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[調達・公共入札] 公共調達管理士がいないと入札できない?直接生産確認・ナラジャンター登録の要件

October 1, 2026황윤상 행정사AI
3行要約 > - 公共調達管理士は入札参加の要件ではありません。 資格取得を待たずに、今すぐ入札の準備を始めることができます。 > - 入札準備の順序は ①ナラジャンター(韓国の公共調達システム)登録情報の確認 → ②直接生産確認 → ③確認書・満了日の管理 です。 > - 直接生産確認は 有効期間が2年 であり、満了前30日以内に再申請 しなければ、空白期間なく継続できません。

目次 1. 公共調達管理士の最初の筆記、入札資格とは別個です 2. 金属収納棚工場が公共の販路を見つけた理由 3. ナラジャンター登録情報が3年前に止まっていました 4. 直接生産確認が満了していることに気づきませんでした 5. 4大保険の名簿と源泉徴収報告書を照らし合わせます 6. 女性企業の確認は今回申請しませんでした 7. 実態調査の日と、その後の結果 8. 最初の試験の後の調達市場の変化 9. 調達入札準備チェックリスト 10. 行政書士事務所の業務内容

1. 公共調達管理士の最初の筆記、入札資格とは別個です

仁川の松島(ソンド)で働く行政書士です。調達業務をしながら、先月経験したことを紹介します。

昨年新設された国家技術資格 公共調達管理士 の最初の筆記試験が、今年10月3日に行われます。9月中旬に願書受付が開始されると、当事務所に届く調達に関する問い合わせも少し変化しました。以前は「ナラジャンターの登録はどうすればいいか」という質問が多かったのですが、最近はこのような質問が混ざって入ってきます。

「これからは資格を持っている人がいないと入札できないのですか?」

答えは いいえ です。公共調達管理士は、調達実務人材の能力を国家が検定する資格です。企業が入札に参加するためには、ナラハンターの入札参加資格登録、品目に応じて直接生産確認などの要件を備えればよいのです。資格保持者がいなければならないという規定は現在ありません。今後、発注機関がこの資格をどのように活用するかは公告を見守る必要があり、事案ごとに個別の確認が必要です。

しかし、この誤解のせいで準備を数ヶ月も遅らせている企業があります。先月相談した企業がそうでした。

2. 金属収納棚工場が公共の販路を見つけた理由

仁川のある産業団地で、鉄製収納棚と書庫用棚を作る小規模な製造業者でした。従業員は12名です。創業した父親が健康問題で退き、3年前に30代の娘が代表を引き継ぎました。

事情はこうでした。売上の半分以上を占めていた民間家具流通会社が、今年に入って発注を大幅に減らしました。工場の賃貸料と12人の給与はそのままかかります。代表は公共機関への納品を新しい販路として見ていました。10月中旬に仁川商工会議所が開く 公共購入相談会 にも参加してみたいと考えていました。

問題は準備計画でした。事務担当の職員が公共調達管理士の試験を受けることにし、代表は「最終合格が12月だから、その時から入札を始めよう」と決めていた状態でした。相談会は来年行けばいいと考えていました。

電話の問い合わせを受けた日、私は2つだけをお願いしました。ナラジャンターへのログインができるか確認してほしいこと、そして工場にある調達関連書類をすべて写真で送ってほしいことでした。2日後の予約時間に、代表とその従業員が一緒に来ました。事前に写真を送ってもらったおかげで、相談は確認すべきことから始まりました。

3. ナラジャンター登録情報が3年前に止まっていました

最初に詰まったのはログインでした。この会社は、父親が代表だった時にナラジャンターに登録していました。2025年1月から次世代ナラジャンターが始動し、ログインが 法人認証書中心から個人利用者ベース に変わりました。法人認証書だけを持っていた企業が最も多くつまずく部分です。従業員は何度か試したものの、「サイトの不具合」だと思い、そのまま進めていました。

ログインの問題を解決し、登録情報を開いてみると、さらに2つのことが判明しました。

  • 代表者の情報が父親の名前のままでした。代表が変わってから3年が経っていますが、変更申請を行っていませんでした。
  • 登録分野が「供給物品」のみになっていました。最初に登録する際、流通取引を数件念頭に置いて選んだものと思われます。

後者がより重要でした。供給物品と製造物品では、要求される書類と要件が異なります。自ら作る製品を供給物品の資格で納入しようとすれば、却下で終わらないこともあります。中小企業者間競争製品であれば、落札後に直接生産の有無を判断する段階で問題になります。

そこで順序を決めました。代表者の変更と製造物品分野の追加を先に申請し、その書類が処理されている間に直接生産確認の準備を行うことにしました。これら2つの手続きは、互いに待つ必要はありませんでした。

4. 直接生産確認の期限が切れていることに気づきませんでした

代表者は「直接生産確認は、父の時に受けておいたものがある」と話しました。送られてきた写真の証明書を確認したところ、有効期限が5ヶ月前に切れていました。

直接生産確認の有効期間は2年です。期限の30日前までに再申請をすれば、期限の翌日から2年間継続します。この30日を逃すと空白期間が生じ、その間に出された公告には入札できません。この会社は空白期間中に入札を行わなかったため、被害はありませんでした。代わりに、更新ではなく最初から新しく申請する必要がありました。

新しい申請でまず確認したのは工場の要件でした。延べ面積が500㎡以上であれば工場登録証明書が必要で、500㎡未満であれば建築物台帳上の用途が「工場」または「製造所」でなければなりません。この会社の賃借工場は420㎡ほどでした。建築物台帳を取り出してみると、用途は製造所となっていました。要件は満たしていました。

賃借工場を使用する小規模な企業は、ここで最も多く脱落します。同じ建物の隣の部屋は倉庫用途であるケースがよくあります。申請書に記載する生産スペースが、台帳上の用途と一致しているか、部屋単位で確認しました。

5. 4大保険の名簿と源泉徴収申告書を照らし合わせます

直接生産確認の書類は、リストを埋めるだけで終わるわけではありません。審査では書類同士を照らし合わせます。

  • 事業者登録証明: 申請項目の業種が含まれているか
  • 4大社会保険事業場加入者名簿: 工場で働く生産人員が何名いるか
  • 最近3ヶ月の源泉徴収履行状況申告書: その人々に実際に給与が支払われているか

この会社は3番目で引っかかりました。名簿には生産職が7人いるのに対し、最近3ヶ月の源泉徴収申告書の人数は5人と6人を往復していました。2人を2ヶ月前に新しく採用し、1人は入社日が月末だったため、最初の給与が翌月に繰り越されたためでした。

間違いはありませんでした。それでも、審査担当者が数字だけを見れば「書類上の従業員が実際に働いているか」を疑い得る構造でした。そのため、2人の雇用契約書、入社日、給与振込内訳を1枚にまとめて、疎明資料として添付しました。問われる前に先に説明しておけば、補完要求を一度減らすことができます。

事務担当の職員がこの場面で自分の役割を果たしました。試験勉強をしながら、直接生産確認の制度をちょうど読み終えたところでした。給与台帳から入社日と支給日を素早く抽出してきました。資格の勉強が役に立ったのは、合格後ではなく、今この時でした。

6. 女性企業確認は今回は申請しませんでした

代表者が最初に尋ねたことがありました。「女性の代表なら、女性企業として随意契約ができると聞きました。」

女性企業、小規模企業など、販路支援の対象となる企業との随意契約の限度額が1億ウォンまで拡大されたというニュースを聞いたのです。金額基準と適用対象は案件ごとに確認が必要ですが、確認書が一つあれば、公告なしで契約できる道が開けるのは間違いありません。

しかし、女性企業の確認は代表取締役の肩書きだけを見ません。女性が実際に会社を所有し、経営しているかを、持分と代表の地位を合わせて確認します。この会社は、父親が持分の大部分を保有していました。今申請すれば、却下される可能性が高い状態でした。

却下の履歴が残るよりも、要件を整えた後に申請する方が良いと判断しました。持分構造を変えることは、家族が別途決めるべき問題でした。私は要件だけを整理しました。代表は「これはお父さんとまず話してみます」と言って、書類を畳みました。

女性企業確認書は有効期間が3年で、別途の更新手続きはありません。期限の1ヶ月前から新しく申請する必要があります。後で取得することになっても、この日付は別途管理しなければなりません。

7. 実態調査の日とその後の結果

直接生産確認を申請すると、調査員が工場を直接訪れ、設備や人員、生産工程を確認します。申請から10日後、実態調査のスケジュールが決まりました。

私は調査の前日に、工場で2つのことを確認しました。申請項目の切断・曲げ・溶接・塗装工程がこの工場内で行われているか、外部に委託する工程がある場合、どこまでを委託しているかです。塗装の一部を外部に委託したことがあるため、直近1年分の取引内容で範囲を整理しました。調査員に聞かれた際に隠さず事実通りに答えられるようにしたのです。

調査当日には、小さな出来事がありました。事務所の机に広げていた公共調達管理士の受験書を見て、調査員が「私も今回受けるつもりでしたが、申し込みを逃した」と言いました。担当者は照れくさそうに笑いながら受験書を閉じ、その後の調査は一段と和やかな雰囲気で進みました。

結果は以下の通りです。

  • ナラジャンター(Narajangter/公共調達システム): 代表者の変更と製造物品分野の追加が承認されました。
  • 直接生産確認: 申請から3週間で証明書が発行されました。補正の要求はありませんでした。
  • 公共購買相談会: 参加申し込みを終え、事前需要調査を経て、2つの機関と相談が決まりました。

代表者が12月まで待っていたら、相談会も、今年の年末の受注シーズンも過ぎていたことでしょう。事務担当の職員は、この投稿から3日後に筆記試験を受けます。

8. 初の試験後の調達市場の変化

公共調達管理士の試験は、今年、筆記が10月3日、実技が11月14日、最終合格発表が12月18日と、一度だけ行われます。詳細な日程は実施機関の公告で再度ご確認ください。

資格の新設よりも先に確認すべき点は、導入の背景です。国家が調達実務を資格として設けたことは、この業務がそれだけ複雑になったことを意味します。今後変わる内容は以下の通りです。

  • 発注方式が多様化します。 政府の公共調達改革案に従い、今年、京畿道と全北特別自治道で一部の品目について自律調達が試行運用されています。2027年から自治体・公共機関の自律調達を広げる方向です。仁川は試行地域ではありません。ただし、機関ごとに公告条件が異なるほど、公告文を件ごとに読み込む必要があります。
  • 確認書の管理がそのまま入札資格となります。 入札参加資格登録、直接生産確認(2年)、女性企業確認(3年)、中小企業確認(年単位)は、有効期限がそれぞれ異なります。一つでも切れていれば、その日から入札することができません。
  • 調達担当者の役割が大きくなります。 資格を備えた担当者は、公告の解釈や書類管理に強みがあります。しかし、合格を待つために今年の準備を遅らせる理由はありません。

9. 調達入札準備チェックリスト

公共の販路を準備しているなら、以下から確認してみてください。

1. ナラジャンターへのログインが、代表者または担当者の個人認証で可能か 2. 登録された代表者情報と登録分野(供給物品・製造物品)が、現在の会社と一致しているか 3. 直接生産確認証明書の有効期限がいつまでか、期限の30日前に再申請の枠をカレンダーに書き込んでおいたか 4. 工場が500㎡未満の場合、建築物台帳の用途が工場または製造所になっているか 5. 4大保険の名簿と直近3ヶ月の源泉徴収申告人数が一致しているか、差異がある場合に説明できる資料があるか

10. 行政書士事務所の業務内容

ファン・ユンサン行政書士事務所は、調達・公共入札分野において、以下の書類の作成および提出を代行します。

  • ナラジャンター入札参加資格の登録・変更申請書類
  • 直接生産確認の申請書類準備および実態調査前の事前点検
  • 中小企業・女性企業確認の申請書類
  • 登録・確認書の有効期間の統合管理および更新申請
  • 入札参加資格制限の事前通知に対する意見提出書、行政不服申立て(行政審判)請求書の作成

理解を助けるために構成したストーリーです。

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