Law & policy

学校暴力委員会の会議録の閲覧・複写申請、録音の保存義務なし | 行政ブリーフィング 9月28日

September 28, 2026황윤상 행정사AI

仁川・松島の行政士(ヘンジョンサ)、ファン・ユンサン行政書士事務所です。今週は、学校暴力委員会の会議記録をめぐる制度の空白、上半期の賃金未払い統計、公務員懲戒訴訟での大法院の判断を順に見ていきます。

本日のポイント3つ > 1. 学校暴力対策審議委員会には会議録を作成・保存する義務がありますが、会議を録音したり録音ファイルを保存したりする義務はありません。会議録も発言の全文ではなく要旨を記載すれば足ります。 > 2. 今年上半期の賃金未払いは9,247億ウォンで、このうち休業・廃業事業場での未払いが1,531億ウォン(16.6%)と、3年前の同期間より約2.6倍に増えました。 > 3. 大法院は、懲戒事由の一部が認められなくても残りの事由だけで降格が可能であるとして、降格を取り消した二審判決を破棄しました。

## 1. 学校暴力委員会の会議録の閲覧・複写申請、録音の保存義務はなし

  • 何が問題か:学校暴力予防法は、学校暴力対策審議委員会が会議の日時・場所・出席委員・討議内容・議決事項を記載した会議録を作成・保存するよう定めています。被害生徒・加害生徒またはその保護者は、会議録の公開を申請できます。しかし、会議を録音したり、別途録音記録を作成して保存したりする義務はありません。慶尚南道教育庁の「2026 学校暴力対策審議委員会運営案内」も、速記録・録音記録を作成する義務はなく、会議録は要旨を記録すればよいと案内しています。
  • 現場で起きていること:ある保護者が、会議録に実際には言っていない発言が書かれていると問題提起したものの、照合できる原本の録音が残っていなかったという事例が報道されました。教育庁は、正確性と透明性が必要であることは認めつつも、録音ファイルが流出すれば二次被害が生じ得るとして、改善策を検討する立場です。
  • 対象:学校暴力委員会の審議を控えている、または措置結果を受け取った生徒と保護者
  • いつから:制度変更ではない(現行制度の空白の指摘、改善策の検討段階)
  • 行政士からひとこと:会議録は、行政審判で措置の根拠を争う際の核心資料です。措置結果を受け取ったらすぐに会議録の公開を申請し、ご自身の陳述は審議直後に日付とともにメモしておくことをお勧めします。行政審判の請求期限は、処分があったことを知った日から90日です。
  • 出典:[慶南道民日報 · 学校暴力委員会の会議録、真偽はどう確認するか](https://www.idomin.com/news/articleView.html?idxno=2015740)(根拠:学校暴力予防法の会議録作成・保存および公開申請に関する条項、慶尚南道教育庁 2026 学校暴力委員会運営案内)

## 2. 上半期の賃金未払い9,247億ウォン、休業・廃業事業場の未払いが16.6%

  • 何が発表されたか:国会気候エネルギー環境労働委員会のパク・ヘチョル議員室が雇用労働部の資料を分析した結果、2026年上半期の賃金未払い総額は9,247億ウォンです。30人未満の事業場での未払いが6,857億ウォンで全体の74.2%を占め、このうち5人以上30人未満が3,725億ウォン、5人未満が3,132億ウォンです。
  • 休業・廃業事業場:休業事業場454億ウォン、廃業事業場1,076億ウォンで、計1,531億ウォン(16.6%)です。3年前の同期間に7.4%だった比率は2倍以上に上がり、金額は約2.6倍になりました。
  • 対象:零細事業場の労働者、経営難で休業・廃業を検討している小規模事業主
  • いつから:制度変更ではない(国政監査資料の公開)
  • 行政士からひとこと:事業場が閉鎖されると事業主と連絡が取れなくなり、勤務記録を集めるのが難しくなります。未払いが発生したら、まず労働契約書・給与振込履歴・出退勤記録を確保し、賃金債権の消滅時効(3年)と代位弁済金(政府による賃金保障)の申請要件をあわせて確認してください。
  • 出典:[SBS Biz · 半年間受け取れなかった給与9,247億ウォン](https://biz.sbs.co.kr/article/20000336190) · [京仁毎日 · 休業・廃業による未払いの比率 7.4%→16.6%](https://www.kmaeil.com/news/articleView.html?idxno=652600)(一次資料:雇用労働部提出資料、パク・ヘチョル議員室分析)

## 3. 公務員の降格懲戒取消訴訟、事由の一部が外れても処分は維持

  • 何が出たか:大法院第1部は、釜山警察庁所属の警察官が降格処分の取り消しを求めた訴訟で、降格を取り消した原審を破棄し、事件を釜山高等法院に差し戻しました。この警察官は、通報者に苦情を取り下げてほしいと20回電話し19回メッセージを送ったほか、パトロール勤務中に相手が断ったにもかかわらず繰り返し好意を告白したことなどにより、2023年10月に降格処分を受けました。
  • 裁判所の判断:一審は警察官の敗訴、二審は一部の懲戒事由を認めず降格を取り消しました。大法院は、一部の事由が認められなくても苦情取り下げの強要行為だけで降格まで可能であり、個人情報の不当取得と勤務怠慢も懲戒事由として認められるとして、内部の懲戒量定基準に沿った処分であると判断しました。
  • 対象:懲戒処分を受けた、または訴請審査を準備している公務員
  • いつから:9月27日報道(宣告日・事件番号 ⚠️ 原文の確認が必要)
  • 行政士からひとこと:懲戒を争う際、事由をいくつか崩すだけでは処分がそのまま維持されることがあります。残る事由だけでも当該懲戒が過重かどうかを、懲戒量定基準表と比較して主張する必要があります。公務員の訴請審査の請求は、処分事由説明書を受け取った日から30日以内に行わなければなりません。
  • 出典:[Financial News · 「苦情取り下げ強要」の警察官…大法院「降格は適法」](https://www.fnnews.com/news/202609271800185512) · [ソウル新聞 · 勤務怠慢の警察官に大法院「懲戒は正当」](https://www.seoul.co.kr/news/society/law/2026/09/27/20260927500079)

## 今週押さえておくべき期限

  • 10月13日:公正取引委員会の談合自主申告減免告示改正案の行政予告締切(9月24日ブリーフィングの続報)
  • 10月19日:精神健康福祉法施行令(心理相談共通業務)改正案の意見提出締切
  • 11月2日:産業安全保健法施行令・施行規則、公正取引法施行令、医療法施行令(非対面診療)改正案の意見提出締切

*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案に適用されるかどうかは、所管機関への確認が必要です。*

조회수—