営業申告·営業登録

一般健康機能食品販売業の届出方法 — 2時間の事前講習と医療機器販売業届出の同時申請

健康機能食品を薬局以外の場所で販売する場合、健康機能食品法第6条第2項に基づき、各事業所の管轄である市、郡、または区の長に対して一般健康機能食品販売業を届け出なければなりません。届出の前に2時間の安全衛生講習を修了する必要があり、当局は3日以内に受理の通知を行わなければなりません。血圧計や体温計などの医療機器も販売する場合は、医療機器法第17条に基づき、同じ市、郡、または区に別途販売業届出を行い、オンラインで販売する場合は通信販売業の届出要件も確認してください。

手続き

  1. 1. 販売方法と適用される届出の確認

    他社が製造した健康機能食品を店舗、訪問販売、またはオンラインで販売することは一般健康機能食品販売業に該当し、専門メーカーが製造した製品を自社ブランドで販売することは流通専門販売業として別途届出が必要です。薬事法に基づき登録された薬局および個別化健康機能食品販売業の事業所は、一般販売業の届出は行いません。医療機器の販売も予定している場合は、この段階でその品目が販売業届出の免除対象であるか確認してください。

  2. 2. 2時間の安全衛生講習の修了

    一般健康機能食品販売業を営もうとする者は、届出の前に2時間の安全衛生講習を修了しなければなりません(施行規則第19条第3項)。講習日から2年以内に同種の事業を営む予定がある場合は、再度受講する必要はありません。また、開業後は各事業所ごとに毎年2時間の講習を修了しなければなりません。

  3. 3. 事業所の施設基準の確認

    原則として独立した事業場が必要ですが、事業に支障がない場合は、他の事業場を共有することや、事務所のみを置くことも可能です(施行規則附則1)。訪問販売、電話勧誘、多層販売、電子商取引、または通信販売において、購入者が事務所を訪問しない場合は、住宅として使用されている建物が事務所として認められる場合があります。店舗を開設する場合は、賃貸借契約を締結する前に、建物の登記事項証明書上の用途が小売店として認められているか確認してください。

  4. 4. 健康機能食品事業届出の提出

    事業場の所在地を管轄する市、郡、または区の事業届出部署に、届出書様式第6号と教育受講証明書を提出してください。Government24を通じて申請することも可能です。当局は共有行政データを通じて欠格事由を確認し、3日以内に受理の通知を行わなければなりません。当該期間内に通知がない場合は、期間終了の翌日に受理されたものとみなされます。受理されると、届出受理証明書様式第8号が発行されます。

  5. 5. 医療機器販売届出と通信販売業届出を同時に行う

    マッサージチェア、血圧計、体温計などの医療機器を販売またはレンタルする場合、各事業場ごとに様式第36号による医療機器販売(レンタル)業届出書を同じ市、郡、または区に別途提出してください。処理期間は3日であり、届出人に規定された添付書類はありません。販売業届出を行った者は、レンタル業届出を再度行う必要はありません。オンラインで販売する場合は、電子商取引消費者保護に関する法律第12条に基づき、通信販売業の届出が必要かどうかも確認してください。

必要書類

  • 健康機能食品事業届出(健康機能食品法施行規則様式第6号、「一般健康機能食品販売業」を事業種別としてチェック)
  • 安全衛生教育の修了証明書(事前に受講した場合。担当官が直接確認できる場合は省略可能)
  • 外国籍の届出人の場合、欠格事由がないことを証明する本国発行の書類(領事確認またはアポスティーユ付き)
  • 遊覧船またはフェリーターミナル、軍事施設、鉄道または都市鉄道の駅構内での事業の場合、関連する免許、使用許可、または使用契約書
  • 医療機器販売(レンタル)業届出(医療機器法施行規則様式第36号、医療機器も販売する場合)
  • 法人登記事項証明書(法人の場合。担当官が共有行政データを通じて確認)
  • 届出手数料(健康機能食品事業届出:オンライン 25,000ウォン、窓口 28,000ウォン、医療機器販売業届出:オンライン 9,000ウォン、窓口 10,000ウォン)
  • 委任状(行政士がお客様に代わって提出する場合)

費用

一般的に数万から数十万 ウォンの範囲です。販売方法(店舗またはオンライン)、医療機器販売業届出と通信販売業届出を同時に行うか、および事業所の数に基づき、相談後に見積もりを提供します。政府への届出手数料と講習費用は別個です。

法的根拠と確認日

  • Health Functional Foods Act, Article 4
  • Health Functional Foods Act, Article 6
  • Health Functional Foods Act, Article 9
  • Health Functional Foods Act, Article 13
  • Health Functional Foods Act, Article 44
  • Enforcement Decree of the Health Functional Foods Act, Article 2
  • Enforcement Rule of the Health Functional Foods Act, Articles 5, 6, 7 and 19
  • Enforcement Rule of the Health Functional Foods Act, Annex 1
  • Enforcement Rule of the Health Functional Foods Act, Form No. 6
  • Medical Devices Act, Article 17
  • Enforcement Rule of the Medical Devices Act, Articles 37 and 38
  • Enforcement Rule of the Medical Devices Act, Form No. 36
  • Act on Consumer Protection in Electronic Commerce, Article 12

確認日

法令および公示は変更されるため、個々のケースごとに確認が必要です。 法令のタイトルは参照のために英語で記載されています。韓国の法令が正式なテキストです。

まずこちらをご確認ください

  • 商号、代表者名、または営業所の所在地が変更になった場合は、変更届(様式第13号)を、廃業した場合は、廃業日から1か月以内に廃業届(様式第14号)を提出してください。医療機器販売業においても、別途、変更・営業停止・廃業の届出が必要です。
  • 健康機能食品販売事業者は、各営業所ごとに毎年2時間の安全性・衛生教育を完了しなければならないため、届出後も教育スケジュールを管理してください。

よくある質問

薬局ではない店舗で健康機能食品を販売する場合、届出は必要ですか?
はい。薬局および個別化健康機能食品販売業の事業所を除き、各事業所ごとに市、郡、または区に一般健康機能食品販売業を届け出なければなりません。届出なしでの営業は、5年以下の懲役または50,000,000ウォン以下の罰金に処せられます(第44条)。
オンラインショップで健康機能食品のみを販売する場合でも、事業届出は必要ですか?
はい。オンライン販売も一般健康機能食品販売業の届出の対象であり、購入者が店舗を訪問しない通信販売の場合は、住宅として使用されている建物を事業所として届け出ることができます。通信販売業の届出は、電子商取引における消費者保護に関する法律に基づき別途決定されます。
一般健康機能食品販売業の衛生講習は何時間ですか?
届出前の講習は2時間です。開業後は、各事業所につき毎年2時間の講習を受ける必要があり、講習日から2年以内に同じ種類の事業を届け出た場合は、講習を完了したものとみなされます。
血圧計や体温計も販売する場合、医療機器販売業の届出は必要ですか?
原則として必要です。医療機器法第17条に基づき、各事業所ごとに市、郡、または区に販売業の届出を行いますが、コンドーム、携帯電話や家電製品に組み込まれた、または組み合わされた血糖測定器、および食品医薬品安全処長が告示で指定する品目は、届出なしで販売できます(施行規則第38条)。薬局の開設者および医薬品卸売業者も届出は不要です。
健康機能食品販売業の届出にはどのくらいの期間がかかりますか?
受理の通知は3日以内に行われます。健康機能食品営業届出および医療機器販売業届出は、法律により3日間の通知期間が定められており、その期間内に通知または期間延長の通知がない場合は、期間終了の翌日に受理されたものとみなされます。
行政士は健康機能食品販売業の届出を行いますか?
はい。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所が、お客様の販売方法および営業所の施設を審査し、健康機能食品営業届出および医療機器販売(レンタル)業届出を作成し、市・郡・区に代行して提出します。なお、安全性・衛生教育は、事業者が(または指定された責任者が)本人が出席して完了させる必要があります。

お問い合わせ

黄允相行政士事務所は、松島(ソンド)(仁川)で行政手続き書類の作成・提出を行い、手続きについてご説明いたします。もし、お客様の状況が類似しているようでしたら、お気軽にご連絡ください。

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このガイドは、公開情報に基づく一般的な情報です。要件、書類、期限は個々のケースや関係機関によって異なるため、手続きを進める前に必ずご確認ください。