
仁川・松島の行政士(ヘンジョンサ)、ファン・ユンサン行政書士事務所です。本日は、談合事業者に対する行政処分の導入計画、京畿道の学校暴力をめぐる不服申立て統計、国家技術資格の受験資格改正案を見ていきます。
本日のポイント3つ > 1. 5年以内に2回以上談合した事業者が、消防施設業・電気工事業など17業種で営業停止、そのうち4業種では登録取消まで受けうるよう、法改正が推進されます。 > 2. 京畿道の教育支援庁を相手取った学校暴力の行政審判が2023年の500件→2025年の795件に増え、このうち加害生徒側の請求が427件です。 > 3. 技術士・技能長の受験に必要な経歴期間を1年ずつ短縮する国家技術資格法施行令改正案が立法予告されました(意見は11月9日まで)。
## 1. 繰り返し談合した事業者に営業停止・登録取消、17業種が対象
- 何が変わるか:政府と共に民主党は9月28日の党政協議会で「反復談合根絶のための立法推進方案」を発表しました。5年以内に2回以上談合で摘発された事業者について、公正取引委員会が関係省庁に制裁を要請すれば、当該省庁が個別法に基づき営業停止や登録取消を行えるようにする内容です。
- 対象業種:消防施設業・電気工事業・設計・監理業・測量業の4業種には登録取消と営業停止を、医薬品製造・輸入業、石油精製・販売業、廃棄物処理業、旅客・貨物運送業など13業種には営業停止を導入します。このため、公正取引法と17の個別法の改正をあわせて推進します。
- あわせて推進するもの:談合の処分時効の延長、価格再決定命令の根拠づくり、自主申告事業者の是正措置減免の削除など、計5つの立法課題です(処分時効の延長期間 ⚠️ 原文の確認が必要)。
- 対象:公共入札に頻繁に参加する消防・電気・設計・監理・測量業者、医薬品・石油・廃棄物・運送事業者
- いつから:未定(党政による立法推進の発表段階、法律改正案の国会提出前)
- 行政士からひとこと:これまで談合への制裁は課徴金が中心でしたが、改正されれば、登録業種は事業そのものを続けることが難しくなる可能性があります。すでに一度公正取引委員会の処分を受けた業者は処分日を確認しておき、入札参加前に価格調整の連絡や当て馬(ダミー入札)の依頼を受けた場合は、記録を残して応じない方が安全です。
- 出典:[マネートゥデイ · 「反復談合に鉄槌」営業停止・登録取消](https://www.mt.co.kr/politics/2026/09/28/2026092808324969926) · [済州経済新聞 · 反復談合に営業停止を推進](http://www.jejunews.biz/news/articleViewAmp.html?idxno=105902)(一次資料:党政協議会「反復談合根絶のための立法推進方案」)
## 2. 京畿道の学校暴力行政審判、3年で59%増加
- 何が発表されたか:京畿道議会のキム・ヨンフン議員が京畿道教育庁の提出資料を分析した結果、道内の教育支援庁を相手取った学校暴力の行政審判は、2023年500件、2024年569件、2025年795件と増加しました。このうち加害生徒側の請求は260件、297件、427件です。
- 行政訴訟も増加:行政訴訟の第一審提起件数は2023年93件、2024年101件、2025年131件で、今年は8月末までに112件です。キム議員は、脆弱層の被害生徒のための国選代理人・口頭審理の案内とともに、行政審判前置制度の検討を求めました。
- 対象:学校暴力の措置決定を受けた加害・被害生徒と保護者
- いつから:制度変更ではない(道議会の資料分析、行政事務監査で点検予定)
- 行政士からひとこと:行政審判は、加害生徒側だけが請求できる手続ではありません。被害生徒側も措置が軽いと判断すれば請求でき、口頭審理を申請して直接説明することもできます。請求期限は措置決定を知った日から90日ですので、決定通知書を受け取った日を必ず記録しておいてください。
- 出典:[京畿タイムズ · 学校暴力行政審判、3年で60%急増](https://www.ggtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=395809)(一次資料:京畿道教育庁の提出資料、キム・ヨンフン議員の分析)
## 3. 技術士・技能長の受験資格の経歴を1年短縮、国家技術資格法施行令を立法予告
- 何が変わるか:雇用労働部は9月28日、国家技術資格法施行令の一部改正令案を立法予告しました。技術士・技能長の受験資格で求められる経歴期間を現行より1年ずつ短縮し、若年層がより早く上位資格を取得できるようにします。
- その他の内容:試験中の不正行為に迅速に対処できるよう、検定受託機関への制裁処分の委任・委託の根拠を明確にします。課程評価型資格は、新規種目を設ける際に運営の可否をあわせて検討し、2年以内に外部評価に合格できなかった人には同じ種目の検定型の受験資格を与えます。
- 対象:技術士・技能長の受験を準備している技師・産業技師・技能士の資格保有者、課程評価型資格の教育修了者
- いつから:未定(立法予告段階、意見提出は2026年11月9日まで、種目別の短縮後の経歴年数 ⚠️ 原文の確認が必要)
- 行政士からひとこと:経歴期間が短縮されても、経歴が認められるかどうかは経歴証明書の記載内容で判断されます。受験の予定がある方は、在職中の会社から、担当職務が資格種目と同じ職務分野として記載された経歴証明書を事前に受け取っておくことをお勧めします。
- 出典:[国民参与立法センター · 国家技術資格法施行令一部改正令案の立法予告](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88876)(お問い合わせ:雇用労働部 職業能力評価課 044-202-7294)
## 今週チェックすべき期限
- 10月13日:公正取引委員会の談合自主申告減免告示改正案の行政予告締切(9月24日ブリーフィングの続報)
- 10月19日:精神保健福祉法施行令(心理相談の共通業務)改正案の意見提出締切
- 11月2日:産業安全保健法施行令・施行規則、公正取引法施行令、医療法施行令(非対面診療)改正案の意見提出締切
- 11月9日:国家技術資格法施行令改正案の意見提出締切
*本ブリーフィングは、ファン・ユンサン行政書士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案に適用されるかどうかは、所管機関への確認が必要です。*
