外国人雇用·国籍
外国人従業員の退職届出方法 — 15日以内の出入国管理庁への届出 vs 雇用センターへの雇用変更届
外国人を雇用している事業主は、外国人が離職、解雇、死亡した場合、所在不明となった場合、または雇用契約の重要な条件が変更された場合、15日以内に届け出なければなりません。E-9やH-2などの「外国人雇用に関する法」の適用を受ける労働者の場合、雇用センターへの雇用変更届の提出は出入国管理庁への届出とみなされます。当該法の適用を受けないE-7やF-4などの労働者の場合、事業主は出入国管理庁に直接届け出ます。
手続き
1. 在留資格による届出先の決定
E-9およびH-2の労働者の場合は、事業所の所在地を管轄する雇用センターに「外国人労働者の雇用等の変更届」を提出してください。届出事項が出入国管理庁への届出事由にも該当する場合、出入国管理庁への届出は完了したものとみなされます。E-7、E-2(外国語講師)、F-4などのその他の就業資格保持者の場合は、出入国管理庁に「雇用または実習外国人発生事由届」を提出してください。
2. 届出事由の確認
届出事由は、従業員の離職、解雇または死亡、所在不明、および雇用契約の重要条件の変更です。雇用契約期間の変更、雇用主または代表者の変更(法人の代表者の変更を除く)、事業所名の変更、および事業所の移転による所在地の変更は、重要条件の変更に該当します。
3. 期限の計算
15日以内に報告してください。期間は、従業員が離職または解雇された日、死亡または所在不明の場合はその事実を知った日、契約変更の場合は変更の日から起算されます。雇用センターへの報告も、原因が発生した日またはそれを知った日から15日以内に行う必要があります。
4. 届出書の提出と記録の保管
HiKoreaの電子申請、Work24 (Goyong24)、または直接訪問して提出し、受領記録を保管してください。次に外国人を雇用する場合や就業許可の審査を受ける際、当局が以前の届出が行われたかどうかを確認することがあります。
必要書類
- 雇用または実習生としての外国人に関する変更事由の発生に関する届出(出入国管理当局への届出)
- 外国人労働者の雇用等の変更に関する届出(雇用センターへの届出、E-9およびH-2)
- 外国人登録証の写し(外国人登録証)
- 事業登録証の写し
- 従業員が離職したことを証明する資料、または修正された雇用契約書
費用
外国人雇用変更届の行政士報酬は、一般的に業界では1件につき数万ウォンから数十万ウォンの範囲であり、届出が遅れた場合や行政罰に対する意見書作成が含まれる場合は高くなります。外国人従業員の人数や滞在資格に基づき、相談後に報酬をお伝えします。
法的根拠と確認日
- Immigration Act, Article 19
- Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 24
- Immigration Act, Article 21
- Immigration Act, Article 100
- Act on the Employment of Foreign Workers, Article 17
- Enforcement Decree of the Act on the Employment of Foreign Workers, Article 23
- Enforcement Rule of the Act on the Employment of Foreign Workers, Article 14
まずこちらをご確認ください
- 採用、退職、契約変更、就労場所の移転、および滞在期間の満了日を一つのカレンダーで一括管理することで、届出漏れを防ぐことができます。
- 退職した外国人と連絡が取れなくなった場合は、所在不明であることを知った日から15日以内に届出を行ってください。
よくある質問
外国人従業員が退職した場合、届出は必要ですか?
E-9労働者の場合、雇用センターと出入国管理事務所の両方に届出を行う必要がありますか?
会社の移転や商号の変更も届出が必要ですか?
届出期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
退職後すぐに、別の会社がその外国人を雇用することはできますか?
行政士は、私の代わりに外国人雇用先変更届を提出してくれますか?
お問い合わせ
黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。
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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。
