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デジタルノマドビザ(F-1-D)の所得要件と申請書類 — 2026年から本格運用

デジタルノマド(ワーケーション)ビザF-1-Dは、海外企業に所属してリモートで勤務する外国人が韓国に滞在できる在留資格です。2026年6月30日から本格運用され、所得要件は年齢と滞在地域によって異なります。1回につき1年ずつ付与され、最長3年まで滞在でき、韓国国内での就業は認められません。

手続き

  1. 1. 申請資格を確認する

    海外企業に所属してリモートで勤務できること、同一業種で1年以上勤務した経験があること、18歳以上であることが必要です。配偶者と未成年の子は、家族として一緒に申請できます。

  2. 2. 所得要件を計算する

    18歳から34歳までの場合、要件は、首都圏に滞在するときは前年の1人当たり国民総所得(GNI)の1.5倍(約78,620,000ウォン)、首都圏以外および人口減少(注視)地域に滞在するときは1倍(約52,410,000ウォン)です。35歳以上の場合は、首都圏で2倍、首都圏以外で1.5倍で、家族を同伴する場合は、首都圏で2倍、首都圏以外で1.5倍が適用されます。

  3. 3. 書類の準備、翻訳、公証を行う

    在職証明書、給与明細書、銀行口座の取引記録などの海外所得書類と、犯罪経歴証明書を準備します。治療および本国への送還を保障する100,000,000ウォン以上の個人医療保険への加入も必要です。海外書類の翻訳と公証には最も時間がかかります。

  4. 4. ビザ申請または韓国国内での在留資格変更

    海外でビザを申請するか、すでにB-1(査証免除)、B-2(観光・通過)またはC-3(短期訪問)の資格で入国している場合は、要件を満たしたうえで韓国国内で在留資格変更を申請することができます。入国日から1年が付与され、その後1回につき1年ずつ延長して、最長3年まで滞在できます。

必要書類

  • ビザ申請書または在留資格変更許可申請書
  • パスポートと写真
  • 在職証明書、給与明細書、銀行口座の取引記録(海外所得の証明書類、翻訳・公証済み)
  • 犯罪経歴証明書
  • 治療および本国への送還をカバーする、100,000,000ウォン以上の個人医療保険の加入証明書
  • 家族を同伴する場合は家族関係を証明する書類
  • 首都圏外の基準を適用する場合:1か月以上の賃貸借契約書または宿泊予約確認書

費用

ビザおよび在留資格変更の公的手数料は、出入国管理機関の基準に従います。業界では、申請代行サービスの手数料は一般的に数百千ウォン程度で、海外書類の翻訳・公証の有無や家族の同伴の有無によって異なります。相談の際に所得関連書類を確認したうえでご案内します。

法的根拠と確認日

  • Enforcement Decree of the Immigration Act, attached Table 1-2
  • Enforcement Rule of the Immigration Act, attached Table 1
  • Immigration Act, Article 18
  • Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 23
  • Immigration Act, Article 24
  • Ministry of Justice press release on the official operation of the digital nomad (workation) visa (July 7, 2026)

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 所得要件の金額は前年のGNIに応じて毎年変わるため、申請時点の基準をご確認ください。
  • 医療保険は、治療と本国への送還の両方をカバーするものでなければなりません。

よくある質問

デジタルノマドビザの所得要件はいくらですか?
18歳から34歳までは、首都圏で約78,620,000ウォン(GNIの1.5倍)、首都圏外で約52,410,000ウォン(GNIの1倍)です。35歳以上は、首都圏でGNIの2倍、首都圏外で1.5倍で、家族を同伴する場合の基準は首都圏で2倍、首都圏外で1.5倍です。
仁川の松島に住む場合、首都圏の基準が適用されますか?
仁川は首都圏に含まれるため、松島や永宗に滞在する場合は首都圏の所得基準が適用されます。首都圏外に1か月以上滞在する予定の場合は、賃貸借契約書または宿泊予約確認書に基づいて、首都圏外の基準での審査を受けることができます。
観光ビザで入国しました。ワーケーションビザに変更できますか?
B-1、B-2またはC-3の資格で入国し、要件を満たしている場合は、韓国国内でF-1-Dへの在留資格変更を申請できます。
F-1-Dで韓国の会社で働くことはできますか?
いいえ。F-1-Dは海外企業の業務を遠隔で行うための資格であるため、韓国国内での就職および営利活動は制限されます。
デジタルノマドビザの最長滞在期間はどのくらいですか?
最初に1年が付与され、その後は1年ずつ延長して、最長3年まで滞在できます。これは、試験運用時の最長2年から延長されたものです。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。