1-2 · 行政救済

営業停止・課徴金の救済

営業停止・課徴金等の処分の根拠と通知日を確認した後、違反経緯と改善措置の資料を整理します。

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#営業停止・課徴金の救済#公式確認#1-2
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どのような場合に該当するか

どのような場合に該当するか

営業停止・課徴金・過料の処分または事前通知を受けた事業所が対象です。処分前の意見提出段階と処分後の不服手続きを区別します。
02

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    処分書および関連する点検・摘発資料を確保します。

  2. 02

    違反経緯、改善措置、営業への影響資料を整理します。

  3. 03

    処分庁または主管行政審判委員会の請求・異議の手続を確認します。

03

提出先・受付経路

提出先・受付経路

処分庁の窓口・主管行政審判委員会またはオンライン行政審判

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Authority that issued the disposition · Metropolitan or Provincial Administrative Appeals Commission · 中央行政審判委員会
制度・政策の所管機関Authority responsible for the applicable statute
オンライン経路オンライン行政審判
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

意見提出は事前通知書に記載された期限内に行います。営業停止・課徴金に対する行政審判は、処分があったことを知った日から90日以内・処分の日から180日以内であり、課徴金は業種別の算定基準が適用されます。過料(過怠料)は行政審判の対象ではなく、賦課通知を受けた日から60日以内に賦課した行政庁へ書面で異議を申し立てます(秩序違反行為規制法第20条)。履行強制金は根拠法令ごとに不服手続が異なるため個別に確認します(例:農地法は告知を受けた日から30日以内に異議申立て後、裁判所で審理)。公式確認
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報酬・官公署手数料

報酬・官公署手数料

韓国の行政士報酬から KRW 1,000,000すべての報酬は付加価値税10%別です。
官公署手数料・税行政審判の申立手数料なし。資料発行・郵送等の実費は別途公式手数料の根拠

基本報酬に含まれる内容 — 初回資料確認、必要書類の案内、基本申請書・届出書の作成、1回の提出支援、通常1回の補正。

成功報酬のご案内 — この業務の成功報酬は、適法な業務範囲で成功時に別途協議し、書面による委任契約書で定めることがあります。結果を保証するものではありません。

表示額は法定・標準料金ではなく、予想開始額です。最終報酬は相談と資料確認後に委任契約書で確定し、官公署手数料・実費は変更される場合があります。

報酬・官公署手数料 →
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 4

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政書士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。