
施行日: 2026年10月1日
変更の核心: 改正された学園法により、幼児も個別指導の対象に含まれます。そのため、幼児を教える個人個別指導者および教習所も、管轄の教育(支援)庁に届け出なければなりません。以前は、幼児を対象とした指導は個人個別指導の届出対象から除外されていました。
影響範囲: 幼児の訪問授業(英語・美術・音楽・遊びの授業など)を行う個人指導者、幼児を受け入れる教習所が対象です。小学生以上のみを教えていた方が、新たに幼児の授業を開始する場合も該当します。
準備事項 - 個人個別指導の届出は、住所地を管轄する教育支援庁に行います。届出書、最終学歴証明書、性犯罪歴照会同意書などが基本書類であり、指導科目・指導場所・指導費用をあわせて届け出ます。 - 届出後、指導科目・場所・指導費用が変更された場合は、15日以内に変更届を提出しなければなりません。 - すでに幼児の授業を行っている方の届出期限や猶予の有無については、⚠️ 原文の確認が必要な事項です。管轄の教育支援庁の通知をまずご確認ください。
## 2. 幼児の募集・クラス分け試験およびレベルテストの禁止、許容される診断の条件

変更の核心: 学園の設立・運営者、教習所の運営者、個人個別指導の指導者はすべて、幼児を募集したりレベル別のクラスに割り当てる目的で試験や評価を行うことができません。施行令では禁止範囲を広く設定しています。
- 筆記・口頭・実技・面接試験
- 特定の能力を検証した結果や経歴資料を活用した評価
- 募集・クラス分けのために能力を序列化する評価
例外として許容されるもの: 登録を済ませた後、教育活動を支援するための観察・面談方式の診断のみ可能です。この場合も条件が付随します。 - 保護者の事前同意(書面または電子方式)を得なければなりません。 - 診断の目的と方法を保護者に事前に知らせなければなりません。 - 結果は記述式のみで伝え、点数・順位・合否を表示してはなりません。
準備事項: 入学相談の際に使用していたレベルテスト用紙、クラス分け基準表、合格案内のメッセージ文面などを点検する必要があります。登録後の診断を継続される場合は、同意書の様式と記述式の結果案内文を新しく用意しておくのが安全です。
## 3. 過料と通報報奨金

過料: 乳幼児の試験・評価禁止規定に違反した場合、違反回数に応じて科されます。
| 違反回数 | 過料 | |---|---| | 1回 | 100万ウォン | | 2回 | 200万ウォン | | 3回 | 300万ウォン |
通報報奨金: 違反行為を通報した人に対し、予算の範囲内で報奨金を授与できる根拠も設けられました。これは、保護者の通報により取り締まりが始まる可能性が高まったことを意味します。
再検討期限: 政府は2029年1月1日まで、この規制の妥当性を再検討します。
## 行政書士事務所の業務内容
ファン・ユンサン行政書士事務所では、乳幼児対象の個人個別指導(家庭教師)の届出書、および指導所の設立・変更届出書の作成と教育支援庁への提出を代行します。過料の事前通知を受けた場合は、意見提出書の作成を、賦課処分に対しては異議申し立て書の作成を請け負います。
## 要約
- 10月1日から、乳幼児を教える個人個別指導者・指導所も教育庁の届出対象となります。
- 乳児の募集・クラス分けを目的とした試験・面接・レベルテストは全面的に禁止され、登録後の観察・面談による診断のみ、保護者の同意を得て行うことができます。
- 違反による過料は1回100万ウォン、2回200万ウォン、3回300万ウォンであり、通報報奨金制度も併せて運用されます。
施行まであと3日です。届出書類と相談フォームをあらかじめ確認しておいてください。
*本記事は、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別の事案の適用可否については、管轄機関への確認が必要です。*
