32-9 · 永住・同胞・家族滞在

C-3 短期訪問

C-3(短期訪問)は、出入国管理法施行令別表第1に基づく在留資格であり、市場調査、協議、契約交渉などのビジネス活動、または観光、親族訪問、イベント・会議への出席を目的として、90日以内の滞在が認められる外国人に付与されます。営利目的の活動は認められていません。韓国側の招聘者が招聘状、身元保証書、および関係性や経済力を証明する書類を準備し、被招聘者が居住国の韓国大使館またはビザ申請センターにこれらを添えてビザ申請を行います。必要書類や翻訳・公証基準は大使館によって異なり、関係性、訪問目的、または経済力が十分に証明されない場合はビザが拒否されることがあります。入国後、訪問者は原則として許可された期間内に出国しなければなりません。病気、事故、またはフライトのキャンセルなどのやむを得ない理由がある場合に限り、出入国管理法第25条に基づき、期間満了前に延長申請を行うことができます。

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#C-3 短期訪問#公式確認#32-9
🌐 C-3短期滞在の招聘状の書き方
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    訪問目的の確認:実際の目的(家族訪問、観光、会議、契約交渉)と、全日程が90日以内に終了することを確認してください。韓国での有償労働が含まれる場合はC-3の範囲外となるため、目的に適した別の在留資格を検討する必要があります。

  2. 02

    大使館の要件確認:まず、被招聘者が申請を行う韓国大使館またはビザ申請センターの案内を確認してください。必要書類と翻訳・公証基準を確認し、家族訪問または短期ビジネス目的に合わせたチェックリストを作成してください。

  3. 03

    招聘状および身元保証書の作成:両当事者の個人情報、関係性、目的、期間、日程、費用負担者、および帰国予定日を記入し、署名してください。招聘者が生活費と帰国を保証する場合は、保証期間と範囲を明記した身元保証書を準備してください。

  4. 04

    目的別の必要書類の準備:家族訪問の場合、家族関係証明書(翻訳付き)および招へい人の雇用・所得証明書を準備してください。短期商用の場合、招へい企業の事業関係書類、出張目的説明書および日程表、被招へい人の在職証明書を準備してください。

  5. 05

    ビザの照合および申請:招へい状に記載された関係性、日程、費用負担が提出書類と一致しているか確認した後、被招へい人がビザを申請します。過去に不許可となった経歴がある場合は、その理由となった関係性、目的、または財務書類を補完した上で再申請してください。

  6. 06

    入国後の滞在管理:訪問者が期限内に出国できるよう、許可された滞在期間と出国予定を確認してください。病気、事故、または欠航により出国できない場合は、期限が切れる前に証拠書類を添えて期間延長を申請してください。韓国国内での他の滞在資格への変更は、原則として認められていません。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

被招へい人の居住国の韓国大使館またはビザ申請センター(韓国の招へい人が招へい書類を準備します)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Korean diplomatic mission overseas
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路HiKorea
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

招へい状に記載された関係性、目的、日程、または費用負担が提出書類と異なる場合、書類の真正性が疑われビザが不許可となる可能性があり、再申請時にはその不許可記録が改めて審査されます。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。