行政手続・書類

強制退去または不法滞在後の入国禁止の確認 — 行政士による情報公開請求、10日または延長により最大20日

強制退去または不法滞在の記録があり、韓国への再入国を希望する外国人は、まず法務部による入国制限(入国禁止)が継続しているかを確認する必要があります。出入国管理法第11条第1項第6号により、強制退去命令を受けて韓国を離れた後、5年が経過していない者は入国禁止の対象となり、その他の事由については同項の他の号に基づき法務部長官が決定します。本人に関する情報であるため、委任状を持つ行政士は情報公開請求または個人情報アクセス請求を通じて確認することができ、公的機関は請求を受理してから10日以内に決定を下します。やむを得ない事情がある場合は最大10日まで延長可能です。開示が拒否された場合、または20日以内に決定がなされない場合は、30日以内に不服申立てを行うことができます。

手続き

業務類型
  • 申請 難易度 中

    支援金・給付・補償・決定などを受けるために申請する手続きです。行政機関が支給要件・選定基準を満たすかを審査して決定します。

  1. 1. 出国歴および請求範囲の整理

    どのように、いつ韓国を離れたのか(強制退去、出国命令、または自発的出国)、および当時使用したパスポート番号と現在のパスポート番号を整理します。請求内容は、現在入国制限の対象となっているかどうかなど、結果に絞り込んでください。強制退去の全理由や捜査書類を請求した場合、捜査または裁判に関する情報、あるいは他人の個人情報として非公開となる可能性があります。

  2. 2. 請求ルートの選択

    公文書公開法に基づき、開示を請求できる外国人は、韓国に住所を有する居住者、学術研究のために一時滞在している者、および韓国に事務所を有する法人または団体に限定されます(施行令第3条)。国外にいる人物に関する情報については、個人情報保護法第35条に基づくアクセス請求も検討してください。これは行政士も行うことができ、10日以内に回答がなされなければなりません。請求書および委任状の形式は、ルートによって異なります。

  3. 3. 委任状および本人確認書類の準備

    代理人が情報を受け取るためには、行政安全部の令で定められた情報開示委任状、代理人の身分証明書、および請求者の身分証明書の写しが必要です(施行令 第15条2項3号)。外国人の請求者の場合はパスポートの写しを使用し、国外で署名された委任状にアポスティーユまたは領事認証を受けておくと、署名確認のための請求の準備に役立ちます。

  4. 4. 請求書の提出および決定期間の確認

    情報開示請求は、出頭、郵送、ファックス、または情報ネットワークを通じて法務部に提出されます(施行令 第6条1項)。機関は請求を受理してから10日以内に開示の決定を下さなければならず、やむを得ない理由がある場合は、期間の終了日の翌日から最大10日間延長することができ、その延長と理由を書面で通知しなければなりません。決定が届いたら、開示範囲および入国制限の有無を確認してください。

  5. 5. 結果に基づく異議申し立ておよび再入国の準備

    請求者が非開示または一部開示の決定に不服がある場合、または請求から20日以内に決定がなされない場合、通知の受領または20日が経過した日から30日以内に書面による異議申し立てを行うことができ、機関は7日以内に決定を下します。入国制限が継続している場合は、その理由と期間に基づき再申請の時期を設定してください。制限がない場合でも、ビザと入国審査は別途審査されるため、過去の違反内容と現在の訪問目的を説明する資料を個別に準備してください。

必要書類

費用

韓国の行政士報酬
  • 情報公開の初回請求1件 から KRW 300,000
  • 情報非公開決定への異議申立て1件 から KRW 400,000
すべての報酬は付加価値税10%別です。

最初の情報開示請求と不開示に対する異議申し立ては、別のサービスです。個人データのアクセス、海外での権限確認、および入国禁止に関する実質的な説明は、基本的な開示請求には自動的には含まれません。実際のルートと書類に基づいて見積もりを行います。

法的根拠と確認日

  • Official Information Disclosure Act, Article 5
  • Official Information Disclosure Act, Article 9
  • Official Information Disclosure Act, Article 10
  • Official Information Disclosure Act, Article 11
  • Official Information Disclosure Act, Article 18
  • Enforcement Decree of the Official Information Disclosure Act, Article 3
  • Enforcement Decree of the Official Information Disclosure Act, Article 6
  • Enforcement Decree of the Official Information Disclosure Act, Article 15
  • Enforcement Rules of the Official Information Disclosure Act, Articles 2, 6 and 8
  • Immigration Act, Article 11
  • Immigration Act, Article 12
  • Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 14
  • Personal Information Protection Act, Article 35
  • Personal Information Protection Act, Article 38
  • Enforcement Decree of the Personal Information Protection Act, Article 41
  • Enforcement Decree of the Personal Information Protection Act, Article 45

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 入国制限がないこと、または制限が終了していることが確認できた後でも、入国審査ではビザの有効性と入国目的が滞在資格と一致しているかが別途審査されます(出入国管理法、Article 12(3))。そのため、過去の違反と今回の訪問目的を個別に説明する客観的な資料を準備してください。
  • 不服申立ての期限である30日は、決定通知を受け取った日、または請求から20日が経過した日のいずれかから始まります。請求日と通知を受け取った日の記録を保管しておいてください。

よくある質問

韓国への入国禁止措置を受けているかどうかは、どのように確認できますか?
ご自身の情報に関する情報開示請求書で確認できます。法務部に対して情報開示を請求するか、個人情報保護法第35条に基づき自身の個人情報へのアクセスを請求することができ、どちらの場合も委任状を持つ行政士が申請可能です。決定通知またはアクセス通知は、原則として10日以内に届きます。
強制送還後、入国禁止期間は何年ですか?
法律に記載されている期間は、強制送還命令により出国し、5年が経過していない者に関するものです(出入国管理法第11条第1項6号)。これとは別に、公の安全または社会秩序を乱すおそれのある者などは、同項の他の項目に基づき禁止される場合があるため、実際に制限が適用されるか、およびその期間については、個別の請求によって確認するのが最も正確です。
入国禁止に関する情報開示請求にはどのくらいの期間がかかりますか?
請求を受理してから10日以内に決定がなされます。やむを得ない理由がある場合は最大10日まで延長されることがあり、最長で20日かかる場合があります。また、機関は延長の通知とその理由を書面で通知しなければなりません(公的情報開示法第11条)。
韓国にいる誰かが、海外にいる外国人に代わって請求を行うことはできますか?
はい、条件付きで可能です。公的情報開示法施行令第15条により、委任状と請求者の身分証明書の写しを持つ任意代理人は開示を受けることができ、個人情報保護法第38条も権限を持つ代理人によるアクセス請求を認めています。公的情報開示法における外国人の請求者は、韓国居住者および同様の者に限定されるため、海外に住んでいる方の場合は、まずどちらのルートを使用するか決定してください。
入国禁止の情報が開示されない場合はどうすればよいですか?
決定通知を受け取ってから30日以内に、当該機関に書面による異議申し立てを行うことができます。機関は異議を受け取ってから7日以内に決定を下し、やむを得ない場合は最大7日まで延長することができます。また、現在入国制限の対象となっているかどうかに絞った、新たな請求を行うことも検討してください。
行政士は、出入国禁止の有無を確認するための情報公開請求を行えますか?
はい。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所では、請求範囲を定めるための出入国歴の整理、情報公開請求書、委任状、および必要に応じて個人情報開示請求書の作成を行い、依頼者に代わって提出します。開示が拒否された場合は不服申立てを準備し、再入国の準備にあたっては、過去の違反と今回の訪問目的を切り離して説明する陳述書も作成します。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。