苦情・被害救済・紛争調停

賃貸詐欺被害者認定の申請方法 — 4つの要件、必要書類、および30日間の異議申し立て

賃貸詐欺の被害を受けた賃借人は、国土交通部長に賃貸詐欺被害者認定を申請することができ、申請書は市長または知事に提出されます。大臣は申請日から30日以内に被害を調査し、賃貸詐欺被害者支援委員会の審議を経て決定します。決定に異議がある場合は、決定通知を受けた日から30日以内に異議を申し立てることができます。

手続き

  1. 1. 4つの要件を確認する

    物件の引き渡し、転入届の提出および確定日付の取得(賃貸登録またはチョンセ権利を含む)を完了しているか、保証金が500,000,000ウォン以下であるか、家主の破産または更生、または競売や公売の開始により、2人以上の賃借人に被害が発生したか、または発生する見込みがあるか、および捜査の開始や欺瞞など、家主が保証金を返還する意思がないと疑われる理由があるかを確認します。競売または公売が完了した賃借人の場合、転入および確定日付の要件、および複数の被害者の要件は適用されません。

  2. 2. 除外対象に該当するか確認する

    保証金全額が保証保険等を通じて返還可能である場合、保証金全額が最優先弁済の対象となる場合、または保証金全額が第三者に対する対抗権または優先弁済権を通じて回収可能である場合は、除外されます。委員会は、保証金の限度額を最大200,000,000ウォンまで引き上げることができます。

  3. 3. 認定申請書を提出する

    賃貸契約書の写し、競売または公売の開始に関する書類、判決正本や支払命令などの執行力のある権利に関する書類、およびその他の要件を証明する書類を添えて、市または知事に賃貸詐欺被害者認定申請書を提出してください。住民登録抄本は共有行政情報を通じて確認され、本人が直接申請することが困難な場合は、代理人を指名し委任状を提出することができます。申請に不備がある場合、14日以内に補足するよう求められます。

  4. 4. 調査、審議および決定

    大臣は、申請日から30日以内に賃貸住宅の権利および家主の債務を調査します。委員会は、案件が議題に上った日から30日以内に審議および決定を行い、やむを得ない場合はこれを1回に限り最大15日間延長することができます。元の決定は申請人に通知されます。

  5. 5. 30日以内の異議申し立て

    決定に異議がある場合は、通知を受けた日から30日以内に国土交通大臣に異議を申し立ててください。大臣は、委員会による再審議を経て、異議を受理してから20日以内に決定します。

必要書類

  • 賃貸詐欺被害者認定申請
  • 賃貸借契約書の写し
  • 競売または公開売却の開始に関する書類(催告通知、公開売却通知など)
  • 判決書の謄写や支払命令など、執行力のある権限を確認する書類(該当する場合)
  • 調査の開始など、家主に関連する要件を示す資料
  • 個人情報の収集および利用に関する同意書
  • 委任状(代理人を任命する場合)

費用

通常、この業界では数万ウォンから数十万ウォンです。要件確認の範囲、証拠の量、および異議申し立ての有無に応じて、相談の後にアドバイスいたします。認定申請自体に政府費用はかかりません。

法的根拠と確認日

  • Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 3
  • Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 12
  • Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 13
  • Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 14
  • Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 15
  • Enforcement Rule of the Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 3
  • Enforcement Rule of the Special Act on Assistance to Victims of Lease Fraud and Housing Stability, Article 6

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 被害者と判定された後でも、競売の延期または停止や優先購入権などの支援については、それぞれ個別に申請する必要があります。
  • 30日間の異議申し立て期間は決定通知の受領日から計算されるため、受領日の記録を保管しておいてください。

よくある質問

保証金が500,000,000ウォンを超える場合は申請できませんか?
原則として、要件は500,000,000ウォン以下です。ただし、賃貸詐欺被害者支援委員会は、市や道による条件および被害者の状況を考慮し、上限を最大200,000,000ウォンまで引き上げることができます。
競売がすでに終了していても申請できますか?
はい。競売または公開売却が完了した賃借人の場合、入居および確定日付の要件、および複数被害者の要件は適用されず、保証金の要件と家主に関連する要件のみが審査されます。
前受保証(チョンセ)保証保険に加入している場合は除外されますか?
保証金を全額返還できる場合は除外されます。これは、賃借人または家主が加入した保証を通じて保証金全額が返還される場合に適用されます。
決定までどのくらいかかりますか?
調査は申請日から30日以内に完了し、委員会の審議は議題に上った日から30日以内に行われます。やむを得ない場合、審議期間は1回に限り最大15日間延長されることがあります。
被害者と認定されない場合はどうすればよいですか?
決定通知の受領日から30日以内に、国土交通部長に対して異議申し立てを行うことができます。委員会による再審議を経て、異議申し立ての受理から20日以内に新たな決定が下されます。
行政士は賃貸詐欺被害者の判定申請を代行しますか?
はい。ファン・ユンサン行政士事務所では、各要件に対する証拠の確認、判定申請書の作成および添付書類の整理、クライアントに代わって市または道への提出手続き、および異議申し立ての準備を行います。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。