行政手続・書類

権利金(クォンリグム)契約書の作成方法 — 施設権利金・営業権利金・立地権利金の区分と必須条項

権利金(クォンリグム)とは、営業のノウハウ、顧客基盤、商圏の価値といった無形資産および施設に対して支払われる対価です。契約書には、施設権利金・営業権利金・立地権利金を別々に記載し、譲渡される項目の一覧と引渡し時期を明記する必要があります。これにより、代金の未払い、施設の無断撤去、賃貸人による妨害などの紛争を減らすことができます。契約の前に、まず不動産登記簿謄本と建築物台帳を確認してください。

手続き

  1. 1. 契約前に不動産の権利関係を確認する

    不動産登記簿謄本で根抵当権(クンジョダンウォン)や仮差押えの有無を確認し、建築物台帳で違反建築物として記載されていないかを確認します。違反建築物の場合、後の営業届出が受理されない可能性があり、権利金を支払っても営業できなくなるおそれがあります。

  2. 2. 権利金の種類ごとに区分して記載する

    立地権利金(敷地)、施設権利金(備品および内装)、営業権利金(ノウハウおよび取引先)を区別し、それぞれの金額と対象範囲を明記します。譲渡する施設および設備の一覧を作成し、契約書に添付してください。

  3. 3. 必須条項を定める

    権利金の範囲と支払時期、契約解除時の返還条件、履行保証、営業期間および営業権の維持条件を盛り込みます。賃貸借を承継するのか、新たに賃貸借契約を締結するのかは、権利金契約とは別に明確に定める必要があります。

  4. 4. 賃貸人の協力を確認する

    商店街建物賃貸借保護法第10条の4は、賃貸人が賃借人による権利金の回収を妨害してはならないと定めています。新たな賃貸借の条件について賃貸人の確約を事前に得ておくと、紛争の可能性を減らすことができます。

必要書類

  • 提出書式なし(当事者間の契約であり、官公署への提出はありません。国土交通部の標準権利金契約書の使用を推奨します。商店街建物賃貸借保護法第10条の6)
  • 権利金契約書(譲渡人および譲受人)
  • 譲渡する施設・設備のリストおよび引渡しスケジュール
  • 建物の登記簿謄本(deunggibu deungbon)および建築物台帳(geonchukmul daejang)
  • 既存の賃貸借契約書、ならびに営業申告証および事業者登録証の写し
  • 賃貸人の確約書(該当する場合は新たな賃貸借の条件)

費用

政府手数料はありません。業界における契約書作成サービスの価格は一般的に数百千ウォンで、権利金の規模や譲渡目録の整理範囲によって異なります。ご相談の上、案件に応じてご案内いたします。

法的根拠と確認日

  • Commercial Building Lease Protection Act, Article 10-3
  • Commercial Building Lease Protection Act, Article 10-4
  • Commercial Building Lease Protection Act, Article 10-6
  • Licensed Administrative Agent Act, Article 2

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 権利金契約と賃貸借契約は別のものです。賃貸借を承継するかどうかは別途決めてください。
  • 違反建築物の場合は営業申告が受理されないことがあるため、契約金を支払う前に建築物台帳を確認してください。

よくある質問

権利金契約書では権利金を区分して記載する必要がありますか?
区分して記載する方が安全です。施設権利金、営業権利金、立地権利金を区別しないと、契約が成立しなかった場合に何をいくら返還すべきかをめぐって紛争が起こりやすくなります。
賃貸人が新しい賃借人との契約を拒否した場合はどうなりますか?
商街建物賃貸借保護法第10条の4は、賃貸人が正当な理由なく賃借人による権利金の回収を妨害することを禁止しています。妨害があった場合は、経緯を日付順に記録し、やり取りした連絡の内容を保管しておくことが重要です。
契約前に確認すべき書類はありますか?
登記簿謄本で根抵当権(geun-jeodang)や仮差押えの有無を確認し、建築物台帳で違反建築物かどうかを確認してください。違反建築物の場合、営業申告が受理されないことがあります。
当事者同士が直接取引する場合でも、行政士が契約書を作成できますか?
はい、できます。権利義務に関する書類の作成は行政士法第2条に基づく行政士の業務であり、直接取引の契約も含まれます。権利金の金額、支払時期、原状回復、特約事項を漏れなく契約書に盛り込みます。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。