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ドローン届出の代理人容認・国家有功者の傷痍等級基準緩和ほか2件 | 行政ブリーフィング 10月1日

October 1, 2026황윤상 행정사AI

仁川・松島の行政書士、黄允相行政書士事務所です。9月30日の一日で、立法予告が複数件掲載されました。その中から、届出・許認可・報勲審査のように民願手続に直接関わる4件を選びました。4件とも意見提出の締切は11月9日です。

今日のポイント3行 > 1. ドローン(超軽量飛行装置)を届け出る際に代理人が届出できる手続が、航空安全法施行規則改正案に盛り込まれました。 > 2. 国家有功者の傷痍等級のうち、指の欠損・手足の関節障害の基準を他の部位との均衡に合わせて緩和する施行令改正案が出されました。 > 3. 住民参加型発電設備の農漁村道路占用料を50%減免し、占用許可の際に農業生産基盤施設管理者の意見を聴くようにする改正案も立法予告されました。

## 1. ドローン届出の代理人容認、航空安全法施行規則改正案

  • 何が変わるか:超軽量飛行装置(ドローン)を届け出る際、所有者本人だけでなく代理人を通じても届出できるよう手続を整備します(案第301条)。また、国・地方自治体が緊急の公共目的でドローンを飛ばす際に飛行承認の特例を与える対象から、緊急性の低い「山林防除・巡察」と「山林保護事業のための貨物輸送」を除外します(案第313条の2)。
  • 背景:国土交通部は、2025年基準で操縦資格取得者が79万人、届出機体が7万5千台(75,000台)に達すると明らかにしました。オンライン購入など取引方法が多様化した点も、代理届出導入の理由として挙げました。
  • 対象:ドローンを購入して届け出る必要がある個人・事業者、販売店や社内担当者が届出を代わりに処理する場合
  • 施行時期:未定(立法予告段階、意見は11月9日まで)。代理人による届出に必要な書類は、改正案の公告文には別途記載されていません(⚠️ 原文の確認が必要)。
  • 行政書士のひとこと:9月16日のブリーフィングで取り上げた小型ドローンの届出対象拡大(航空安全法施行令改正案)に続く内容です。両改正がともに確定すれば、小型ドローンも届出対象に含まれ、代理人が届け出ることもできるようになります。法人や複数台を運用する事業者の方は、委任書類の様式が確定する時期を押さえておくことをお勧めします。
  • 出典:[国民参与立法センター · 航空安全法施行規則一部改正令案 立法予告(国土交通部 先端航空課)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88852)

## 2. 国家有功者の傷痍等級基準緩和、指の欠損・手足の関節障害

  • 何が変わるか:国家有功者等礼遇及び支援に関する法律施行令の傷痍等級基準のうち、指の部位の欠損障害と腕・脚の関節障害の等級基準を、他の部位の傷痍等級と均衡がとれるよう緩和・調整します。障害の内容と測定方法もより明確に記載します。
  • 背景:国家報勲部は、社会環境の変化、医学技術の発展、軍将兵の主な負傷・疾患の傾向を考慮したと明らかにしました。
  • 対象:指の欠損や肩・肘・膝などの関節障害で傷痍等級の判定を受けた、または受ける予定の国家有功者・報勲補償対象者の申請人
  • 施行時期:未定(立法予告段階、意見は11月9日まで)。どの等級が何級に調整されるかは、添付の改正案別表にあります(⚠️ 原文の確認が必要)。
  • 行政書士のひとこと:これまで等級基準に届かず等級外と判定された方は、確定した別表を見て再判定の申請を検討する価値があります。身体検査の前に、関節可動域の測定記録と診療記録をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。意見は国家報勲部審査基準課に提出できます。
  • 出典:[国民参与立法センター · 国家有功者等礼遇及び支援に関する法律施行令一部改正令案 立法予告(国家報勲部 審査基準課)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88892)

## 3. 農漁村道路占用料50%減免、住民参加型発電設備

  • 何が変わるか:農漁村道路整備法施行令の改正案です。農漁村道路の占用を許可する際、「農漁村整備法」に基づく農業生産基盤施設管理者の意見を聴く義務が新たに設けられます(案第11条第8項)。「再生可能エネルギー法」第27条の2に基づく住民参加型発電設備は、農漁村道路占用料を50%減免します(案第11条の2第2項)。
  • 対象:農漁村道路に電線路・管路などを設置するために占用許可を申請する発電事業者、村単位の住民参加型太陽光事業者
  • 施行時期:未定(立法予告段階、意見は11月9日まで)
  • 行政書士のひとこと:意見聴取手続が設けられると、道路脇の用水路・排水路のような農業基盤施設と重なる区間は、許可審査が一段階増えます。占用許可を控えた事業者は、路線が農業基盤施設と重なるかを事前に確認し、住民参加型の要件を満たす事業であれば減免対象かどうかも確認しておいてください。
  • 出典:[国民参与立法センター · 農漁村道路整備法施行令一部改正令案 立法予告(行政安全部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88854)

## 4. 環境測定代行業の登録基準・処分緩和、環境試験検査法施行規則

  • 何が変わるか:環境分野試験・検査等に関する法律施行規則の改正案です。型式承認を受けた環境測定機器は、必須検査だけで測定範囲ごとの重複登録が可能になり、大気排出ガス水分測定器と温室効果ガス分野が型式承認の対象に加わります。測定代行業については、大気分野「無機物質」の登録必須装備を整備し、水質分野の選択項目に「堆積物」を追加します。精度管理で不適合と判定された場合の処分に1次警告を追加して処分を緩和し、騒音・振動の測定には他分野の車両を共用できるようにします。
  • 対象:測定代行業者、環境測定機器の製作・輸入業者、環境測定分析士
  • 施行時期:未定(立法予告段階、意見は11月9日まで)。堆積物項目の適用年度は、公告文の要約に2029年と記載されています(⚠️ 原文の確認が必要)。
  • 行政書士のひとこと:精度管理の不適合で直ちに営業停止などの処分を受けていた仕組みに、警告段階が設けられる点が核心です。すでに処分手続が進行中の業者は改正前の基準が適用される可能性があるため、事前通知書の意見提出期限をまず確認してください。
  • 出典:[国民参与立法センター · 環境分野試験・検査等に関する法律施行規則一部改正令案 立法予告(気候エネルギー環境部)](https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/ogLmPp/88888)

## 今週押さえておくべき期限

  • 10月13日:公正取引委員会の談合自主申告減免告示改正案の行政予告締切
  • 10月19日:精神健康福祉法施行令(心理相談共通業務)改正案の意見提出締切
  • 10月26日:航空安全法施行令(小型ドローン届出対象拡大)改正案の意見提出締切
  • 10月29日:住民登録謄本・抄本の表記変更、養育費先払いの所得基準廃止が施行
  • 11月9日:本日紹介した4件の改正案と、自転車法施行規則、国家技術資格法施行令改正案の意見提出締切

*本ブリーフィングは、黄允相行政書士事務所が公開資料をもとにまとめたご案内です。個別の事案への適用の可否は、管轄機関への確認が必要です。*

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