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E-3研究ビザの要件および招聘書類 — 研究機関および企業研究機関における外国人研究者の雇用

E-3研究ビザは、韓国の公的機関または民間組織によって招聘され、自然科学、社会科学、人文科学、または芸術・体育の分野、あるいは先端産業技術の研究開発に従事する外国人に付与される滞在資格です。大学教授はE-1として別途分類されます。基本的なルートは、招聘機関が「査証発給通知書」を申請するものであり、審査では学位、研究経験、および招聘機関が真に研究を行っているかどうかが考慮されます。

手続き

  1. 1. E-3が適用されるか確認

    まず、割り当てられる業務が実際の研究開発であるかを確認してください。もし業務が生産管理や販売サポートなど研究ではない場合は、E-3の代わりにE-7(特定活動)などの他の資格を検討してください。

  2. 2. 学位および経験基準の確認

    一般的に、基準は博士号、または関連分野において3年以上の研究経験を伴う修士号です。基準は招聘機関の種類によって異なる場合があるため、法務省のビザガイダンスに照らして確認してください。

  3. 3. 招聘機関の書類の準備

    招聘機関は、雇用契約書、招聘理由書、研究内容およびその活用計画を記した書類、および研究機関としての認定証または設立根拠を示す書類を準備します。外国人は学位証明書および経験証明書を準備します。

  4. 4. 査証発給通知書の申請

    招聘機関は、管轄の出入国管理事務所に査証発給通知書を申請します。発行後、外国人は海外の韓国大使館等でビザを取得し、韓国に入国します。外国人は入国後90日以内に外国人登録を完了する必要があります。

  5. 5. 滞在中の管理

    勤務先の変更または追加には、原則として事前に許可を得る必要があります。法務省の告示の要件を満たす場合は、変更または追加の日から15日以内に提出する届出によって処理することが可能です。

必要書類

  • 査証発給確認申請書、パスポートの写し、写真
  • 雇用契約書(研究業務、期間、報酬を明記したもの)
  • 招聘の理由書、および研究内容とその活用の計画
  • 学位証明書および研究経験証明書(国外で発行された書類は確認手続きと翻訳が必要です)
  • 招聘機関の書類(事業登録証明書や研究機関としての認定証明書など)

費用

E-3査証発給確認申請の代理費用は、一般的に業界では数十万ウォンから1,000,000ウォンの範囲で、書類の確認手続きや招聘人数によって異なります。政府手数料は別途請求されます。招聘計画に基づき、相談の後にアドバイスいたします。

法的根拠と確認日

  • Enforcement Decree of the Immigration Act, attached Table 1-2, item 16
  • Immigration Act, Article 21
  • Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 26-2

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 海外で発行された学位および経験証明書は、アポスティーユまたは領事認証が必要なことが多いため、準備には十分な時間を確保してください。

よくある質問

企業附属の研究機関も、E-3で外国人研究者を招聘できますか?
はい。E-3は、民間団体によって招聘され、先端産業技術の研究開発を行う研究機関で働く者を対象としています。研究機関が実在すること、およびどのような研究が割り当てられるかを書類で示すことが重要です。
学士号のみでE-3を取得できますか?
一般的な基準では困難です。基準は博士号、または修士号と3年以上の研究経験があることであるため、学士号保持者はまず、招聘機関の種別による例外基準が適用されるかを確認する必要があります。
E-3とE-7はどのように区別されますか?
遂行する業務によって区別されます。研究機関における研究開発はE-3に該当し、研究ではない専門的な職務はE-7として審査されます。同一の人物であっても、業務の内容によって適切な資格が異なります。
E-3で就労しながら、別の研究機関へ移転することはできますか?
はい。ただし、勤務先の変更は原則として事前に許可が必要であり、法務省の告示の要件を満たす場合に限り、移転後15日以内の届出によって処理されます。許可なく移転した場合、雇用主も制裁の対象となる可能性があります。
家族を帯同することはできますか?
はい。E-3保有者の配偶者および未成年の子供は、F-3同伴家族の資格で招聘することができ、収入および雇用状況も審査されます。
行政士はE-3の招聘書類を作成しますか?
はい。ファン・ユンサン行政士事務所では、E-3の適用可否の確認、招聘理由書および研究活用計画書の作成、学位および経験証明書の確認を行い、査証発給確認書申請および就業場所変更申請を代理で代行します。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。