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難民認定の申請方法 — 申請、面接手続き、および不認定後の30日間の異議申し立て
大韓民国の外国人は、出入国管理事務所に難民認定申請書を提出することにより、法務大臣に難民認定を申請することができます。受領の確認書が即座に発行され、難民審査官による面接および事実確認の後、受領日から6ヶ月以内に決定が下されます。この期間は最大6ヶ月まで延長される場合があります。不認定の決定を受けた場合、通知日から30日以内に異議を申し立てることができます。
手続き
1. 申請書および添付書類の準備
パスポートまたは外国人登録証、過去6ヶ月以内に撮影された写真1枚、および審査の際の参考資料を難民認定申請書に添付してください。パスポートまたは外国人登録証を提出できない場合は、理由書を提出してください。申請は原則として書面で行われます。
2. 受領および滞在
出入国管理事務所は、申請書の受領と同時に受領確認書を発行します。難民申請者は、決定が確定するまで、また不認定の決定に対する行政不服申立てまたは訴訟が係属している場合は、その手続きが終了するまで韓国に滞在することができます。
3. 面接および事実確認
難民審査官が面接および事実確認を行います。申請者の要求により、同性の職員が面接を行い、音声または動画の録音・録画の要求を拒否することはできません。召喚にもかかわらず、申請者が3回以上連続で現れない場合、審査は打ち切られることがあります。
4. 認定の決定
決定は受領日から6ヶ月以内になされ、やむを得ない場合は最大6ヶ月まで延長されることがあり、その場合は元の期間が終了する少なくとも7日前に通知されます。認定された場合、難民認定証が交付され、認定されない場合は、理由および異議申し立ての方法を記載した不認定通知を受け取ります。
5. 30日以内の異議申し立て
不認定通知、または認定の取消しもしくは撤回通知の受領日から30日以内に、異議申し立ておよびその根拠を説明する資料を出入国管理事務所に提出してください。難民審査委員会による審査後、6か月以内に決定され、最大6か月まで延長される場合があります。異議申し立てを行う場合、行政不服申立てを行うことはできません。
必要書類
- 難民認定申請(再申請の場合は再申請用フォーム)
- パスポートまたは外国人登録証(提出できない場合は理由書)
- 過去6か月以内に撮影された写真1枚(3.5cm × 4.5cm)
- 迫害の根拠および状況を示す資料
- 異議申し立ての場合:異議申立書、不認定通知、異議申し立ての根拠を説明する資料
費用
この業界では通常、数十万ウォン程度です。申述書の作成範囲、資料の量、異議申し立ての有無に応じて、相談ののちアドバイスいたします。
法的根拠と確認日
- Refugee Act, Article 2
- Refugee Act, Article 5
- Refugee Act, Article 8
- Refugee Act, Article 18
- Refugee Act, Article 21
- Refugee Act, Article 40
- Enforcement Rule of the Refugee Act, Article 2
- Enforcement Rule of the Refugee Act, Article 10
まずこちらをご確認ください
- 虚偽の書類の提出や事実の隠蔽は、審査の一部省略や不利益な決定につながる可能性があります。
- 1年以上滞在している外国人が滞在期間の終了直前に申請した場合、審査の一部が省略される可能性があるため、事由が生じた時点で速やかに申請してください。
よくある質問
誰が難民認定を申請できますか?
難民認定の結果はいつ出ますか?
難民審査中に働くことはできますか?
不認定の決定を受けた場合はどうすればよいですか?
不認定の後、再度難民申請を行うことはできますか?
行政士は難民認定申請をサポートしてくれますか?
お問い合わせ
黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。
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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。
