)の要件には、特定の政党や選出職の候補者を支持・反対することを主な目的としないことという項目があります。写真1枚でこの要件を満たしていないと判断するのは難しいものの、あえて誤解を残す理由もありませんでした。
そこでこのように対応しました。カフェの入り口や活動実績の資料から該当の写真を削除し、会則に「本会は特定の政党や選出職の候補者を支持または反対しない」という条項を追加しました。運営委員会の議事録にも、今後公開活動に政治家が参加する場合でも、団体の広報物には使用しないという決定を記録しました。基準が文書として残っていれば、次の運営陣に交代しても同じ判断を下すことができます。
第二に、記念品の収益です。 当団体は毎年、回収した瓶の蓋で作ったキーホルダーを販売し、その費用を機材費に充ててきました。ここまでは問題ありません。しかし、販売収益の一部を「活動に貢献した会員の食事代」として使用した年がありました。金額は少額ですが、構成員の間で利益を分配しないことという要件と抵触する可能性があります。
会則に、収益は目的事業(浄化活動・機材・教育)にのみ使用する旨の条項と、解散時に残った財産は同様の目的を持つ非営利団体や公共機関に譲渡するという条項を追加しました。活動当日の軽食や水など、活動自体にかかる費用は運営費として処理するものの、特定の会員に還元される報酬は廃止することにしました。
この場面で小さな騒動が一つありました。証拠用としてキーホルダーの実物を1つ持ってこられたのですが、代表が会議の最中にそれを自分のバッグに付けてしまったのです。販売帳簿では1つが不足している状態になりました。総務は、その場で代表から3,000ウォンを受け取り、領収書を発行しました。販売収益は、たとえ1つであっても帳簿と領収書で一致させておく必要があります。

## 5. 登録庁は区庁ではありませんでした
総務が最初に区役所で聞いた回答は間違っていませんでした。非営利民間団体の登録は、基本的に主な公益活動を主管する中央行政機関の長や、市・道知事に対して行います。活動が複数の市・道にわたる場合は該当する中央行政機関に、一つの市・道の中で行われる場合はその市・道が登録機関となる仕組みです。
この集まりは一度、京畿道の海岸まで遠征清掃に出かけたことがありました。代表は、その記録を入れれば活動範囲が広く見えると意欲を見せました。私は反対しました。活動の大部分は仁川内で行われており、事業計画書の来年の計画も仁川の海岸と公園が中心でした。一度の遠征を根拠に複数の市・道にわたる団体として申請すれば、事業計画と実績が一致しなくなります。登録機関を選ぶことは、団体を大きく見せることではなく、実際の活動と書類を合わせることです。
そのため、仁川広域市に申請することにし、遠征活動は実績表にそのまま一行として残しました。隠すことも誇張することもしませんでした。担当部署と受付方法は毎年変わる可能性があるため、受付前に電話で一度確認しました。
一つ指摘しておきたい誤解があります。この集まりは数年前、税務署から固有番号証を受け取り、団体の口座を使用していました。固有番号証は団体名義で口座を開設し、税務関係を整理するために必要なものであり、非営利民間団体登録証ではありません。この二つは全く異なる制度であり、非営利法人ともまた異なります。非営利民間団体として登録しても法人格が生じるわけではありません。 この違いを最初に説明した際、代表は「では、私たちは今まで何だったのですか」と尋ねました。答えは単純でした。固有番号を持つ任意団体であり、これから登録団体になろうとしているのです。

## 6. 非営利民間団体の登録申請書類と受付
登録機関によって様式や詳細な要求が多少異なりますが、一般的には以下の書類を準備します。
| 書類 | 準備する際の注意点 | |---|---| | 登録申請書 | 団体名・所在地・代表者・主な事業を会則と全く同じに | | 会則(規約) | 目的、会員資格、役員、意思決定、解散時の残余財産の処理 | | 会員名簿 | 常時構成員100人以上、加入日・連絡先を含む | | 直近1年以上の公益活動実績 | 日付・場所・参加人数・結果を表に、証拠写真・確認書を添付 | | 当該年度の事業計画書・収支予算書 | 実績とつながる計画、収入・支出項目が会則と一致するように | | 代表者関連書類 | 選任根拠(総会議事録など)と人的事項 | | 事務所所在の確認資料 | 賃貸借契約書の写しや使用承諾書など |
この集まりで最も時間がかかったのは事務所の所在地でした。集まりには事務所がありませんでした。それまで団体の住所は総務の自宅でした。会員と協議した結果、機材を保管していた代表者の家族所有の商店の倉庫スペースを団体事務所として使うことにし、使用承諾書を受け取りました。郵便を受け取ることができ、機材保管という実際の用途がある場所なので、説明も自然でした。
収支予算書も作り直しました。最初の草案では、来年の収入に「支援事業補助金」が大きく入っていました。まだ選定されていないお金を予算の中心に置くと、団体の自立能力が弱く見えてしまいます。会費と記念品の収入だけで運営できる基本予算をまず立て、補助金が入った場合に拡大する事業は別途記載しました。
すべての書類を整えた後は、書類同士の照合を行いました。申請書の団体名と会則の団体名、会員名簿の人数と事業計画書の会員数、実績表の日付と写真ファイルの撮影日がすべて一致しているか一回ずつ確認しました。実績表の活動の1件が写真の日付と1日ずれていたため、修正しました。小さな不一致は、補完要求を受ける最も一般的な理由です。
受付後、登録機関から一度補完の依頼がありました。会員名簿の中ほどの一部が異なる市・道の住所になっており、これらの方々が実際に活動している会員なのかを問う内容でした。すでに整理しておいた参加記録から、該当する会員の出席履歴を抽出して提出しました。ソウルに引っ越したものの、依然として週末ごとに仁川まで来る方々でした。補完書類を提出してから間もなく、登録されたという通知を受け取りました。
受付から登録証まで、おおよそ1ヶ月半かかりました。最初にメールを受け取った日から数えると、ちょうど3ヶ月でした。

## 7. 登録証が発行された後 — 維持管理とチェックリスト 登録後も、変更登録や事業報告などの義務が続きます。登録後に確認すべき事項は以下の通りです。
- 登録事項が変われば変更登録: 代表者、団体名、所在地、会則の主要な内容が変わった場合は、登録庁に届け出る必要があります。
- 要件の維持: 常時構成員100名以上、および公益活動が継続されているか登録庁が点検することがあります。毎年会員名簿を整理し、活動日誌を継続して記録しておくのが安全です。
- 支援事業公募への備え: 公告が出た際、事業計画書、予算書、団体状況などを短期間で提出しなければなりません。活動日帳の様式を継続して使っていれば、公募書類の半分はすでに準備できているのと同じです。
- 会計の分離: 団体の口座と個人のカードを混ぜないようにします。
登録証が発行された翌月、総務から短いメールが届きました。備品代がこれ以上個人のカードから支払われないよう、団体のチェックカードを作成したという知らせでした。3年間、週末ごとに告知を上げていた人が、初めて自分のカード明細から資材の費用を消した日でした。
非営利民間団体の登録において難しい部分は制度ではなく、これまで行ってきたことを書類に落とし込む過程です。活動は十分なものの、記録が追いついていない団体が多くあります。
実務チェックリスト — このような状況ならまず確認してください
① カフェや団体チャットの人数ではなく、入会申込書がある会員名簿で100人を数えられるか ② 直近1年以上の活動が、日付・場所・参加人数が記載された表で整理されているか ③ 会則に利益分配の禁止、政治的中立、解散時の残余財産処理が含まれているか ④ 実際の活動範囲に合わせて登録庁(市・道または中央行政機関)を選んでいるか ⑤ 団体の所在地として使用する空間と、使用根拠となる書類があるか
要件と書類は登録庁や案件によって異なるため、個別の確認が必要です。

この記事は実際の相談事例に基づいて再構成したものであり、登場する人物・商号・地名・数値は特定の個人や事件とは無関係です。
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