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結婚移民(F-6)ビザによる離婚・別居後の韓国滞在 — 結婚移民の子の養育(F-6-2)および婚姻関係の破綻(F-6-3)

結婚移民(F-6-1)は韓国人の配偶者という地位に基づく在留資格であるため、離婚するとその根拠がなくなります。韓国人との婚姻により生まれた子を養育している場合はF-6-2を、配偶者の死亡もしくは行方不明、またはご自身の責めに帰さない事由により婚姻が破綻した場合はF-6-3を検討してください。まず、在留期間の満了日と、疎明資料を集める時期とを合わせる必要があります。

手続き

  1. 1. 在留期間の満了日と婚姻状況を確認する

    在留カードで在留期間の満了日を確認し、現在別居中なのか、協議離婚の手続中なのか、すでに離婚しているのかを明らかにします。満了日を過ぎると滞在が不法となるため、逆算して次の申請日を決めてください。

  2. 2. 子を養育している場合はF-6-2を検討する

    韓国人との婚姻関係(事実婚を含む)から生まれた子を養育している父または母は、F-6-2を取得できます。親権および養育権に関する資料と、住民登録謄本(deungbon)や保育施設・学校の在籍記録など、実際に子を養育していることを示す資料を準備してください。

  3. 3. ご自身の責めに帰さない事由で婚姻が破綻した場合はF-6-3を検討する

    配偶者の死亡や行方不明、または家庭内暴力や配偶者の家出など、ご自身の責めに帰さない事由により婚姻を維持できなくなった場合が対象です。性格の不一致のように責任の所在を示さない事由は、それだけでは認められにくいため、配偶者側の事由を示す資料を集めることが重要です。

  4. 4. 離婚手続が進行中の場合は、その手続の証明資料を添えて延長する

    協議離婚では、離婚意思の確認は、子がいる場合は家庭法院から案内を受けた日から3か月、いない場合は1か月が経過した後にのみ受けることができます。この期間中または裁判が進行中に在留期間が満了する場合は、手続が進行中であることを示す書類を提出して、延長を申請してください。

  5. 5. 在留資格変更を申請する

    離婚が家族関係登録簿に反映されたら、F-6-2またはF-6-3への変更を申請します。出入国・外国人官署に訪問予約をして申請するか、Hi Koreaを通じて申請し、審査中に補完要求があった場合は、期限内に追加資料を提出します。

必要書類

  • 統合申請書(在留期間延長、在留資格変更)
  • パスポートおよび在留カード(residence card)
  • 婚姻関係証明書および家族関係証明書(離婚が反映されているかを確認するため)
  • F-6-2:子の基本証明書、親権および養育権に関する資料、実際に子を養育していることを示す資料
  • F-6-3:配偶者の死亡または失踪に関する資料、または家庭内暴力の申告書や診断書など、本人の責めに帰さない事由に関する資料
  • 離婚訴訟が進行中の場合:協議離婚の確認期日通知書など、手続が進行中であることを証明する書類
  • 滞在場所を証明する書類

費用

黄允相行政士事務所では、サービス報酬は、F-6の在留期間延長が200,000ウォンから、在留資格変更許可が350,000ウォンからです(政府手数料は別途です)。報酬は、立証資料の整理にどれだけの作業が必要かに応じて、相談のうえでご案内します。

法的根拠と確認日

  • Enforcement Decree of the Immigration Act, attached Table 1-2, item 27
  • Immigration Act, Article 24
  • Immigration Act, Article 25
  • Civil Act, Article 836-2

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 滞在期間の満了日を1日でも過ぎると、不法滞在になります。離婚手続が長引きそうな場合は、満了前に先に延長を申請してください。

よくある質問

韓国人配偶者と離婚した場合、直ちに韓国から出国しなければなりませんか?
直ちに出国する必要はありません。許可された在留期間内に、F-6-2、F-6-3またはその他の在留資格に変更できるかを検討し、該当するものがなければ、満了前に出国できるよう準備してください。
離婚後に子を養育する場合、引き続き滞在できますか?
はい。韓国国民との婚姻中に生まれた子を養育する父または母は、離婚の理由にかかわらずF-6-2を申請することができ、実際に子を養育していることを証明資料で示せば足ります。
性格の不一致で離婚した場合、F-6-3を取得できますか?
難しいです。F-6-3は、配偶者の死亡や失踪、またはご本人に責任のない事由により婚姻関係が破綻した場合に該当するため、責任の所在が表れない性格の不一致だけでは認められにくいです。
離婚手続が終わる前に滞在期間が満了する場合はどうなりますか?
延長を申請することができます。協議離婚の意思確認期日の通知書など、手続が進行中であることを示す書類を提出し、満了日前に延長を申請してください。
別居中です。F-6の滞在期間は延長できますか?
申請は審査を受けることができますが、婚姻が実際に維持されているかどうかは厳格に審査されます。別居の理由と婚姻を継続する意思を示す資料、または配偶者側の事由を示す資料を提出してください。
行政士はF-6の離婚後の滞在申請を手伝ってくれますか?
はい。ファン・ユンサン行政事務所(黄允相)では、該当する在留資格を検討し、統合申請書を作成し、養育及び有責性に関する疎明資料を整理し、訪問予約の手配と申請準備を行い、補完要求にも対応いたします。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。