永住・同胞・家族滞在
C-3短期滞在の招聘状の書き方 — 家族やビジネスパートナーを招待するための書類および拒否理由
C-3短期滞在は、市場調査、相談、契約などの事業活動、または観光、親族訪問、イベントへの参加などの目的で、90日を超えない期間滞在する外国人のための滞在資格です。営利目的の活動は認められません。韓国国内の招聘者が、招聘状、保証書、および関係証明書と財務証明書を準備し、外国人が海外の韓国大使館等でビザを申請する際にこれらを提出します。
手続き
1. 訪問目的と滞在資格の確認
まず、家族訪問、出張、または契約交渉など、90日以内に終了する事項であるかを確認してください。もしスケジュールに韓国での就労および報酬の受領が含まれる場合、C-3は使用できず、就労を許可する滞在資格を検討する必要があります。
2. 招聘状と保証書の準備
招聘状には、招聘者と被招聘者の個人情報、関係性、訪問目的、滞在期間と日程、滞在費用の負担者、および帰国の予定日を記載します。招聘者が滞在費用と帰国費用を負担する場合、保証書を併せて提出します。
3. 関係証明書および財務証明書の準備
家族訪問の場合、翻訳を伴う家族関係を示す書類と、招聘者の収入および雇用に関する資料を準備します。短期ビジネスの場合、招聘企業の事業書類、出張目的の声明書と日程表、および被招聘者の在職証明書を準備します。
4. 海外の韓国大使館でのビザ申請
被招聘者は、居住国の韓国大使館またはビザ申請センターでビザを申請します。必要書類および翻訳・公証の基準は大使館によって異なるため、まず該当する大使館の案内を確認してください。
5. 入国後の滞在管理
C-3で入国後、原則として与えられた滞在期間内に出国しなければなりません。病気、事故、または航空便のキャンセルなどのやむを得ない理由がある場合に限り、期間満了前に延長を申請することができます。
必要書類
- 査証申請書(出入国管理法施行規則、様式第17号、招聘者が韓国の外交使節機関に提出するもの)
- 招聘状(招聘者の個人情報および被招聘者の個人情報、目的、期間、日程、費用負担者)
- 身元保証書(招聘者が滞在費用および帰国の費用を保証する場合)
- 招聘者の身分証明書の写し、在職証明書または事業登録証
- 招聘者の財務状況を証明する書類(所得証明書など)
- 家族関係を証明する書類(翻訳付き)(家族訪問)
- 招聘企業の事業書類、出張目的の申立書、日程、および被招聘者の在職証明書(短期商用)
- 被招聘者のパスポートの写しおよび帰国便の予約詳細
費用
招聘状、身元保証書、および書類作成に関する業界のサービス費用は、数万ウォンから数十万ウォンまでの範囲で、被招聘者の数や拒否の履歴の有無によって異なります。個別のケースに基づき、相談の後にアドバイスいたします。
法的根拠と確認日
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 12, attached Table 1
- Immigration Act, Article 24
- Immigration Act, Article 25
- Immigration Act, Article 90
まずこちらをご確認ください
- もし予定の中に韓国で報酬を得る活動が含まれる場合は、C-3の代わりに就労が許可される滞在資格を検討してください。
- 招聘状の内容と証拠が一致しない場合、書類の真正性によりビザが拒否される可能性があります。
よくある質問
C-3ビザで韓国にはどのくらいの期間滞在できますか?
C-3で入国した家族の滞在期間を韓国で延長することはできますか?
C-3で入国した後、他のビザに変更することはできますか?
招聘状に指定の様式はありますか?
C-3ビザが拒否された場合、すぐに再申請することはできますか?
C-3で入国したビジネスパートナーの従業員は、韓国で働くことができますか?
行政士はC-3の招聘書類を準備してくれますか?
お問い合わせ
黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。
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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。
