苦情・被害救済・紛争調停
国民権益委員会への苦情申立て — 60日の処理期間、是正勧告および遅延した民願
苦情申立てとは、行政機関の不法、不当または怠慢な行為(事実上の行為および不作為を含む)または個人の権利を侵害し、もしくは不利益または負担を強いる不合理な行政制度に関する民願です(腐敗防止および国民権益委員会の設置・運営に関する法律、第2条第5号)。個人、法人、団体、および韓国に居住する外国人を問わず、誰でも、書面により国民権益委員会(ACRC)または地方の民願委員会に申し立てることができます。申立てには、申立人の氏名および住所、申立ての目的および理由ならびに根拠となる事実、当該行政機関の名称、および訴訟またはその他の救済手続きが提起されているか否かを記載する必要があります。委員会は、受理から60日以内に申立てを処理し、調停の必要性などのやむを得ない理由がある場合は、これを最大60日まで延長することができます。調査の結果、行為が不法または不当であると信じるに足りる相当な理由があると認められる場合は、是正を勧告します。申立て人の主張に相当な理由がある場合は、意見を表明し、勧告を受けた機関は30日以内にその結果を報告しなければなりません。民願の処理の遅延または不必要な書類の要求については、まず当該機関に苦情を申し立てる(7日以内に処理)ことができ、再度同様の申立てを行い、監査部門による調査を経た後、監督機関に苦情を申し立てることができます。
手続き
1. 事案が苦情申立ての要件を満たしているか確認する
1. まず、対象が行政庁の処分、事実上の行為もしくは不作為、または不合理な制度であるかを確認してください。行政不服申立てや行政訴訟などの他の救済手続の対象となっている事項、判決または決定によって確定した権利、個人間の私法上の関係、および公務員に関する人事処分については、関係機関への移送または却下となる場合があります。処分に対する行政不服申立ての期間が継続している場合は、期限とともに苦情申立てと行政不服申立てのいずれにするかを決定してください。
2. 事実関係および証拠資料の整理
行政庁との間でやり取りされた公文書、処分通知書、申立ての受理証、および電話や面談の日付を日付順に整理し、当該処分の法的根拠と、その法律に照らして何が違法または不当であるかを別途記載してください。遅延が問題となっている場合は、受理日、公表されている処理期間、および実際の経過日数を表にまとめてください。証拠には番号を振り、申立書の本文と紐付けてください。
3. 苦情申立ての作成
申立人の氏名および住所(法人または団体の場合は、その名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)、申立ての目的および理由、基礎となる事実、関係機関の名称、訴訟またはその他の救済手続が提起されているか否か、および他の委員会に提起された苦情申立ての有無を記載してください。目的の欄には、処分の取消し、使用料の支払い、または書類提出要求の撤回など、求める具体的な措置を記載してください。代理人が申立てを行う場合は、代理人の個人情報を記載し、申立人との関係を明記した上で、代理人の資格を書面で証明してください。
4. 受理、調査および意見の提出
e-Peopleを通じて電子的に、または訪問もしくは郵送によって提起された場合、委員会は担当官を指名して通知し、受理から30日後、または申立人の要求に応じて、進捗状況および完了予定日を通知します。委員会は、行政庁に対して説明や資料を要求したり、現地調査を行ったりすることができ、補足が要求された場合は、事案の終結を避けるために期限内に補足しなければなりません。是正勧告または意見表明を行う前に、委員会は申立人に意見を提出する機会を与えるため、その時点で追加資料を提出してください。
5. 決定の通知および結果の確認
委員会は、決定事項を申立人と関係行政機関に通知します。是正勧告、意見、または制度改善勧告を受けた行政機関は、これを尊重し、30日以内にその結果を委員会に報告しなければなりません。勧告に従わない場合は、その理由を書面で提出しなければなりません。委員会はこの報告書を申立人に送付するため、通知を確認した後、次の段階を決定してください。
必要書類
- 苦情申立て(法定様式なし。法第39条第2項および同施行令第35条第2項で規定される事項を記載した書類、またはe-Peopleを通じた電子申請)
- 処分通知書の写し、決定通知書または回答書の写し
- 申立て受理証または受理番号、および処理期間を示す資料(遅延が問題となる場合)
- 事実関係を証明する証拠(事案に応じて、写真、契約書、領収書、診療記録など)
- 処分の法的根拠および違法性または不当性の要点をまとめた資料
- 代理人選任書類および代理人の資格を証明する書類(代理人が申し立てる場合)
- 法人または団体の代表者本人確認書類
費用
通常、業界では数十万 ウォンの範囲内です。問題の数、行政機関とのやり取りが発生する資料の量、意見書や追加書類の作成の有無に応じて、相談後に見積もりを行います。苦情申立ての提出にかかる費用は無料です。
法的根拠と確認日
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 2
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 39
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 41
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 42
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 43
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 46
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 48
- Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 50
- Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 35
- Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 39
- Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 42
- Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 50
- Enforcement Decree of the Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission, Article 51
- Enforcement Decree of the Civil Petitions Treatment Act, Article 17
- Administrative Appeals Act, Article 27
まずこちらをご確認ください
- 苦情申立てを行うことは、行政不服申立てまたは行政訴訟の期間を停止させるものではありません。したがって、処分に対して異議を申し立てたい場合は、処分を知った日から90日以内といった申立て期限を別途管理してください。
- 補正要求を受理した後、期間内に補正が行われない場合、委員会は決定により事件を終結させることがあるため、要求書に記載された期限を確認してください。
よくある質問
ACRC(国民権益委員会)による苦情申立ての処理期間はどのくらいですか?
行政機関は委員会からの是正勧告に従わなければなりませんか?
行政不服申立てが係属している間に苦情申立てを行うことはできますか?
民願(苦情申立て)が処理期間を過ぎても未処理のままの場合、どうすればよいですか?
法人または外国人は苦情申立てを行うことができますか?
行政士は、あなたの代わりに苦情申立てを準備しますか?
お問い合わせ
黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。
📍 大韓民国 仁川広域市 延寿区 コンベンシア大路165 POSCO Tower-松島 26階 2697号 · 📞 010-3374-2687 · 🌐 hwangadmin.com
このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。
