ガイド 47 件
行政処分への不服申立て
苦情・被害救済・紛争調停
- 国民権益委員会への苦情申立て 苦情申立てとは、行政機関の不法、不当または怠慢な行為(事実上の行為および不作為を含む)または個人の権利を侵害し、もしくは不利益または負担を強いる不合理な行政制度に関する民願です(腐敗防止および国民権益委員会の設置・運営に関する法律、第2条第5号)。個人、法人、団体、および韓国に居住する外国人を問わず、誰でも、書面により国民権益委員会(ACRC)または地方の民願委員会に申し立てることができます。申立てには、申立人の氏名および住所、申立ての目的および理由ならびに根拠となる事実、当該行政機関の名称、および訴訟またはその他の救済手続きが提起されているか否かを記載する必要があります。委員会は、受理から60日以内に申立てを処理し、調停の必要性などのやむを得ない理由がある場合は、これを最大60日まで延長することができます。調査の結果、行為が不法または不当であると信じるに足りる相当な理由があると認められる場合は、是正を勧告します。申立て人の主張に相当な理由がある場合は、意見を表明し、勧告を受けた機関は30日以内にその結果を報告しなければなりません。民願の処理の遅延または不必要な書類の要求については、まず当該機関に苦情を申し立てる(7日以内に処理)ことができ、再度同様の申立てを行い、監査部門による調査を経た後、監督機関に苦情を申し立てることができます。
- ジム、PT、ピラティスの返金拒否 ジム、PT、またはピラティスの会員権を途中でキャンセルする場合、事業者がフィットネスセンターなどのスポーツ施設事業である場合は、スポーツ施設設置・利用法の施行令付表3-2に基づき、または1ヶ月以上の継続的な取引である場合は、訪問販売等に関する法および公正取引委員会の通知に基づき、返金が計算されます。自己都合でキャンセルする場合、使用した期間または回数分の金額と、料金の10分の1の違約金を差し引いた金額が返金されます。事業者が閉鎖や営業停止により継続できなくなった場合は、残りの金額に違約金が加算されます。事業者が返金を拒否する場合、返金請求書または内容証明郵便を通じてキャンセルする意思を書面で残し、韓国消費者庁に被害救済を申請してください。申請から30日以内に合意に至らない場合、当機構は事案を消費者紛争調停委員会に付託し、成立した調停は司法上の和解と同じ効力を持ちます。
- 賃貸詐欺被害者認定の申請方法 賃貸詐欺の被害を受けた賃借人は、国土交通部長に賃貸詐欺被害者認定を申請することができ、申請書は市長または知事に提出されます。大臣は申請日から30日以内に被害を調査し、賃貸詐欺被害者支援委員会の審議を経て決定します。決定に異議がある場合は、決定通知を受けた日から30日以内に異議を申し立てることができます。
創業·企業運営
- 韓国における外国企業の連絡事務所または支店の届出方法 韓国に支店または連絡事務所を設立しようとする外国企業は、外国為替取引規則に基づき、指定された外国為替銀行の長に対して外国企業の国内支店設立届出書を提出します。支店は韓国で収益を生む事業を行います。一方、連絡事務所は連絡業務、市場調査、研究開発などの非営利的な機能のみを行います。支店は設立から3週間以内に事業所所在地で登録を行い、国内事業所設置から2ヶ月以内に税務署に国内事業所設置届出書を提出する必要があります。一方、連絡事務所は税務署から固有の納税番号を取得します。
- 外国人投資届出の方法 外国人が100,000,000ウォン以上の価値がある韓国法人の株式を取得し、議決権のある株式の10%以上を保有する場合、または会社に役員を派遣もしくは選任する場合は、外国人投資促進法に基づく外国人投資となります。投資を行う前に、投資家は韓国貿易投資振興院(KOTRA)または外国為替銀行に外国人投資届出を行い、投資金の払い込み後、その日から60日以内に外国投資企業の登録を行わなければなりません。登録証明書は、後に変更登録を行う際や、法人投資(D-8)の滞在資格を申請する際の投資証明として使用されます。
営業申告·営業登録
- 一般健康機能食品販売業の届出方法 健康機能食品を薬局以外の場所で販売する場合、健康機能食品法第6条第2項に基づき、各事業所の管轄である市、郡、または区の長に対して一般健康機能食品販売業を届け出なければなりません。届出の前に2時間の安全衛生講習を修了する必要があり、当局は3日以内に受理の通知を行わなければなりません。血圧計や体温計などの医療機器も販売する場合は、医療機器法第17条に基づき、同じ市、郡、または区に別途販売業届出を行い、オンラインで販売する場合は通信販売業の届出要件も確認してください。
- 通信販売業の届出方法 オンラインショッピングモールまたはオンラインマーケットプレイス(オープンマーケット)を通じて商品を販売する事業者は、主たる事務所の所在地を管轄する市・郡・区(si/gun/gu)役場に通信販売業の届出を行わなければなりません。前年の通信販売取引件数が50件未満である場合、または事業者が付加価値税法に基づく簡易課税事業者である場合は、届出が免除されます。名称、住所、またはドメインなどの届出事項に変更があった場合は、変更日から15日以内に変更届を提出しなければなりません。
飲食店・酒場の営業届出
観光・レジャー事業
就労・投資・留学ビザ
- 技術研修生 (D-3) 海外に直接投資を行った企業、技術を輸出する企業、または工場を輸出する企業は、D-3 (技術研修) として海外子会社または提携外国企業の生産スタッフを韓国に招聘することができます (出入国管理法 第19-2条; 施行令 第24-2条)。招聘企業の代表者は、企業の所在地を管轄する出入国管理事務所にビザ発給証明書を申請します。研修は原則として入国から6ヶ月間に限定され、延長された場合でも2年を超えることはできません。研修生の数は、韓国国内の正規従業員の8%(最大200人まで)を上限とします。
- E-6 芸能および C-4 短期就労ビザの手続き 営利目的でパフォーマンス、エンターテインメント、または広告・ファッションモデルとして活動する外国人は、活動期間が90日以内の場合はC-4(短期就労)ステータス、90日を超える場合はE-6(芸能)ステータスで入国します。E-6の場合、韓国の招聘者が自身の住所を管轄する出入国管理事務所にビザ発給確認書を申請し、その後、外国人が発行された確認番号を使用して韓国の在外公館でビザを取得します。公演法に基づくパフォーマンスの場合、招聘者はまず韓国映像物等級委員会から外国芸能活動推薦を取得する必要があり、書類の審査期間は10日です。ビザ発給確認書は3ヶ月以内に1回のみビザの発行に使用できるため、公演または撮影のスケジュールから逆算して準備を計画します。
- E-7-M (K-CORE) 専門職技術者ビザの要件 E-7-M (K-CORE) は特定活動(E-7)ファミリーの就業ビザであり、法務部が指定する専門職技術学科を卒業(または卒業予定)した留学生が、地域の製造業者に就職する場合に付与されます。法務部告示第2025-379号に基づき、試験運用は2026年1月から2027年12月31日まで実施され、2026年3月時点で16の専門大学の16学科が指定されています。交付要件は、指定学科の卒業(または卒業予定)、社会統合プログラム(KIIP)レベル4以上の修了(TOPIKレベル5も受理)、および専攻に関連する企業との初年度年俸 26,000,000ウォン 以上、1年以上の雇用契約です。学生(D-2)資格またはそれに準ずる資格で韓国に滞在している者は、管轄の出入国管理事務所で在留資格の変更を申請します。
- APECビジネス・トラベル・カード (ABTC) 申請 APECビジネス・トラベル・カード (ABTC) は、韓国国民がビザなしでAPEC加盟経済圏に入国できるように発行されるものであり、入国時にパスポートと共に提示します。法務部の指令である「APECビジネス・トラベル・カードの発行および管理に関する規則」に基づき、仁川空港出入国管理事務所長がカードを発行します。2025年4月21日の改正により、原則としてモバイルカードが発行され、物理的なカードは別途申請することになります。対象となる申請者は、例えば過去2年間で4回以上の訪問など、ビジネスのためにAPEC加盟経済圏へ頻繁に渡航する必要がある人で、年間輸出入額が100,000 USD以上、または海外直接投資が100,000 USD以上の企業の役員、輸出入担当者、海外投資担当者などが含まれます。企業ごとのカード枚数は人数に依存し、従業員20名未満の企業は2枚以下からとなります。カードは各加盟経済圏による国内審査および承認を経て発行されます。カードの有効期間は5年ですが、申請時に提出したパスポートの残存期間が5年未満である場合、カードの有効期限はパスポートの期限に準じます。
- デジタルノマドビザ(F-1-D)の所得要件と申請書類 デジタルノマド(ワーケーション)ビザF-1-Dは、海外企業に所属してリモートで勤務する外国人が韓国に滞在できる在留資格です。2026年6月30日から本格運用され、所得要件は年齢と滞在地域によって異なります。1回につき1年ずつ付与され、最長3年まで滞在でき、韓国国内での就業は認められません。
- D-7 企業内転勤ビザの要件および書類 D-7(企業内転勤)は、外国企業の本社で1年以上勤務し、その関連会社、子会社、支店、連絡事務所または同様の事務所へ不可欠な専門家として派遣される役員、管理者、および専門家の滞在資格です(法人投資家D-8資格の対象者は除外されます)。一般の事務職および熟練した手作業の労働者は対象外です。準備すべき書類および可能な業務内容は、韓国の拠点が支店か連絡事務所かによって異なるため、まず転勤者の実際の職務と設立形態を一致させてください。
- D-6 宗教ビザの招聘:手続きと必要書類 宗教(D-6)の滞在資格は、海外の宗教団体または社会福祉団体から、韓国の宗教団体または同様の団体で宗教活動や社会福祉活動を行うために派遣された者に付与されます。審査では、その人物が聖職者であるという客観的な証拠、および招聘する団体が実際に生活費と宿泊場所を提供できるかどうかが確認されます。一度に付与される最大滞在期間は2年です。
- 難民認定の申請方法 大韓民国の外国人は、出入国管理事務所に難民認定申請書を提出することにより、法務大臣に難民認定を申請することができます。受領の確認書が即座に発行され、難民審査官による面接および事実確認の後、受領日から6ヶ月以内に決定が下されます。この期間は最大6ヶ月まで延長される場合があります。不認定の決定を受けた場合、通知日から30日以内に異議を申し立てることができます。
- D-9 貿易管理ビザ:発行および延長の要件と必要書類 D-9(貿易管理)は、外国人が韓国で会社を設立または事業を登録し、貿易などの営利事業を直接管理する場合に付与される滞在資格です。事業登録および登録住所と一致する実際の事業所があることが基本条件です。貿易種別には貿易事業登録番号が必要であり、企業経営および営利事業の種別では、事業資金の調達を証明する書類が必要です。延長の審査では、資本の額よりも実際の輸出入の結果および事業運営の結果が審査されます。
- D-8 法人投資ビザの滞在期間延長 D-8法人投資ビザの保持者は、滞在期間が終了する前に延長許可を得なければなりません。審査では、会社が実際に事業を行っているか(事業実績)、投資資本が維持されているか(資本欠損の有無)、および代表者の個人所得が基準を満たしているかを確認します。実績が不十分な場合でも、直ちに却下されるわけではありませんが、延長期間が短くなることが多いため、期限が切れる前にまず財務状況を確認しておくことが望ましいです。
留学・研修・教育・研究の在留
- ネイティブスピーカー講師のE-2(会話指導)ビザ発給および学院間の勤務先変更の届出または許可 E-2(外国語講師)ビザは、私設の学院(hagwon)や学校などで外国語会話を教えるネイティブスピーカー講師のための在留資格です。英語会話講師の基本要件は、米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、南アフリカ共和国の7か国のいずれかの国籍を有し、その国の学士以上の学位を持っていることです。別の学院に移る場合は、新しい勤務を始める前に、その変更が届出の対象か許可の対象かをまず確認してください。
- E-3研究ビザの要件および招聘書類 E-3研究ビザは、韓国の公的機関または民間組織によって招聘され、自然科学、社会科学、人文科学、または芸術・体育の分野、あるいは先端産業技術の研究開発に従事する外国人に付与される滞在資格です。大学教授はE-1として別途分類されます。基本的なルートは、招聘機関が「査証発給通知書」を申請するものであり、審査では学位、研究経験、および招聘機関が真に研究を行っているかどうかが考慮されます。
- D-4 語学研修ビザの要件および書類 D-4(一般研修)の資格のうち、D-4-1は大学附属語学教育機関または同様の機関で韓国語を学ぶ研修生に付与され、D-4-7は外国語の研修生に付与されます。語学学院の入学許可証(標準入学許可書)、最高学歴の証明書、および経済能力の証明が審査の核心となります。入国後は、出席率によって滞在期間の延長が決定されます。
- D-2 外国人留学生のアルバイト許可 原則として、D-2の外国人学生の就業は禁止されていますが、アルバイトは例外として許可される制度です。勤務先を決定した後、学生は国際交流担当の学校部署から推薦を得て、その後、出入国管理事務所から資格外活動の許可を得てから仕事を開始しなければなりません。許可を得る前に就労した場合、学生と雇用主の両方が処分の対象となります。
永住・同胞・家族滞在
- 居住・宿泊確認書 外国人登録または滞在期間の延長許可を申請する際、居住地を証明する書類を提出しなければなりません。また、転居した場合は、転入日から15日以内に、賃貸契約書または売買契約書などの証明書類を添付して、居住地の変更を報告しなければなりません。家族や知人の家、会社の寄宿舎、または自身の名義の契約がない宿泊施設に居住している場合は、宿泊提供者が作成した居住・宿泊確認書によって居住地を証明します。確認書には、外国人と提供者の個人情報、関係性、所有形態、居住形態、および開始日が記載され、提供者の署名とともに、提供者の所有権または賃貸を証明する書類、および提供者の身分証の写しを添付する必要があります。確認書の住所が申請書の韓国での住所と異なる場合、または開始日や署名が空欄である場合、居住地が証明されていないとみなされ、書類の補完を求められることがあります。
- 再入国許可免除期間 滞在期間内に韓国を出国し、再入国を希望する登録外国人は、原則として再入国許可を取得しなければなりませんが、出入国管理法施行規則 第44-2条の規定に該当する者は免除されます。永住者 (F-5) は出国日から 2 年以内に帰国する必要があり、外交 (A-1) から同行 (F-3)、および婚姻移民 (F-6) からその他 (G-1) までの資格保持者は、出国日から 1 年以内、または残存滞在期間が 1 年より短い場合はその期間内に帰国する必要があります。入国禁止者および施行規則 第10条の各号のいずれかに該当する者は免除の対象外となります。免除期間を超えて海外に滞在する予定がある場合は、出国前に単次 (30,000ウォン) または数次 (50,000ウォン) の再入国許可を取得してください。
- F-4 (海外同胞) 兵役未了の男性に対する制限 海外同胞の出入国管理及び法的地位に関する法律 第5条(2)1項に基づき、兵役を完了していない、または兵役免除を受けていない状態で韓国国籍を離脱または喪失した男性には、F-4 (海外同胞) 資格は付与されません。ただし、法務部長官が必要と認める場合、41歳になる年の1月1日から資格が付与される可能性があるため、40歳になる年の12月31日まではこの理由による付与は行われません。この規定は2018年5月1日以降に国籍を離脱または喪失した者に適用されますが、それ以前に離脱・喪失した者は、兵役逃れの意図および38歳を基準とする旧規定の対象となります。現役兵役、非常時予備役、補充役または代替役を完了した男性、戦時動員服務に割り当てられた男性、または免除処分を受けた男性は、この制限の対象外です。
- 公的プロジェクト投資移民 F-2 (居住) および F-5 (永住) 要件 公的プロジェクト投資移民は、法務部告示「公的プロジェクト投資移民制度の投資対象、投資金額等に関する基準」(2023年6月29日施行)によって定められた投資対象に投資する外国人に対し、居住 (F-2) または永住 (F-5) の資格を付与する制度です。一般投資移民の場合、1,500,000,000ウォン 以上の投資により出入国管理法施行令別表1-2第24号(cha)に基づき居住 (F-2) が認められ、投資を5年間保有することで別表1-3第14号に基づき永住 (F-5) への変更が可能です。高額投資の場合、韓国開発銀行の元本保証型・無利子型に3,000,000,000ウォン 以上を預け入れ、5年間の保有を誓約することで別表1-3第16号に基づき永住資格を得ることができ、韓国滞在中の申請は管轄の出入国管理事務所に提出します。
- 博士号保持者のD-10からF-2-7またはF-5への変更 韓国にD-10(求職)資格で滞在している博士号保持者は、F-2-7(居住、点数制)またはF-5(永住)への資格変更許可の取得を検討できます。F-2-7は出入国管理法施行令の別表1-2、24(ja)項(年齢、学歴、所得、および法務部告示により定められたその他の基準)に基づいています。一方、博士号による永住権は別表1-3、7項に基づいています(外国の博士号は申請時に韓国企業等への雇用が必要であり、国内の博士号は韓国の正規大学院課程の修了が必要です)。また、永住権には加えて、良好な素行、生計維持能力、および基本的知識(出入国管理法、Article 10-3)が求められるため、どのルートをいつ申請するかを決定する前に、学位の種類と現在の雇用および所得記録を確認する必要があります。
- F-1-5 結婚移民の親の招聘要件 F-1-5は、妊娠中または世話を必要とする未成年の子を育てる結婚移民が、母国の親または兄弟を招聘するための滞在資格です。招聘は、子が9歳になる年の9月末まで(ひとり親家庭および多子世帯の場合は、子が12歳になる年まで)行うことができ、原則として1人が招聘されますが、結婚移民の両親を同時に2人招聘することも可能です。これは単純な家族訪問ではなく、育児の必要性を具体的に示す必要があります。
- 結婚移民者の永住(F-5-2):申請要件と書類 韓国国籍者と婚姻し、結婚移民(F-6)の在留資格で韓国に2年以上滞在した外国人は、永住(F-5-2)の在留資格への変更を申請できます。審査では、滞在期間、生計維持能力(所得)、基本的知識、品行の4点が確認されます。フリーランスや自営業者、現金払いの賃金など所得の証明が難しい場合は、申請前に所得の構成を確認してください。
- F-3 家族滞在ビザの招聘要件および必要書類 F-3(家族滞在)は、D-1またはD-2、D-4からE-7、またはF-2、F-4、H-2の在留資格を持つ者の配偶者および未成年の子供(配偶者のいない子供)に与えられる在留資格です。ただし、他のF-2保有者の配偶者または子としてF-2の在留資格(居住、項目ta)を受けた者は、招聘者になることはできません。審査では、家族関係だけでなく、招聘者の所得、雇用、住居、および在留期間の残りも確認されます。必要な所得水準は世帯員の数に応じて高くなるため、まず何人の家族をいつ招聘するかを決定してください。
- 外国人登録および在留期間延長の申請方法 入国日から90日を超えて滞在しようとする外国人は、その90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録を行います。登録後、氏名、国籍またはパスポート情報が変更された場合は15日以内に変更申告を行い、転居した場合は転入日から15日以内に滞在地変更申告を行います。在留期間を超えて滞在するには、期間が終了する前に延長許可を受けなければならず、実務上は通常、満了の4か月前から申請が受け付けられます。
- 高額投資家永住(F-5-5)の要件 外国投資促進法に基づき500,000米ドル以上を投資し、5名以上の大韓民国の国民を雇用している外国人投資家は、永住(F-5-5)資格を申請できます。この種別では、法務大臣は生計維持能力および基礎知識(韓国語および社会統合)の要件を緩和または免除することができます。まず、投資額がウォンではなく米ドルで測定されていること、および雇用が実際の正規雇用であることを確認してください。
- C-3短期滞在の招聘状の書き方 C-3短期滞在は、市場調査、相談、契約などの事業活動、または観光、親族訪問、イベントへの参加などの目的で、90日を超えない期間滞在する外国人のための滞在資格です。営利目的の活動は認められません。韓国国内の招聘者が、招聘状、保証書、および関係証明書と財務証明書を準備し、外国人が海外の韓国大使館等でビザを申請する際にこれらを提出します。
- F-5-10 永住要件 F-5-10 は、先端技術分野の学士以上の学位、韓国の大学の理工系学士以上の学位、または韓国の大学院の修士以上の学位などを持ち、韓国の企業で一定期間勤務した外国人が申請する永住の在留資格です。基本要件は、韓国での継続滞在が3年以上であること、関連分野での勤務が3年以上であること、申請時点で1年以上の正社員(フルタイム)として雇用されていること、そして本人の賃金が前年の一人当たりGNI以上であることです。要件を満たすかどうかは期間の計算方法によって決まるため、まず日付ごとの計算表を作成します。
外国人雇用·国籍
- 婚外子である外国人の韓国国籍取得 韓国人の父または母によって認知された外国人の子は、民法上の未成年者であり、かつその親が出生時に韓国国民であった場合、法務部長官への届出時に韓国国籍を取得します(国籍法第3条)。認知はまず市・郡・区(邑・面)の役場に届け出られ、国籍取得届は1人につき20,000ウォンの手数料とともに出入国管理事務所に提出されます。子が15歳未満の場合、法定代理人が子の代わりに届け出を行い、取得から1年以内に外国国籍を喪失しなければなりません。
- 国籍選択届の期限および出生による二重国籍者の手続き 出生またはその他の理由により韓国国籍と外国国籍を併せ持つ二重国籍者は、20歳になる前に二重国籍となった場合は22歳になる前に、20歳を過ぎてから二重国籍となった場合はその時点から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法 第12条1項)。この期間内に韓国国籍を選択した者は、外国国籍を放棄するか、または韓国に住所を有している間に外国国籍を行使しないという誓約を行い、国籍選択届出を行うことができます。誓約および国籍選択届出は出入国管理事務所に提出し、外国国籍を選択した者は、海外の住所を管轄する韓国の在外公館を通じて韓国国籍放棄届を提出します。
- 外国人が不動産等登録番号を取得する方法 韓国で不動産を相続または購入する外国籍の者は、登記簿上の権利者として記録されるために、住民登録番号の代わりに不動産等登録番号を必要とします(不動産登記法第48条第2項)。外国人登録を完了していない外国人は、滞在地の管轄出入国管理事務所に登録番号の割り当て申請書を提出します。韓国に滞在地がない場合は、最高裁判所の所在地が滞在地とみなされ、その管轄事務所に申請を行います。番号は外国人1人につき1つのみ割り当てられ、申請手数料は1,000ウォンで、登記前に取得する必要があります。
- 一般帰化・特別帰化の要件と申請書類 国籍法第5条に基づき、一般帰化は、大韓民国に5年以上継続して住所を有し、永住(F-5)資格を持つ成年の外国人を対象としています。父または母が韓国国民である方などは、居住期間の要件がない特別帰化(第7条)を検討してください。審査には1年以上かかることが多いため、申請前に滞在、納税、健康保険の記録を整理しておいてください。
- 外国人従業員の退職届出方法 外国人を雇用している事業主は、外国人が離職、解雇、死亡した場合、所在不明となった場合、または雇用契約の重要な条件が変更された場合、15日以内に届け出なければなりません。E-9やH-2などの「外国人雇用に関する法」の適用を受ける労働者の場合、雇用センターへの雇用変更届の提出は出入国管理庁への届出とみなされます。当該法の適用を受けないE-7やF-4などの労働者の場合、事業主は出入国管理庁に直接届け出ます。
- 結婚移民(F-6)ビザによる離婚・別居後の韓国滞在 結婚移民(F-6-1)は韓国人の配偶者という地位に基づく在留資格であるため、離婚するとその根拠がなくなります。韓国人との婚姻により生まれた子を養育している場合はF-6-2を、配偶者の死亡もしくは行方不明、またはご自身の責めに帰さない事由により婚姻が破綻した場合はF-6-3を検討してください。まず、在留期間の満了日と、疎明資料を集める時期とを合わせる必要があります。
- 国籍回復許可申請 外国国籍を取得することで韓国国籍を喪失した者は、国籍法第9条に基づき、法務大臣から国籍回復の許可を得ることで韓国国籍を再取得できます。許可が下りた後、本人が忠誠の誓約を行い、国籍回復証明書を受け取った時点で国籍を取得したことになり、原則として外国国籍は1年以内に放棄しなければなりません。ただし、海外に居住し、65歳に達した後に永住目的で韓国に入国し、国籍回復の許可を得た者は、外国国籍を行使しない旨の誓約を行うことで、両方の国籍を保持することができます。
行政手続・書類
自動車の登録・整備・売買
- 韓国における外国人による自動車所有権移転:外国人登録証、本人署名確認書、および15日の期限 韓国に居住する外国人は、韓国人と同様の移転登録手続きを通じて自動車の売買を行うことができ、買主は購入から15日以内に移転登録を申請しなければなりません。外国人登録証、または外国籍の海外韓国人の場合は国内居住届を用いて、登録事務所は外国人登録事実証明書または同様の記録を通じて主要使用地を確認します。外国人の売主は、自動車の売却用の印鑑証明書を取得するために居住地で印鑑登録を行うか、あるいは直接訪問して本人署名確認書を取得する必要があります。買主は取得税を直接支払います。
- 車両所有権移転の完全ガイド:手続きと必要書類 中古車を購入または売却する場合、売買の日から15日以内に移転登録を完了しなければなりません。期限を過ぎた場合、自動車税、行政罰金、および事故の責任は以前の登録所有者が負うことになります。まず、売主と買主がそれぞれ準備すべき書類、および抵当権やリースがある車両の取り扱い順序を確認してください。
- 車両の登録抹消手続き 車両を廃車または輸出する場合、原因発生の日から1ヶ月以内に登録抹除をしなければならず、輸出による登録抹消の場合は、登録抹消の日から1年以内に輸出が行われたか否かを別途報告する必要があります。登録抹消を行わない場合、自動車税および強制保険未加入による行政罰金が課され続けます。車両が見つからない場合は、紛失の証明を取得した後に登録抹消を行います。
